第五条
(沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の規定の読替え)
この法律の施行後に行われる沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法(昭和四十五年法律第三十三号)第四条第三項の規定による合格の決定の取消しについては、同項中「司法試験管理委員会」とあるのは、「司法試験委員会」とする。
第六条
(新司法試験の実施のために必要な行為に関する経過措置)
法務大臣は、第二条の規定による改正後の司法試験法(以下「新法」という。)第三条第二項第四号又は第三項の法務省令を制定しようとするときは、第二条の規定の施行の日前においても、司法試験委員会の意見を聴くことができる。
2 法務大臣は、第二条の規定の施行の日前においても、新法第十五条の規定の例により、新法の規定による司法試験(以下「新司法試験」という。)に係る司法試験考査委員を任命することができる。
3 新司法試験の実施に必要な公告その他の準備行為は、第二条の規定の施行の日前においても、行うことができる。
第十条
(旧法の規定による司法試験又は旧司法試験に合格した者に関する経過措置)
旧法の規定による司法試験の第二次試験又は旧司法試験の第二次試験に合格した者は、新司法試験に合格した者とみなす。