昭和二十二年法律第百十七号(裁判所予備金に関する法律) 法令番号法令番号: 昭和二十二年法律第百十七号公布日公布日: 1947-10-15法令種別法令種別: 法律カテゴリーカテゴリー: 司法法令ID法令ID: 322AC0000000117 条文目次第一条第二条附 則 第一条裁判所の予備金は、最高裁判所長官が、これを管理する。 第二条裁判所の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、最高裁判所の裁判官会議の承認を経なければならない。 附 則 この法律は、公布の日から、これを施行する。