インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項の規定による届出は、別記様式第一号の事業開始届出書(次項において「開始届出書」という。)を提出することにより行うものとする。
前項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に開始届出書を提出する場合においては、事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住居。以下「事務所」という。)の所在地を管轄する警察署長を経由して、当該インターネット異性紹介事業を開始しようとする日の前日までに、一通の開始届出書を提出しなければならない。
法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第七条第一項第四号の国家公安委員会規則で定める連絡先は、次のとおりとする。
法第七条第一項第六号の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二条
法第七条第二項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書面を提出することにより行うものとする。
前項の規定により公安委員会に廃止届出書又は変更届出書を提出する場合においては、事務所の所在地を管轄する警察署長を経由して、インターネット異性紹介事業の廃止又は届出事項の変更の日から十四日(当該届出に前条第三項第二号イに規定する登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に、一通の廃止届出書又は変更届出書を提出しなければならない。
法第七条第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、届出事項に変更があった場合の届出にあっては、前条第三項に規定する書類のうち当該変更事項に係るものとする。
第二条の二
法第八条第五号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害によりインターネット異性紹介事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第三条
法第十条第一項の規定により児童がインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにする方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
第四条
法第十条第二項の規定により児童がインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を伝達する方法は、インターネット異性紹介事業を利用しようとする者が法第十一条の規定により児童でないことの確認を受ける際に、当該インターネット異性紹介事業を利用しようとする者が使用する通信端末機器の映像面に、児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨の文言が見やすいように表示されるようにすることとする。
第五条
法第十一条本文の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認は、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。
前項第七号の識別符号付与業務の委託を受ける者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。
第一項の規定にかかわらず、特定情報提供役務の提供を受けない異性交際希望者については、次に掲げるいずれかの方法により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すれば足りる。
前項に規定する「特定情報提供役務」とは、次に掲げるものをいう。
第六条
法第十一条ただし書の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
法第十一条ただし書に規定する本人を特定する事項の確認の方法は、インターネット異性紹介事業者が前項の確認を受けた異性交際希望者に対し識別符号を付している場合にあっては、当該異性交際希望者からインターネットを利用してその識別符号の送信を受けることをもって足りる。
第七条
法第十三条及び法第十五条第二項第一号に規定する指示は、別記様式第四号の指示書により行うものとする。
第八条
法第十四条及び法第十五条第二項第二号に規定する命令は、別記様式第五号の命令書により行うものとする。
第九条
法第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。
第十条
法第十六条に規定する報告又は資料の提出は、別記様式第七号の報告等要求書により求めるものとする。
第十一条
法第十七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
法第十七条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十二条
法第十八条第一項の登録(以下単に「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第八号の登録申請書に次に掲げる書類を添付して、国家公安委員会に提出しなければならない。
第十三条
法第十八条第六項の規定による届出は、別記様式第九号の登録事項変更届出書を提出することにより行うものとする。
第十四条
法第二十一条の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
第十五条
法第二十三条第一項の規定による届出は、別記様式第十号の誘引情報提供業務休廃止届出書を提出することにより行うものとする。
第十六条
法第二十四条に規定する命令は、別記様式第十一号の改善命令書により行うものとする。
第十七条
法第二十五条の規定により登録を取り消したときは、その旨を、別記様式第十二号の登録取消通知書により当該登録を受けた者に通知するものとする。
第十八条
法第二十六条に規定する報告又は資料の提出は、別記様式第十三号の報告等要求書により求めるものとする。
第十九条
登録誘引情報提供機関は、三月ごとに、その期間内にインターネット異性紹介事業者に提供した禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報の件数その他の誘引情報提供業務の実施状況を、遅滞なく、国家公安委員会に報告しなければならない。
第一条
この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第二条
この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この規則は、公布の日から施行する。
第二条
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
第一条
この規則は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。