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01 風営業 · 要件系
風営法の許可要件|キャバクラ・ゲームセンター等の開業に必要な3つの柱
風俗営業(キャバクラ・スナック・ゲームセンター等)を営むためには、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)に基づく許可が必要とされます。許可要件は人的要件・場所的要件・構造設備要件の3つの柱で構成され、いずれも欠くと許可を受けることができない場合があります。令和7年6月28日施行の改正で無許可営業等に対する罰則が大幅に強化され、令和7年11月28日施行の改正で欠格事由が拡大
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02 風営業 · 要件系
風俗営業の営業時間制限|午前0時の原則・条例による延長と短縮の仕組み
風俗営業の営業時間は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)第13条で「原則として午前0時から午前6時まで営業してはならない」と定められています。ただし、都道府県条例によって特定地域・特定日について延長または短縮することができ、実際の営業可能時間は地域によって異なります。営業時間違反それ自体には独立の罰則規定が置かれていませんが、行政処分(指示・営業停止・許可取消し)の対
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03 風営業 · 比較系
風俗営業1号と2号の違い|接待と照度で分かれる許可の種別と令和7年改正の影響
風俗営業の許可は営業形態によって1号〜5号に区分されますが、飲食店開業で最も関係が深いのが1号営業(接待飲食等営業)と2号営業(低照度飲食店)です。この2つは許可の根拠・営業の形態・規制の重点が異なります。実務上は「接待をしているかどうか」と「照度が10ルクス以下かどうか」が主要な判断軸になります。令和7年6月28日施行の改正により、1号営業(接待飲食等営業)に対しては遵守事項・禁止行為が大幅に追
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04 風営業 · 要件系
深夜酒類提供飲食店の届出|風俗営業とは別制度・届出制と接待による制度類型転化
深夜(午前0時から午前6時)に酒類を主として提供する飲食店(バー・居酒屋・ダイニングバー等で接待を伴わないもの)は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)に基づく「深夜における酒類提供飲食店営業」として届出が必要とされます。これは風俗営業(1〜5号)とは別制度であり、許可制ではなく届出制です。一方、接待を伴うと第2条第1項第1号の1号営業に該当することになり、遊興を伴うと
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05 風営業 · 条文解説系
風営法と条例の関係|なぜ地域で規制が違うのか・条例委任と国法直接規律の構造
風俗営業や深夜酒類提供飲食店に関する規制は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)・施行令・施行規則等が国法レベルで枠組みを定めていますが、距離制限・営業時間・構造設備等の具体的な内容は都道府県条例に委任されています。そのため、同じ種類の営業でも都道府県・地域によって規制の内容が大きく異なります。一方で、令和7年改正により新設された接待飲食営業の遵守事項(第18条の3)・