検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令

法令番号法令番号: 昭和二十三年政令第三百五十三号
公布日公布日: 1948-11-29
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 司法
法令ID法令ID: 323CO0000000353
その所在地に検察審査会を置くべき地方裁判所及び地方裁判所支部を別表上欄記載の通り定め、当該検察審査会の名称及び管轄区域をそれぞれ同表中欄及び下欄の通り定める。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行し、昭和二十四年七月一日から適用する。

附 則

この政令は、昭和二十五年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行し、昭和二十五年十一月二十日から適用する。

附 則

この政令は、昭和二十六年六月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和二十七年七月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和二十八年六月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和二十九年五月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和三十年八月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。
ただし、検察審査会法第二条第一項各号に掲げる事項に関しては、昭和三十一年四月三十日までは、なお従前の例による。
昭和三十一年四月三十日以前に鹿児島検察審査会に申立のあつたこの政令による改正後の名瀬検察審査会の管轄区域内に所在する検察庁に属する検察官がした公訴を提起しない処分の当否の審査事件であつて、同日までにその審査手続が終了していないものについては、鹿児島検察審査会は、名瀬検察審査会にその事件を移送することができる。

附 則

この政令は、昭和三十一年五月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和三十二年五月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和三十三年五月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和三十四年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和三十五年六月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和三十六年五月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和三十七年五月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和三十八年六月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十四年四月二十三日から施行する。

附 則

この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十七年九月一日から施行する。

附 則

この政令は、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第九号)の施行の日から施行する。

附 則

この政令は、昭和六十三年五月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二年四月一日から施行する。
この政令により廃止される常陸太田検察審査会、鰍沢検察審査会、妙寺検察審査会、砺波検察審査会、笠岡検察審査会又は高梁検察審査会においてこの政令の施行前にした審査の申立ての受理その他の手続は、それぞれこの政令により当該検察審査会の管轄区域を管轄することとなる検察審査会においてした審査の申立ての受理その他の手続とみなす。
この政令の施行の際現に高崎検察審査会、奈良検察審査会又は唐津検察審査会において審査中の事件で、中之条簡易裁判所、宇陀簡易裁判所又は伊万里簡易裁判所の管轄区域内に所在する検察庁に属する検察官のした公訴を提起しない処分の当否に関する事件の管轄については、なお従前の例による。

附 則

この政令は、平成四年一月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成八年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十三年五月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令別表第三表徳山簡易裁判所の項の改正規定及び第二条の規定は、平成十五年四月二十一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十六年十一月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十七年三月二十一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十年七月十五日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条及び附則第六条の規定 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)第三条(検察審査会法(以下「法」という。)第一条第一項の改正規定に限る。)の規定の施行の日(平成二十一年四月一日)

第二条

(第一条の規定による改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令(附則第四条において「新令」という。)の規定により新たに置かれた検察審査会(次条において「新設検察審査会」という。)の検察審査会事務局長は、法第十三条第一項の規定にかかわらず、平成二十年十二月二十八日までに選定しなければならない第一群の検察審査員及び補充員については、平成二十一年三月三十一日までに選定すれば足りる。
前項の規定により選定された第一群の検察審査員及び補充員の任期は、法第十四条の規定にかかわらず、平成二十一年五月一日から同年七月三十一日までとする。

第三条

この政令の施行の際現に存する検察審査会で新設検察審査会と管轄区域を同じくするものは、平成二十一年四月三十日までの間、新設検察審査会の検察審査員候補者について、法第十二条の七第二号に規定する判断をするものとする。
ただし、次の各号に掲げる検察審査会は、当該各号に定める新設検察審査会の検察審査員候補者について、当該判断をするものとする。
東京第一検察審査会 東京第三検察審査会及び東京第四検察審査会
東京第二検察審査会 東京第五検察審査会及び東京第六検察審査会
大阪第一検察審査会 大阪第三検察審査会
大阪第二検察審査会 大阪第四検察審査会

第四条

第一条の規定による改正前の検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令の規定により置かれた横浜検察審査会、さいたま検察審査会、千葉検察審査会、京都検察審査会、神戸検察審査会、広島検察審査会及び福岡検察審査会は、それぞれ新令の規定に基づく横浜第一検察審査会、さいたま第一検察審査会、千葉第一検察審査会、京都第一検察審査会、神戸第一検察審査会、広島第一検察審査会及び福岡第一検察審査会となり、同一性をもって存続するものとする。

第五条

(第二条の規定による改正に伴う経過措置)
第二条の規定により廃止されることとなる検察審査会(次条において「廃止検察審査会」という。)の管轄区域内の市町村の選挙管理委員会は、法第十条第一項の規定にかかわらず、第二群から第四群までに属すべき検察審査員候補者の予定者については、同項の規定による選定を要しない。

第六条

廃止検察審査会において第二条の規定の施行前にした審査の申立ての受理その他の手続は、それぞれ同条の規定による改正後の検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令の規定により当該廃止検察審査会の管轄区域を管轄することとなる検察審査会(次項において「受入検察審査会」という。)においてした審査の申立ての受理その他の手続とみなす。
第二条の規定の施行前に廃止検察審査会にあてて発せられた申立書その他の書類で同条の規定の施行の際まだ受理されていないものは、受入検察審査会にあてたものとみなす。

附 則

この政令は、平成二十一年四月二十日から施行する。