防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則

法令番号:昭和二十九年総理府令第三十九号 公布日:1954-06-30 法令種別:府省令 カテゴリー:防衛 所管:総理府 法令ID:329M50000002039

この法令の概要

防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所および防衛監察本部の組織に関する事項を定めることを目的とします。対象は防衛省が所管する各教育・研究機関で、各機関の位置、長および幹部職員の設置、内部組織としての部・課・センター等の構成、教授・評議会・教授会等の教育研究体制、ならびに各機関に共通する雑則に関する事項を定める府省令です。

第一条

(位置)
1

防衛大学校は、神奈川県に置く。

第一条の二

(学校長)
1

防衛大学校の長は、防衛大学校長(以下この章において「学校長」という。)とする。

学校長は、教官をもつて充てる。

学校長は、防衛大臣の指揮監督を受け、校務を掌理する。

第二条

(副校長)
1

防衛大学校に、副校長三人を置く。

副校長三人のうち、一人は事務官をもつて、一人は教官をもつて、一人は自衛官をもつて充てる。

副校長は、防衛大臣の定めるところにより、学校長を助け、校務を整理する。

副校長のうち防衛大臣の指定する者は、学校長に事故があるとき、又は学校長が欠けたときは、臨時に学校長の職務を行う。

第二条の二

(防衛大学校の分科)
1

防衛大学校に、本科、理工学研究科及び総合安全保障研究科を置く。

理工学研究科及び総合安全保障研究科に、それぞれ、前期課程及び後期課程を置く。

本科においては、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号。以下「法」という。)第十五条第一項及び第三項の教育訓練を行う。

理工学研究科においては、法第十五条第二項の教育訓練のうち理学及び工学に係るものを行う。

総合安全保障研究科においては、法第十五条第二項の教育訓練のうち社会科学に係るものを行う。

第三条

(部)
1

防衛大学校に、次の三部を置く。

第四条

(総務部の分課)
1

総務部に、次の五課を置く。

第五条

(総務課)
1

総務課においては、次の事務をつかさどる。

 機密に関すること。
 防衛大学校の公印の管守に関すること。
 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
 文書の審査に関すること。
 職員、本科の学生(以下この章において「本科学生」という。)並びに理工学研究科及び総合安全保障研究科の学生(以下この章において「研究科学生」という。)の人事に関すること。
 職員の服務及び教養に関すること。
 職員、本科学生及び研究科学生の給与に関すること。
 儀式に関すること。
 車両の管理に関すること。
 警備に関すること。
十一 評議会に関すること。
十二 前各号に掲げるもののほか、防衛大学校の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。

第五条の二

(厚生課)
1

厚生課においては、次の事務をつかさどる。

 職員、本科学生及び研究科学生の福利厚生に関すること。
 職員、本科学生及び研究科学生の共済組合に関すること。
 職員の宿舎に関すること。
 職員の恩給に関すること。

第六条

(会計課)
1

会計課においては、次の事務をつかさどる。

 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 物品の取得及び管理に関すること(他の部課の所掌に属するものを除く。)。
 会計の監査に関すること。

第七条

(管理施設課)
1

管理施設課においては、次の事務をつかさどる。

 給養に関すること。
 被服の管理に関すること。
 役務に関すること。
 行政財産の取得及び管理に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
 建築工事及び土木工事に関すること。

第八条

(衛生課)
1

衛生課においては、次の事務をつかさどる。

 職員、本科学生及び研究科学生の保健衛生に関すること。
 職員、本科学生及び研究科学生の医療に関すること。
 衛生設備の整備及び管理に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、衛生に関すること。

第九条

(教務部の分課)
1

教務部に、次の二課を置く。

第十条

(教務課)
1

教務課においては、次の事務をつかさどる。

 教育計画の立案に関すること。
 授業時間の調整に関すること。
 本科学生及び研究科学生の試験及び成績に関すること。
 教務の記録に関すること。
 教育及び研究に関する資料の作成に関すること。
 教育及び研究に関する国際交流に関すること。
 学群間の調整に関すること(入学試験課の所掌に属するものを除く。)。
 教授会に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事項に関すること。

第十条の二

(入学試験課)
1

入学試験課においては、次の事務をつかさどる。

 入学試験に関すること。
 前号に掲げる事務に関する学群間の調整に関すること。

第十一条

(訓練部の分課)
1

訓練部に、次の二課を置く。

第十二条

(訓練課)
1

訓練課においては、次の事務をつかさどる。

 訓練計画の立案に関すること。
 訓練に必要な研究に関すること。
 防衛大学校に勤務する自衛官の訓練に関すること。
 訓練に必要な資材に関すること。
 武器、舟艇及び航空機の管理に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事項に関すること。

第十三条

(学生課)
1

学生課においては、次の事務をつかさどる。

 本科学生の補導計画の立案に関すること。
 本科学生の補導に必要な研究に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、本科学生に関すること(教育及び訓練並びに他の部課の所掌に属する事項に関するものを除く。)。

第十三条の二

(先端学術推進機構)
1

防衛大学校に、先端学術推進機構を置く。

先端学術推進機構においては、教育及び研究に関する中長期的な計画の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第十四条

(総合情報図書館)
1

防衛大学校に、図書館の事務(図書その他の図書館資料に関する事務をいう。第三項、第十六条の二十五第三項及び第二十一条第二項において同じ。)のほか、法第十五条第一項及び第二項の教育訓練に資する研究を行うため、総合情報図書館を置く。

総合情報図書館に、総合情報図書館事務室を置く。

総合情報図書館事務室においては、図書館の事務並びに情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。

第十五条

(部長及び課長)
1

部に部長、課に課長を置く。

部長は、学校長の命を受け、部務を掌理する。

課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。

第十五条の二

(先端学術推進機構長)
1

先端学術推進機構に、機構長を置く。

機構長は、学校長の命を受け、機構の事務を掌理する。

第十五条の三

(館長及び事務長)
1

総合情報図書館に館長を、総合情報図書館事務室に事務長を置く。

館長は、学校長の命を受け、館務を掌理する。

事務長は、館長の命を受け、室務を掌理する。

第十五条の四

(総括首席指導教官、首席指導教官及び指導教官)
1

訓練部に、総括首席指導教官一人、首席指導教官五人及び指導教官を置く。

総括首席指導教官、首席指導教官及び指導教官は、自衛官をもつて充てる。

総括首席指導教官は、訓練部長の命を受け、首席指導教官の業務を総括する。

首席指導教官は、総括首席指導教官の命を受け、指導教官の業務を総括する。

指導教官は、首席指導教官の命を受け、本科学生の訓練、補導及び生活指導に従事する。

第十六条

(教授等)
1

防衛大学校に、教授、准教授、講師及び助教を置く。

教授、准教授、講師及び助教は、本科、理工学研究科又は総合安全保障研究科のいずれかに属するものとする。

教授、准教授、講師及び助教は、教官又は自衛官をもつて充てる。

教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学校長の命を受け、本科学生又は研究科学生を教育し、研究に従事する。

准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学校長の命を受け、本科学生又は研究科学生を教育し、研究に従事する。

講師は、学校長の命を受け、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学校長の命を受け、本科学生又は研究科学生を教育し、研究に従事する。

第十六条の二

(学群及び学群長)
1

防衛大学校に、次の六学群を置く。

学校長は、教授、准教授、講師及び助教を前項の学群のいずれかに配置するものとする。

学群に学群長を置く。

学群長は、学校長の命を受け、群務を掌理する。

第十六条の三

(評議会)
1

防衛大学校に、評議会を置く。

評議会は、防衛大学校の職員のうちから防衛大臣が定める評議員をもつて組織する。

評議会は、学校長の諮問に応じ、校務に関する重要事項を審議する。

第十六条の四

(教授会)
1

防衛大学校に、教授会を置く。

教授会は、防衛大臣の定める防衛大学校の職員をもつて組織する。

教授会は、学校長の諮問に応じ、教育及び研究に関する専門的事項を審議する。

第十六条の五

(名誉教授)
1

防衛大臣は、防衛大学校に学校長、副校長、教授、准教授又は講師として多年勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつたものに対し、学校長の推薦に基づき、防衛大学校名誉教授の称号を授与することができる。

防衛大学校名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第十六条の六

(位置)
1

防衛医科大学校は、埼玉県に置く。

第十六条の七

(学校長)
1

防衛医科大学校の長は、防衛医科大学校長(以下この章において「学校長」という。)とする。

学校長は、教官をもつて充てる。

学校長は、防衛大臣の指揮監督を受け、校務を掌理する。

第十六条の八

(副校長)
1

防衛医科大学校に、副校長四人を置く。

副校長四人のうち、一人は事務官をもつて、二人は教官をもつて、一人は自衛官をもつて充てる。

副校長は、防衛大臣の定めるところにより、学校長を助け、校務を整理する。

副校長のうち防衛大臣の指定する者は、学校長に事故があるとき、又は学校長が欠けたときは、その職務を行う。

第十六条の九

(事務局、医学教育研修センター及び学生部)
1

防衛医科大学校に、事務局のほか、医学教育研修センター及び学生部を置く。

第十六条の十

(事務局)
1

事務局に、次の二部を置く。

第十六条の十一

(総務部の分課)
1

総務部に、次の三課及び保健管理室を置く。

第十六条の十二

(総務課)
1

総務課においては、次の事務をつかさどる。

 機密に関すること。
 防衛医科大学校の公印の管守に関すること。
 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
 文書の審査に関すること。
 防衛医科大学校内の事務の連絡調整に関すること。
 職員、防衛医科大学校医学教育部医学科の学生(以下この章において「医学科学生」という。)、看護学科の学生(以下この章において「看護学科学生」という。)及び医学研究科の学生(以下この章において「研究科学生」という。)の人事に関すること。
 職員の服務及び教養に関すること。
 職員、医学科学生、看護学科学生及び研究科学生の給与に関すること。
 儀式に関すること。
 評議会に関すること。
十一 前各号に掲げるもののほか、防衛医科大学校の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。

第十六条の十三

(経理課)
1

経理課においては、次の事務をつかさどる。

 経費及び収入の会計に関すること。
 物品の取得及び管理に関すること(管理施設課の所掌に属するものを除く。)。

第十六条の十四

(厚生課)
1

厚生課においては、次の事務をつかさどる。

 職員、医学科学生、看護学科学生、研究科学生及び防衛医科大学校において臨床に関する教育訓練を受けている医師である自衛官(以下この章において「研修医官」という。)の福利厚生に関すること。
 職員、医学科学生、看護学科学生、研究科学生及び研修医官の保健衛生に関すること(保健管理室の所掌に属するものを除く。)。
 職員、医学科学生、看護学科学生、研究科学生及び研修医官の共済組合に関すること。
 職員の宿舎に関すること。
 職員の恩給に関すること。

第十六条の十五

(保健管理室)
1

保健管理室においては、次の事務をつかさどる。

 職員、医学科学生、看護学科学生、研究科学生及び研修医官の健康管理に関すること。
 職員、医学科学生、看護学科学生、研究科学生及び研修医官の医療に関すること。

第十六条の十六

(企画部の分課)
1

企画部に、次の四課を置く。

第十六条の十七

(主計課)
1

主計課においては、次の事務をつかさどる。

 経費及び収入の予算及び決算に関すること。
 前号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事項に関すること。

第十六条の十八

(企画課)
1

企画課においては、次の事務をつかさどる。

 防衛医科大学校の所掌事務に係る総合的な事業の企画及び調整に関すること。
 機構及び定員に関すること。
 業務の考査に関すること。
 学事の調査に関すること。
 国際交流に関すること。
 防衛医科大学校病院の運営改善に関する事務に必要な総合調整に関すること。
 防衛医科大学校の所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関、地方公共団体等との連携に関すること。

第十六条の十九

(管理施設課)
1

管理施設課においては、次の事務をつかさどる。

 給養に関すること。
 防衛医科大学校病院の患者の給食に関すること。
 被服及び車両の管理に関すること。
 警備に関すること。
 役務に関すること。
 行政財産の取得及び管理に関すること。
 建築工事及び土木工事に関すること。

第十六条の二十

(情報システム課)
1

情報システム課においては、次の事務をつかさどる。

 情報システムの整備及び管理に関すること。
 防衛医科大学校の所掌事務のデジタル化についての企画及び立案並びにその実施の調整に関すること。

第十六条の二十一

(医学教育研修センターに置く部)
1

医学教育研修センターに、事務部を置く。

第十六条の二十二

(事務部)
1

事務部においては、次の事務をつかさどる。

 医学科学生、看護学科学生及び研究科学生の教育計画の立案に関すること。
 授業時間の調整に関すること。
 医学科学生、看護学科学生及び研究科学生の試験及び成績に関すること。
 医学科学生、看護学科学生及び研究科学生の教務の記録に関すること。
 医学科学生、看護学科学生及び研究科学生の教育及び研究に関する資料の作成に関すること。
 入学試験に関すること。
 法第十六条第一項第三号の教育訓練を受ける看護学科学生の募集に関すること。
 研究科学生の研究論文の審査に関すること。
 教授会に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、教務に関すること。

第十六条の二十三

(学生部の分課)
1

学生部に、学生課を置く。

第十六条の二十四

(学生課)
1

学生課においては、次の事務をつかさどる。

 医学科学生及び看護学科学生の補導計画の立案に関すること。
 医学科学生及び看護学科学生の補導に必要な研究に関すること。
 訓練計画の立案に関すること。
 訓練に必要な研究に関すること。
 訓練に必要な資材に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、医学科学生及び看護学科学生に関すること(事務局及び医学教育研修センター事務部の所掌に属するものを除く。)。

第十六条の二十五

(情報基盤センター)
1

防衛医科大学校に、情報基盤センターを置く。

情報基盤センターに、情報基盤センター事務室を置く。

情報基盤センター事務室においては、情報基盤センターの事務をつかさどる。

第十六条の二十六

(事務局長、部長、センター長、課長、室長及び事務長)
1

事務局に事務局長を、部に部長を、センターにセンター長を、課に課長を、室に室長を、医学教育研修センター事務部及び情報基盤センター事務室に事務長を置く。

事務局長は事務官をもつて、医学教育研修センター長及び情報基盤センター長は教官をもつて、学生部長は自衛官をもつて充てる。

事務局長は、学校長の命を受け、事務局の事務を掌理する。

部長は、学校長(事務局に置かれる部の部長にあつては事務局長)の命を受け、部務を掌理する。

センター長は、学校長の命を受け、センターの事務を掌理する。

課長又は室長は、部長の命を受け、課務又は室務を掌理する。

事務長は、センター長の命を受け、事務部又は事務室の事務を掌理する。

第十六条の二十七

(主任会計監査官)
1

総務部に、主任会計監査官を置く。

主任会計監査官は、総務部長の命を受け、会計の監査に関する事務を掌理する。

第十六条の二十八

(主任訓練教官及び訓練教官)
1

学生部に、主任訓練教官及び訓練教官を置く。

主任訓練教官及び訓練教官は、自衛官をもつて充てる。

主任訓練教官は、学生部長の命を受け、訓練教官の業務を統括する。

訓練教官は、主任訓練教官の命を受け、医学科学生及び法第十六条第一項第二号の教育訓練を受けている看護学科学生の訓練に従事する。

第十六条の二十九

(教授等)
1

教授、准教授、講師及び助教は、教官又は自衛官をもつて充てる。

教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学校長の命を受け、医学科学生、看護学科学生及び研究科学生を教育し、研究に従事する。

准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学校長の命を受け、医学科学生、看護学科学生及び研究科学生を教育し、研究に従事する。

講師は、学校長の命を受け、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学校長の命を受け、医学科学生、看護学科学生及び研究科学生を教育し、研究に従事する。

第十六条の三十

(評議会)
1

防衛医科大学校に、評議会を置く。

評議会は、防衛医科大学校の職員のうちから防衛大臣が定める評議員をもつて組織する。

評議会は、学校長の諮問に応じ、校務に関する重要事項を審議する。

第十六条の三十一

(教授会)
1

防衛医科大学校に、教授会を置く。

教授会は、防衛大臣の定める防衛医科大学校の職員をもつて組織する。

教授会は、学校長の諮問に応じ、教育、研究及び診療に関する専門的事項を審議する。

第十六条の三十二

(名誉教授)
1

防衛大臣は、防衛医科大学校に学校長、副校長、教授、准教授又は講師として多年勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつたものに対し、学校長の推薦に基づき、防衛医科大学校名誉教授の称号を授与することができる。

防衛医科大学校名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第十六条の三十三

(編制等)
1

防衛医科大学校の医学教育部その他の編制等に関する事項は、別に防衛省令で定める。

第十七条

(位置)
1

防衛研究所は、東京都に置く。

第十七条の二

(所長)
1

防衛研究所の長は、防衛研究所長(以下この章において「所長」という。)とする。

所長は、教官をもつて充てる。

所長は、防衛大臣の指揮監督を受け、所務を掌理する。

第十八条

(副所長)
1

防衛研究所に、副所長一人を置く。

副所長は、所長を助け、所務を整理する。

副所長は、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、臨時に所長の職務を行う。

第十八条の二

(研究幹事)
1

防衛研究所に、研究幹事一人を置く。

研究幹事は、教官をもつて充てる。

研究幹事は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究及び幹部自衛官その他の幹部職員の研修について所長を助け、事務を整理する。

第十九条

(内部組織)
1

防衛研究所に、次の五部及び戦史研究センター並びに特別研究官二人を置く。

第二十条

(企画部の分課)
1

企画部に、次の二課を置く。

第二十条の二

(総務課)
1

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 機密に関すること。
 防衛研究所の公印の管守に関すること。
 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
 職員及び研修員(防衛研究所において研修を受ける者をいう。以下この条及び第二十三条第四項において同じ。)の人事に関すること。
 職員及び研修員の給与に関すること。
 職員及び研修員の福利厚生に関すること。
 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 行政財産及び物品の取得及び管理に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、防衛研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。

第二十条の三

(企画調整課)
1

企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 調査研究及び研修の総合的な企画及び調整に関すること。
 調査研究の成果の管理等に関すること。
 調査研究に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。

第二十条の四

(政策研究部)
1

政策研究部は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究のうち、我が国及び諸外国の防衛政策、防衛力の整備及び部隊の運用並びに国際的な安全保障課題に係るもの(先進領域研究部、地域研究部及び戦史研究センターの所掌に属するものを除く。)を行う。

第二十条の五

(政策研究部の研究室)
1

政策研究部に、次の四研究室を置く。

第二十条の六

(先進領域研究部)
1

先進領域研究部は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究のうち、宇宙及びサイバーに関する領域における安全保障課題並びに防衛基盤に係るものを行う。

第二十条の七

(先進領域研究部の研究室)
1

先進領域研究部に、次の三研究室を置く。

第二十条の八

(地域研究部)
1

地域研究部は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究のうち、特定の地域における国際関係及び安全保障課題に係るものを行う。

第二十条の九

(地域研究部の研究室)
1

地域研究部に、次の三研究室を置く。

第二十条の十

(教育部)
1

教育部は、幹部自衛官その他の幹部職員の研修を行う事務をつかさどる。

第二十条の十一

(教務課)
1

教育部に、教務課を置く。

第二十条の十二

1

教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 研修の実施計画の立案に関すること。
 研修の記録に関すること。
 研修の資料の収集及び整理に関すること。
 教材の整理に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、研修に関すること。

第二十条の十三

(戦史研究センター)
1

戦史研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

 戦史に関する調査研究を行うこと。
 戦史の編さんを行うこと。
 戦史史料の保存及び利用に関すること。

第二十条の十四

(戦史研究センターの研究室)
1

戦史研究センターに、次の三研究室を置く。

第二十一条

(特別研究官)
1

特別研究官は、教官をもつて充てる。

特別研究官は、所長の命を受け、次に掲げる事務を分掌する。

 自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究に係る国際的な交流に関すること。
 図書に関すること。
 自衛隊の管理及び運営に関する政策シミュレーションに関すること。

第二十二条

(部長、課長、研究室長及びセンター長)
1

部に部長を、課に課長を、研究室に研究室長を、戦史研究センターにセンター長を置く。

部長(企画部長を除く。)、センター長及び研究室長は、教官又は自衛官をもつて充てる。

部長は、所長の命を受け、部務を掌理する。

センター長は、所長の命を受け、センターの事務を掌理する。

課長は、企画部長又は教育部長の命を受け、課務を掌理する。

研究室長は、部長(企画部長及び教育部長を除く。)又はセンター長の命を受け、研究室の室務を掌理する。

第二十三条

(所員及び助手)
1

防衛研究所に、所員及び助手を置く。

所員及び助手は、政策研究部、先進領域研究部、地域研究部、教育部若しくは戦史研究センター又は特別研究官の下のいずれかに属するものとする。

所員及び助手は、教官又は自衛官をもつて充てる。

所員は、命を受け、調査研究、戦史の編さん又は研修員に対する教育に従事する。

助手は、命を受け、所員に準ずる職務に従事する。

第二十四条

(位置)
1

防衛監察本部は、東京都に置く。

第二十五条

(雑則)
1

この省令に定めるもののほか、防衛大学校、防衛医科大学校及び防衛研究所の組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。