11-01 · 風営業 · 要件系

風営法の許可要件|キャバクラ・ゲームセンター等の開業に必要な3つの柱

風俗営業(キャバクラ・スナック・ゲームセンター等)を営むためには、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)に基づく許可が必要とされます。許可要件は人的要件・場所的要件・構造設備要件の3つの柱で構成され、いずれも欠くと許可を受けることができない場合があります。令和7年6月28日施行の改正で無許可営業等に対する罰則が大幅に強化され、令和7年11月28日施行の改正で欠格事由が拡大されました。この記事では、風営法の許可が必要な営業の種類・3つの柱からなる許可要件・申請の流れ・令和7年改正の影響を条文とともに解説します。

こんな方へ

  • キャバクラ・スナック・ゲームセンター等の開業を検討している
  • 風営法の許可が必要かどうか確認したい
  • 許可要件(人的・場所的・構造設備)の内容を確認したい
  • 欠格事由に該当しないか確認したい(令和7年改正での拡大を含む)
  • 無許可で営業した場合のリスクを知りたい
  • 令和7年改正で何が変わったかを確認したい

この記事でわかること

  • 風営法の許可が必要な営業の種類(1号〜5号営業)
  • 3つの柱からなる許可要件の概要(人的・場所的・構造設備)
  • 場所的要件(用途地域・保護対象施設からの距離制限)
  • 人的要件(欠格事由・令和7年11月28日施行の追加項目を含む)
  • 構造設備要件の概要
  • 申請先・申請の流れ・費用の目安
  • 令和7年改正による罰則強化・実務影響の概要

結論:風営法の許可は「人的要件・場所的要件・構造設備要件」をすべて満たして都道府県公安委員会に申請する

根拠条文:風営法 第3条(許可)

要件の柱内容
人的要件申請者・管理者が欠格事由に該当しないこと(令和7年11月28日施行の改正で欠格事由が拡大)
場所的要件営業所の立地が用途地域・保護対象施設からの距離規制を満たすこと
構造設備要件営業所の構造・設備が都道府県条例の基準を満たすこと

最重要: 場所的要件は物件を確定する前に必ず確認する必要があります。用途地域・保護対象施設からの距離は物件ごとに異なり、要件を満たさない場所では許可を受けることができません。また、距離制限の数値は都道府県条例によって大きく異なります

令和7年改正の要点(後述): 令和7年5月28日に風営法改正法が公布され、二段階で施行されました。令和7年6月28日施行で接待飲食営業の遵守事項・禁止行為が追加され、無許可営業等の罰則が大幅に強化されました(個人は5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、法人は3億円以下の罰金)。令和7年11月28日施行で欠格事由が拡大されました。

今すぐやること

  1. 自分が営もうとする営業が風営法の許可対象かを確認する(下記「判断フロー①」参照)
  2. 候補物件の用途地域を確認する(市区町村の都市計画課または不動産業者に確認)
  3. 候補物件周辺の保護対象施設(学校・病院等)との距離を確認する(管轄の警察署に事前相談)
  4. 欠格事由に該当しないか確認する(申請者本人・管理者・密接な関係を有する法人を含む。令和7年11月28日施行の改正で範囲が拡大)
  5. 管轄の警察署(生活安全課等)に事前相談する(都道府県によって要件の詳細が異なります)

判断フロー①:風営法の許可が必要か

判断フロー①では、自分が営もうとする事業が風営法の許可が必要な「風俗営業」に該当するかを確認します。フロー内の各号に該当する場合は、対応する号の許可が必要とされます。

営もうとする事業は風営法の許可が必要な「風俗営業」に該当するか?

実務上の重要論点:「接待」の該当性

「接待」の定義が実務上の最重要論点です。接待とは、客に対して歓楽的な雰囲気の中で特定の従業者が継続的に応対する行為等が含まれると解されています。この判断は個別具体的な事実関係に基づいて行われます。カラオケボックス・居酒屋等でこれに該当する行為を行うと、許可なく1号営業を行ったとして無許可営業になる場合があります。自分の営業形態が接待に当たるかどうかは、事前に管轄警察署に確認することを強く推奨します。

「接待」の解釈と1号営業・2号営業の区別の詳細は、1号営業と2号営業の違い を参照してください。

判断フロー②:許可要件を満たしているか

判断フロー②では、申請者・物件が許可要件を満たしているかを確認します。3つの柱(人的・場所的・構造設備)すべてを満たす必要があります。

物件・申請者の要件は整っているか?

人的要件

  • 該当しない → 人的要件を充足している可能性があります
  • 該当する → 許可を受けることができない場合があります

場所的要件(最重要)

  • 商業地域・近隣商業地域等に立地 → 立地要件を充足している可能性があります
  • 住居系用途地域に立地 → 営業が認められない場合があります
  • 都道府県条例の距離基準を満たす → 距離要件を充足している可能性があります
  • 都道府県条例の距離基準を満たさない → 許可を受けることができない場合があります

実務上の最重要事項:場所的要件の事前確認

場所的要件の距離制限は都道府県条例によって大きく異なります。物件を確定する前に必ず管轄の警察署で確認してください。工事着工後に要件を満たさないことが判明すると、工事やり直しが必要になる場合があります。

① 風俗営業の種類(1号〜5号)

風営法第2条が定める5種類の営業形態ごとに許可が必要とされます。

根拠条文:風営法 第2条第1項

営業形態主な業態例
1号接待飲食等営業キャバクラ・ホストクラブ・スナック(接待あり)・クラブ等
2号低照度飲食店照度10ルクス以下で飲食を提供する店舗
3号区画席飲食店見通しを遮る構造の個室等で飲食を提供する店舗
4号まあじゃん屋等麻雀店・パチンコ店
5号ゲームセンター等ゲームセンター・アミューズメント施設(営業形態や設置機器の内容によっては別の規制が適用される場合があります)

重要な区別: 深夜(午前0時〜午前6時)に酒類を主として提供する飲食店(バー・居酒屋等)は、風俗営業(1〜5号)とは別に「深夜酒類提供飲食店営業」として届出が必要とされます(別制度。詳細は 深夜酒類提供飲食店の届出 を参照)。

1号営業に対する令和7年改正の影響: 1号営業(接待飲食等営業)については、令和7年6月28日施行の改正により遵守事項(新第18条の3)と禁止行為(新第22条の2)が追加され、規制が強化されました。詳細は本文⑥および 1号営業と2号営業の違い を参照してください。

② 人的要件(欠格事由)

申請者および管理者が欠格事由に該当しない必要があります。令和7年11月28日施行の改正で欠格事由が拡大されました。

根拠条文:風営法 第4条第1項

風営法第4条第1項は、許可を受けることができない欠格事由を各号で規定しています。令和7年11月28日施行の改正により、第7号・第8号・第13号が新設されました。

第4条第1項に規定される主な欠格事由(令和7年11月28日改正後の体系)

主な内容令和7年改正での扱い
第1号破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者改正前から存在
第2号1年以上の拘禁刑に処せられた者、又は風営法違反・売春防止法違反・傷害・脅迫・詐欺等の特定の罪により罰金以上の刑に処せられて、5年経過しない者改正前から存在
第3号集団的・常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある者(暴力団員・暴力団員でなくなった日から5年経過しない者等を含む)改正前から存在
第4号アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚醒剤の中毒者改正前から存在
第5号心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの(後述のとおり令和元年改正で導入)改正前から存在(令和元年改正)
第6号第26条第1項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から5年経過しない者(取消し当時の役員であった者を含む)改正前から存在
第7号申請法人と「密接な関係を有する法人」(親会社A・兄弟会社B・子会社C)が許可取消しから5年経過しない者である場合令和7年11月28日改正で新設
第8号立入調査後の処分逃れ目的で許可証を返納した者で5年経過しないもの令和7年11月28日改正で新設
第9号以降許可取消し・分割等に関連する欠格事由・未成年者・法人の役員等(改正前からの規定)改正前から存在
第13号暴力的不法行為等を行うおそれがある者が事業活動に支配的な影響力を有する者であるとき令和7年11月28日改正で新設

令和元年改正による制度変更(成年被後見人・被保佐人の取扱い)

重要: 風営法は令和元年改正(成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律・令和元年法律第37号)により、「成年被後見人若しくは被保佐人」を一律に欠格とする規定が削除されました。

現行法では、成年被後見人・被保佐人であるか否かを区別せず、第5号「心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」として、心身の故障の状況を個別に審査する構造に変更されています(具体的基準は風営法施行規則第6条の2に規定)。

したがって、成年被後見人・被保佐人であることそれ自体は、現行制度上の欠格事由ではありません。

第7号「密接な関係を有する法人」の判断基準

風営法施行規則第6条の3により、第7号イ〜ハに規定される「密接な関係を有する法人」は次のように判定されます。

  • 株式会社の場合:議決権の過半数を所有している者・所有されている者
  • 持分会社の場合:資本金の二分の一を超える額を出資している者・出資されている者
  • 出資・人事・資金・技術・取引等において緊密な関係があることにより、上記と同等以上の支配的影響力を有すると認められる者

「緊密な関係」の判断は、両者の関係が形成された経緯、関係状況の内容、過去の議決権行使の状況、商号の類似性等を踏まえて行われます。

第8号「処分逃れ目的の許可証返納」の判断基準

第8号は、次のいずれかの期間内に許可証を返納した場合(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く)で5年を経過しないものを欠格事由とするものです。

  • 第26条第1項の規定による許可取消処分に係る聴聞期日及び場所が公示された日から、当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間
  • 警察職員による立入調査が行われた日から聴聞決定予定日(立入日から90日以内の特定日)までの間

実務上の重要点: 法人が申請する場合は、役員全員の欠格事由確認に加え、令和7年11月28日施行の改正により「密接な関係を有する法人」の確認(株主名簿等の提出を含む)も必要となります。グループ会社の1店舗の許可取消しが他のグループ店舗にも波及する可能性があるため、グループ全体での法令遵守体制の確認が重要です。

③ 場所的要件

営業所の立地が用途地域の制限と保護対象施設からの距離制限を満たす必要があります。距離制限は都道府県条例によって大きく異なります。

根拠条文:風営法 第4条第2項同法 第28条(条例への委任)

用途地域による制限

風俗営業は、住居専用地域・住居地域等の住居系用途地域では原則として営業が認められない場合があります(条例・都市計画によって異なります)。商業地域・近隣商業地域等に立地することが多いですが、都市計画上の用途地域の確認が必要です。

保護対象施設からの距離制限

保護対象施設の例内容
学校(幼稚園・小・中・高等学校・大学等)一定距離以内での営業が制限される場合があります
病院・診療所同上
図書館同上
児童福祉施設同上

距離の基準は都道府県条例によって異なります。 全国一律ではないため、候補物件が決まったら管轄の警察署で確認することが必要です。地図上での直線距離なのか道路距離なのかも都道府県によって異なる場合があります。

参考例として、東京都の場合は商業地域・近隣商業地域・準工業地域・工業地域以外の地域については原則として営業所の設置が制限され、保護対象施設からの距離規制も別途設けられています(東京都風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例による)。他の都道府県では数値・対象施設の範囲が異なります。条例委任の仕組みの全体像は 風営法と条例の関係 を参照してください。

④ 構造設備要件

営業所の構造・設備が都道府県条例の基準を満たす必要があります。具体的な基準は都道府県によって異なります。

根拠条文:風営法 第4条第2項・各都道府県条例

主な構造設備基準の例(営業種別・都道府県によって異なります)

項目内容
照度客室の照度(1号営業は一定の明るさが求められ、実務上は5ルクス程度が目安とされることがあります)
客室の広さ客室の最低面積(都道府県条例による)
見通し個室・区画の形状・見通しに関する基準
防音防音設備の基準(自治体によって異なります)

重要: 構造設備要件は都道府県条例で詳細が定められており、工事内容に大きく影響します。工事着工前に管轄の警察署に設計図面を持参して事前相談することを強く推奨します。 着工後に基準を満たさないことが判明すると、大規模な工事変更が必要になる場合があります。

⑤ 無許可営業のリスク(令和7年改正で罰則大幅強化)

風営法の許可を受けずに風俗営業を行うことは法律で禁止されており、刑事罰の対象となる可能性があります。令和7年6月28日施行の改正で罰則が大幅に強化されました。

根拠条文:風営法 第49条(無許可営業の罰則)・同法 第57条(両罰規定)

令和7年6月28日施行の罰則強化

対象改正前改正後(令和7年6月28日以降)
個人(第49条)2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金
法人(第57条 両罰規定)200万円以下の罰金3億円以下の罰金

罰則強化の対象となる行為(第49条):

  • 風俗営業の無許可営業(第3条第1項違反)
  • 風俗営業の許可等の不正取得
  • 風俗営業の名義貸し(第11条違反)
  • 風俗営業又は店舗型/無店舗型性風俗特殊営業に係る営業停止命令等違反
  • 店舗型/無店舗型性風俗特殊営業の禁止区域・地域営業

重要: 拘禁刑への一本化は令和7年6月1日施行の改正刑法によるものです。令和7年6月28日施行の風営法改正と相まって、無許可営業等に対する罰則は拘禁刑の上限が2倍以上に引き上げられ、罰金額も個人で5倍・法人で150倍に強化されました。

副業・小規模であっても例外はありません。「接待」に当たる行為を伴う飲食店を営む場合は、事前に許可要件を確認することが重要です。

⑥ 令和7年改正による接待飲食営業(1号営業)への影響(概要)

令和7年6月28日施行の改正により、接待飲食営業(1号営業)に対する遵守事項・禁止行為が追加されました。本記事では概要のみ整理し、詳細は関連ガイドを参照してください。

根拠条文:風営法 第18条の3(接待飲食営業者の遵守事項)・同法 第22条の2(接待飲食営業者の禁止行為)・同法 第53条(罰則)

改正による追加事項の概要

区分条文概要罰則
遵守事項新第18条の3料金についての虚偽・誤認説明、客が接客従業者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱きかつ接客従業者も客に同様の感情を抱いていると誤信していることを利用した困惑させての遊興・飲食、注文意思表示前の遊興・飲食提供による困惑させての遊興・飲食、の禁止なし(行政処分の対象)
禁止行為新第22条の2客に注文・料金支払等をさせる目的での威迫困惑、威迫・誘惑による売春・性風俗店勤務・性行為映像制作物への出演等の要求、の禁止6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金(新第53条)

用語の整理: 一般に「色恋営業の規制」と報道されることがありますが、法律上は「客が接客従業者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱いていることを利用して困惑させる行為」として規定されています(第18条の3)。「色恋営業」は社会的な俗称であり、法令上の用語ではありません。

実務影響

ホストクラブ・キャバクラ・ラウンジ・ガールズバー等の接待飲食営業を営む業態では、改正への対応として接客マニュアル・トークマニュアルの見直し(第18条の3で禁止される類型に該当する表現の確認)、メニュー表・料金表示の改訂、従業員教育等が想定されます。

重要: 第18条の3・第22条の2の対象は「接待飲食営業を営む風俗営業者」(第18条の3)または「接待飲食営業を営む者」(第22条の2)であり、許可要件記事である本記事では概要までを整理しています。具体的な遵守事項・禁止行為の解釈と実務対応については 1号営業と2号営業の違い を参照してください。

⑦ 申請の流れと費用

申請から許可取得まで、標準処理期間として55日程度とされることが多いですが、都道府県によって異なる場合があります。

申請先

営業所所在地を管轄する都道府県公安委員会(実務上は警察署の生活安全課等の窓口に提出)

手続きの流れ

① 管轄警察署への事前相談(場所的要件・構造設備要件の確認)
↓
② 物件の選定・設計図面の作成
↓
③ 内装工事・設備整備
↓
④ 申請書類の作成・収集
↓
⑤ 警察署への申請書類提出
↓
⑥ 審査(標準処理期間:55日以内とされることが多いが都道府県による)
↓
⑦ 許可証の交付・営業開始

主な申請書類

書類内容
風俗営業許可申請書警察署の書式
営業所の平面図・求積図設計図面
申請者・管理者の住民票・身分証明書欠格事由確認のため
申請者・管理者の略歴書・誓約書警察署の書式
法人の場合は登記事項証明書・定款等
密接な関係を有する法人に関する書面・株主名簿令和7年11月28日施行の改正により追加

※必要書類は都道府県・営業種別・申請時期によって異なります。必ず事前に管轄警察署で確認してください。

申請手数料の目安

申請手数料は都道府県条例(地方公共団体の手数料条例)で定められています。具体的な金額は都道府県によって異なるため、管轄警察署または都道府県の手数料条例で確認してください。

このテーマで使う条文一覧

条文法令区分内容
第2条風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(本法)中核風俗営業の定義(1号〜5号営業)
第3条風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(本法)中核許可の申請(都道府県公安委員会への申請)
第4条風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(本法)中核許可の基準(人的要件・欠格事由・令和7年11月28日改正で第7号・第8号・第13号追加)
第5条風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(本法)中核禁止区域・構造設備要件
第11条風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(本法)周辺名義貸しの禁止
第18条の3風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(本法)周辺接待飲食営業の遵守事項(令和7年6月28日施行で新設)
第22条の2風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(本法)周辺接待飲食営業の禁止行為(令和7年6月28日施行で新設)
第49条風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(本法)中核無許可営業等の罰則(令和7年6月28日改正で大幅強化)
第53条風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(本法)周辺第22条の2違反等の罰則
第57条風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(本法)周辺両罰規定(令和7年6月28日改正で大幅強化)
第6条の2風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(施行規則)周辺心身の故障により業務を適正に実施することができない者の基準(令和元年改正により導入)
第6条の3風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(施行規則)周辺密接な関係を有する法人の判断基準

まとめ

  • 風俗営業(1〜5号)を営むためには都道府県公安委員会の許可が必要とされます(風営法第3条)
  • 許可要件は人的要件・場所的要件・構造設備要件の3つの柱で構成されます
  • 「接待」に当たるかどうかが最重要の判断ポイントです。判断に迷う場合は管轄警察署への確認が必要です
  • 場所的要件の距離制限は都道府県条例によって大きく異なります。物件確定前に必ず確認が必要です
  • 工事着工前に警察署への事前相談を行うことが、許可取得をスムーズに進める上で最重要ポイントです
  • 令和7年6月28日施行の改正により、無許可営業等に対する罰則が5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)に大幅強化されました
  • 令和7年11月28日施行の改正により、欠格事由として第7号(密接な関係を有する法人の許可取消し)・第8号(処分逃れ目的の許可証返納)・第13号(暴力的不法行為等を行うおそれがある者の支配的影響力)が新設されました
  • 令和元年改正により、成年被後見人・被保佐人を一律に欠格とする規定は削除され、第5号「心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者」として個別審査構造に変更されています
  • 1号営業(接待飲食等営業)に対する遵守事項・禁止行為の追加(第18条の3・第22条の2)の詳細は関連ガイドで解説しています
  • 申請書類・手数料・審査期間は都道府県によって異なる場合があります

要件の充足状況・「接待」該当性・構造設備の適合性・改正への対応は個別の事情によって判断が異なるため、管轄警察署への事前相談および行政書士等の専門家への相談をおすすめします。

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