盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則
第一条
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の規定による届出は、別記様式第一号の営業開始届出書(以下この条において「開始届出書」という。)を提出することにより行うものとする。
前項の規定により都道府県公安委員会(以下この条及び次条において「公安委員会」という。)に開始届出書を提出する場合においては、当該開始届出書に係る営業所(法第三条第一項に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。)の所在地を管轄する警察署長を経由して、当該特定金属くず買受業を開始しようとする日の前日までに、一通の開始届出書を提出しなければならない。
一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について開始届出書を提出するときは、前項の規定にかかわらず、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して提出すれば足りる。
法第三条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
法第三条第一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類(同項の規定による届出をして現に当該届出に係る特定金属くず買受業を営んでいる者が、当該届出をした公安委員会の管轄区域内において新たに特定金属くず買受業を営もうとする場合における届出については、第一号に掲げる書類)とする。
第三項の規定により二以上の営業所のうちいずれか一の営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して開始届出書を提出する場合において、これらの開始届出書に添付しなければならないこととされる書類のうち同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、一部をこれらの開始届出書のいずれか一通に添付するものとする。
第二条
法第三条第二項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を提出することにより行うものとする。
前項の規定により公安委員会に廃止届出書又は変更届出書を提出する場合においては、営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、当該特定金属くず買受業の廃止又は届出事項の変更の日から十四日(当該届出に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に、一通の廃止届出書又は変更届出書を提出しなければならない。
法第三条第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、届出事項に変更があった場合の届出にあっては、前条第五項に掲げる書類のうち当該変更事項に係るものとする。
前条第三項の規定は一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について廃止届出書を提出する場合に、同項及び同条第六項の規定は一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について変更届出書を提出する場合に準用する。
第三条
法第五条第一項の規定による表示は、表示に用いる文字を明瞭に判読できる大きさ及び書体とする方法により行うものとする。
法第五条第二項の国家公安委員会規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
法第五条第二項の規定による公衆の閲覧は、当該特定金属くず買受業を営む者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
第四条
法第七条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める方法は、次の各号に掲げる買受け(法第二条第四号に規定する買受けをいう。以下同じ。)の相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
特定金属くず買受業を営む者は、前項第一号イからニまで又は第三号イ若しくはニに掲げる方法により本人特定事項(法第七条第一項に規定する本人特定事項をいう。以下同じ。)の確認を行う場合において、当該書類若しくはその写しに当該相手方の現在の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないとき又は当該書類に組み込まれた半導体集積回路若しくは特定電磁的記録に当該相手方の現在の住居の情報の記録がないときは、当該相手方又はその取引の任に当たっている自然人から、当該記載がある当該相手方の本人確認書類(前項第一号イ(1)から(3)まで並びに第三号イ(1)及び(2)に掲げる書類をいう。以下同じ。)若しくは当該相手方の現在の住居が記載された次の各号に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第四号及び第五号に掲げるものにあっては特定金属くず買受業を営む者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他のものにあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が特定金属くず買受業を営む者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該相手方の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。
この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第三号ニに規定する取引関係文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該相手方の住居又は本店等に宛てて送付するものとする。
特定金属くず買受業を営む者は、第一項第三号ロからニまでに掲げる方法(同号ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人特定事項の確認を行う場合においては、当該相手方の本店等に代えて、当該相手方の取引の任に当たっている自然人から、当該相手方の営業所であると認められる場所の記載がある当該相手方の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引関係文書を送付することができる。
特定金属くず買受業を営む者は、第一項第三号ロからニまでに掲げる方法(同号ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。
第五条
法第七条第一項に規定する本邦内に住居を有しない外国人で国家公安委員会規則で定めるものは、本邦に在留する外国人のうち、出入国管理及び難民認定法の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間(第八条第一項第十九号において「在留期間等」という。)が九十日を超えないと認められるものであって、その所持する旅券等の記載によって当該外国人のその属する国における住居を確認することができないものとする。
法第七条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める事項は、国籍等及び旅券等の番号とする。
第六条
法第七条第一項ただし書に規定する国家公安委員会規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
特定金属くず買受業を営む者は、前項第一号に掲げる場合には、次の各号に掲げることのいずれかにより買受けの相手方(国、地方公共団体、人格のない社団若しくは財団又は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令(令和八年政令第百六十二号)第二条に規定する者(以下この項及び第八条第一項第十六号において「国等」という。)である場合にあっては、その取引の任に当たっている自然人又は当該国等(人格のない社団又は財団を除く。)。以下この条において同じ。)が本人確認記録(法第八条第一項に規定する本人確認記録をいう。以下同じ。)に記録されている買受けの相手方と同一であることを確認するとともに、当該確認を行った取引に係る第十条第一号、第二号及び第七号に掲げる事項を記録し、当該記録を当該買受けの行われた日から三年間保存するものとする。
前項の規定にかかわらず、特定金属くず買受業を営む者は、買受けの相手方又は取引の任に当たっている自然人と面識がある場合その他の買受けの相手方が本人確認記録に記録されている買受けの相手方と同一であることが明らかな場合は、当該相手方が本人確認記録に記録されている買受けの相手方と同一であることを確認したものとすることができる。
第七条
法第八条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
前項第二号に掲げる方法において本人確認記録に添付した添付資料は、当該本人確認記録の一部とみなす。
第八条
法第八条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
特定金属くず買受業を営む者は、添付資料を本人確認記録に添付するときは、前項各号に掲げるもののうち当該添付資料に記載がある事項については、同項の規定にかかわらず、本人確認記録に記録しないことができる。
特定金属くず買受業を営む者は、第一項第十六号から第十九号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を本人確認記録に付記するものとし、既に本人確認記録又は添付資料に記録され、又は記載されている内容(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。
この場合において、特定金属くず買受業を営む者は、本人確認記録に付記することに代えて、変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を本人確認記録と共に保存することとすることができる。
第九条
法第九条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める方法は、文書又は電磁的記録を用いて作成する方法とする。
第十条
法第九条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第十一条
法第十三条第二項に規定する証票の様式は、別記様式第四号のとおりとする。