最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令

法令番号法令番号: 昭和二十二年政令第三十五号
公布日公布日: 1947-05-03
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 司法
法令ID法令ID: 322CO0000000035

第一条

最高検察庁は、これを東京都に置く。

第二条

別表第一表上欄記載の各高等裁判所に対応する各高等検察庁の名称及び位置を同表下欄記載の通り、別表第二表上欄記載の各地方裁判所に対応する各地方検察庁の名称及び位置を同表下欄記載の通り、別表第三表上欄記載の各簡易裁判所に対応する各区検察庁の名称及び位置を同表下欄記載の通りそれぞれ定める。

附 則

この政令は、公布の日から、これを施行する。

附 則

この政令は、昭和二十二年七月十九日から、これを施行する。

附 則

この政令は、昭和二十四年一月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和二十四年七月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和二十五年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和二十六年六月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和二十七年七月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和二十八年六月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和二十九年五月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和三十年八月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和三十一年五月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和三十二年五月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和三十三年五月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和三十四年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和三十五年六月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和三十六年五月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和三十七年五月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和三十八年六月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十四年四月二十三日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第九号)の施行の日から施行する。

附 則

この政令は、昭和六十三年五月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成四年一月一日から施行する。

附 則

この政令の規定は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令(以下「検察庁政令」という。)別表第三表大阪簡易裁判所の項を改め、並びに同表生野簡易裁判所の項、西淀川簡易裁判所の項及び阿倍野簡易裁判所の項を削る改正規定並びに第二条中検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令(以下「検察審査会政令」という。)別表大阪地方裁判所の項の改正規定 平成五年四月一日
第一条中検察庁政令別表第三表名古屋簡易裁判所の項を改め、並びに同表愛知中村簡易裁判所の項及び昭和簡易裁判所の項を削る改正規定並びに第二条中検察審査会政令別表名古屋地方裁判所の項の改正規定 平成五年四月八日

附 則

この政令は、平成六年九月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成八年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十三年五月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令別表第三表徳山簡易裁判所の項の改正規定及び第二条の規定は、平成十五年四月二十一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十六年十一月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十七年三月二十一日から施行する。

附 則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、別表第三表篠山簡易裁判所の項の改正規定は、同年五月一日から施行する。

附 則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、令和七年四月一日から施行する。