地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令
この法令の概要
第一条
この命令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項の規定に基づき、各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準(以下「共通機能の標準」という。)を定めるものとする。
第二条
この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第三条
共通機能の標準は、次条から第十条までに定めるとおりとする。
第四条
申請管理機能の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。
申請管理機能は、前項で定める機能要件の標準に適合するために必要となるデータ項目を、当該データ項目の属性及び文字要件(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第八号。以下「データ要件・連携要件の標準を定める命令」という。)第二条第五号に規定する文字要件をいう。以下同じ。)に従い項目定義に規定するグループを単位にして入出力できなければならないものとし、データ項目、属性、グループその他の細目については、項目定義として内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。
第五条
庁内データ連携機能の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。
庁内データ連携機能は、第七条第三項の規定を除き、API連携又はファイル連携によるものとし、詳細な技術仕様については、内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとする。
地方公共団体情報システムが地方公共団体情報システム以外のシステムとデータを連携させる場合も同様とする。
第六条
住登外者宛名番号管理機能の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。
住登外者宛名番号管理機能は、前項で定める機能要件の標準に適合するために必要となるデータ項目を、当該データ項目の属性及び文字要件に従い、項目定義に規定するグループを単位にして入出力できなければならないものとし、データ項目、属性、グループその他の細目については、項目定義として内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。
住登外者宛名番号管理機能は、地方公共団体情報システム以外のシステムが住登外者宛名番号を利用し、住登外者を管理する必要がある場合は、住登外者宛名番号の付番及び取得ができなければならない。
第七条
団体内統合宛名機能の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。
団体内統合宛名機能は、前項で定める機能要件の標準に適合するために必要となるデータ項目を、当該データ項目の属性及び文字要件に従い、項目定義に規定するグループを単位にして入出力できなければならないものとし、データ項目、属性、グループその他の細目については、項目定義として内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。
団体内統合宛名機能と地方公共団体情報システムとのインターフェースは、地方公共団体情報システム機構が作成する中間サーバーの外部インターフェース仕様に準拠し、実装するものとする。
地方公共団体情報システムは、中間サーバーと当該サーバーが規定する外部インターフェースを利用して連携する場合、団体内統合宛名機能を経由して連携するものとする。
ただし、中間サーバーとの連携のうち、中間サーバーから取得したURL(インターネット上で情報が格納されている場所を示すための文字列をいう。)を元にHTTP(提供側業務システムと利用側業務システム間の通信を定義するプロトコルをいう。)によるダウンロードを行う場合においてはこの限りではない。
第八条
EUC機能の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。
EUC機能は、原則として、データ要件・連携要件の標準を定める命令第二条第四号に定める基本データリストに定めるデータ項目を参照できなければならない。
この場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるデータ項目を参照しなければならない。
前項に基づきデータ項目を参照する場合、次の各号に掲げるデータ項目に応じ、それぞれ当該各号に掲げる属性及び文字要件に従うものとする。
基本データリストを参照する場合、全件連携(提供側業務システムで管理する全てのデータ又は最新のデータを利用側業務システムに連携することをいう。)の方法によるほか、更新日時等を活用した差分連携(提供側業務システムから利用側業務システムに前回連携したデータから追加又は変更となったデータを連携することをいう。)の方法によることもできるものとする。
第九条
統合収納管理機能の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。
統合収納管理機能は、前項で定める機能要件の標準に適合するために必要となるデータ項目を、当該データ項目の属性及び文字要件に従い、項目定義に規定するグループを単位にして入出力できなければならないものとし、データ項目、属性、グループその他の細目については、項目定義として内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。
前二項の規定に基づき統合収納管理機能を実装する場合は、法第六条第一項に規定する基準に基づき収納管理を行う機能を実装したものとみなす。
第十条
統合滞納管理機能の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。
統合滞納管理機能は、前項で定める機能要件の標準に適合するために必要となるデータ項目を、当該データ項目の属性及び文字要件に従い、項目定義に規定するグループを単位にして入出力できなければならないものとし、データ項目、属性、グループその他の細目については、項目定義として内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。
前二項の規定に基づき統合滞納管理機能を実装する場合は、法第六条第一項に規定する基準に基づき滞納管理を行う機能を実装したものとみなす。
第十一条
地方公共団体情報システムを提供する事業者が、共通機能を法第六条第一項に規定する基準に適合するシステムと一体的に提供する場合は、当該共通機能の実装方法については、第四条から前条までの規定にかかわらず、当該システムを提供する事業者が行う方法により行うことができる。
第一条
この命令は、令和八年四月一日から施行する。
第二条
申請管理機能の実装は、当分の間、第四条の規定にかかわらず、申請管理機能を有するシステム(次項において「申請管理システム」という。)の構築に関し総務省が作成した仕様書によることができる。
前項の規定による場合は、データ要件・連携要件の標準を定める命令第二条第六号に規定する機能別連携仕様のうち、申請管理機能を申請管理システムと読み替えて適用するものとする。
第三条
この命令の施行の際現に地方公共団体が利用する共通機能で、この命令の施行の日(次条において「施行日」という。)以降第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項及び第十条第一項に規定する機能要件の標準に適合することが困難なものとして内閣総理大臣及び総務大臣が認める地方公共団体の共通機能に係る機能要件の標準の経過措置については、内閣総理大臣及び総務大臣が定める。
第四条
この命令の施行の際現に地方公共団体が利用する共通機能で、共通機能の標準に適合することが困難なものとして内閣総理大臣及び総務大臣が認める地方公共団体の共通機能については、この命令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において内閣総理大臣及び総務大臣が定める日から適用する。