昭和二十三年法務庁令第一号(検察庁法第二条第四項の規定による各高等裁判所支部に対応して各高等検察庁支部を設置する庁令)

法令番号法令番号: 昭和二十三年法務庁令第一号
公布日公布日: 1948-02-21
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 司法
所管所管: 法務庁
法令ID法令ID: 323M40000001001
検察庁法第二条第四項の規定により、別表上欄記載の各高等裁判所支部に対応して別表下欄記載の各高等検察庁支部をそれぞれ設置する。

附 則

この庁令は、昭和二十三年三月一日から、これを施行する。

附 則

この庁令は、昭和二十三年五月十五日から、これを施行する。

附 則

この命令は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。

附 則

この命令は、昭和二十三年十月一日から、これを施行する。

附 則

この庁令は、昭和二十四年三月十日から施行する。

附 則

この省令は、昭和四十六年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。