地方検察庁支部設置規則

法令番号法令番号: 昭和二十二年司法省令第四十二号
公布日公布日: 1947-05-03
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 司法
所管所管: 司法省
法令ID法令ID: 322M40000010042
検察庁法第二条第四項の規定により、別表上欄記載の各地方裁判所支部に対応して別表下欄記載の各地方検察庁支部をそれぞれ設置する。
各地方検察庁支部は、それぞれその所在地に在る家庭裁判所支部にも対応するものとする。

附 則

この省令は、公布の日より、これを施行する。

附 則

この省令は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
この省令施行の際現に岐阜地方検察庁御嵩支部、松江地方検察庁大森支部又は旭川地方検察庁増毛支部において取扱中の事件に関する事務は、岐阜地方検察庁多治見支部、松江地方検察庁浜田支部又は旭川地方検察庁留萠支部において、それぞれこれを取扱う。

附 則

この庁令は、昭和二十四年一月一日から施行する。

附 則

この府令は、昭和二十四年十月十五日から施行する。

附 則

この府令は、昭和二十五年四月一日から施行する。

附 則

この府令は、昭和二十五年十月一日から施行する。

附 則

この府令は、昭和二十七年七月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和二十八年六月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和二十八年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和二十九年五月一日から施行する。
地方検察庁支部暫定設置規則(昭和二十八年法務省令第九十号)は、廃止する。

附 則

この省令は、昭和三十年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十二年五月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十三年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十三年五月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十七年五月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十八年六月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和四十四年四月二十三日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

附 則

この省令は、昭和四十七年九月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十四年四月十日から施行する。

附 則

この省令は、昭和六十三年五月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成五年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年五月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十五年四月二十一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十七年三月二十一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十一年四月二十日から施行する。

附 則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。