サリン等による人身被害の防止に関する法律の規定による規制等に係る物質を定める政令
この法令の概要
サリン等による人身被害の防止に関する法律に基づき、規制等の対象となる物質を指定することを目的とします。対象は同法の規制対象として指定される化学物質で、サリンおよびこれに準ずる人身被害をもたらすおそれのある物質の具体的な範囲を定める政令です。
サリン等による人身被害の防止に関する法律第二条の政令で定める物質は、次に掲げるとおりとする。
一
サリン以外のアルキルホスホノフルオリド酸アルキル(O―アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、P―アルキルのアルキル基の炭素数が三以下であり、かつ、O―アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であるものに限る。)
二
N・N―ジアルキルホスホルアミドシアニド酸アルキル(O―アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、N―アルキルのアルキル基の炭素数が三以下であり、かつ、O―アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であるものに限る。)
三
アルキルホスホノチオール酸O―アルキル=S―〔二―(ジアルキルアミノ)エチル〕(O―アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、P―アルキル及びN―アルキルのアルキル基の炭素数が三以下であり、かつ、O―アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
四
アルキルホスホノチオール酸O―水素=S―〔二―(ジアルキルアミノ)エチル〕(P―アルキル及びN―アルキルのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
五
(二―クロロエチル)(クロロメチル)スルフィド
六
ビス(二―クロロエチル)スルフィド
七
ビス(二―クロロエチルチオ)メタン
八
一・二―ビス(二―クロロエチルチオ)エタン
九
一・三―ビス(二―クロロエチルチオ)プロパン
十
一・四―ビス(二―クロロエチルチオ)ブタン
十一
一・五―ビス(二―クロロエチルチオ)ペンタン
十二
ビス(二―クロロエチルチオメチル)エーテル
十三
ビス(二―クロロエチルチオエチル)エーテル
十四
二・二′―ジクロロトリエチルアミン
十五
二・二′―ジクロロ―N―メチルジエチルアミン
十六
二・二′・二″―トリクロロトリエチルアミン
附 則
この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。