03-12 · 労働・雇用 · 要件系

フリーランス保護法の概要|2024年11月施行・対象取引・特定受託事業者の保護

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(、通称「フリーランス・事業者間取引適正化等法」または「フリーランス保護法」)は、令和5年(2023年)4月28日成立・5月12日公布・令和6年(2024年)11月1日施行された、フリーランス(特定受託事業者)の保護を目的とする新法です。同法は第2章(取引の適正化)と第3章(就業環境の整備)の二本柱で構成されており、取引適正化は公正取引委員会・中小企業庁、就業環境整備は厚生労働省がそれぞれ執行を担います。令和8年(2026年)1月1日施行の取適法(旧下請法・による改正)と異なり、資本金要件はなく、従業員を使用する全ての発注事業者に適用されるため、これまで下請法の対象外だった企業も規制対象となります。この記事では、フリーランス保護法の対象・主な義務・違反時の措置を解説します。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(、通称「フリーランス・事業者間取引適正化等法」または「フリーランス保護法」)は、令和5年(2023年)4月28日成立・5月12日公布・令和6年(2024年)11月1日施行された、フリーランス(特定受託事業者)の保護を目的とする新法です。同法は第2章(取引の適正化)第3章(就業環境の整備)の二本柱で構成されており、取引適正化は公正取引委員会・中小企業庁、就業環境整備は厚生労働省がそれぞれ執行を担います。令和8年(2026年)1月1日施行の取適法(旧下請法・による改正)と異なり、資本金要件はなく、従業員を使用する全ての発注事業者に適用されるため、これまで下請法の対象外だった企業も規制対象となります。この記事では、フリーランス保護法の対象・主な義務・違反時の措置を解説します。

カテゴリ:労働・雇用 / 種別:要件系
関連条文:(本法)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第2条第1項・第6項・第3条・第4条第1項・第3項・第5項・第5条第1項・第2項・第6条第1項・第3項・第8条・第9条・第11条・第12条・第13条・第14条・第16条・第17条・第18条・第19条・第20条・第24条・第25条・第26条/(本法)製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法・旧下請法)/(本法)独占禁止法

こんな方へ

  • フリーランス保護法(令和6年11月施行)の概要を知りたい
  • 自社の取引が同法の適用対象か確認したい
  • 特定受託事業者・特定業務委託事業者の定義を整理したい
  • 取引適正化(第2章)と就業環境整備(第3章)の違いを理解したい
  • 取適法(旧下請法)との関係(優先適用関係)を確認したい
  • 違反時の罰則(罰金・過料・両罰規定)を確認したい

この記事でわかること

  • 法律の正式名称と改正経緯(、令和6年11月1日施行)
  • 適用対象(特定受託事業者・特定業務委託事業者の定義:第2条)
  • 第2章(取引の適正化)の主な義務(取引条件の明示・60日以内の報酬支払・禁止行為等)
  • 第3章(就業環境の整備)の主な義務(募集情報の的確表示・育児介護等への配慮・ハラスメント対策・中途解除30日前予告)
  • 違反申出制度(第6条第1項・第17条第1項)
  • 罰則(第24条:50万円以下の罰金、第25条:両罰規定、第26条:20万円以下の過料)
  • 取適法(旧下請法)との優先適用関係:フリーランス保護法が優先

結論:フリーランス保護法は2024年11月施行。資本金要件なしで「特定受託事業者」との取引に適用される。取適法(旧下請法)と重複する場合は本法が優先適用される

ポイント: 本法は取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律・による改正)と異なり資本金要件がなく、両法が重複適用される場合は本法が優先適用される。

根拠条文:(本法)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(、令和6年11月1日施行)

項目内容
法律名特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
通称フリーランス・事業者間取引適正化等法/フリーランス保護法
公布令和5年(2023年)5月12日(成立:令和5年4月28日)
施行令和6年(2024年)11月1日
特定受託事業者業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しない個人または1人法人(第2条第1項)
特定業務委託事業者特定受託事業者に業務委託をする事業者で、従業員を使用する者(第2条第6項)
取適法(旧下請法)との違い資本金要件なし・対象取引が広い
構成第2章「取引の適正化」(第3条~第11条)/第3章「就業環境の整備」(第12条~第20条)
執行機関取引適正化:公正取引委員会・中小企業庁/就業環境整備:厚生労働省
罰則命令違反・検査拒否等:50万円以下の罰金(第24条)/両罰規定(第25条)/ハラスメント対策違反:20万円以下の過料(第26条)

重要: 従業員を使用する事業者は「特定受託事業者」に該当しません(第2条第1項)。契約書の名称にかかわらず、実際の取引内容に基づいて適用の有無が判断されます。

本記事の主軸:フリーランス保護法が「適用されるか」の判断と、適用された場合の義務の概要整理。本記事は適用判断(受注側/発注側/業務委託期間の3軸)を中心に、適用された場合の義務(取引適正化・就業環境整備)の概要、関連法令(取適法・独占禁止法)との横断整理を扱います。個別の禁止行為や運用詳細は公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省のガイドラインを参照してください。

今すぐやること

  1. 自社が特定業務委託事業者に該当するか確認する(従業員を使用するか)
  2. 取引相手が特定受託事業者に該当するか確認する(従業員を使用しないか)
  3. 取引条件の明示(書面または電磁的方法)の準備
  4. 報酬支払期日の確認(受領日から60日以内)
  5. 継続的業務委託(1か月以上・6か月以上)の場合は禁止行為・配慮義務・予告義務の対応
  6. ハラスメント対策の体制整備(相談窓口設置等)

判断フロー:フリーランス保護法が適用されるか

この業務委託はフリーランス保護法の適用対象か?

受注側の判定(特定受託事業者)

  • 個人で従業員を使用しない特定受託事業者(対象・第2条第1項第1号)
  • 法人で代表者以外の役員がなく従業員を使用しない(一人法人)特定受託事業者(対象・第2条第1項第2号)
  • 個人でも従業員を使用している対象外(特定受託事業者に該当せず)
  • 法人で2人以上の役員がいる、または従業員を使用している対象外

発注側の判定(業務委託事業者・特定業務委託事業者)

  • 個人で従業員を使用しない発注者業務委託事業者(第2条第5項・第3条のみ適用)
  • 個人で従業員を使用する発注者特定業務委託事業者(第2条第6項・第4条以降の追加義務適用)
  • 法人で2人以上の役員 or 従業員を使用特定業務委託事業者(同上)
  • 一般消費者が個人に依頼する場合(B2C)対象外

NOTE: 取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律・旧下請法)と本法が重複適用される場合、本法(フリーランス保護法)が優先適用されます(公正取引委員会・厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」(令和6年5月・令和7年10月改正))。

① 適用対象(第2条第1項・第6項)

フリーランス保護法は、特定受託事業者と特定業務委託事業者との間の業務委託に適用されます。

特定受託事業者(第2条第1項)

根拠条文:(本法)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第2条第1項

この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 個人であって、従業員を使用しないもの
二 法人であって、一の代表者以外に他の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、業務を執行する有限責任社員、理事その他これらに準ずる者をいう。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの
区分要件
個人従業員を使用しないもの
法人1人の代表者以外に役員がなく、かつ従業員を使用しないもの(いわゆる1人法人

→ 「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含まれない週所定労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者が「従業員」に該当)。

特定業務委託事業者(第2条第6項)

根拠条文:(本法)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第2条第6項

→ 「特定業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用するものをいう。法人格の有無にかかわらず、従業員を使用する全ての発注事業者が規制の対象となる。

業務委託の3類型

業務委託とは、事業者が他の事業者に以下のいずれかを委託すること(第2条第3項):

  1. 物品の製造(加工を含む)
  2. 情報成果物の作成
  3. 役務の提供

核心ポイント: 取適法(旧下請法)と異なり、資本金要件はありません。フリーランス(個人事業主等)との取引が広く対象となります。本法は事業者間取引(BtoB)を対象としており、消費者との取引(BtoC)は対象外です。

② 第2章:取引の適正化(第3条~第11条)

公正取引委員会・中小企業庁が執行を担う部分。書面交付・支払期日・禁止行為等を規定。

取引条件の明示(第3条)

根拠条文:(本法)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第3条

特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、給付の内容・報酬の額・支払期日等の取引条件を書面または電磁的方法により明示しなければならない。

→ 「直ちに」とは、原則として業務委託をした日と同日であることが求められる(公取委・厚労省ガイドライン)。

報酬支払期日(第4条第1項・第3項・第5項)

根拠条文:(本法)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第4条第1項

特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、特定業務委託事業者が当該業務委託に係る給付を受領した日から起算して六十日以内のできる限り短い期間内において、報酬の支払期日を定めなければならない。
内容
第4条第1項給付の受領日から起算して60日以内のできる限り短い期間で支払期日を定める
第4条第3項再委託の場合の特則:元委託支払期日から起算して30日以内
第4条第5項定められた支払期日までに報酬を支払う義務

禁止行為(第5条:継続的業務委託の場合)

根拠条文:(本法)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第5条

政令で定める期間(1か月)以上の業務委託継続的業務委託)を行う場合、特定業務委託事業者は以下の行為が禁止される。

第5条第1項(5類型)

#禁止行為
1受領拒否(特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく)
2報酬の減額(同上)
3返品(同上)
4通常相場に比べ著しく低い報酬の額の不当決定(買いたたき)
5物の購入・役務の利用の強制

第5条第2項(2類型)

#禁止行為
1自己のために金銭・役務その他の経済上の利益の提供強要
2給付の内容の変更・やり直し(特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく)

→ 計7類型の禁止行為。

違反の申出(第6条第1項)

根拠条文:(本法)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第6条第1項

→ 特定受託事業者は、第2章の規定に違反する事実がある場合には、公正取引委員会または中小企業庁長官に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

不利益取扱いの禁止(第6条第3項)

→ 特定業務委託事業者は、特定受託事業者が違反申出をしたこと等を理由として、当該特定受託事業者に対して不利益な取扱いをしてはならない

行政措置(第8条・第9条・第11条)

措置内容根拠条文
助言・指導公正取引委員会・中小企業庁長官による(軽微な違反への対応)第22条
報告徴収・立入検査公正取引委員会等による調査第11条
勧告違反の是正・必要な措置を勧告第8条
命令・公表勧告に従わない場合第9条

③ 第3章:就業環境の整備(第12条~第20条)

厚生労働省が執行を担う部分。募集情報の的確表示・育児介護等への配慮・ハラスメント対策・中途解除予告を規定。

募集情報の的確表示(第12条)

根拠条文:(本法)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第12条

→ 広告等により特定受託事業者の募集に関する情報を提供するときは、虚偽の表示・誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保つ義務がある。職業安定法第5条の4とほぼ同様の規制。

育児介護等への配慮(第13条):6か月以上の継続的業務委託

根拠条文:(本法)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第13条

6か月以上の継続的業務委託において、特定受託事業者からの申出に応じて、妊娠・出産・育児・介護と業務の両立に必要な配慮をしなければならない。

ハラスメント対策の体制整備(第14条)

根拠条文:(本法)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第14条

→ 特定受託業務従事者に対する以下の3類型のハラスメントについて、相談対応等必要な体制整備義務がある(令和6年厚生労働省告示第212号:指針):

ハラスメント類型内容
性的言動による就業環境を害する行為(セクハラ)性的言動
妊娠・出産・育児介護等に関する言動による就業環境を害する行為(マタハラ・パタハラ)妊娠・出産・育児介護等に関する言動
優越的な関係を背景とした言動による就業環境を害する行為(パワハラ)優越的言動

中途解除等の事前予告(第16条):6か月以上の継続的業務委託

根拠条文:(本法)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第16条

6か月以上の継続的業務委託の中途解除(または不更新)をしようとする場合、少なくとも30日前までに予告しなければならない。特定受託事業者から請求があれば、解除等の理由を開示する義務がある(同条第2項)。

違反の申出(第17条第1項)

→ 特定受託事業者は、第3章の規定に違反する事実がある場合には、厚生労働大臣に対し、その旨を申し出ることができる。

行政措置(第18条・第19条・第20条)

措置内容根拠条文
助言・指導厚生労働大臣による第22条
報告徴収・立入検査厚生労働省による調査第20条
勧告違反の是正・必要な措置を勧告第18条
命令・公表勧告に従わない場合第19条

④ 罰則(第24条~第26条)

命令違反・検査拒否等への罰則・両罰規定・ハラスメント対策違反の過料が規定されています。

違反類型罰則根拠条文
命令違反(第9条・第19条による命令)50万円以下の罰金(本法)第24条
報告徴収拒否・虚偽報告・検査妨害50万円以下の罰金(本法)第24条
両罰規定(法人代表者・代理人・従業員等の違反行為)行為者を罰するほか、法人または事業主にも罰金(本法)第25条
ハラスメント対策の体制整備等に関する違反(第14条関連の命令違反等)20万円以下の過料(本法)第26条

⑤ 取適法(旧下請法)との関係

取適法と本法の両方が適用される取引については、原則としてフリーランス保護法(本法)が優先適用されます。

二法の比較

比較項目取適法(旧下請法)フリーランス保護法
法律名製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
法律番号による改正(旧:)
施行令和8年1月1日令和6年11月1日
適用基準資本金区分または従業員基準(令和7年改正で新設)資本金要件なし・従業員を使用する全ての発注事業者
適用対象法人を含む中小受託事業者フリーランス(特定受託事業者:個人または1人法人)
主な規制書面交付・支払期日・禁止行為(12類型)取引条件の明示・60日以内支払・禁止行為(7類型)・育児介護等への配慮・ハラスメント対策・中途解除30日前予告

優先適用関係

公正取引委員会・厚生労働省ガイドライン(令和6年5月31日「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」):

中小受託事業者がフリーランス(特定受託事業者)にも該当する場合に、取適法とフリーランス・事業者間取引適正化等法のいずれにも違反する行為が委託事業者から行われた場合は、原則としてフリーランス・事業者間取引適正化等法が優先適用されます。

→ v3 では「両法が適用される場合は、より厳しい規律が適用されます」と整理されていたが、これは完全に誤りであり、v4 で訂正された。

このテーマで使う条文一覧

条文法令区分内容
(本法)第2条第1項フリーランス保護法中核特定受託事業者の定義(個人・1人法人)
(本法)第2条第6項フリーランス保護法中核特定業務委託事業者の定義(従業員を使用する事業者)
(本法)第3条フリーランス保護法中核取引条件の明示義務
(本法)第4条第1項フリーランス保護法中核報酬支払期日(受領日から60日以内)
(本法)第4条第3項フリーランス保護法中核再委託の場合の特則(元委託支払期日から30日以内)
(本法)第5条第1項フリーランス保護法中核禁止行為5類型(受領拒否・報酬減額・返品・買いたたき・購入役務利用強制)
(本法)第5条第2項フリーランス保護法中核禁止行為2類型(経済上の利益強要・給付内容変更やり直し)
(本法)第6条第1項フリーランス保護法周辺取引適正化違反の申出(公取委・中小企業庁)
(本法)第6条第3項フリーランス保護法中核違反申出を理由とする不利益取扱いの禁止
(本法)第8条フリーランス保護法周辺公取委・中小企業庁長官の勧告
(本法)第9条フリーランス保護法周辺命令・公表
(本法)第11条フリーランス保護法周辺報告徴収・立入検査
(本法)第12条フリーランス保護法中核募集情報の的確表示義務
(本法)第13条フリーランス保護法中核育児介護等への配慮義務(6か月以上の継続的業務委託)
(本法)第14条フリーランス保護法中核ハラスメント対策の体制整備義務
(本法)第16条フリーランス保護法中核中途解除等の事前予告(30日前・6か月以上の継続的業務委託)
(本法)第17条第1項フリーランス保護法周辺就業環境整備違反の申出(厚生労働大臣)
(本法)第18条フリーランス保護法周辺厚生労働大臣の勧告
(本法)第19条フリーランス保護法周辺命令・公表
(本法)第20条フリーランス保護法周辺報告徴収・立入検査
(本法)第24条フリーランス保護法中核罰則(50万円以下の罰金:命令違反・検査拒否等)
(本法)第25条フリーランス保護法中核両罰規定
(本法)第26条フリーランス保護法中核ハラスメント対策違反の過料(20万円以下の過料

まとめ

  • 法律の正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(、通称「フリーランス・事業者間取引適正化等法」または「フリーランス保護法」)
  • 公布:令和5年(2023年)5月12日/施行:令和6年(2024年)11月1日
  • 資本金要件なしでフリーランス(個人または1人法人)を含む幅広い業務委託取引が対象
  • 構成:第2章(取引の適正化)(第3条~第11条・公取委・中小企業庁が執行)/第3章(就業環境の整備)(第12条~第20条・厚労省が執行)
  • 第2章の主な義務:取引条件の明示(第3条)・60日以内の報酬支払(第4条)・禁止行為7類型(第5条)
  • 第3章の主な義務:募集情報の的確表示(第12条)・育児介護等への配慮(第13条・6か月以上)・ハラスメント対策の体制整備(第14条)・中途解除30日前予告(第16条・6か月以上)
  • 違反申出制度:取引適正化(第6条第1項:公取委・中小企業庁)/就業環境整備(第17条第1項:厚労省)
  • 罰則:第24条(50万円以下の罰金:命令違反・検査拒否等)/第25条(両罰規定)/第26条(20万円以下の過料:ハラスメント対策違反)
  • 取適法(旧下請法・による改正・令和8年1月1日施行)と本法の両方が適用される場合は、原則として本法(フリーランス保護法)が優先適用される
  • 適用関係は個別取引で複雑なため、弁護士・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省での確認を推奨

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