こんな方へ
- キャバクラ・スナック等を開業しようとしているが、1号か2号どちらの許可が必要か確認したい
- 照明を暗くした飲食店の営業に許可が必要かどうか確認したい
- 1号と2号の許可の違いと申請上の差異を整理したい
- 接待ありの店舗で照度も10ルクス以下の場合の扱いを知りたい
- 令和7年改正で1号営業(接待飲食等営業)にどのような遵守事項・禁止行為が追加されたか確認したい
この記事でわかること
- 1号営業(接待飲食等営業)の定義と対象業態
- 2号営業(低照度飲食店)の定義と対象業態
- 1号と2号の主要な違い(判断基準・規制の重点)
- 両方に該当するケースの扱い
- 「接待」の警察庁解釈運用基準による定義
- 令和7年6月28日施行の改正による1号営業への遵守事項・禁止行為の追加(第18条の3・第22条の2)
結論:1号は「接待の有無」・2号は「照度10ルクス以下」が判断基準。両方に該当する場合は1号として許可を受ける
根拠条文:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第1項第1号・第2号・[同法 第2条第3項](接待の定義)
| 区分 | 判断基準 | 主な業態例 |
|---|---|---|
| 1号営業(接待飲食等営業) | 「接待」を行いながら客に飲食させる営業 | キャバクラ・ホストクラブ・スナック(接待あり)・クラブ等 |
| 2号営業(低照度飲食店) | 照度10ルクス以下で客に飲食させる営業 | 照明を極端に暗くしたバー・ラウンジ等 |
両方に該当する場合: 接待を行い、かつ照度が10ルクス以下の場合は、1号営業として許可を受けることが必要とされます。2号のみの許可では対応できません。
令和7年改正の重要な影響: 令和7年6月28日施行の改正により、1号営業(接待飲食等営業)に対しては「客の正常な判断を著しく阻害する行為の規制」(第18条の3)と禁止行為(第22条の2)が新設され、罰則(第53条:6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金)が設けられました。また、無許可で1号営業を行った場合の罰則(第49条)は5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)に大幅強化されました。
今すぐやること
- 「接待」に当たる行為を行うかどうかを確認する(接待があれば1号。照度に関わらず)
- 客室の照度が10ルクス以下になるかどうかを確認する(接待なしで照度のみ該当なら2号)
- どちらの号に該当するか不明な場合は管轄の警察署に事前相談する(個別の営業実態で判断されます)
- 物件の所在地が禁止区域に該当しないか確認する(1号と2号で禁止区域の範囲が異なる場合があります)
- 令和7年改正による接待飲食営業への遵守事項・禁止行為(後述)を確認する(1号営業を営む予定の場合)
判断フロー:1号か2号か
判断フローでは、自分の営業がどちらの号に該当するかを確認します。「接待」の該当性が最重要の判断軸となります。
自分の営業はどちらの号に該当するか?
実務上の重要論点:「接待」該当性が不明確な場合
「接待」の該当性は判断が難しく、個別具体的な事実関係に基づいて行われます。次のような場面で該当性の判断が問題となることが多いです。
- カウンター越しに会話する程度 → 接待に当たるかどうかは個別の営業実態によって判断されます
- 特定の客に継続的に対応するサービス → 接待と評価される可能性があります
- 不特定多数を対象とした一般的なサービス → 接待に当たらないとされる場合があります
自分の営業形態が接待に当たるかどうかについては、管轄の警察署への事前確認を強く推奨します。
① 「接待」の定義(風営法第2条第3項)
→ 「接待」は風営法第2条第3項で「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。具体的な該当性は警察庁の解釈運用基準で示されています。
根拠条文:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第3項
法令上の定義
風営法第2条第3項は、「接待」を以下のように定義しています。
この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
警察庁解釈運用基準による具体化
警察庁の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(最新版:令和7年5月30日付警察庁丙保発第7号)では、「接待」を以下のように具体化しています。
営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定しての各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。
言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して、単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことが「接待」に該当します。
接待に該当すると評価されやすい行為の例
警察庁解釈運用基準では、以下のような行為が接待の典型例として挙げられています。
- 特定の客のそばに座り、継続的に会話・飲食の相手をすること
- 客と一緒にカラオケを歌うこと(特定の客に継続的に対応する場合)
- 客と一緒にゲームや遊戯の相手をすること
- お酒を作る行為等で特定の客に継続的に対応すること(グラスに酒や氷を入れる等)
接待に当たらないとされることが多い行為の例
- 注文を取り、料理・飲み物を提供するだけの行為
- カウンター越しに簡単な会話をする程度の行為
- 不特定多数の客に対して行う一般的なサービス
重要: 形式(店名・業態名)ではなく実態で判断されます。「スナック」「バー」という名称であっても、上記の接待行為を行えば1号営業として許可が必要とされます。コンセプトカフェ・ガールズバー等についても、実態が接待に該当すれば1号営業の許可が必要とされます。
② 1号営業(接待飲食等営業)の定義と対象業態
→ 「接待」をしながら客に飲食させる営業です。実務上、「接待」に該当するかどうかが許可要否の核心となります。
根拠条文:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第1項第1号
風営法第2条第1項第1号は、1号営業(接待飲食等営業のうち接待を行うもの)を以下のように定義しています。
キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
1号営業の主な対象業態
- キャバクラ・キャバレー
- ホストクラブ
- スナック(ホステス・ホストが接待をするもの)
- ナイトクラブ・クラブ(接待あり)
- 料亭・割烹(接待行為がある場合)
- コンセプトカフェ・ガールズバー等(実態が接待に該当する場合)
③ 2号営業(低照度飲食店)の定義と対象業態
→ 照度10ルクス以下で客に飲食させる営業です。「接待」を行わない営業でも、照度によって許可が必要とされます。
根拠条文:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第1項第2号
風営法第2条第1項第2号は、2号営業を以下のように定義しています。
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
照度10ルクス以下とは
「10ルクス以下」は、ろうそく1本程度の明るさに相当します。一般的なレストランや居酒屋の照度(100〜500ルクス程度)と比べると非常に暗い状態です。
通常の飲食店の照明では2号営業に該当しないとされることが多いですが、雰囲気演出のために極端に照明を落とすバー・ラウンジ等では2号営業に該当すると判断される場合があります。
照度の測定方法
照度の測定方法は風営法施行規則・警察庁解釈運用基準で具体化されています。客室の平均的な照度が10ルクスを超えているかどうかが基準となりますが、測定位置・測定方法は警察庁解釈運用基準(第3 低照度飲食店営業の照度の測定方法等について)で定められています。具体的な計測方法・基準は管轄警察署への確認を推奨します。
2号営業の主な対象業態
- 極端に照明を暗くしたバー・カクテルバー
- 照度10ルクス以下で営業するラウンジ
- 雰囲気を重視した照度の低い飲食店
④ 1号と2号の主要な違い
→ 許可の判断基準が異なるため、申請時の確認事項・構造設備要件等に差が生じます。
| 比較項目 | 1号営業 | 2号営業 |
|---|---|---|
| 判断基準 | 接待の有無(実態による) | 照度10ルクス以下か否か(客観的数値) |
| 主な規制の根拠 | 接待行為そのもの | 照度という物理的条件 |
| 許可の申請先 | 都道府県公安委員会(警察署経由) | 同左 |
| 客室の照度基準 | 客室の照度については一定の明るさが求められるとされており、過度に暗い場合には許可要件との関係で問題となることがあります(実務上は5ルクス程度が目安とされることがあります) | 10ルクス以下が要件 |
| 禁止区域 | 風営法第4条第2項第2号・都道府県条例による | 同左(範囲は条例によって異なる場合があります) |
| 営業時間 | 原則日出〜午前0時(条例延長あり) | 同左 |
| 令和7年改正による遵守事項 | 第18条の3 が適用される(後述⑥) | 適用されない |
| 令和7年改正による禁止行為 | 第22条の2 が適用される(後述⑥) | 適用されない |
照度の関係に注意: 1号営業では客室の照度について一定の明るさが求められるとされており(実務上は5ルクス程度が目安とされることがあります)、過度に暗い場合には許可要件との関係で問題となることがあります。一方、2号営業は「10ルクス以下」が該当要件です。この関係は直感と逆になりやすく、具体的な基準は管轄警察署への確認が必要です。
1号営業の客室照度については、具体的基準・運用が都道府県条例や管轄警察署の判断により異なるため、事前確認が必要です。
許可要件全般(人的要件・場所的要件・構造設備要件の3つの柱)については、風営法の許可要件 を参照してください。
⑤ 両方に該当する場合の扱い
→ 接待を行い、かつ照度が10ルクス以下の場合は、1号営業として許可を受けることが必要とされます。
このような場合、2号営業ではなく、1号営業に該当するものとして扱われます。
接待(1号)と低照度(2号)の両方の要件を満たす場合、より規制の強い1号営業として扱われます。2号の許可だけでは不十分であり、1号営業として許可を取得し、かつ客室の照度について一定の明るさが求められる基準を満たすよう設備を整える必要があります。
実務上の注意点:
- 「2号の許可を取ったから接待もできる」という誤解が生じやすい
- 2号許可のみで接待行為を行うと、無許可の1号営業として問題になる場合があります
- 設計・内装の段階から、どの号の許可を取得するかを明確にしておくことが重要です
⑥ 令和7年改正による1号営業(接待飲食等営業)への規制強化
→ 令和7年6月28日施行の改正により、1号営業(接待飲食等営業)に対しては遵守事項(第18条の3)と禁止行為(第22条の2)が新設されました。2号営業には適用されません。
根拠条文:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第18条の3(客の正常な判断を著しく阻害する行為の規制)・[同法 第22条の2](接待飲食営業者の禁止行為)・[同法 第53条](罰則)
A. 接待飲食営業の遵守事項追加(第18条の3 / 罰則なし・行政処分の対象)
第18条の3は、ホストクラブ等での悪質な営業行為に対応するために新設された規定です。接待飲食営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次の3類型の行為をしてはならないとされました。
#### 第1号:料金についての虚偽・誤認説明の禁止
第17条に規定する料金について、事実に相違する説明をし、又は客を誤認させるような説明をすることが禁止されました。料金システムの説明、明朗会計表示、追加注文時の料金確認等が実務的な論点となります。
#### 第2号:恋愛感情等の誤信を利用した困惑させる行為の禁止
客が接客従業者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、接客従業者も客に同様の感情を抱いていると誤信していることを知りながら、これに乗じて、次のような行為により客を困惑させ、それによって遊興又は飲食をさせる行為が禁止されました。
- 客が遊興・飲食をしなければ接客従業者との関係が破綻する旨を告げる行為
- 接客従業者の業務上の不利益(降格・配置転換等)を回避するためには客の遊興・飲食が必要不可欠である旨を告げる行為
用語の整理: この第2号は、一般に「色恋営業の規制」と報道されることがあります。「色恋営業」は社会的な俗称であり、法令上の用語ではありません。法律上は「客が接客従業者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱いていることを利用して困惑させる行為」として規定されています。
#### 第3号:注文意思表示前の提供による困惑させる行為の禁止
客が注文等の意思表示をする前に、遊興又は飲食の全部又は一部を提供することにより、客を困惑させて遊興・飲食をさせる行為が禁止されました。実務上は、注文していないドリンクの提供や、頼んでいない料理の提供等が典型例として挙げられます。
#### 第18条の3 違反の効果
第18条の3 自体には直接の罰則はありませんが、違反は公安委員会による指示・営業停止・許可取消し等の行政処分の対象となります。
B. 接待飲食営業の禁止行為追加(第22条の2 / 罰則あり)
第22条の2 は、より悪質な行為類型を直接の罰則対象とした規定です。
#### 第1号:威迫困惑させての注文・料金支払要求
客に注文等をさせ、又は料金の支払等をさせる目的で、客を威迫して困惑させる行為が禁止されました。「料金の支払等」には、料金の支払、財産上の給付、財産の預託、これらに充てるための借入れに係る債務の弁済等が含まれます。
#### 第2号:威迫・誘惑による違法行為等の要求
客に対し、威迫又は誘惑して、料金の支払等のために以下のような行為を要求することが禁止されました。
- 売春防止法その他の法令に違反する行為
- 対償を受けての性交類似行為等
- 性風俗特殊営業(店舗型・無店舗型)における異性の客に接触する役務提供業務への従事
- 性行為映像制作物への出演
- 外国における売春
#### 第22条の2 違反の罰則(第53条)
第22条の2 違反の罰則は、6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又はこれらの併科(第53条)です。
C. 実務影響
ホストクラブ・キャバクラ・ラウンジ・ガールズバー等の1号営業を営む業態では、令和7年改正への対応として以下のような実務対応が想定されます。
- 接客マニュアル・トークマニュアルの見直し(第18条の3で禁止される類型に該当する表現の確認)
- メニュー表・料金表示の改訂(第17条料金との関係で誤認を招かない表示)
- 従業員教育(遵守事項・禁止行為の周知徹底)
- 営業形態の再点検(無許可で接待行為を行っていないか)
D. 無許可で1号営業を行った場合の罰則強化
令和7年6月28日施行の改正により、無許可で風俗営業を行った場合の罰則(第49条)も大幅に強化されました。
| 対象 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 個人 | 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金 | 5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金 |
| 法人(両罰規定) | 200万円以下の罰金 | 3億円以下の罰金 |
実態が接待に該当するにもかかわらず1号営業の許可を受けずに営業を続けることは、令和7年改正後はより重い罰則の対象となります。コンセプトカフェ・ガールズバー等で接待と判断される業態に該当する可能性がある場合は、事前に管轄警察署への確認を強く推奨します。
⑦ グレーゾーン:どちらに該当するか判断が難しいケース
→ 接待の有無・照度の境界が曖昧なケースでは、個別の営業実態に基づいた判断が必要です。
よくある判断が難しいケース
| ケース | 判断の方向性 |
|---|---|
| カウンターバーでバーテンダーが客と会話する | 接客時間や頻度・特定の客への継続性によって評価が分かれることがあります。個別判断が必要です |
| カラオケ設備のある飲食店でスタッフが一緒に歌う | 特定の客に継続的に対応している場合は接待と評価される可能性があります |
| 照度が10〜15ルクス程度の暗めのバー | 10ルクスを超えていれば2号営業には非該当とされることが多いですが、計測方法によって変わる場合があります |
| 接待なし・照度10ルクス以下のカップル向けダイニング | 2号営業に該当すると判断される可能性があります |
| コンセプトカフェ・ガールズバー等で特定の客に継続的に対応する場合 | 接待と評価される可能性があります(実態が接待に該当すれば1号営業の許可が必要) |
これらのケースは、管轄の警察署(生活安全課等)への事前相談が不可欠です。
このテーマで使う条文一覧
| 条文 | 法令 | 区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 第2条第1項第1号 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(本法) | 中核 | 1号営業(接待飲食等営業)の定義 |
| 第2条第1項第2号 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(本法) | 中核 | 2号営業(低照度飲食店)の定義 |
| 第2条第3項 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(本法) | 中核 | 「接待」の法令上の定義(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと) |
| 第4条 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(本法) | 周辺 | 許可の基準(人的要件・場所的要件等。詳細は11001参照) |
| 第17条 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(本法) | 周辺 | 料金の表示(第18条の3 第1号の前提となる規定) |
| 第18条の3 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(本法) | 中核 | 接待飲食営業の遵守事項(令和7年6月28日施行で新設) |
| 第22条の2 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(本法) | 中核 | 接待飲食営業の禁止行為(令和7年6月28日施行で新設) |
| 第49条 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(本法) | 周辺 | 無許可営業等の罰則(令和7年6月28日改正で大幅強化) |
| 第53条 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(本法) | 中核 | 第22条の2 違反等の罰則 |
まとめ
- 1号営業は「接待の有無」が判断基準。形式・名称ではなく実態で判断されます
- 2号営業は「照度10ルクス以下」が判断基準。客観的な数値による判定です
- 接待ありで照度も10ルクス以下の場合は1号営業として許可を受けることが必要とされます
- 1号営業の客室の照度は一定の明るさが求められるとされており(実務上は5ルクス程度が目安とされることがあります)、過度に暗い場合は許可要件との関係で問題となることがあります
- 「接待」の該当性は個別具体的な事実関係で判断されます。風営法第2条第3項の定義(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと)と警察庁解釈運用基準(令和7年5月30日付)が判断の基準となります
- 令和7年6月28日施行の改正により、1号営業に対しては遵守事項(第18条の3:料金虚偽説明・恋愛感情等を利用した困惑させる行為・注文意思表示前提供)が新設されました
- 令和7年6月28日施行の改正により、1号営業に対しては禁止行為(第22条の2:威迫困惑させての要求・売春等の要求)が新設され、第53条で6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金の罰則が設けられました
- 無許可で1号営業を行った場合の罰則(第49条)は5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)に大幅強化されました
- 2号許可のみで接待行為を行うと無許可の1号営業として問題になる可能性があります
どちらの号に該当するかの判断は個別の営業実態によって異なるため、開業前に管轄警察署(生活安全課等)への相談および行政書士等の専門家への確認をおすすめします。
関連ガイド
- 風営法の許可要件 ← 許可要件の3つの柱(人的・場所的・構造設備)と令和7年改正全体はこちら
- 営業時間の制限
- 深夜酒類提供飲食店の届出
- 風営法と条例の関係 ← 条例委任の全体構造はこちら
- 飲食店開業に必要な許可一覧