防衛省の職員の給与等に関する法律

法令番号:昭和二十七年法律第二百六十六号 公布日:1952-07-31 法令種別:法律 カテゴリー:防衛 法令ID:327AC0000000266

この法令の概要

防衛省職員の給与等に関する事項を定めることを目的とします。対象は防衛省の職員(自衛官・自衛官候補生・予備自衛官・学生・生徒等を含む)で、俸給・各種手当(扶養手当・地域手当・航空手当・防衛出動手当等)・食事や被服の支給・若年定年退職者給付金・災害補償・退職手当の特例および罰則に関する事項を定める法律です。

第一条

(この法律の目的)
1

この法律は、防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。)について、その給与、自衛官任用一時金、指定場所生活調整金、公務又は通勤(第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害補償及び若年定年退職者給付金に関する事項並びに国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)及び国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の特例を定めることを目的とする。

第二条

(金銭又は有価物の支給)
1

いかなる金銭又は有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。

但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。

第三条

(給与の支払)
1

この法律の規定による給与は、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員(予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補(以下「予備自衛官等」という。)を除く。以下この条において同じ。)に支払わなければならない。

ただし、職員が自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項、同法第七十八条第一項又は同法第八十一条第二項の規定による出動(第十二条第二項において「出動」という。)を命ぜられている場合、自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる場合その他政令で定める特別の事由がある場合には、政令で定めるところにより、職員の収入により生計を維持する者で職員の指定するものにその給与の全部又は一部を支払うことができる。

職員が自己又はその収入により生計を維持する者の疾病、災害その他の政令で定める特別の場合の費用に充てるために給与の支払を請求したときは、職員の受けるべきその日までの給与をすみやかに職員に支払わなければならない。

第四条

(俸給)
1

防衛省の事務次官、防衛審議官、防衛装備庁長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。以下「学生」という。)、生徒(自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。以下同じ。)及び非常勤の者でないもの(以下「事務官等」という。)には、政令で定める適用範囲の区分に従い、別表第一並びに一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第一、別表第五、別表第六イ、別表第七、別表第八、別表第十及び別表第十一に定める額の俸給を支給する。

前項の規定にかかわらず、自衛隊法第三十六条の二第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)である事務官等には、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の俸給表に定める額の俸給を支給する。

第一項の規定にかかわらず、事務官等のうち自衛隊法第三十六条の六第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第一号任期付研究員」という。)には一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号。以下「一般職任期付研究員法」という。)第六条第一項の俸給表に定める額の俸給を、事務官等のうち自衛隊法第三十六条の六第一項第二号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第二号任期付研究員」という。)には一般職任期付研究員法第六条第二項の俸給表に定める額の俸給を支給する。

自衛官には、別表第二に定める額の俸給を支給する。

ただし、三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額は、その者の属する階級にかかわらず、候補者としての任用基準に応じて、防衛省令で定める額とする。

前項本文の規定にかかわらず、特定任期付職員である自衛官には、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項の俸給表に定める額の俸給を支給する。

常勤の防衛大臣政策参与には、一般職給与法別表第十一に掲げる俸給月額のうち政令で定める号俸の額に相当する額の俸給を支給する。

第四条の二

(職務の級等)
1

事務官等(特定任期付職員、第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員を除く。)の職務は、別表第一並びに一般職給与法別表第一、別表第五、別表第六イ、別表第七、別表第八及び別表第十に定める職務の級又は一般職給与法別表第十一に定める号俸に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、政令で定める。

事務官等の職務の級ごとの定数は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、防衛省令で定める。

事務官等の職務の級は、前項の規定による職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、政令で定める基準に従い決定する。

第五条

(号俸の決定基準等)
1

新たに職員(常勤の防衛大臣政策参与、次条の規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員、自衛隊法第四十一条の二第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)並びに同法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員(次条第二項の規定の適用を受ける職員を除く。第九条及び別表第二において「再任用職員」という。)を除く。以下この条において同じ。)として任用された者の号俸の決定基準及び職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときの号俸の決定基準については、政令で定める。

 事務官等が自衛官となり、又は自衛官が事務官等となつた場合
 陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)が海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)若しくは航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)となり、海上自衛官が陸上自衛官若しくは航空自衛官となり、又は航空自衛官が陸上自衛官若しくは海上自衛官となつた場合
 事務官等が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合(一般職給与法別表第十一に定める額の俸給の支給を受けていた職員が別表第一又は一般職給与法別表第一、別表第五、別表第六イ、別表第七、別表第八若しくは別表第十に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合を含む。)
 自衛官が昇任し、又は降任した場合(別表第二の陸将、海将及び空将の欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける陸将、海将又は空将である職員となつた場合、同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合又は同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄から(三)欄までのいずれか一の欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員がこれらの欄のうちの他の欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合を含む。)
 事務官等が一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合

一般職給与法第八条第六項から第十一項までの規定は、職員の昇給について準用する。

この場合において、同条第六項中「職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)」とあるのは「職員」と、同項から同条第八項まで及び第十一項中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同条第六項中「国家公務員法第八十二条」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条」と、同条第九項中「職務の級」とあるのは「職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)」と読み替えるものとする。

医師又は歯科医師である自衛官(特定任期付職員である自衛官及び次条第二項の規定の適用を受ける自衛官を除く。次項において同じ。)を昇給させる場合の昇給の号俸数については、前項において準用する一般職給与法第八条第七項の規定にかかわらず、一般職給与法別表第八イの適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める号俸数を標準として政令で定める基準に従い決定することができる。

医師又は歯科医師である自衛官の号俸が、第一項の規定によりその者の属する階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下この項、第九条、第十一条の三第二項及び別表第二備考(四)において同じ。)における最高の号俸に決定された場合又は第二項において準用する一般職給与法第八条第七項若しくは第八項若しくは前項の規定によりその者の属する階級における最高の号俸となつた場合において、当該号俸による俸給月額が一般職給与法別表第八イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、当該号俸による俸給月額に同表の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とすることができる。

前項の規定により定められた俸給月額が一般職給与法別表第八イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるに至つた場合においても、同項と同様とする。

第六条

1

一般職給与法別表第十一の適用を受ける事務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第四条の二第一項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。

別表第二の陸将、海将及び空将の欄又は陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける自衛官の俸給月額は、同表に掲げる俸給月額のうち、その者の占める官職に応じて政令で定める号俸による額とする。

第六条の二

1

特定任期付職員の号俸は、その者が従事する業務に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。

防衛大臣は、特定任期付職員である事務官等について、特別の事情により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第四条第二項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる七号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる六号俸の俸給月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職給与法別表第十一の八号俸の額未満の額に限る。)又は一般職給与法別表第十一の八号俸の額に相当する額とすることができる。

防衛大臣は、特定任期付職員である自衛官について、特別の事情により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第四条第五項及びこの条第一項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる七号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる六号俸の俸給月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(別表第二の陸将、海将及び空将の欄の八号俸の額未満の額に限る。)又は同欄の八号俸の額に相当する額とすることができる。

第七条

1

第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員の号俸は、その者が従事する研究業務(自衛隊法第三十六条の六第一項第一号及び第二号の研究業務をいう。)に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。

防衛大臣は、第一号任期付研究員について、特別の事情により一般職任期付研究員法第六条第一項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第四条第三項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる六号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる五号俸の俸給月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職給与法別表第十一の八号俸の額未満の額に限る。)又は一般職給与法別表第十一の八号俸の額に相当する額とすることができる。

第八条

1

定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額は、その者に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、第四条の二第三項の規定によりその者の属する職務の級に応じた額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。

第九条

1

再任用職員の俸給月額は、別表第二の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する階級に応じた額とする。

第十条

(俸給の支給)
1

新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給する。

ただし、職員以外の国家公務員が離職し、即日職員となつたとき、又は職員が離職し、即日定年前再任用短時間勤務職員となつたとき、若しくは自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により即日職員となつたときは、その翌日から俸給を支給する。

職員が昇給その他の事由により俸給の額に異動を生じたときは、その日から新たに定められた俸給を支給する。

職員が離職したときは、その日(職員が第五条第一項第一号又は第二号に掲げる場合のいずれかに該当して前の職員の職を離職した場合(即日定年前再任用短時間勤務職員となつた場合及び自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により即日職員となつた場合を除く。)にあつては、その日の前日)まで俸給を支給する。

職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。

第十一条

1

俸給は、毎月一回、その月の十五日以後の日のうち政令で定める日に、その月の月額の全額を支給する。

ただし、政令で定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。

前項の場合において、職員が勤務しないときは、政令で定めるところにより特に勤務したものとみなされる場合の外、政令で定めるところにより、俸給を減額して支給する。

前二項に定めるものを除くほか、俸給の支給日その他俸給の支給に関して必要な事項は、政令で定める。

第十一条の二

(俸給の調整額)
1

一般職給与法第十条の規定は、事務官等の俸給月額について準用する。

この場合において、同法同条第一項中「人事院は、俸給月額が」とあるのは「俸給月額が」と、「適正な調整額表を定める」とあるのは「政令で適正な調整額表を定める」と読み替えるものとする。

第十一条の三

(俸給の特別調整額)
1

管理又は監督の地位にある職員の官職のうち政令で指定するものについては、その特殊性に基き、俸給月額につき、政令で適正な特別調整額を定めることができる。

前項の規定による俸給の特別調整額は、同項に規定する官職を占める職員の属する職務の級又は階級における最高の号俸による俸給月額の百分の二十五を超えてはならない。

第十二条

(扶養手当)
1

扶養親族を有する職員(常勤の防衛大臣政策参与、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。)には、一般職の国家公務員の例により、扶養手当を支給する。

この場合において、一般職給与法第十一条第一項ただし書、第三項及び第五項において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとする。

出動を命ぜられている職員、自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる職員その他政令で定める特別の事由がある職員の扶養親族に関する届出について必要な事項は、防衛省令で定める。

第十三条

1

削除

第十四条

(地域手当等)
1

常勤の防衛大臣政策参与には本府省業務調整手当、地域手当及び通勤手当を、事務官等には本府省業務調整手当、初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。以下同じ。)、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。以下同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当を、第六条第二項の規定の適用を受ける自衛官には本府省業務調整手当、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当を、医師又は歯科医師である自衛官には初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当を、その他の自衛官には第二種初任給調整手当、本府省業務調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当を、それぞれ支給する。

一般職給与法第十条の三から第十条の六まで、第十一条の三から第十一条の八まで、第十一条の十から第十四条まで及び第十六条から第十九条の三までの規定は、前項の場合について準用する。

この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、一般職給与法第十条の三第一項中「又は指定職俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「、指定職俸給表若しくは防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第二自衛官俸給表の適用を受ける職員又は常勤の防衛大臣政策参与」と、同条第二項中「又は研究職俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「、研究職俸給表又は自衛官俸給表の適用を受ける職員(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条第二項の規定の適用を受ける職員を除く。)」と、「職務の級に」とあるのは「職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)に」と、「指定職俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「同条の規定の適用を受ける職員又は常勤の防衛大臣政策参与」と、一般職給与法第十条の五第一項中「職務の級」とあるのは「職務の級又は階級」と、「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条の二第一項の規定により採用された職員」と、「勤務時間法第五条第一項に規定する勤務時間」とあるのは「一週間当たりの勤務時間として政令で定める時間数」と、一般職給与法第十一条の三第二項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当並びに営外手当(防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条第一項に規定する自衛官に限る。以下同じ。)」と、一般職給与法第十一条の四、第十一条の六第一項及び第二項、第十一条の七第一項及び第二項並びに第十一条の八第一項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当」と、一般職給与法第十一条の五中「及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)」とあるのは「、指定職俸給表又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で防衛省令で定めるものに限る。)及び医師又は歯科医師である自衛官」と、一般職給与法第十一条の七第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第十四条第一項中「人事院の定める」とあるのは「防衛省令で定める」と、同項中「人事院が指定する」とあるのは「防衛大臣が指定する」と、一般職給与法第十九条の三第一項中「以下「管理監督職員等」」とあるのは「自衛隊法第三十六条の二第一項又は第三十六条の六第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員を含む。以下「管理監督職員等」」と、「指定職俸給表」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定」と、同条第二項及び第三項中「指定職俸給表」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定」と読み替えるものとする。

第十五条

(防衛出動手当)
1

自衛隊法第七十六条第一項の規定による出動(以下「防衛出動」という。)を命ぜられた職員(政令で定めるものを除く。)には、この条の定めるところにより、防衛出動手当を支給する。

防衛出動手当の種類は、防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務手当とする。

防衛出動基本手当は、防衛出動時における勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件及び勤務の危険性、困難性その他の著しい特殊性に応じて支給するものとする。

防衛出動特別勤務手当は、防衛出動時における戦闘又はこれに準ずる勤務の著しい危険性に応じて支給するものとする。

防衛出動基本手当が支給される職員には、前条第一項の規定にかかわらず、単身赴任手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、支給しない。

前条第二項において準用する一般職給与法第十一条の十第一項第二号の規定の適用については、防衛出動を命ぜられた日の前日において同号の規定に該当していた職員で、前項の規定の適用がないとしたならば同日後も引き続き単身赴任手当の支給要件を具備することとなるものは、防衛出動手当を支給されている間、同号の規定に該当するものとみなす。

前各項に定めるもののほか、防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務手当の額その他防衛出動手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

第十六条

(航空手当等)
1

次の各号に掲げる職員として政令で定める自衛官には、それぞれ当該各号に定める手当を支給する。

 航空機乗員 航空手当
 艦船乗組員 乗組手当
 落下傘隊員 落下傘隊員手当
 特別警備隊員 特別警備隊員手当
 特殊作戦隊員 特殊作戦隊員手当
 航空管制官 航空管制官手当

前項各号に定める手当は、同項の自衛官が同項各号に掲げる職員として勤務しないときは、政令で定めるところにより特にこれらの職員として勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。

第一項各号に定める手当の額は、同項の自衛官の受ける俸給の百分の九十以内において政令で定める。

第十七条

(航海手当)
1

自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる自衛官には、その者が乗り組む自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶が航海を行う日について、政令で定めるところにより、航海手当を支給する。

前項の航海手当の額は、政令で定める。

第一項の自衛官には、同項の航海について、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に規定する旅費を支給しない。

第十八条

(営外手当)
1

陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官(以下「陸曹等」という。)が自衛隊法第五十五条の規定により防衛大臣の指定する集団的居住場所以外の場所に居住する場合には、営外手当を支給する。

前項の営外手当の額は、月額七千二百七十円とする。

第一項の営外手当は、陸曹等が勤務しないときは、政令で定めるところにより特に勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。

第十八条の二

(期末手当及び勤勉手当)
1

職員(常勤の防衛大臣政策参与、自衛官候補生、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。)には、一般職の国家公務員の例により、期末手当及び勤勉手当を支給する。

この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項において人事院規則で定めることとされている事項及び同条第五項(一般職給与法第十九条の七第四項において準用する場合を含む。)において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、一般職給与法第十九条の四第二項及び第五項中「同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「同表以外の各俸給表の適用を受ける職員(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける職員を除く。)」と、「指定職俸給表の」とあるのは「同法第六条の規定の」と、同条第三項中「とする」とあるのは「とし、自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十六・二五」とあるのは「百分の七十一・二五」と、「百分の百六・二五」とあるのは「百分の六十一・二五」と、「百分の六十七・五」とあるのは「百分の三十五」とする」と、同条第五項中「職務の級等」とあるのは「職務の級、階級等」と、一般職給与法第十九条の七第二項各号中「のうち定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「のうち定年前再任用短時間勤務職員及び自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員」と、同項第一号ロ中「指定職俸給表」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定」と、同項第二号中「当該定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「当該職員」と、「百分の五十一・二五」とあるのは「、定年前再任用短時間勤務職員にあつては百分の五十一・二五」と、「百分の六十一・二五」とあるのは「百分の六十一・二五)、同項の規定により採用された職員にあつては百分の五十一・二五(特定管理職員にあつては百分の六十一・二五、防衛省の職員の給与等に関する法律第六条第二項の規定の適用を受ける職員にあつては百分の五十七・五」とし、営外手当を受ける職員に支給する期末手当及び勤勉手当の額(官職の職制上の段階、階級等を考慮した加算額及び勤勉手当の支給の限度額を含む。)の計算の基礎となる俸給等の合計額は、一般職の国家公務員の例による場合の合計額に営外手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加えた額とする。

前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の六第二項(前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の七第五項において準用する場合を含む。)に規定する一時差止処分(以下この項において「一時差止処分」という。)に対する審査請求については、一時差止処分は懲戒処分と、一時差止処分を受けた者は自衛隊法第二条第五項の隊員とそれぞれみなして、同法第四十八条の二から第五十条の二までの規定を適用する。

第十八条の三

1

常勤の防衛大臣政策参与には、一般職の国家公務員の例により、期末手当を支給する。

この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十六・二五」とあるのは、「百分の百七十五」とし、同条第五項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。

第十八条の四

(任期付研究員業績手当)
1

第一号任期付研究員又は第二号任期付研究員のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、一般職の国家公務員の例により、任期付研究員業績手当を支給することができる。

第十九条

(俸給の特別調整額等の支給方法)
1

第十一条の三、第十四条及び第十六条から第十八条までに定めるものを除くほか、職員の俸給の特別調整額、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当、航空管制官手当、航海手当及び営外手当の支給方法に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十条

(食事の支給)
1

政令で定める職員には、政令で定めるところにより、食事を支給する。

第二十一条

(被服等の支給又は貸与)
1

政令で定める職員には、その職務の遂行上必要な被服その他これに類する有価物を支給し、又は無料で貸与する。

前項の有価物の範囲及び数量並びにその支給又は貸与の条件は、政令で定める。

第二十二条

(療養等)
1

自衛官、自衛官候補生、訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒(以下この条において「本人」という。)が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法中組合員に対する療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給に関する規定の例により、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給を行うほか、これらの給付又は支給にあわせて、これらに準ずる給付又は支給を行うことができる。

前項の規定による高額療養費又は高額介護合算療養費の支給は、本人が受けた療養に係るものとして政令で定めるものについて行う。

国は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

 第一項の規定による給付又は支給に係る療養を担当する者が請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務
 第一項の規定による給付又は支給その他の防衛省令で定める事務(第七項及び第八項において「給付事務」という。)に係る本人に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務

国は、前項の規定により同項第二号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて防衛省令で定めるもの並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託するものとする。

国及び保険医療機関等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関その他の政令で定める医療機関又は薬局をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)その他の関係者は、電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者(次項及び第七項において「指定訪問看護事業者」という。)から同条第一項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、国に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の防衛省令で定める方法により、本人の資格に係る情報(第一項の規定による給付又は支給に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、国から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は当該指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は当該指定訪問看護事業者から本人であることの確認を受けることをいう。次項において同じ。)の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

本人が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該本人は、防衛省令で定めるところにより、国に対し、当該状況にある本人に係る保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者による本人であることの確認のために必要な事項として防衛省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて防衛省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)による提供を求めることができる。

この場合において、国は、防衛省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行つた本人に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた本人に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。

防衛大臣、国、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の給付事務又はこれに関連する事務の遂行のため自衛官診療証記号・番号等(発行者符号(防衛大臣が健康保険法第三条第十一項に規定する保険者番号に準じて定めるものをいう。)及び自衛官診療証記号・番号(国が本人の資格を管理するための記号及び番号として、本人ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この項から第十項までにおいて同じ。)を利用する者として防衛省令で定める者(次項から第十項までにおいて「防衛大臣等」という。)は、これらの事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る自衛官診療証記号・番号等を告知することを求めてはならない。

防衛大臣等以外の者は、給付事務及びこれに関連する事務の遂行のため自衛官診療証記号・番号等の利用が特に必要な場合として防衛省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る自衛官診療証記号・番号等を告知することを求めてはならない。

何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る自衛官診療証記号・番号等を告知することを求めてはならない。

 防衛大臣等が、第七項に規定する場合に、自衛官診療証記号・番号等を告知することを求めるとき。
 防衛大臣等以外の者が、前項に規定する防衛省令で定める場合に、自衛官診療証記号・番号等を告知することを求めるとき。
10

何人も、次に掲げる場合を除き、業として、自衛官診療証記号・番号等の記録されたデータベース(自己以外の者に係る自衛官診療証記号・番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。

 防衛大臣等が、第七項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。
 防衛大臣等以外の者が、第八項に規定する防衛省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。
11

防衛大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

12

防衛大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

13

防衛大臣は、前二項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、第九項若しくは第十項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は職員をして当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つて質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

14

前項の規定により質問又は検査を行う職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

15

第十三項の質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第二十二条の二

(特定の職員についての適用除外)
1

第十一条の二から第十二条まで、第十四条(本府省業務調整手当、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当に係る部分を除く。)及び前条の規定は、第六条の規定の適用を受ける職員には適用しない。

第十四条の規定中超過勤務手当、休日給及び夜勤手当に係る部分の規定は、第十一条の三第一項の政令で指定する官職を占める職員及び一般職給与法別表第十の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるものには適用しない。

第十一条の二から第十二条まで、第十四条(本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、住居手当、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当に係る部分に限る。第五項において同じ。)及び第十八条の二(期末手当に係る部分を除く。)の規定は、第一号任期付研究員には適用しない。

第十一条の二から第十二条まで、第十四条(本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当及び住居手当に係る部分に限る。)及び第十八条の二(期末手当に係る部分を除く。)の規定は、第二号任期付研究員には適用しない。

第十一条の二から第十二条まで、第十四条、第十八条及び前条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

第十二条及び第十四条(第一種初任給調整手当に係る部分に限る。)の規定は、定年前再任用短時間勤務職員及び自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員には適用しない。

第二十三条

(休職者の給与)
1

職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

職員が結核性疾患にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、営外手当及び期末手当(以下この条及び次条において「俸給等」という。)の百分の八十を支給することができる。

職員が前二項以外の心身の故障により長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給等の百分の八十を支給することができる。

職員が刑事事件に関し起訴され休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給等(期末手当を除く。)の百分の六十以内を支給することができる。

職員が前四項以外の場合において休職にされたときは、その休職の期間中、政令で定めるところに従い、これに俸給等の百分の百以内を支給することができる。

第二項、第三項又は前項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第十八条の二第一項においてその例によることとされる一般職の国家公務員の期末手当に係る基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したときは、当該基準日に在職する職員に期末手当を支給すべき日に、第二項、第三項又は前項の例による額の期末手当を支給することができる。

ただし、防衛省令で定める職員については、この限りでない。

前項の規定の適用を受ける職員が第十八条の二第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の五各号のいずれかに該当する者である場合又は同項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の六第一項各号のいずれかに該当する場合におけるその者に支給すべき期末手当の支給に関しては、一般職給与法第十九条の五又は第十九条の六の規定の例による。

第十八条の二第二項の規定は、前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の六第二項に規定する一時差止処分について準用する。

第二十四条

(停職中特に勤務することを命ぜられた者の給与)
1

職員が停職にされた場合において、停職の期間中特に勤務することを命ぜられたときは、その勤務した期間これにその者の受けるべき俸給等(期末手当を除く。次項において同じ。)を支給する。

前項の職員が特に勤務することを命ぜられたことにより第十四条(地域手当、広域異動手当及び住居手当に係る部分を除く。)、第十六条、第十七条及び第十八条の二第一項に規定する手当を支給されるべき場合には、前項の俸給等に併せてこれらの手当を支給する。

第二十四条の二

(自衛官候補生の給与)
1

自衛官候補生には、自衛官候補生手当、第二種初任給調整手当及び単身赴任手当を支給する。

前項の自衛官候補生手当の月額は、十九万五百円とする。

第一項の単身赴任手当の支給については、一般職給与法第十二条の二の規定を準用する。

この場合において、同条中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同条第三項中「俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「自衛官候補生」と読み替えるものとする。

第一項の自衛官候補生手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

第一項の第二種初任給調整手当の月額その他その支給に関し必要な事項は、一般職の国家公務員の例に準じて政令で定める。

第二十四条の三

(予備自衛官等の給与)
1

予備自衛官には、予備自衛官手当を支給する。

前項の予備自衛官手当の月額は、一万三千百円とする。

予備自衛官手当は、予備自衛官となつた日の属する月から、予備自衛官以外の者となり、又は死亡した日の属する月まで支給する。

ただし、これらの月のうちに次条の規定により即応予備自衛官手当が支給される月があるときは、その月の予備自衛官手当は、支給しない。

予備自衛官が左の各号の一に該当する場合には、前三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、予備自衛官手当を支給しないことができる。

 自己の責に帰すべき事由に因つて退職させられた場合
 政令で定める特別の事由がないのにかかわらず退職した場合
 正当の事由に因らないで訓練招集に応じなかつた場合

第二十四条の四

1

即応予備自衛官には、即応予備自衛官手当を支給する。

前項の即応予備自衛官手当の月額は、一万九千七百円とする。

前条第三項本文及び第四項の規定は、即応予備自衛官手当の支給について準用する。

この場合において、これらの規定中「予備自衛官」とあるのは、「即応予備自衛官」と読み替えるものとする。

第二十四条の五

1

訓練招集に応じた予備自衛官及び即応予備自衛官には、訓練招集に応じた期間一日につき、政令で定める額の訓練招集手当を支給する。

第二十四条の六

1

教育訓練招集に応じた予備自衛官補には、教育訓練招集に応じた期間一日につき、政令で定める額の教育訓練招集手当を支給する。

第二十四条の七

1

第二十四条の三から前条までに規定するもののほか、予備自衛官手当、即応予備自衛官手当、訓練招集手当及び教育訓練招集手当の支給について必要な事項は、政令で定める。

第二十五条

(学生の給与)
1

学生には、学生手当、第二種初任給調整手当、単身赴任手当及び期末手当を支給する。

前項の学生手当の月額は、十六万千円とする。

第一項の単身赴任手当の支給については、一般職給与法第十二条の二の規定を準用する。

この場合において、同条中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同条第三項中「俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「学生」と読み替えるものとする。

第一項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。

この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十六・二五」とあるのは「百分の百七十五」と、同条第四項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額」とあるのは「学生が受けるべき学生手当の月額」とする。

第一項の学生手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

第一項の第二種初任給調整手当の月額その他その支給に関し必要な事項は、一般職の国家公務員の例に準じて政令で定める。

第二十五条の二

(生徒の給与)
1

生徒には、生徒手当、第二種初任給調整手当及び期末手当を支給する。

前項の生徒手当の月額は、十四万七千七百円とする。

第一項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。

この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十六・二五」とあるのは「百分の百七十五」と、同条第四項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額」とあるのは「生徒が受けるべき生徒手当の月額」とする。

第一項の生徒手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

第一項の第二種初任給調整手当の月額その他その支給に関し必要な事項は、一般職の国家公務員の例に準じて政令で定める。

第二十六条

(非常勤の者の給与)
1

非常勤の職員には、一般職に属する非常勤の職員の例により、給与を支給する。

第二十六条の二

(自衛官任用一時金の支給)
1

自衛隊法第三十六条第二項に規定する自衛官候補生から引き続いて同条第一項の自衛官に任用された者には、自衛官任用一時金を支給する。

前項の自衛官任用一時金の額は、政令で定める。

自衛官任用一時金の支給を受けた者が、その任用期間の満了前に離職した場合には、当該任用後の隊員としての勤続期間を考慮して政令で定める金額を国に償還しなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 死亡により離職したとき。
 公務による災害のため心身に故障を生じ、自衛隊法第四十二条第二号の規定に該当して免職されたとき、又は同条第四号の規定に該当して免職されたとき。

前項の規定による償還義務は、本人の死亡により消滅する。

前各項に定めるもののほか、自衛官任用一時金の支給及び償還に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十六条の三

(指定場所生活調整金の支給)
1

自衛隊法第三十六条第二項に規定する自衛官候補生から引き続いて同条第一項の自衛官に任用された者及び同条第五項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるもの(以下この項において「防衛大臣の定める陸曹候補者等」という。)が、基準期間(自衛官候補生又は防衛大臣の定める陸曹候補者等の採用の日から六年を経過するまでの期間をその初日以後一年ごとに区分した期間をいう。)の全部を第十八条第一項に規定する集団的居住場所その他の防衛大臣が定める場所に居住する場合には、当該基準期間に係る指定場所生活調整金を支給する。

前項の指定場所生活調整金の額は、政令で定める。

第一項の指定場所生活調整金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十七条

(国家公務員災害補償法の準用)
1

国家公務員災害補償法の規定(第一条、第二条、第三条並びに第四条第二項及び第三項第六号の規定を除く。)は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。

この場合において、同法の規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同法第一条の二第一項第二号中「国家公務員法第百三条第一項の規定に違反して同項に規定する営利企業を営むことを目的とする団体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねている場合」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十二条第一項の規定に違反して営利を目的とする団体の役員又は顧問の地位その他これらに相当する地位に就いている場合」と、同法第四条の二第一項、第四条の三、第四条の四、第十四条の二第一項及び第十七条の四第二項中「人事院が」とあるのは「防衛省令で」と、同法第八条中「実施機関」とあるのは「防衛大臣の指定する防衛省の機関(以下「実施機関」という。)」と、同法第二十二条、第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項及び第二十七条の二中「人事院」とあるのは「防衛大臣」と、同法第二十七条第一項中「その職員」とあるのは「その命じた職員」と、同条第二項中「人事院又は実施機関の職員」とあるのは「防衛大臣又は実施機関の命じた職員」と、同法第三十三条中「人事院」とあるのは「防衛省」と読み替えるものとする。

前項において準用する国家公務員災害補償法第四条第一項の給与は、常勤の防衛大臣政策参与にあつては俸給、本府省業務調整手当、地域手当及び通勤手当とし、事務官等にあつては俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び防衛出動手当とし、自衛官にあつては俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、管理職員特別勤務手当、防衛出動手当、航空手当(当該額に政令で定める割合を乗じて得た額に限る。以下この項における乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び航空管制官手当について同じ。)、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当、航空管制官手当及び営外手当(陸曹等であつて営外手当の支給を受けなかつた者(特定任期付職員を除く。)にあつては、その支給を受けなかつた期間についての営外手当に相当する額)とし、その他の職員にあつては政令で定める給与とする。

ただし、政令で定めるところにより、寒冷地手当及び国際平和協力手当を加えることができる。

第二十七条の二

(若年定年退職者給付金の支給)
1

自衛官(自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く。次項、第二十七条の四第一項並びに第二十七条の八第一項及び第二項第二号において同じ。)としての在職期間が二十年以上である者その他これに準ずる者として政令で定める者(第二十七条の十一第三項及び第二十七条の十四第一項において「長期在職自衛官」という。)であつて次の各号のいずれかに該当するもの(以下「若年定年退職者」という。)には、若年定年退職者給付金(以下「給付金」という。)を支給する。

ただし、その者が当該各号に規定する退職の日又はその翌日に国家公務員又は地方公務員(これらの者で臨時的に任用されるものその他の任期を定めて任用されるもの及び非常勤のものを除く。)となつたときは、この限りでない。

 定年(自衛隊法第四十四条の六第二項本文に規定する定年(以下「自衛官以外の職員の定年」という。)以上であるものを除く。以下この項及び第二十七条の十四第一項において「若年定年」という。)に達したことにより退職した者
 若年定年に達する日以前一年内に退職した者で次に掲げるもの
 若年定年に達した後、自衛隊法第四十五条第三項又は第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられ、その勤務を命ぜられた期間(以下「勤務延長期間」という。)が満了したことにより退職した者又は勤務延長期間が満了する前にその者の非違によることなく退職した者

前項の在職期間は、自衛官となつた日から自衛官を退職した日までの期間(当該期間が二以上あるときは、これらの期間を合算した期間)とする。

ただし、次の各号に掲げる場合には、初めて自衛官となつた日から当該各号に定める日(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める日のうち最も遅い日)までの期間(自衛官であつた期間に限る。)を除く。

 在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられ、自衛隊法第三十八条第二項の規定により失職した場合 その失職した日
 在職期間中の行為に関し自衛隊法第四十六条の規定による免職の処分を受けた場合 その処分を受けた日

第二十七条の三

(給付金の支給時期及び額)
1

給付金は、二回に分割し、防衛省令で定める月であつて前条の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者の退職した日の属する月後最初に到来するものに第一回目の給付金を、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に第二回目の給付金をそれぞれ支給する。

第一回目の給付金及び第二回目の給付金の額は、退職の日においてその者の受けていた俸給月額(退職の日において休職にされていたことにより俸給の一部又は全部を支給されなかつた者その他の政令で定める者については政令で定める俸給月額とし、これらの額が別表第二の三等陸佐、三等海佐及び三等空佐の欄における俸給の幅の最高の号俸による額を超える場合には、その最高の号俸による額とする。次条において単に「俸給月額」という。)に算定基礎期間(退職の日において定められているその者に係る定年に達する日の翌日から自衛官以外の職員の定年に達する日までの期間をいう。以下同じ。)の年数を乗じて得た額に第一回目の給付金にあつては二・五七一を、第二回目の給付金にあつては六・四二九をそれぞれ乗じて得た額に、第一回目の給付金及び第二回目の給付金の支給される時期並びに算定基礎期間の年数を勘案して一を超えない範囲内でそれぞれ算定基礎期間の年数に応じて政令で定める率を乗じて得た額とする。

前条第一項第三号に該当する若年定年退職者の第一回目の給付金及び第二回目の給付金の額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ同項の規定により計算した額から、その者に係る定年に達する日の翌日の属する月の翌月からその者の退職した日の属する月までの月数を勘案して政令で定めるところにより計算した額を減じた額とする。

第二十七条の四

(所得による給付金の額の調整等)
1

若年定年退職者の退職した日の属する年の翌年(以下「退職の翌年」という。)におけるその者の所得金額が支給調整下限額(その者が退職の翌年まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき俸給、扶養手当、営外手当、期末手当及び勤勉手当の合計額として政令で定めるところにより計算した額に相当する額(以下「給与年額相当額」という。)からその者に係る俸給月額に九を乗じて得た額を減じた額をいう。以下同じ。)を超え、支給調整上限額(その者に係る給与年額相当額からその者に係る俸給月額に二・五七一を乗じて得た額を減じた額をいう。以下同じ。)に満たない場合には、前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、第二回目の給付金の額は、これらの規定により計算した第二回目の給付金の額に相当する額に、その者に係る支給調整上限額から退職の翌年におけるその者の所得金額を減じた額をその者に係る支給調整上限額からその者に係る支給調整下限額を減じた額で除して得た率を乗じて得た額とする。

若年定年退職者の退職の翌年における所得金額がその者に係る支給調整上限額以上である場合には、前条第一項の規定にかかわらず、第二回目の給付金は、支給しない。

第一回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者の退職の翌年における所得金額が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、当該各号に定める金額を返納しなければならない。

 その者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る給与年額相当額に満たない場合 その者の支給を受けた第一回目の給付金の額に、その者の退職の翌年における所得金額からその者に係る支給調整上限額を減じた額をその者に係る給与年額相当額からその者に係る支給調整上限額を減じた額で除して得た率を乗じて得た額に相当する金額
 その者に係る給与年額相当額以上である場合 その者の支給を受けた第一回目の給付金の額に相当する金額

前三項に規定する所得金額は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十七条第二項に規定する事業所得の金額と同法第二十八条第二項に規定する給与所得の金額との合計額を同項に規定する給与所得の金額と仮定した場合において当該金額の計算の基礎となるべき同項に規定する給与等の収入金額に相当する金額とする。

ただし、退職の翌年の途中から就業した若年定年退職者その他の政令で定める者については、その金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。

第二十七条の五

(給付金の支給時期の特例等)
1

第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者が、その者に係る給付金について、防衛省令で定めるところにより、一時に支給を受けることを希望する旨を申し出たときは、第二十七条の三第一項の規定にかかわらず、同項に規定するその者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に、次項に規定する額の給付金を支給する。

前項の規定により若年定年退職者に支給する給付金の額は、その者が第二十七条の三第一項の規定により給付金の支給を受けると仮定した場合において受けるべき第一回目の給付金の額と第二回目の給付金の額との合計額に相当する額とする。

ただし、退職の翌年におけるその者の所得金額(前条第四項に規定する所得金額をいう。以下同じ。)がその者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る給与年額相当額に満たない場合には、本文に規定する第一回目の給付金の額から、その者を第一回目の給付金の支給を受けた者とみなして前条第三項の規定を適用した場合にその者が返納すべき金額に相当する額を減じた額とする。

第一項の規定による申出をした者の退職の翌年における所得金額がその者に係る給与年額相当額以上である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による給付金は、支給しない。

第二十七条の六

(所得の届出等)
1

第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者は、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める日までに、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、その者の退職の翌年における所得に関する事項を届け出、かつ、防衛省令で定める書類を提出しなければならない。

前項の規定により届出又は書類の提出をなすべき者であつて第一回目の給付金の支給を受けたものが、正当な理由がなくて、同項の規定による届出又は書類の提出をしないときは、防衛大臣は、当該支給を受けた給付金の額に相当する金額の全部又は一部を返納させることができ、かつ、第二回目の給付金及び次条第一項の規定による給付金の全部又は一部を支給しないことができる。

第一項の規定により届出又は書類の提出をなすべき者(前項に規定する者を除く。)が、正当な理由がなくて、第一項の規定による届出又は書類の提出をしないときは、防衛大臣は、前条第一項の規定による給付金及び次条第一項の規定による給付金の全部又は一部を支給しないことができる。

防衛大臣は、前二項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、その相手方に、その処分の理由を通知し、弁明する機会を与えなければならない。

第二十七条の七

(給付金の追給)
1

退職の翌年における所得金額がその者に係る支給調整下限額を超え、かつ、退職の翌年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの年数(以下「平均所得算定基礎年数」という。)が二年以上ある若年定年退職者であつて、その期間の各年における第二十七条の四第四項本文に規定する所得金額の合計額(退職後の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた者については、その額を基礎として政令で定めるところにより計算した額)をその者に係る平均所得算定基礎年数で除して得た額(以下「平均所得金額」という。)がその者の退職の翌年における所得金額を下回ることとなつたもの(平均所得金額がその者に係る給与年額相当額以上である者を除く。)が、防衛省令で定めるところにより請求したときは、第二十七条の三第一項の規定にかかわらず、その者に次項又は第三項に規定する額の給付金を追給する。

前項の規定により若年定年退職者(次項に規定する者を除く。)に追給する給付金の額は、その者の平均所得金額についての次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 その者に係る支給調整上限額未満である場合 その者の退職の翌年における所得金額に係る次の区分に応じて次に定める額
 その者に係る支給調整上限額以上である場合 その者の退職の翌年における所得金額に係る次の区分に応じて次に定める額

第一項の規定により若年定年退職者であつて第二十七条の五第一項の規定による申出をしたものに追給する給付金の額は、その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして同条第二項の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる給付金の額に相当する額からその者の支給を受けた給付金の額に相当する額を減じた額とする。

第二十七条の八

(給付金の支払の差止め)
1

若年定年退職者に対しまだ支払われていない給付金がある場合において、当該若年定年退職者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者(当該若年定年退職者の退職の日においてその者に対し自衛隊法第四十六条の規定による免職の処分を行う権限を有していた者をいう。以下同じ。)は、当該若年定年退職者に対し、当該給付金の支払を差し止める処分を行うものとする。

 自衛官が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職したとき。
 当該若年定年退職者が在職期間(自衛官となつた日から自衛官を退職した日までの期間(第二十七条の二第二項ただし書に規定する期間を除く。)をいう。以下この条から第二十七条の十まで、第二十七条の十二及び第二十七条の十三において同じ。)中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

若年定年退職者に対しまだ支払われていない給付金がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、当該給付金の支払を差し止める処分を行うことができる。

 当該若年定年退職者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は給付金管理者がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し給付金を支払うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
 給付金管理者が、当該若年定年退職者について、その者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為(在職期間中の自衛官の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして自衛隊法第四十六条の規定による免職の処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。

前二項の規定による給付金の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、支払差止処分を行つた給付金管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。

第一項又は第二項の規定による支払差止処分を行つた給付金管理者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

ただし、第三号に該当する場合において、支払差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から六月を経過した場合
 当該支払差止処分を受けた者について、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合

前項の規定は、当該支払差止処分を行つた給付金管理者が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該給付金の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

給付金管理者は、第一項又は第二項の規定による支払差止処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該支払差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

給付金管理者は、前項の規定による通知をする場合において、当該支払差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該支払差止処分の内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。

この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該支払差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

第二十七条の九

(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の給付金の不支給)
1

若年定年退職者が次の各号のいずれかに該当する場合には、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、それぞれ当該各号に定める給付金を支給しないこととする処分を行うものとする。

 第一回目の給付金が支払われる前に刑事事件(その者が退職後に起訴をされた場合にあつては、在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。以下この項において同じ。)に関し拘禁刑以上の刑に処せられた場合、在職期間中の行為に関し自衛隊法第四十六条第二項の規定による免職の処分(以下「再任用職員に対する免職処分」という。)を受けた場合又は給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合 第一回目の給付金、第二回目の給付金及び第二十七条の七第一項の規定による給付金
 第一回目の給付金が支払われた後第二回目の給付金が支払われる前に刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた場合、在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合又は給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合 第二回目の給付金及び第二十七条の七第一項の規定による給付金
 第二回目の給付金が支払われ、又は第二十七条の四第二項の規定により第二回目の給付金を支給しないこととされた後第二十七条の七第一項の規定による給付金が支払われる前に刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた場合、在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合又は給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合 同項の規定による給付金

給付金管理者は、前項の規定(給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合に係る部分に限る。)による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

前条第六項及び第七項の規定は、第一項の規定による処分について準用する。

第二十七条の五第一項の規定による申出をした若年定年退職者についての第一項の規定の適用については、同項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号又は第三号」と、「当該各号」とあるのは「これらの規定」と、同項第一号中「第一回目の給付金が」とあるのは「第二十七条の五第一項の規定による給付金が」と、「第一回目の給付金、第二回目の給付金」とあるのは「第二十七条の五第一項の規定による給付金」と、同項第三号中「第二回目の給付金が」とあるのは「第二十七条の五第一項の規定による給付金が」と、「第二十七条の四第二項の規定により第二回目の給付金」とあるのは「同条第三項の規定により同条第一項の規定による給付金」とする。

第二十七条の十

(拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の給付金の返納)
1

給付金の支給を受けた若年定年退職者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、当該若年定年退職者の生計の状況を勘案して、支給を受けた給付金の額(第二十七条の四第三項の規定による返納をした者又は第二十七条の六第二項の規定による処分を受けた者については、支給を受けた給付金の額からその返納をした金額又は返納をすべき金額に相当する額を減じた額)の全部又は一部に相当する金額の返納を命ずる処分を行うことができる。

 在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
 在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたとき。
 在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと給付金管理者が認めたとき。

前項第三号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から五年以内に限り、行うことができる。

給付金管理者は、第一項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

第二十七条の八第六項の規定は、第一項の規定による処分について準用する。

第一項の規定による処分が行われたときは、既に第二十七条の四第三項の規定による返納がされた場合又は第二十七条の六第二項の規定による処分が行われた場合を除き、第二十七条の四第三項並びに第二十七条の六第一項及び第二項の規定は、適用しない。

第二十七条の十一

(若年定年退職者等が死亡した場合の給付金の取扱い)
1

第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者(次項に規定する者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、当該各号に定める給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。

 第一回目の給付金の支給を受ける前に死亡した場合 第二十七条の三第二項又は第三項に規定する額の第一回目の給付金及びこれらの規定に規定する額(その者の平均所得金額がその者に係る支給調整下限額を超える場合には、その平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして第二十七条の四第一項の規定を適用した場合における同項に規定する額)の第二回目の給付金を第二十七条の三第一項に規定する月にそれぞれ支給する。
 第一回目の給付金の支給を受けた後第二回目の給付金の支給を受ける前に死亡した場合 第二十七条の三第二項又は第三項に規定する額(その者の平均所得金額がその者に係る支給調整下限額を超える場合には、その平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして第二十七条の四第一項の規定を適用した場合における同項に規定する額)の第二回目の給付金を防衛省令で定める月に支給する。

第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者で第二十七条の五第一項の規定による申出をしたものが次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、当該各号に定める給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。

 退職した日の属する年に死亡した場合 第二十七条の五第二項本文に規定する額の給付金を同条第一項に規定する月に支給する。
 第二十七条の五第一項の規定による給付金の支給を受ける前に、退職の翌年以後において死亡した場合 その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして同条第二項及び第二十七条の四第三項の規定を適用した場合における第二十七条の五第二項に規定する額の給付金を防衛省令で定める月に支給する。

長期在職自衛官が勤務延長期間内に死亡した場合には、当該死亡した者を当該死亡した日にその者の非違によることなく退職した者とみなし、第一項第一号に定めるところにより、同号に定める額の給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。

第一項各号のいずれかに該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る支給調整上限額以上である場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める第二回目の給付金は、支給しない。

第二項第二号に該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る給与年額相当額以上である場合には、同項の規定にかかわらず、同号に定める給付金は、支給しない。

第一項第一号に該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る支給調整上限額を超える場合には、同項の規定により第一回目の給付金の支給を受けた者は、当該若年定年退職者を当該第一回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者と、当該平均所得金額を当該若年定年退職者の退職の翌年における所得金額とそれぞれみなして第二十七条の四第三項の規定を適用した場合の同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する金額を返納しなければならない。

前項の規定は、第一項第二号に該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る支給調整上限額を超える場合について準用する。

この場合において、前項中「同項の規定により第一回目の給付金の支給を受けた者」とあるのは、「その者の相続人」と読み替えるものとする。

退職の翌年における所得金額がその者に係る支給調整下限額を超え、かつ、その者に係る平均所得算定基礎年数が二年以上ある若年定年退職者が、第二回目の給付金若しくは第二十七条の五第一項の規定による給付金が支給され、又は第二十七条の四第二項若しくは第二十七条の五第三項の規定により第二回目の給付金若しくは同条第一項の規定による給付金を支給しないこととされた後第二十七条の七第一項の規定による請求を行う前に死亡した場合において、その者の平均所得金額がその者の退職の翌年における所得金額を下回ることとなつたとき(平均所得金額がその者に係る給与年額相当額以上であるときを除く。)は、その者の遺族(請求することができる遺族がないときは、相続人)は、自己の名で、給付金の追給を請求することができる。

第二十七条の七第二項及び第三項の規定は、前項の規定による請求をした者に対し追給する給付金の額について準用する。

10

第二十七条の六の規定は、第一項又は第二項の規定により給付金の支給を受けることができる者(退職した日の属する年に死亡した若年定年退職者に係る給付金の支給を受けることができる者を除く。)について準用する。

この場合において、同条第一項中「その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める日」とあるのは「防衛省令で定める日」と、「その者の退職の翌年」とあるのは「若年定年退職者の退職の翌年以降の各年」と、同条第二項中「支給を受けたもの」とあるのは「支給を受けたもの又は第一回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者の相続人であるもの」と、「第二回目の給付金及び次条第一項の規定による給付金」とあるのは「第二回目の給付金」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第二十七条の十一第十項において準用する前項」と、「前条第一項の規定による給付金及び次条第一項の規定による給付金」とあるのは「第二回目の給付金又は同条第二項の規定による給付金」と読み替えるものとする。

第二十七条の十二

(遺族等への支払の差止め等)
1

死亡した若年定年退職者の遺族又は相続人(以下この条において「遺族等」という。)に対しまだ支払われていない給付金がある場合において、第二十七条の八第二項第二号に該当するときは、給付金管理者は、当該遺族等に対し、当該給付金の支払を差し止める処分を行うことができる。

前項の規定による支払差止処分を受けた者は、行政不服審査法第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、支払差止処分を行つた給付金管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。

第一項の規定による支払差止処分を行つた給付金管理者は、当該支払差止処分を受けた者が第五項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

前項の規定は、当該支払差止処分を行つた給付金管理者が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該給付金の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

死亡した若年定年退職者が第二十七条の九第一項各号のいずれかに該当する場合には、給付金管理者は、遺族等に対し、それぞれ当該各号に定める給付金を支給しないこととする処分を行うものとする。

遺族等に対し給付金が支払われた後において、給付金管理者は、当該若年定年退職者の在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認めたときは、当該遺族等に対し、当該退職の日から一年以内に限り、当該遺族等の生計の状況を勘案して、支払われた給付金の額の全部又は一部に相当する金額の返納を命ずる処分を行うことができる。

給付金管理者は、前二項の規定(第五項にあつては、第二十七条の九第一項各号のうち給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合に係る部分のいずれかに該当する場合に限る。)による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

給付金管理者は、第一項、第五項及び第六項の規定による処分を行おうとするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

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給付金管理者は、前項の規定による通知(第六項に係るものを除く。)をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。

この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

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第六項の規定による処分が行われたときは、前条第六項並びに同条第十項において準用する第二十七条の六第一項及び第二項の規定は、当該処分を受けた遺族等については、適用しない。

第二十七条の十三

(給付金受給者の相続人からの給付金相当額の納付)
1

若年定年退職者(若年定年退職者が死亡した場合には、その者の遺族又は相続人)に対し給付金が支給された後において、当該給付金の支給を受けた者(以下この条において「給付金の受給者」という。)が当該退職の日から六月以内に第二十七条の十第一項又は前条第六項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第五項までに規定する場合を除く。)において、給付金管理者が、当該給付金の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から六月以内に、当該若年定年退職者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、給付金管理者は、当該通知が当該相続人に到達した日から六月以内に限り、当該相続人に対し、当該若年定年退職者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、支給された給付金の額の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。

給付金の受給者が、当該退職の日から六月以内に第二十七条の十第四項又は前条第八項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知を受けた場合において、第二十七条の十第一項又は前条第六項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第五項までに規定する場合を除く。)は、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該若年定年退職者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、支給された給付金の額(当該若年定年退職者が第二十七条の四第三項の規定による返納をした場合若しくは第二十七条の六第二項の規定による処分を受けた場合、当該若年定年退職者の遺族若しくは相続人が第二十七条の十一第六項の規定による返納をした場合若しくは同条第十項において準用する第二十七条の六第二項の規定による処分を受けた場合又は当該給付金の受給者の相続人が第二十七条の十一第七項において準用する同条第六項の規定による返納をした場合については、支給を受けた給付金の額からその返納をした金額又は返納をすべき金額に相当する額を減じた額)の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。

給付金の受給者(若年定年退職者であるものに限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から六月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第二十七条の八第一項第一号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第二十七条の十第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該給付金の受給者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、支給された給付金の額(当該若年定年退職者が第二十七条の四第三項の規定による返納をした場合若しくは第二十七条の六第二項の規定による処分を受けた場合又は当該給付金の受給者の相続人が第二十七条の十一第七項において準用する同条第六項の規定による返納をした場合については、支給を受けた給付金の額からその返納をした金額又は返納をすべき金額に相当する額を減じた額。次項及び第五項において同じ。)の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。

給付金の受給者が、当該退職の日から六月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第二十七条の十第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該給付金の受給者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として、支給された給付金の額の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。

給付金の受給者が、当該退職の日から六月以内に在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合において、第二十七条の十第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該給付金の受給者が当該行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたことを理由として、支給された給付金の額の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。

前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、当該給付金の受給者の相続財産の額、当該給付金の受給者の相続人の生計の状況その他の政令で定める事情を勘案して、定めるものとする。

この場合において、当該相続人が二人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該各項に規定する支給された給付金の額を超えることとなつてはならない。

第二十七条の八第六項及び第二十七条の十第三項の規定は、第一項から第五項までの規定による処分について準用する。

行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、前項において準用する第二十七条の十第三項の規定による意見の聴取について準用する。

第一項の規定による処分が行われたときは第二十七条の十一第七項の規定、第二項から第五項までの規定による処分が行われたときは既に同条第七項において準用する同条第六項の規定による返納がなされた場合を除き同条第七項の規定は、当該処分を受けた相続人については、適用しない。

第二十七条の十四

(遺族の範囲及び順位)
1

給付金の支給を受けることができる遺族は、配偶者(届出をしていないが、若年定年退職者又は勤務延長自衛官(自衛隊法第四十五条第三項又は第四項の規定により若年定年に達した後も引き続いて勤務している長期在職自衛官をいう。以下同じ。)の死亡の当時事実上これらの者と婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫又は祖父母であつて、若年定年退職者又は勤務延長自衛官の死亡の当時これらの者によつて生計を維持していたものとする。

前項の規定による給付金の支給を受けるべき遺族の順位は、同項に規定する順序とする。

第一項の規定による給付金の支給を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

第二十七条の十五

(遺族からの排除)
1

次に掲げる者は、前条第一項の規定にかかわらず、給付金の支給を受けることができる遺族としない。

 第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者又は勤務延長自衛官を故意に死亡させた者
 第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者又は勤務延長自衛官の死亡前に、これらの者の死亡によつて給付金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

第二十七条の十六

(給付金の支給手続等の政令への委任)
1

第二十七条の二から前条までに定めるもののほか、給付金の支給手続その他給付金に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十八条

(退職手当の特例)
1

自衛隊法第三十六条の規定により任用期間を定めて任用されている自衛官(以下「任用期間の定めのある隊員」という。)がその任用期間を満了した日に退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額(俸給月額の三十分の一に相当する額をいう。以下この条において同じ。)に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日数を乗じて得た額を支給する。

 自衛官候補生から引き続いて自衛隊法第三十六条第一項の規定により任用された者 同項に規定する期間が二年である者にあつては八十七日(自衛官候補生としての任用期間が三月でない者にあつては、当該任用期間を勘案して防衛省令で定めるところにより算定した日数)、同項に規定する期間が三年である者にあつては百三十七日(自衛官候補生としての任用期間が三月でない者にあつては、当該任用期間を勘案して防衛省令で定めるところにより算定した日数)
 自衛隊法第三十六条第一項の規定により任用された者(前号の規定の適用を受けるものを除く。) 任用期間が二年である者にあつては百日、任用期間が三年である者にあつては百五十日
 自衛隊法第三十六条第七項の規定により一回任用された者 二百日
 自衛隊法第三十六条第七項の規定により二回任用された者 百五十日
 自衛隊法第三十六条第七項の規定により三回以上任用された者 七十五日

前項の場合において、次に掲げる事由により現実に職務をとることを要しない日(以下「休職等の日」という。)が任用期間中にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、同項各号の規定にかかわらず、当該各号に定める日数から、当該日数に当該休職等の日の二分の一(第三号に掲げる育児休業による休職等の日のうち当該育児休業に係る子が一歳に達した日までの間のものにあつては、三分の一。第四項及び第七項において同じ。)に相当する日数を当該任用期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数。第四項及び第七項において同じ。)を減じた日数とする。

 自衛隊法第四十三条の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)
 自衛隊法第四十六条第一項の規定による停職
 国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第三条第一項の規定による育児休業

任用期間の定めのある隊員がその任用期間が経過する前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額にその者の勤続期間一月につき、第一項第一号及び第二号に掲げる者にあつては四日、同項第三号に掲げる者にあつては八日、同項第四号に掲げる者にあつては六日、同項第五号に掲げる者にあつては三日の割合で計算した日数を乗じて得た額を支給する。

ただし、その者の退職手当の額が国家公務員退職手当法第五条、第五条の二及び第六条の五の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その額をもつて退職手当の額とする。

 公務上死亡した場合
 公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した場合

前項の場合において、休職等の日が任用期間中にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、同項本文の規定にかかわらず、同規定により計算した日数から、当該日数に休職等の日の二分の一に相当する日数をその者の勤続期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数を減じた日数とする。

任用期間の定めのある隊員が自衛隊法第三十六条第七項の規定により任用された場合又は同条第八項の規定によりその任用期間を延長された場合には、当該任用前又は当該延長前の任用期間が経過した日をもつて退職したものとみなし、当該隊員に第一項及び第二項の規定による退職手当を支給する。

自衛隊法第三十六条第八項の規定により任用期間の定めのある隊員がその任用期間を延長され、その延長された期間を任用期間の定めのある隊員として勤務して退職し、若しくは死亡した場合又はその延長された期間が経過する前に第三項各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額にその延長された期間一月につき八日の割合で計算した日数を乗じて得た額を支給する。

同項ただし書の規定は、この場合について準用する。

前項の場合において、休職等の日がその延長された期間中にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、同項前段の規定にかかわらず、同規定により計算した日数から、当該日数に休職等の日の二分の一に相当する日数を当該延長された期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数を減じた日数とする。

第五項(第十項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、任用期間の定めのある隊員が自衛隊法第三十六条第七項の規定による任用又は同条第八項の規定による任用期間の延長に際し、当該任用又は延長前の任用期間と当該任用又は延長に係る期間との引き続いた在職期間をもつて退職手当の計算の基礎となる期間とすることを希望する旨を申し出たときは、その者については、適用しない。

前項の規定により第五項の規定による退職手当の支給を受けなかつた任用期間の定めのある隊員(以下「未受給隊員」という。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、当該各号に定める額を支給する。

 自衛隊法第三十六条第七項の規定により任用された任用期間(以下「継続任用期間」という。)が満了した日に退職し、又は死亡した場合 継続任用期間につき第一項及び第二項の規定の例により計算して得た額と、退職又は死亡当時の俸給日額に第五項の規定による退職手当の支給を受けていない任用期間(以下「未受給期間」という。)につき第一項各号に定める日数(休職等の日が未受給期間にある場合にあつては第二項の規定を適用して得られる日数とし、未受給期間である任用期間が二以上ある場合にあつてはそれぞれの任用期間に係る日数を合算した日数。以下「未受給期間に係る日数」という。)を乗じて得た額(以下「未受給期間に係る額」という。)との合計額
 継続任用期間又は自衛隊法第三十六条第八項の規定により任用期間を延長された期間(以下「延長期間」という。)に関し、第三項又は第六項に規定する場合に該当するに至つた場合 これらの期間につき第三項、第四項、第六項及び第七項の規定の例により計算して得た額と未受給期間に係る額との合計額(国家公務員退職手当法第五条、第五条の二及び第六条の五の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その額)
 継続任用期間又は延長期間が経過する前に退職し、又は死亡した場合(前号に該当する場合を除く。) 未受給期間に係る額と国家公務員退職手当法第七条の勤続期間から未受給期間を除算した期間につき同法の規定の例により計算して得た額との合計額
10

継続任用期間が満了した場合における未受給隊員に係る第五項の規定の適用については、同項中「第一項及び第二項」とあるのは、「第九項第一号」とする。

11

陸士長、海士長又は空士長以下の自衛官が三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は政令で定める場合に該当し、その後政令で定める期間内に退職し、又は死亡した場合における前各項の規定の適用について必要な退職手当の計算及び支給の方法は、政令で定める。

12

未受給隊員が、継続任用期間又は延長期間が経過する前又は満了した日に三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は政令で定める場合に該当し、その後退職し、又は死亡した場合(前項に規定する場合を除く。)において、国家公務員退職手当法の規定により支給される退職手当の額(以下「一般の退職手当の額」という。)が、その昇任した日又は政令で定める日の前日におけるその者の号俸を基準として政令で定めるところにより計算して得た額に未受給期間に係る日数を乗じて得た額と次に掲げる額との合計額に満たないときは、一般の退職手当の額のほか、その差額に相当する額を退職手当として支給する。

 その者の国家公務員退職手当法第七条の勤続期間から未受給期間を除算した期間につき、同法第三条から第六条の三まで及び第六条の五の規定の例により計算して得た額
 その者の国家公務員退職手当法第六条の四の基礎在職期間のうち未受給期間に係る期間を除いた期間につき、同条及び同法第六条の五の規定の例により計算して得た額

第二十八条の二

1

定年に達した自衛官が自衛隊法第四十五条第三項又は第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた場合には、国家公務員退職手当法第二十条第一項の規定にかかわらず、その者が定年に達した日に退職したものとみなし、その際退職手当を支給することができる。

自衛官に対する国家公務員退職手当法の規定の適用については、同法第五条の二第二項中「(一般の退職手当」とあるのは「(一般の退職手当、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十八条の規定による退職手当」と、同法第九条中「一般の退職手当」とあるのは「一般の退職手当若しくは防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条の規定による退職手当又はこれらの合計額」とする。

前条又は第一項の規定による退職手当の支給を受けた自衛官(国家公務員退職手当法第十二条第一項又は第十四条第一項の規定により当該退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けた自衛官を含む。)に対する同法の規定の適用については、その退職手当の計算の基礎となつた期間(同法第十二条第一項又は第十四条第一項の規定により当該退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けた自衛官にあつては、仮にこれに退職手当を支給することとした場合にその退職手当の計算の基礎となるべき期間)は、同法第六条の四の基礎在職期間及び同法第七条の勤続期間からそれぞれ除くものとする。

ただし、同法第十条の規定の適用については、この限りでない。

学生及び生徒に対する国家公務員退職手当法の規定の適用については、学生又は生徒としての在職期間は、同法第七条の勤続期間から除算する。

ただし、その者が学生又は生徒としての正規の課程を終了し、引き続いて自衛官に任用され、当該任用に引き続いた自衛官としての在職期間が六月以上となつた場合又は当該在職期間が六月を経過する前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合に限り、学生又は生徒としての在職期間の二分の一に相当する期間は、自衛官としての在職期間に通算する。

 傷病又は死亡により退職した場合
 定員の減少若しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより、又は勤務官署の移転により退職した場合

国家公務員退職手当法第七条第二項及び第四項の規定は、前項ただし書に規定する自衛官としての在職期間の計算について準用する。

この場合において、同条第二項中「職員となつた日」とあるのは「学生又は生徒としての正規の課程を終了し、引き続いて自衛官に任用された日」と、「退職した日」とあるのは「事務官等となつた日又は退職した日」と、同条第四項中「前三項の規定による」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条の二第五項において準用する第二項の規定による」と、「月数(国家公務員法第百八条の六第一項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)を前三項」とあるのは「月数を同項」と読み替えるものとする。

第二十八条の三

1

予備自衛官及び即応予備自衛官が訓練招集に応じている期間中の職務に起因する傷病によりその職に堪えないで退職したとき、又は訓練招集に応じている期間中の職務に起因して死亡したときは、その者に対して、又は国家公務員退職手当法第二条の二の規定の例によりその遺族に対して、退職手当として、その者が自衛隊法第六十七条第三項(同法第七十五条の八において準用する場合を含む。)の規定により指定されている自衛官の階級について別表第二に定める最低の俸給月額(当該職員の指定されている階級が陸将、海将又は空将である場合に限る。)又は俸給の幅の最低の号俸(当該職員の指定されている階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄における最低の号俸をいう。)による俸給月額(その者が自衛官であつた者である場合において、当該俸給月額が当該自衛官として受けていた最終の俸給月額に満たないときは、その最終の俸給月額)に相当する額を支給する。

ただし、その者が国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受ける者である場合においては、この限りでない。

予備自衛官補が教育訓練招集に応じている期間中の職務に起因する傷病によりその職に堪えないで退職したとき、又は教育訓練招集に応じている期間中の職務に起因して死亡したときは、その者に対して、又は国家公務員退職手当法第二条の二の規定の例によりその遺族に対して、退職手当として、別表第二の二等陸士、二等海士及び二等空士の俸給の幅の最低の号俸による俸給月額に相当する額を支給する。

ただし、その者が国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受ける者である場合においては、この限りでない。

第二十八条の四

1

職員に対する国家公務員退職手当法第五条の二の規定(第二十八条第三項ただし書、第九項第二号及び第三号並びに第十二項第一号の規定によりその例による場合を含む。)の適用については、同法第五条の二第一項中「以下同じ。)」とあるのは、「以下同じ。)及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条第一項に規定する降任」とする。

第二十九条

(国家公務員共済組合法の適用)
1

組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた自衛官、学生又は生徒に対しては、国家公務員共済組合法第六十六条第五項の規定にかかわらず、これらの者が組合員の資格を喪失した際傷病手当金を受けていない場合においても、これを支給することができる。

第三十条

(審議会等への諮問)
1

防衛大臣は、第三条第一項、第十二条第二項若しくは第二十七条の二第一項の規定による政令若しくは第十二条第二項の規定による防衛省令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は第二十七条の六第四項(第二十七条の十一第十項において準用する場合を含む。)の規定に定める処分の理由の通知若しくは弁明の機会に関する手続を定め、若しくは変更しようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

第三十一条

(委任規定)
1

この法律に特別の定があるものの外、この法律の実施に関して必要な事項は、政令で定める。

第三十二条

(罰則)
1

偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

第三十三条

1

第二十二条第十二項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第三十四条

1

正当な理由がなく第二十二条第十三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなく同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第三十五条

1

法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。

ただし、附則第三条第三項(同条第四項及び附則第二十条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定は、公布の日から、第十九条第二項、第三十八条第三項、第四十一条第二項及び第三項、第四十二条第二項から第四項まで、第四章第三節、第百条第三項並びに附則第二十条第六項の規定は、昭和三十四年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第二条

(衛視等の期間を有する准陸尉等の退職共済年金等の受給資格に関する特例)
1

警察監獄職員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第四号の二に規定する警察監獄職員をいう。以下同じ。)である恩給更新組合員(施行法第二十三条第一項に規定する恩給更新組合員をいう。)又は当該恩給更新組合員であつた者のうち、この法律の施行の際現に一等陸曹、一等海曹又は一等空曹以下の自衛官(以下「一等陸曹等」という。)として在職している者が、引き続き陸曹長、海曹長若しくは空曹長である自衛官(以下「陸曹長等」という。)となり、かつ、陸曹長等からその者の意思によることなく引き続き准陸尉、准海尉若しくは准空尉である自衛官(以下「准陸尉等」という。)となり(防衛庁設置法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十三号。以下「昭和五十五年法律第九十三号」という。)の施行の日前に一等陸曹等からその者の意思によることなく引き続き准陸尉等となつた場合(以下「施行前准陸尉等昇任の場合」という。)を含む。)、当該准陸尉等として退職した場合又は当該准陸尉等からその者の意思によることなく引き続き三等陸尉、三等海尉若しくは三等空尉以上の自衛官(以下「幹部自衛官」という。)となり、当該幹部自衛官として退職した場合において、その者の昭和三十四年十月一日前の警察在職年(施行法第二条第十二号に規定する警察在職年をいう。以下同じ。)が八年以上である者にあつてはその者の衛視等(同条第三号に規定する衛視等をいう。以下同じ。)であつた期間が二年以上、その者の同日前の警察在職年が四年以上八年未満である者にあつてはその者の衛視等であつた期間が六年以上、その者の同日前の警察在職年が四年未満である者にあつてはその者の衛視等であつた期間が八年以上であり、かつ、衛視等であつた期間の年月数と准陸尉等であつた期間及び幹部自衛官であつた期間の年月数とを合算した年月数が十五年(当該衛視等であつた期間の年月数と准陸尉等であつた期間及び幹部自衛官であつた期間の年月数とを合算した年月数のうち昭和五十五年一月一日前の期間が十二年未満である者にあつては、十六年)以上であるときは、その者を施行法第二十五条各号に掲げる者に該当するものとみなして同条の規定を適用する。

施行法第二十六条の規定は、前項の規定の適用を受ける者について準用する。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日から施行する。

第五条

(防衛庁職員給与法の一部改正に伴う経過措置)
1

前条の規定による改正後の防衛庁職員給与法第二十二条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に発生した事故に起因する改正後の同法第一条に規定する通勤による災害について適用する。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。

ただし、第一条中国家公務員災害補償法目次、第二条、第十三条、第二十一条及び第三章の章名の改正規定、同法第二十四条に見出しを付する改正規定並びに同法第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、附則第三項及び別表の改正規定並びに次項及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。

第二十二条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第六十三条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和六十二年二月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成六年十月一日から施行する。

第六十五条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第六十六条

(検討)
1

医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後三年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。

第六十七条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成七年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成八年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 
 目次、第一条第一項、第二条第五号、第二章の章名、第二十二条、第二十五条の見出し及び同条第一項並びに第三十三条の改正規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項の改正規定中「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)及び附則第六条の規定 平成七年十月一日

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 
 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

第三十条

(別に定める経過措置)
1

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

第三条

(旧法再任用隊員に関する経過措置)
1

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の自衛隊法第四十四条の四第一項の規定により採用され、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である隊員(次項において「旧法再任用隊員」という。)に係る任用(任期の更新を除く。)及び退職手当については、なお従前の例による。

旧法再任用隊員に対する第二条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律第五条第一項、第八条第一項及び第二項、第十条第一項及び第三項、第二十二条の二第五項、別表第一並びに別表第二の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第七条の規定の適用については、旧法再任用隊員は、自衛隊法第四十四条の四第一項の規定により採用された隊員でないものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公社法の施行の日から施行する。

第三十八条

(罰則に関する経過措置)
1

施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十四年十月一日から施行する。

ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から八まで 
 附則第十条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

ただし、第二条中自衛隊法別表第三の改正規定及び第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律附則第五項を削り、同法附則第六項を同法附則第五項とする改正規定並びに次条から附則第八条まで及び附則第十条の規定は、公布の日から施行する。

第二条

(職務の級の切替え)
1

前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第三条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)附則第五項の規定によりなお効力を有することとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第六イの適用を受けていた職員で施行日において一般職の職員の給与に関する法律(以下「一般職給与法」という。)別表第六イの適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。

第三条

(俸給の切替え等)
1

前条の規定により新級を決定される職員(附則第五条に規定する職員を除く。)の施行日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同じ号数の号俸による額とする。

第四条

1

前条の規定により新俸給月額を決定される職員に対する施行日以降における最初の防衛庁の職員の給与等に関する法律第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項若しくは第八項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。以下「平成十年改正法」という。)附則第十一項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

第五条

(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)
1

附則第二条の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において旧級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、内閣府令で定める。

第六条

(旧俸給月額の基礎)
1

附則第二条から前条までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は平成十年改正法附則第十項若しくは第十一項及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

第七条

(平成十年改正法附則第十一項の規定を適用する場合の特例)
1

平成十年改正法附則第十一項の規定の適用については、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十七号)附則第七項に規定するもののほか、一般職給与法別表第六イは、平成十年改正法附則第十一項に規定する改正後の関係俸給表とみなす。

第八条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

第十四条

(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1

防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下この条において「防衛省職員給与法」という。)第二十八条第一項に規定する任用期間の定めのある隊員が新制度適用任期制隊員(施行日前において前条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十八条第一項に規定する任用期間の定めのある隊員であって、その者が防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十四号)の施行の日以後に退職することにより防衛省職員給与法の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。)として退職した場合において防衛省職員給与法第二十八条第三項ただし書(同条第六項後段において準用する場合を含む。)、第九項第二号及び第三号並びに第十二項の規定により新法の規定の例による場合には、附則第三条から第六条までの規定の適用があるものとする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

ただし、第二条並びに附則第八条から第十九条まで及び第二十一条から第二十五条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

第二条

(俸給の切替え)
1

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四条に定めるものを除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第四条第三項に規定する特定任期付職員並びに同条第四項に規定する第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員(以下「特定任期付職員等」という。)にあっては、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項若しくは第二項の俸給表をいう。以下この条において同じ。)又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては法別表第三の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「施行日の前日における俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

第三条

(施行日の前日における俸給月額を受けていた期間の通算)
1

前条の規定により施行日における俸給月額を決定される職員(特定任期付職員等を除く。)に対する施行日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項若しくは第八項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。附則第六条及び第十四条において「平成十年改正法」という。)附則第十項から第十二項までの規定の適用については、施行日の前日における俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を施行日における俸給月額を受ける期間に通算する。

第四条

(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等)
1

施行日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに施行日の前日において法第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた特定任期付職員等の施行日における俸給月額は、内閣府令で定める。

第五条

(施行日前の異動者の俸給月額等の調整)
1

施行日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び内閣府令で定めるこれに準ずる職員の施行日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、内閣府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

第六条

(施行日の前日における俸給月額の基礎)
1

附則第二条から前条までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、第一条の規定による改正前の法又は平成十年改正法附則第十項から第十二項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

第七条

(平成十七年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
1

法第十八条の二第一項、第十八条の三第一項又は第二十五条第三項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「一般職給与改正法」という。)附則第五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額」とあるのは「、特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当の月額の合計額又は学生手当の月額」と、同条第二項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「給与法」とする。

第八条

(特定の職務の級の切替え)
1

平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が法別表第一の五級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、内閣府令で定めるところにより、同表の五級又は六級とする。

切替日の前日において一般職給与法別表第一、別表第六イ、別表第七又は別表第八イの適用を受けていた職員であって、旧級が一般職給与改正法附則別表第一(行政職俸給表(一)、行政職俸給表(二)、教育職俸給表(一)、医療職俸給表(一)及び研究職俸給表に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に掲げられている職務の級であったものの新級は、旧級に対応する一般職給与改正法附則別表第一の新級欄に定める職務の級とする。

この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、内閣府令で定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

第九条

(号俸への切替え)
1

切替日の前日において法別表第一から別表第三までの適用を受けていた職員(第三項並びに附則第十一条及び第十二条に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級又は階級、その者が切替日の前日において受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸(以下この条、附則別表第一及び附則別表第二において「旧号俸」という。)及び経過期間(旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)をいう。以下この条において同じ。)に応じて附則別表第一に定める号俸とする。

切替日の前日において一般職給与法別表第一又は別表第六から別表第八までの適用を受けていた職員(第四項及び附則第十二条に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧級、旧号俸及び経過期間に応じて一般職給与改正法附則別表第二イ、ロ及びリからカまでに定める号俸とする。

前条第一項の規定により新級を決定される職員(附則第十二条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第二に定める号俸とする。

前条第二項後段の規定により新級を決定される職員(附則第十二条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて一般職給与改正法附則別表第三イ及びニからヘまでに定める号俸とする。

第十条

1

切替日の前日において一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第六条第一項若しくは第二項の俸給表(附則第十五条第一項において「特定任期付職員等俸給表」という。)の適用を受けていた特定任期付職員等の新号俸は、旧俸給月額に対応するこれらの俸給表における号俸と同じ号数の号俸とする。

第十一条

(法別表第一の指定職の欄等の適用を受ける職員の号俸の切替え)
1

切替日の前日において法別表第一の指定職の欄、一般職給与法別表第十又は法別表第三の陸将、海将及び空将の欄若しくは陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受けていた職員の新号俸は、切替日の前日における号俸(附則別表第三において「旧号俸」という。)に対応する附則別表第三の新号俸欄に定める号俸とする。

第十二条

(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え)
1

切替日の前日において職務の級又は階級における最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新号俸及び同日において法第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた特定任期付職員等の切替日における俸給月額は、内閣府令で定める。

第十三条

(切替日前の異動者の号俸の調整)
1

切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び内閣府令で定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、内閣府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

第十四条

(旧俸給月額等の基礎)
1

附則第八条から前条までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第二条の規定による改正前の法(附則第十八条において「旧法」という。)又は附則第二十一条の規定による改正前の平成十年改正法附則第十項から第十二項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

第十五条

(俸給の切替えに伴う経過措置)
1

切替日の前日から引き続き同一の関係俸給表(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛省職員給与法」という。)別表第一若しくは別表第二、一般職給与法別表第一、別表第六から別表第八まで若しくは別表第十一、特定任期付職員等俸給表、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十五号)第三条の規定による改正前の法別表第一から別表第三まで又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十八号)第二条の規定による改正前の一般職給与法別表第十をいう。以下同じ。)の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が旧俸給月額(防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九十二号。第一号において「平成二十一年防衛省給与改正法」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、旧俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(防衛省令で定める職員を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(防衛省職員給与法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうちその職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項又は第四十四条の五第一項の規定により採用された者を除く。)及び二等陸佐、二等海佐又は二等空佐以上の自衛官(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける自衛官、医師又は歯科医師である自衛官及び自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く。)(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。

 平成二十一年防衛省給与改正法附則第四条の規定により読み替えられた一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号)附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。) 百分の九十九・一
 防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける職員 百分の九十八・九四
 前二号に掲げる職員以外の職員(一般職給与法別表第八イの適用を受ける職員、医師又は歯科医師である自衛官及び防衛省職員給与法第四条第三項に規定する第二号任期付研究員を除く。) 百分の九十九・三四

切替日の前日から引き続き関係俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、防衛省令で定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。

切替日以降に新たに関係俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、防衛省令で定めるところにより、これらの規定に準じて、俸給を支給する。

第十六条

1

前条の規定による俸給を支給される職員に関する防衛省職員給与法第十一条の二において準用する一般職給与法第十条第二項の規定の適用については、同項中「調整前における俸給月額」とあるのは、「調整前における俸給月額と防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十五条の規定による俸給の額との合計額」と読み替えるものとする。

前条の規定による俸給を支給される職員に関する防衛省職員給与法第二十七条の三第二項の規定の適用については、同項中「受けていた俸給月額」とあるのは「受けていた俸給月額と防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号。以下この項において「平成十七年防衛庁給与改正法」という。)附則第十五条の規定による俸給の額との合計額」と、「政令で定める俸給月額」とあるのは「政令で定める俸給月額と同条の規定による俸給の額との合計額」と、「別表第二」とあるのは「平成十七年防衛庁給与改正法第二条の規定による改正前の別表第三」と、「額を」とあるのは「額に百分の九十九・一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を」と、「による額と」とあるのは「による額にその割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)と」とする。

第十七条

(平成二十二年三月三十一日までの間における一般職給与法の準用に関する特例等)
1

一般職給与改正法附則第十三条の規定は、平成二十二年三月三十一日までの間における防衛省職員給与法第五条第二項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職給与法(以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項及び第七項並びに防衛省職員給与法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の三第二項及び第十一条の五の規定の適用について準用する。

この場合において、一般職給与改正法附則第十三条の表中「人事院規則」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。

平成二十二年四月一日以降において附則第十五条の規定の適用を受ける自衛官(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)に関する防衛省職員給与法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の三第二項及び第十一条の五の規定の適用については、同項中「当該各号に定める割合」とあるのは「当該各号に定める割合から百分の一を減じて得た割合」と、同条中「百分の十五」とあるのは「百分の十四」と読み替えるものとする。

第十八条

(地域手当に関する経過措置)
1

第二条の規定の施行の際現に旧法第十四条第二項又は第三項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正前の一般職給与法(次項において「改正前の一般職給与法」という。)第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する防衛省職員給与法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条の規定の施行の際現に旧法第十四条第二項又は第三項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において旧法第十四条第二項又は第三項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の三若しくは第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する防衛省職員給与法第十四条第二項において読み替えて準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十九条

(平均給与額算定の基礎となる給与の経過措置)
1

平成十八年六月三十日以前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償に関する防衛省職員給与法第二十七条第二項の規定の適用については、同項中「及び防衛出動手当とし、事務官等」とあるのは「、防衛出動手当及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)第二条の規定による改正前の第十四条第二項又は第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)第二条の規定による改正前の一般職給与法第十一条の三から第十一条の七までの規定による調整手当(以下「調整手当」という。)とし、事務官等」と、「及び防衛出動手当とし、自衛官」とあるのは「、防衛出動手当及び調整手当とし、自衛官」と、「及び営外手当」とあるのは「、営外手当」と、「相当する額)」とあるのは「相当する額)及び調整手当」とする。

第二十条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

第七条

(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1

防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において準用する第一条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第一条の二の規定は、施行日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条

(職務の級の切替え)
1

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第三条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)別表第一の適用を受けていた職員(次項及び附則第四条に規定する職員を除く。)で施行日において一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第一イの適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。

施行日の前日において旧法別表第一の適用を受けていた職員で旧級が一級であったものの新級は、内閣府令で定めるところにより、一般職給与法別表第一イの三級、四級又は五級とする。

第三条

(号俸の切替え)
1

前条第一項の規定により新級を決定される職員の施行日における号俸は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸と同じ号数の号俸とする。

前条第二項の規定により新級を決定される職員の施行日における号俸は、施行日の前日から引き続き一般職給与法別表第一イの適用を受ける職員との均衡を考慮して、内閣府令で定める。

第四条

(指定職の欄の適用を受ける職員の号俸の切替え)
1

施行日の前日において旧法別表第一の指定職の欄の適用を受けていた職員で施行日において一般職給与法別表第十の適用を受けることとなるものの施行日における号俸は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸と同じ号数の号俸とする。

第五条

(旧級等の基礎)
1

前三条の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

第六条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、第三条の規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十八年十月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日
二及び三 
 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日

第百三十一条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百三十二条

(処分、手続等に関する経過措置)
1

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第百三十三条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第七条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第八条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第二十八条

(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1

この法律の施行前において前条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定により支給すべき事由の生じた職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及びこれらの災害を受けた職員に対する福祉事業に係る支給については、なお従前の例による。

この場合において、同項中「防衛庁長官」とあるのは「防衛大臣」と、「防衛庁の」とあるのは「防衛省の」と、「防衛庁」」とあるのは「防衛省」」とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

第二条

(平成二十三年三月三十一日までの間における俸給の特別調整額に関する経過措置)
1

防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十五条の規定による俸給を支給される職員のうち、その者の受ける俸給月額と当該俸給の額との合計額がその者の属する職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあってはこの法律による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)における最高の号俸による俸給月額を超える職員についての新法第十一条の三第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級又は階級における最高の号俸による俸給月額」とあるのは、「職員の俸給月額と防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十五条の規定による俸給の額との合計額」とする。

第三条

(広域異動手当の支給に関する経過措置)
1

新法第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の八の規定は、平成十六年四月二日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合についても適用する。

この場合において、同条第一項中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成十九年四月一日から当該異動等の日以後」とする。

第四条

(平成二十年三月三十一日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
1

一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第百一号)附則第三条の規定は、平成二十年三月三十一日までの間における新法第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十一条の八第一項各号の規定の適用について準用する。

第五条

(政令への委任)
1

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第八条

(調整規定)
1

この法律の施行の日が防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日以後である場合には、本則中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律」と、附則第二条中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律(」と、附則第六条(見出しを含む。)中「国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律」とあるのは「国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律」とする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条並びに附則第五条及び第九条の規定 平成二十年一月一日
 第三条並びに附則第七条、第八条及び第十条の規定 平成二十年四月一日

第一条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十五条第三項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

第二条

(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
1

平成十九年四月一日からこの法律の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、防衛省令で定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、防衛省令で定める。

第三条

(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号俸の調整)
1

施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、防衛省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

第四条

(給与の内払)
1

改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。

第五条

(退職手当の計算方法に関する経過措置)
1

任用期間を定めて任用された自衛官が、附則第一条第一項第一号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)前に自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条の規定による休職若しくは同法第四十六条第一項の規定による停職にされ、又は国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第三条第一項の規定による育児休業(一部施行日以後に同法第四条の規定により育児休業の期間を延長した場合においては当該延長した期間を除く。)をし、これらの期間の終了の日が一部施行日以後となる当該自衛官の退職手当の計算の基礎となるこれらの期間の日数計算については、第二条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第六条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第五条第二項の改正規定及び次条の規定 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十四号)第一条中一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第五項、第六項及び第八項、第十九条の七第一項並びに第十九条の八第二項の改正規定の施行の日
 第二十七条の二の改正規定、第二十七条の十一の改正規定、同条を第二十七条の十五とする改正規定、第二十七条の十の改正規定、同条を第二十七条の十四とする改正規定、第二十七条の九の改正規定、同条を第二十七条の十一とし、同条の次に二条を加える改正規定、第二十七条の八の改正規定、同条を第二十七条の九とし、同条の次に一条を加える改正規定、第二十七条の七の次に一条を加える改正規定、第二十七条の十五の次に一条を加える改正規定、第二十八条第十三項を削る改正規定並びに第二十八条の二、第二十八条の三及び第三十条の改正規定並びに附則第三条の規定 国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)の施行の日

第二条

(職員の昇給等に関する経過措置)
1

前条第一号に掲げる規定の施行の日後一年間において行われるこの法律による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第二項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第五項の規定による昇給については、同項中「日以前一年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。

国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から起算して三年間は、この法律による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条の二第一項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律第十九条の七第一項の規定の適用については、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。

第三条

(若年定年退職者給付金等の支給に係る経過措置)
1

この法律による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の二から第二十七条の十五までの規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)以後に退職した若年定年退職者(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の二に規定する若年定年退職者をいう。以下この項において同じ。)に係る若年定年退職者給付金について適用し、一部施行日前に退職した若年定年退職者に係る若年定年退職者給付金については、なお従前の例による。

この法律による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条及び第二十八条の二の規定は、一部施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、一部施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

第四条

(政令への委任)
1

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 
 附則第十五条の規定 この法律の公布の日又は防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十四号)の公布の日のいずれか遅い日

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 次に掲げる規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
 次に掲げる規定 平成二十二年四月一日
 次に掲げる規定 平成二十二年七月一日
 第三条中自衛隊法第三十二条の改正規定(「陸曹そう長」を「陸曹長」に改める部分を除く。)及び同法第三十六条第一項の改正規定並びに第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定 平成二十二年十月一日

第四条

(退職手当の特例に係る経過措置)
1

附則第一条第三号ロに掲げる規定の施行の際現に任用期間の定めのある隊員(第五条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条第一項に規定する任用期間の定めのある隊員をいう。)である自衛官の退職手当については、第五条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条第一項各号及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第五条

(三等陸士の廃止に伴う経過措置)
1

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に附則第二条の規定により教育訓練を受けている三等陸士の階級及び俸給については、第三条の規定による改正後の自衛隊法第三十二条第一項の規定及び第五条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三条の規定 公布の日
 第一条中防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条の二の二の改正規定(「百分の百四十、」を「百分の百二十五」に、「百分の百六十、」を「百分の百四十五」に改める部分に限る。)及び同法第二十五条第三項の改正規定(「百分の百四十、」を「百分の百二十五」に、「百分の百六十、」を「百分の百四十五」に改める部分に限る。) 平成二十二年四月一日

第二条

(最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
1

この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第四項若しくは第五項、第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、防衛省令で定める。

第三条

(平成二十一年十二月三十一日までの間の医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額)
1

医師又は歯科医師である自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)の俸給月額は、第一条の規定による改正後の同法別表第二の規定にかかわらず、平成二十一年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。

第四条

(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
1

防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条の二第一項又は第十八条の二の二の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号)附則第三条の規定の適用については、同条第一項第一号中「であるもの、」とあるのは「であるもの、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第一自衛隊教官俸給表若しくは同法別表第二自衛官俸給表の適用を受ける職員でその職務の級若しくは階級及び号俸が防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九十二号)附則別表の俸給表欄、職務の級又は階級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(医師又は歯科医師である自衛官を除く。)、医師若しくは歯科医師である自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)、防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第四項ただし書の規定の適用を受ける自衛官、」と、「及び特地勤務手当(同法第十四条の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(同法第十四条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当」と、同条第二項中「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」とする。

第五条

(政令への委任)
1

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

ただし、第二条及び附則第六条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

第二条

(最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
1

この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第四項若しくは第五項、第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、防衛省令で定める。

第三条

(平成二十二年十二月三十一日までの間の医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額)
1

医師又は歯科医師である自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)の俸給月額は、第一条の規定による改正後の同法別表第二の規定にかかわらず、平成二十二年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。

第四条

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
1

防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条の二第一項又は第十八条の二の二の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号。以下「一般職給与改正法」という。)附則第三条の規定の適用については、同条第一項第一号中「若しくは医療職俸給表(一)」とあるのは「、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第一自衛隊教官俸給表若しくは同法別表第二自衛官俸給表の適用を受ける職員でその職務の級若しくは階級(当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)及び号俸が防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十九号)附則別表の俸給表欄、職務の級又は階級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(同法第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項の規定が施行されていたとした場合においても同項において準用する改正後の給与法附則第八項の規定の適用を受けず、かつ、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十五条の規定の適用を受けない職員に限り、医師又は歯科医師である自衛官を除く。)、医師若しくは歯科医師である自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)、防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第四項ただし書の規定の適用を受ける自衛官若しくは医療職俸給表(一)」と、「及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当」と、同条第二項中「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」とする。

第五条

(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)
1

一般職給与改正法附則第四条の規定は、平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項において準用する一般職給与改正法第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)附則第八項の規定の適用について準用する。

この場合において、一般職給与改正法附則第四条中「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)」とあるのは、「防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十九号)」と読み替えるものとする。

平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律附則第六項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十九号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。

第六条

(平成二十三年四月一日における号俸の調整)
1

一般職給与改正法附則第五条第一項の規定は、平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない職員について準用する。

この場合において、同項中「職務の級に」とあるのは「職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)に」と、「受けるもの」とあるのは「受けるもの、同法第六条の規定の適用を受ける自衛官」と、「給与法第八条第五項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第二項において準用する給与法第八条第五項」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。

前項に定めるもののほか、平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない医師又は歯科医師である自衛官であって防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第四項及び第五項の規定の適用を受けるものの同日における俸給月額が、一般職の職員の給与に関する法律別表第八イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、同日における当該俸給月額に同表の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とする。

国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する第一項において準用する一般職給与改正法附則第五条第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。

前項の規定は、国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。

国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項において準用する一般職給与改正法附則第五条第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。

第七条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日

第二条

(検討)
1

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第五十一条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五十二条

(政令への委任)
1

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三章及び附則第八条から第十条までの規定 平成二十四年四月一日
 第七条中防衛省職員給与法附則第九項の改正規定 平成二十六年四月一日

第四条

(俸給月額の切替え)
1

施行日の前日において防衛省職員給与法第五条第四項若しくは第五項、第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた防衛省の職員の施行日における俸給月額は、防衛省令で定める。

第五条

(平成二十四年十二月三十一日までの間の医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額)
1

医師又は歯科医師である自衛官(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)の俸給月額は、第七条の規定による改正後の防衛省職員給与法別表第二の規定にかかわらず、平成二十四年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。

第六条

(平成二十四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)
1

平成二十四年六月に職員に支給する期末手当の額は、一般職給与法第十九条の四第二項(同条第三項、任期付研究員法第七条第二項又は任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(育児休業法第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項又は法科大学院派遣法第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。

この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十三年四月一日(同月二日から施行日までの間に職員(一般職給与法第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(平成十七年改正法附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸から三号俸までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(一般職給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額(一般職給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額並びに同年十二月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額

平成二十三年四月一日から平成二十四年六月一日までの間において防衛省職員給与法の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び防衛省職員給与法の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。

第七条

1

防衛省職員給与法第十八条の二第一項又は第十八条の二の二の規定によりその例によることとされる前条の規定の適用については、同条第一項第一号中「医療職俸給表(一)」とあるのは「防衛省職員給与法別表第一自衛隊教官俸給表若しくは防衛省職員給与法別表第二自衛官俸給表の適用を受ける防衛省の職員でその職務の級若しくは階級(当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)及び号俸がそれぞれ次条の表の俸給表欄、職務の級又は階級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第十五条の規定の適用を受けない防衛省の職員に限り、医師又は歯科医師である自衛官を除く。)、医師若しくは歯科医師である自衛官(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)、防衛省職員給与法第四条第四項ただし書の規定の適用を受ける自衛官、医療職俸給表(一)」と、「及び特地勤務手当(一般職給与法第十四条の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(一般職給与法第十四条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当」と、同条第二項中「防衛省職員給与法」とあるのは「一般職給与法」とする。

第八条

(平成二十四年四月一日、平成二十五年四月一日及び平成二十六年四月一日における号俸の調整)
1

平成二十四年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるもの(以下この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。)、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員(以下この条において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成十九年一月一日、平成二十年一月一日及び平成二十一年一月一日の一般職給与法第八条第五項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十四年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。

平成二十五年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成二十四年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十五年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。

平成二十六年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成二十四年四月一日及び平成二十五年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十六年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。

第九条

1

前条第一項の規定は、平成二十四年四月一日において同項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める年齢に満たない防衛省の職員について準用する。

この場合において、同項中「職務の級に」とあるのは「職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛省職員給与法別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)に」と、「受けるもの」とあるのは「受けるもの、防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける自衛官」と、「一般職給与法第八条第五項」とあるのは「防衛省職員給与法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第五項」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。

前項に定めるもののほか、平成二十四年四月一日において同項の政令で定める年齢に満たない医師又は歯科医師である自衛官であって防衛省職員給与法第五条第四項及び第五項の規定の適用を受けるものの同日における俸給月額が、一般職給与法別表第八イの適用を受ける職員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、同日における当該俸給月額に同表の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とする。

前条第二項の規定は、平成二十五年四月一日において同項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める年齢に満たない防衛省の職員(同日において第一項において読み替えて準用する同条第一項に規定する除外職員である者を除く。)について準用する。

この場合において、同条第二項中「人事院規則で定める職員」とあるのは、「政令で定める防衛省の職員」と読み替えるものとする。

第二項の規定は、平成二十五年四月一日において前項の政令で定める年齢に満たない医師又は歯科医師である自衛官であって防衛省職員給与法第五条第四項及び第五項の規定の適用を受けるものについて準用する。

この場合において「前項」とあるのは「第三項」と、「同日における俸給月額」とあるのは「平成二十五年四月一日における俸給月額」と読み替えるものとする。

前条第三項の規定は、平成二十六年四月一日において同項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める年齢に満たない防衛省の職員(同日において第一項において読み替えて準用する同条第一項に規定する除外職員である者を除く。)について準用する。

この場合において、同条第三項中「人事院規則で定める職員」とあるのは、「政令で定める防衛省の職員」と読み替えるものとする。

第二項の規定は、平成二十六年四月一日において前項の政令で定める年齢に満たない医師又は歯科医師である自衛官であって防衛省職員給与法第五条第四項及び第五項の規定の適用を受けるものについて準用する。

この場合において「前項」とあるのは「第五項」と、「同日における俸給月額」とあるのは「平成二十六年四月一日における俸給月額」と読み替えるものとする。

育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する第一項において準用する前条第一項の規定、第三項において準用する同条第二項の規定及び第五項において準用する同条第三項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める防衛省の職員及び育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の防衛省の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。

前項の規定は、育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第二十二条の規定による勤務をしている防衛省の職員について準用する。

育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項において準用する前条第一項の規定、第三項において準用する同条第二項の規定及び第五項において準用する同条第三項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める防衛省の職員及び育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の防衛省の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。

第十条

(防衛省の職員に関する経過措置)
1

自衛官(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける者並びに防衛省職員給与法第二十三条の規定の適用を受ける者及びこれに準ずる者として防衛省令で定めるものを除く。)並びに事務官等(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける者並びに防衛省職員給与法第二十三条の規定の適用を受ける者及びこれに準ずる者として防衛省令で定めるものを除く。)のうち自衛隊の部隊及び機関に勤務するものについては、附則第一条第一号に定める日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間における第十九条並びに防衛省職員給与法第十八条の二第一項の規定によりその例によることとされる第九条第二項第八号及び第九号の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。

前項の政令を定めるに当たっては、東日本大震災への対応として、十万人を超える体制で対処した自衛官等の労苦に特段の配慮をするほか、この法律の目的が東日本大震災からの復興のための財源を確保するためのものであること等を勘案するものとする。

第十一条

(人事院規則等への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、一般職の職員に関するものにあっては人事院規則、特別職の職員及び防衛省の職員に関するものにあっては政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 
 第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律第十六条第三項の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
 第一条中自衛隊法第三十三条の改正規定、同法第四十八条第一項の改正規定、同法第六十四条の二の改正規定及び同法第九十九条第一項の改正規定、第二条の規定並びに第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「の教育訓練又は同法第十六条第一項」を「又は第十六条第一項(第三号を除く。)」に改める部分に限る。)並びに次条の規定 平成二十七年四月一日までの間において政令で定める日
 第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「から別表第八まで」を「、別表第六イ、別表第七、別表第八」に改める部分に限る。)及び同法第四条の二第一項及び第五条第一項第三号の改正規定並びに附則第三条の規定 平成二十九年四月一日までの間において政令で定める日

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 次条及び附則第三十九条から第四十二条までの規定 公布の日

第十条

(処分等の効力)
1

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

第十一条

(命令の効力)
1

この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

第十三条

(その他の経過措置)
1

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

第四十二条

(検討)
1

政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。

第二十九条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

第五条

(経過措置の原則)
1

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第六条

(訴訟に関する経過措置)
1

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

第九条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十条

(その他の経過措置の政令への委任)
1

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、第二条並びに附則第五条から第九条まで、第十一条から第十四条まで及び第十六条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

第一条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第十八条の二の二、第二十五条第三項及び第二十五条の二第三項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の法(附則第四条において「新法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

第二条

(適用日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
1

平成二十六年四月一日(以下この条及び次条において「適用日」という。)の前日において法第五条第四項若しくは第五項又は第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、防衛省令で定める。

第三条

(適用日前の異動者の号俸の調整)
1

適用日前に職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては法別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下この条及び附則第七条において同じ。)を異にして異動した職員及び防衛省令で定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、防衛省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

第四条

(給与の内払)
1

新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

第五条

(切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
1

平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において法第五条第四項若しくは第五項、第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、防衛省令で定める。

第七条

(切替日前の異動者の号俸の調整)
1

切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び防衛省令で定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、防衛省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

第八条

(俸給の切替えに伴う経過措置)
1

切替日の前日から引き続き同一の関係俸給表(法別表第一若しくは別表第二、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第一、別表第六イ、別表第七、別表第八(イを除く。)、別表第十若しくは別表第十一、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の俸給表又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項の俸給表若しくは同条第二項の俸給表をいう。以下この条において同じ。)の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(防衛省令で定める職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(特定職員(法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうちその職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項又は第四十四条の五第一項の規定により採用された者を除く。)及び二等陸佐、二等海佐又は二等空佐以上の自衛官(法第六条第二項の規定の適用を受ける自衛官、医師又は歯科医師である自衛官及び自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く。)をいう。以下この項において同じ。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。

切替日から自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第百号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「別表第六イ、別表第七、別表第八(イを除く。)」とあるのは、「別表第六から別表第八(イを除く。)まで」とする。

切替日の前日から引き続き関係俸給表の適用を受ける職員(第一項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、防衛省令で定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。

切替日以降に新たに関係俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して第一項又は前項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、防衛省令で定めるところにより、これらの規定に準じて、俸給を支給する。

第九条

1

前条の規定による俸給を支給される職員に関する法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の五第二項及び法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項第二号から第四号までの規定の適用については、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の五第二項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十五号)附則第八条の規定による俸給の額との合計額」と、法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項第二号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、同項第三号及び第四号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」と読み替えるものとする。

前条の規定による俸給を支給される職員に関する法第二十七条の三第二項の規定の適用については、同項中「受けていた俸給月額」とあるのは「受けていた俸給月額と防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十五号。以下この項において「平成二十六年防衛省給与改正法」という。)附則第八条の規定による俸給の額との合計額」と、「政令で定める俸給月額」とあるのは「政令で定める俸給月額と同条の規定による俸給の額との合計額」と、「別表第二」とあるのは「平成二十六年防衛省給与改正法第二条の規定による改正前の別表第二」とする。

第十条

(平成二十七年三月三十一日までの間における昇給に関する特例)
1

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「一般職給与改正法」という。)附則第九条の規定は、平成二十七年三月三十一日までの間における法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第七項の規定の適用について準用する。

第十一条

(平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
1

一般職給与改正法附則第十条の規定は、切替日から平成三十年三月三十一日までの間における法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三第二項、第十一条の五及び第十二条の二第二項の規定の適用について準用する。

この場合において、一般職給与改正法附則第十条の表中「人事院規則」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。

第十二条

(広域異動手当に関する特例)
1

一般職給与改正法附則第十一条の規定は、切替日から平成二十八年三月三十一日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の八第一項の規定の適用について準用する。

第十三条

(地域手当に関する経過措置)
1

第二条の規定の施行の際現に法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条の規定の施行の際現に法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の七第一項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正前の一般職給与法第十一条の三若しくは一般職給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する法第十四条第二項において読み替えて準用する一般職給与法第十一条の七第一項の規定の適用については、同項中「第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の政令で定める割合をいい」とあるのは、「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいい」と読み替えるものとする。

第十四条

(広域異動手当に関する経過措置)
1

一般職給与改正法附則第十三条の規定は、切替日前に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の八第一項の規定の適用について準用する。

第十五条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定 公布の日
 第二条、第五条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第七条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条、第十二条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第十四条の規定並びに附則第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条から第二十五条まで、第三十三条から第四十四条まで、第四十七条から第五十一条まで、第五十六条、第五十八条及び第六十四条の規定 平成二十八年四月一日

第六十八条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定並びに附則第四条及び第六条の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

第二条

(切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
1

平成二十七年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第五条第四項若しくは第五項又は第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、防衛省令で定める。

第三条

(給与の内払)
1

新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十五号。以下この条及び次条において「平成二十六年改正法」という。)附則第八条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、新法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第八条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

第四条

(平成二十七年十二月三十一日までの間の医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額)
1

医師又は歯科医師である自衛官(法第六条第二項の規定の適用を受ける自衛官を除く。)の俸給月額は、新法別表第二の規定にかかわらず、平成二十七年十二月三十一日までの間は、平成二十六年改正法第二条の規定による改正前の法別表第二に定める額とする。

第五条

(政令への委任)
1

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、第二条及び附則第四条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

第一条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第十八条の二の二、第二十五条第三項及び第二十五条の二第三項の改正規定を除く。附則第三条において同じ。)による改正後の法(附則第三条において「新法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

第二条

(切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
1

平成二十八年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において法第五条第四項又は第五項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、防衛省令で定める。

第三条

(給与の内払)
1

新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第八条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、新法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第八条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

第四条

(平成三十二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)
1

平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「一般職給与法第十一条第一項ただし書及び第三項において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、一般職給与法」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号。以下この項において「平成二十八年一般職給与改正法」という。)附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する平成二十八年一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職給与法」とする。

平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「一般職給与法第十一条第一項ただし書及び第三項において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、一般職給与法」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号。以下この項において「平成二十八年一般職給与改正法」という。)附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する平成二十八年一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職給与法」とする。

平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「一般職給与法第十一条第一項ただし書及び第三項において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、一般職給与法」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号。以下この項において「平成二十八年一般職給与改正法」という。)附則第三条第三項の規定により読み替えて適用する平成二十八年一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職給与法第十一条第三項において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、平成二十八年一般職給与改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用する平成二十八年一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職給与法」とする。

第五条

(政令への委任)
1

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条及び第五条から第七条までの規定は、平成三十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、第二条及び附則第四条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律(附則第三条において「新法」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

第二条

(切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
1

平成二十九年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第五条第四項又は第五項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、防衛省令で定める。

第三条

(給与の内払)
1

新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第八条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、新法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第八条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

第四条

(平成三十年四月一日における号俸の調整)
1

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十七号。以下この条において「一般職給与改正法」という。)附則第三条第一項の規定は、平成三十年四月一日において三十七歳に満たない職員について準用する。

この場合において、同項中「職務の級に」とあるのは「職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)に」と、「受けるもの」とあるのは「受けるもの、同法第六条第二項の規定の適用を受ける自衛官」と、「一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。

前項に定めるもののほか、平成三十年四月一日において三十七歳に満たない医師又は歯科医師である自衛官であって法第五条第四項及び第五項の規定の適用を受けるものの同日における俸給月額が、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第八イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、同日における当該俸給月額に同表の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とする。

国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する第一項において準用する一般職給与改正法附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

前項の規定は、国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第二十二条の規定による勤務をしている職員及び同法第二十七条第一項において準用する同法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員について準用する。

第五条

(政令への委任)
1

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律(附則第三条において「新法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

第二条

(切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
1

平成三十年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(次条において「法」という。)第五条第四項若しくは第五項又は第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、防衛省令で定める。

第三条

(給与の内払)
1

新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

この場合において、旧法の規定に基づいて支払われた営外手当のうち新法の規定により支給されることとなる営外手当の額を超える部分は、新法の規定により支給されることとなる俸給の内払とみなす。

第四条

(政令への委任)
1

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

第十四条

(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1

施行日前に第百七十四条の規定による改正前の自衛隊法第三十八条第一項第一号に該当して同条第二項の規定により失職した職員に係る期末手当の支給については、前条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十三条第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第二条及び附則第三条の規定 令和二年四月一日
 第三条及び附則第四条の規定 令和三年三月三十一日までの間において政令で定める日

第一条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第十八条の二の二、第二十五条第三項及び第二十五条の二第三項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の法(次条において「新法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

第二条

(給与の内払)
1

新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

第三条

(住居手当に関する経過措置)
1

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第五十一号。以下この項において「一般職給与改正法」という。)第二条の規定の施行の日(以下この項において「一般職給与改正法一部施行日」という。)の前日において法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の十の規定により支給されていた住居手当の月額が二千円を超える職員であって、一般職給与改正法一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(政令で定める職員を除く。)に対しては、一般職給与改正法一部施行日から令和三年三月三十一日までの間、法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この項において「改正後の一般職給与法」という。)第十一条の十の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で政令で定める額。第二号において「旧手当額」という。)から二千円を控除した額の住居手当を支給する。

 法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の十第一項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
 旧手当額から法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の十第二項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が二千円を超えることとなる職員

前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

第四条

(一等陸士等の俸給月額及び自衛官候補生手当に関する経過措置)
1

第三条の規定の施行の日の前日において一等陸士、一等海士若しくは一等空士若しくは二等陸士、二等海士若しくは二等空士である自衛官又は自衛官候補生として在職していた者に対する同条の規定による改正後の法第二十四条の二第二項及び別表第二の規定の適用については、同項中「十四万二千百円」とあるのは「十三万五千五百円」と、同表中「1等陸士 1等海士 1等空士 2等陸士 2等海士 2等空士 俸給月額 俸給月額 円 円 186,700 179,200 188,600 180,400 190,500 181,600 192,400 182,800 194,200 184,000 195,200 185,200 196,200 186,400 197,200 187,600 198,100 188,800 199,100 190,000 200,100 191,200 201,100 192,400 202,100 193,600 203,000 194,800 204,100 195,900 205,200 197,000 206,100 198,100」とあるのは「1等陸士 1等海士 1等空士 2等陸士 2等海士 2等空士 俸給月額 俸給月額 円 円 186,700 172,000 188,600 173,800 190,500 175,600 192,400 177,400 194,200 179,000 195,200 180,000 196,200 181,000 197,200 182,000 198,100 183,000 199,100 200,100 201,100 202,100」とする。

第五条

(政令への委任)
1

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、令和五年四月一日から施行する。

ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。

第十三条

(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1

第九条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の二及び附則第十二項から第十五項までの規定は、施行日以後に退職した同条に規定する若年定年退職者であって、退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年に達する日が施行日以後であるものに係る若年定年退職者給付金について適用し、退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年に達する日が施行日前である同条に規定する若年定年退職者及び施行日前に退職した第九条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の二に規定する若年定年退職者に係る若年定年退職者給付金については、なお従前の例による。

第十五条

(その他の経過措置の政令等への委任)
1

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から施行する。

第二条

(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)
1

防衛省の職員の給与等に関する法律(以下この条において「法」という。)第十八条の二第一項又はこの法律による改正後の法第十八条の二の二、第二十五条第三項若しくは第二十五条の二第三項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第十七号)附則第二条の規定の適用については、同条第一項第一号ニ中「又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」とあるのは「、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」と、「特定任期付職員」とあるのは「特定任期付職員又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第一項に規定する常勤の防衛大臣政策参与、学生若しくは生徒」と、同条第二項中「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」とする。

第三条

(政令への委任)
1

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、令和五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条及び次条の規定 公布の日
 第三条及び附則第三条から第六条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条

(防衛省の職員の給与等に関する法律の改正に伴う経過措置)
1

第三条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第三項に規定する社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、同項第二号に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

第一条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律(以下この項及び次条において「法」という。)第十八条の二の二、第二十五条第三項及び第二十五条の二第三項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の法(次条において「新法」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

第二条

(給与の内払)
1

新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

第三条

(政令への委任)
1

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、令和六年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から五まで 
 第一条中健康保険法第二百五条の四第二項の改正規定、第二条中船員保険法第百五十三条の十第二項の改正規定、第四条中国民健康保険法第百十三条の三第二項の改正規定、第六条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項の改正規定及び第十四条の規定並びに附則第十九条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条の三第二項の改正規定、附則第二十条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十四条の二第二項の改正規定、附則第二十一条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三十三第二項の改正規定、附則第二十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定、附則第二十六条中生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十条の四第二項の改正規定及び附則第二十九条の規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三条第二項の改正規定及び同法第九条第二項の改正規定並びに第十三条の規定並びに附則第十七条、第十九条及び第二十条の規定 公布の日
 第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項の改正規定(同項中「記載され、」の下に「第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び同項第二号中「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に改める部分に限る。)、同法第十六条の二の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第三十八条の八第一項の改正規定及び同法第四十四条の改正規定並びに第五条、第六条及び第八条から第十二条までの規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第十八条、第二十二条から第二十五条まで及び第二十七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第十五条

(健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
1

保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)は、第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段に規定する場合において、必要があると認めるときは、当分の間、同項の規定にかかわらず、職権で、被保険者に対し、同項後段の厚生労働省令で定めるところにより、同項の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を同項に規定する電磁的方法により提供することができる。

前項の規定は、第六条の規定による改正後の船員保険法第二十八条の二第一項、第八条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第六項、第九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第五十三条の二第一項、第十条の規定による改正後の国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、第十一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第五十五条の二第一項又は第十二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について準用する。

この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二十条

(政令への委任)
1

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

第一条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第十八条の二第一項、第十八条の二の二、第二十五条第三項及び第二十五条の二第三項の改正規定を除く。附則第三条において同じ。)による改正後の法(同条において「新法」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

第二条

(切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
1

令和五年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において法第五条第四項若しくは第五項又は第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、防衛省令で定める。

第三条

(給与の内払)
1

新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

第四条

(政令への委任)
1

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、令和七年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 
 第二条中自衛隊法第三十六条の二の前の見出し、同条、第三十六条の三及び第三十六条の四第一項の改正規定、同法第三十六条の五の改正規定並びに同法第四十五条第一項の改正規定並びに第三条の規定 令和六年十月一日

第三条

(罰則に関する経過措置)
1

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、第二条の規定並びに附則第四条から第九条まで及び第十一条の規定は、令和七年四月一日から施行する。

第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律(附則第三条において「第一条改正後防衛省給与法」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。

第二条

(適用日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
1

令和六年四月一日(以下この条において「適用日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第五条第四項若しくは第五項又は第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、防衛省令で定める。

第三条

(給与の内払)
1

第一条改正後防衛省給与法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、第一条改正後防衛省給与法の規定による給与の内払とみなす。

第四条

(号俸の切替え)
1

令和七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において法別表第一及び別表第二の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下この条、附則第六条及び附則別表において同じ。)が附則別表に掲げられている職務の級又は階級であったものの切替日における号俸(同条及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。

第五条

(切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
1

切替日の前日において法第五条第四項又は第五項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、防衛省令で定める。

第六条

(切替日前の異動者の号俸の調整)
1

切替日前に職務の級又は階級を異にする異動をした職員及び防衛省令で定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、防衛省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

第七条

(令和八年三月三十一日までの間における扶養手当に関する経過措置)
1

第二条の規定による改正後の法(次条及び附則第九条において「第二条改正後防衛省給与法」という。)第十二条第一項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。次条及び附則第九条において「一般職給与改正法」という。)附則第六条の規定の適用については、同条中「人事院規則」とあるのは、「政令」とする。

第八条

(令和十年三月三十一日までの間における地域手当に関する経過措置)
1

一般職給与改正法附則第七条の規定は、切替日から令和十年三月三十一日までの間における第二条改正後防衛省給与法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下この条及び次条において「一般職給与法」という。)第十一条の三第二項及び第三項の規定並びに一般職給与法第十一条の四から第十一条の六まで及び第十一条の八第四項の規定の適用について準用する。

この場合において、一般職給与改正法附則第七条中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同条第二項中「人事院は、前項前段」とあるのは「前項前段」と読み替えるものとする。

第九条

(地域手当等に関する経過措置)
1

一般職給与改正法附則第八条から第十条までの規定は、第二条改正後防衛省給与法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職給与法第十一条の七、第十二条第四項及び第十二条の二第三項並びに一般職給与法第十四条の規定の適用について準用する。

この場合において、一般職給与改正法附則第八条中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同条第一項中「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第二項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第五条第一項」と、「附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員(附則第十条及び第十一条第一項第四号において「暫定再任用職員」とあるのは「附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員(附則第十条において「暫定再任用隊員」と、一般職給与改正法附則第十条中「暫定再任用職員」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条の二第一項の規定により採用された職員並びに暫定再任用隊員」と読み替えるものとする。

一般職給与改正法附則第九条の規定は、第二条改正後防衛省給与法第二十四条の二第三項及び第二十五条第三項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職給与法第十二条の二第三項の規定の適用について準用する。

この場合において、一般職給与改正法附則第九条中「俸給表の適用を受ける職員」とあるのは、「自衛官候補生又は学生」と読み替えるものとする。

第十条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、令和八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条中自衛隊法第八十四条の五の改正規定、同法第百条の六第一項の改正規定、同法第百条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第百条の九(見出しを含む。)の改正規定及び同法第百条の十から第百条の十九までを削る改正規定並びに第六条の規定並びに附則第八条の規定 公布の日
 第二条中自衛隊法第三十三条の改正規定(「、自衛官候補生」を削る部分を除く。)及び同法第九十九条の次に一条を加える改正規定並びに第四条の規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条、第十一条及び第十二条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項の改正規定を除く。)の規定 公布の日又は令和七年四月一日のいずれか遅い日
 
 第二条中自衛隊法第七十二条の次に一条を加える改正規定、同法第七十三条の三第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十五条の七の改正規定及び同法第七十五条の八の改正規定並びに第四条中防衛省の職員の給与等に関する法律第二十四条の三第二項及び第二十四条の四第二項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
五及び六 
 第二条中自衛隊法第二十九条第一項の改正規定、同法第三十三条の改正規定(「、自衛官候補生」を削る部分に限る。)、同法第三十六条の改正規定、同法第五十八条第二項の改正規定並びに同法第九十七条第一項及び第二項の改正規定並びに第五条の規定並びに附則第五条、第六条、第十条及び第十二条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条第一項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第四条

(指定場所生活調整金の支給に関する経過措置)
1

第四条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十六条の三の規定は、同条に規定する基準期間の末日が同号に掲げる規定の施行の日以後である者について適用する。

第八条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日等)
1

この法律は、公布の日から施行する。

ただし、第二条の規定並びに附則第五条、第七条及び第八条の規定は、令和八年四月一日から施行する。

第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「第一条改正後防衛省給与法」という。)の規定は、令和七年四月一日から適用する。

第二条

(適用日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
1

令和七年四月一日(以下この条において「適用日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第五条第四項若しくは第五項又は第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、防衛省令で定める。

第三条

(特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)
1

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十九号。以下「一般職給与改正法」という。)附則第三条の規定は、第一条改正後防衛省給与法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十四条第二項の規定の適用について準用する。

この場合において、一般職給与改正法附則第三条中「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第二項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第五条第一項」と、「及び」とあるのは「、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条の二第一項の規定により採用された職員及び」と、「附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員」とあるのは「附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。

第四条

(給与の内払)
1

第一条改正後防衛省給与法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、第一条改正後防衛省給与法の規定による給与の内払とみなす。

第五条

(第二種初任給調整手当に関する経過措置)
1

一般職給与改正法附則第五条の規定は、第二条の規定による改正後の法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十条の五第一項の規定の適用について準用する。

この場合において、一般職給与改正法附則第五条中「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」とあるのは、「防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十八号)附則第八条において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」と読み替えるものとする。

第六条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三条及び第四条(防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「防衛省給与法」という。)第五条第一項第二号の改正規定を除く。以下同じ。)の規定並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日
 
 第五条及び附則第五条の規定 令和十年四月一日

第二条

(若年定年退職者給付金の支給に関する経過措置)
1

第四条改正後防衛省給与法第二十七条の二から第二十七条の四まで及び第二十七条の八並びに附則第十二項、第十三項及び第十五項の規定は、令和八年四月一日以後に退職した新若年定年退職者(第四条改正後防衛省給与法第二十七条の二第一項に規定する若年定年退職者をいう。次条から附則第五条までにおいて同じ。)に係る若年定年退職者給付金について適用し、同日前に退職した旧若年定年退職者(第四条の規定による改正前の防衛省給与法第二十七条の二に規定する若年定年退職者をいう。附則第五条において同じ。)に係る若年定年退職者給付金については、なお従前の例による。

第三条

1

令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に退職した新若年定年退職者に対する第四条改正後防衛省給与法第二十七条の三及び第二十七条の四並びに附則第十二項、第十三項及び第十五項の規定の適用については、第四条改正後防衛省給与法第二十七条の三第二項中「二・五七一」とあるのは「二」と、「六・四二九」とあるのは「五」と、第四条改正後防衛省給与法第二十七条の四第一項中「九」とあるのは「七」と、「二・五七一」とあるのは「二」と、第四条改正後防衛省給与法附則第十二項の表第二十七条の三第二項の項中「一・八四」とあるのは「一・五三二」と、「二・七六」とあるのは「二・二九八」と、第四条改正後防衛省給与法附則第十三項の表第二十七条の三第二項の項中「二・五七一」とあるのは「二」と、「一・八四」とあるのは「一・五三二」と、「六・四二九」とあるのは「五」と、「二・七六」とあるのは「二・二九八」と、同表第二十七条の四第一項の項中「九」とあるのは「七」と、「四・六」とあるのは「三・八三」と、「二・五七一」とあるのは「二」と、「一・八四」とあるのは「一・五三二」と、第四条改正後防衛省給与法附則第十五項の表第二十七条の四第一項の項中「九」とあるのは「七」と、「四・六」とあるのは「三・八三」と、「二・五七一」とあるのは「二」と、「一・八四」とあるのは「一・五三二」とする。

第六条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。