地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令

法令番号:令和八年デジタル庁・総務省令第十号 公布日:2026-03-24 法令種別:府省令 カテゴリー:地方自治 所管:デジタル庁・総務省 法令ID:508M60004008010

この法令の概要

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、全ての地方公共団体情報システムに共通して実装できる機能の標準を定めることを目的とします。対象は地方公共団体が整備・運用する情報システムで、申請管理・庁内データ連携・団体内統合宛名・住登外者宛名番号管理・統合収納管理・統合滞納管理・EUCの各機能について標準要件および経過措置を定める府省令です。

第一条

(趣旨)
1

この命令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項の規定に基づき、各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準(以下「共通機能の標準」という。)を定めるものとする。

第二条

(用語の意義)
1

この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 地方公共団体情報システム 法第二条第一項に規定するものをいう。
 共通機能 全ての地方公共団体情報システムに共通して実装できる機能(地方公共団体情報システムに個別に実装する場合を除く。)であって、次のイからトまでに掲げるものをいう。
 機能要件の標準 法第二条第二項に規定する機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能に関する要件を規定したものをいう。
 項目定義 共通機能で管理するデータの項目(以下「データ項目」という。)及び属性に関する要件等を規定したものをいう。

第三条

(共通機能の標準)
1

共通機能の標準は、次条から第十条までに定めるとおりとする。

第四条

(申請管理機能の標準)
1

申請管理機能の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。

 申請データを取り込む機能を備えること。
 申請者を識別するために用いる情報を保持し、申請データの個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定するものをいう。)の発行の番号を宛名番号(地方公共団体において業務ごとに個人又は法人を特定するための番号をいう。)に変換する機能を備えること。
 申請結果の登録に係る機能を備えること。
 申請データ及び審査結果の出力に係る機能を備えること。
 申請者を識別するために用いる情報の管理に係る機能を備えること。
 連携する地方公共団体情報システムを手続ごとに管理する機能を備えること。
 操作権限の管理に係る機能を備えること。

申請管理機能は、前項で定める機能要件の標準に適合するために必要となるデータ項目を、当該データ項目の属性及び文字要件(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第八号。以下「データ要件・連携要件の標準を定める命令」という。)第二条第五号に規定する文字要件をいう。以下同じ。)に従い項目定義に規定するグループを単位にして入出力できなければならないものとし、データ項目、属性、グループその他の細目については、項目定義として内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。

第五条

(庁内データ連携機能の標準)
1

庁内データ連携機能の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。

 API連携(データを利用するシステム(以下「利用側業務システム」という。)において、利用側業務システムからデータを提供するシステム(以下「提供側業務システム」という。)に対して行う連携の要求に対する応答の結果を用いてオンライン処理が必要となる即時的な連携をいう。次項において同じ。)に係る機能を備えること。
 ファイル連携(データ要件・連携要件の標準を定める命令第四条第一項第二号に規定するファイル連携をいう。次項において同じ。)に係る機能を備えること。
 その他告示で定める機能を備えること。

庁内データ連携機能は、第七条第三項の規定を除き、API連携又はファイル連携によるものとし、詳細な技術仕様については、内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとする。

地方公共団体情報システムが地方公共団体情報システム以外のシステムとデータを連携させる場合も同様とする。

第六条

(住登外者宛名番号管理機能の標準)
1

住登外者宛名番号管理機能の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。

 住登外者宛名番号の管理に係る機能を備えること。
 住登外者の名寄せ(住登外者宛名番号管理機能において、同一人について二以上の登録情報を有する場合にこれを集約することをいう。)に係る機能を備えること。
 操作権限の管理に係る機能を備えること。

住登外者宛名番号管理機能は、前項で定める機能要件の標準に適合するために必要となるデータ項目を、当該データ項目の属性及び文字要件に従い、項目定義に規定するグループを単位にして入出力できなければならないものとし、データ項目、属性、グループその他の細目については、項目定義として内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。

住登外者宛名番号管理機能は、地方公共団体情報システム以外のシステムが住登外者宛名番号を利用し、住登外者を管理する必要がある場合は、住登外者宛名番号の付番及び取得ができなければならない。

第七条

(団体内統合宛名機能の標準)
1

団体内統合宛名機能の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。

 団体内統合宛名番号の付番管理並びに団体内統合宛名(地方公共団体が統一的に管理する個人の氏名、住所その他の基本情報をいう。)の管理及び検索を行うための機能を備えること。
 中間サーバーと連携を行うための機能を備えること。
 操作権限の管理に係る機能を備えること。

団体内統合宛名機能は、前項で定める機能要件の標準に適合するために必要となるデータ項目を、当該データ項目の属性及び文字要件に従い、項目定義に規定するグループを単位にして入出力できなければならないものとし、データ項目、属性、グループその他の細目については、項目定義として内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。

団体内統合宛名機能と地方公共団体情報システムとのインターフェースは、地方公共団体情報システム機構が作成する中間サーバーの外部インターフェース仕様に準拠し、実装するものとする。

地方公共団体情報システムは、中間サーバーと当該サーバーが規定する外部インターフェースを利用して連携する場合、団体内統合宛名機能を経由して連携するものとする。

ただし、中間サーバーとの連携のうち、中間サーバーから取得したURL(インターネット上で情報が格納されている場所を示すための文字列をいう。)を元にHTTP(提供側業務システムと利用側業務システム間の通信を定義するプロトコルをいう。)によるダウンロードを行う場合においてはこの限りではない。

第八条

(EUC機能の標準)
1

EUC機能の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。

 データの抽出に係る機能を備えること。
 データ出力に係る機能を備えること。
 操作権限の管理に係る機能を備えること。

EUC機能は、原則として、データ要件・連携要件の標準を定める命令第二条第四号に定める基本データリストに定めるデータ項目を参照できなければならない。

この場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるデータ項目を参照しなければならない。

 地方公共団体情報システムを提供する事業者が、複数の地方公共団体情報システムと一体的にEUC機能を提供する場合 当該地方公共団体情報システム内の基本データリストのデータ項目
 データ要件・連携要件の標準を定める命令第二条第六号に規定する機能別連携仕様に基づく連携を行う場合 当該連携に基づき取得したデータ項目

前項に基づきデータ項目を参照する場合、次の各号に掲げるデータ項目に応じ、それぞれ当該各号に掲げる属性及び文字要件に従うものとする。

 基本データリストに定めるデータ項目 データ要件・連携要件の標準を定める命令第三条に定める当該データ項目に対応する属性及び同令第四条に定める文字要件
 前項第一号に掲げるデータ項目 EUC機能と一体的に提供される地方公共団体情報システムが定める属性及び文字要件
 前項第二号に掲げるデータ項目 当該データ項目を取得した提供側業務システムが定める属性及び文字要件

基本データリストを参照する場合、全件連携(提供側業務システムで管理する全てのデータ又は最新のデータを利用側業務システムに連携することをいう。)の方法によるほか、更新日時等を活用した差分連携(提供側業務システムから利用側業務システムに前回連携したデータから追加又は変更となったデータを連携することをいう。)の方法によることもできるものとする。

第九条

(統合収納管理機能の標準)
1

統合収納管理機能の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。

 賦課及び収納の情報の管理に係る機能を備えること。
 入金及び消込の処理に係る機能を備えること。
 口座振替の処理に係る機能を備えること。
 還付及び充当の処理に係る機能を備えること。
 延滞金の管理及び計算等に係る機能を備えること。
 督促の処理に係る機能を備えること。
 決算の処理に係る機能を備えること。
 調停の処理に係る機能を備えること。
 納付書の交付の処理に係る機能を備えること。
 各種納税証明書及び納付証明書の発行に係る機能を備えること。
十一 統計の処理に係る機能を備えること。
十二 基準となる帳票を出力する機能を備えること。
十三 その他告示で定める機能を備えること。

統合収納管理機能は、前項で定める機能要件の標準に適合するために必要となるデータ項目を、当該データ項目の属性及び文字要件に従い、項目定義に規定するグループを単位にして入出力できなければならないものとし、データ項目、属性、グループその他の細目については、項目定義として内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。

前二項の規定に基づき統合収納管理機能を実装する場合は、法第六条第一項に規定する基準に基づき収納管理を行う機能を実装したものとみなす。

第十条

(統合滞納管理機能の標準)
1

統合滞納管理機能の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。

 滞納者の情報の管理に係る機能を備えること。
 催告の処理に係る機能を備えること。
 滞納者に対する交渉経過の管理に係る機能を備えること。
 分割納付の処理に係る機能を備えること。
 徴収及び換価の猶予の処理に係る機能を備えること。
 財産調査に係る機能を備えること。
 滞納処分に係る機能を備えること。
 時効の管理に係る機能を備えること。
 不能欠損の処理に係る機能を備えること。
 交付の処理に係る機能を備えること。
十一 基準となる帳票を出力する機能を備えること。
十二 その他告示で定める機能を備えること。

統合滞納管理機能は、前項で定める機能要件の標準に適合するために必要となるデータ項目を、当該データ項目の属性及び文字要件に従い、項目定義に規定するグループを単位にして入出力できなければならないものとし、データ項目、属性、グループその他の細目については、項目定義として内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。

前二項の規定に基づき統合滞納管理機能を実装する場合は、法第六条第一項に規定する基準に基づき滞納管理を行う機能を実装したものとみなす。

第十一条

(共通機能の標準の特例)
1

地方公共団体情報システムを提供する事業者が、共通機能を法第六条第一項に規定する基準に適合するシステムと一体的に提供する場合は、当該共通機能の実装方法については、第四条から前条までの規定にかかわらず、当該システムを提供する事業者が行う方法により行うことができる。

第一条

(施行期日)
1

この命令は、令和八年四月一日から施行する。

第二条

(申請管理機能の標準に係る経過措置)
1

申請管理機能の実装は、当分の間、第四条の規定にかかわらず、申請管理機能を有するシステム(次項において「申請管理システム」という。)の構築に関し総務省が作成した仕様書によることができる。

前項の規定による場合は、データ要件・連携要件の標準を定める命令第二条第六号に規定する機能別連携仕様のうち、申請管理機能を申請管理システムと読み替えて適用するものとする。

第三条

(機能要件の標準に係る経過措置)
1

この命令の施行の際現に地方公共団体が利用する共通機能で、この命令の施行の日(次条において「施行日」という。)以降第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項及び第十条第一項に規定する機能要件の標準に適合することが困難なものとして内閣総理大臣及び総務大臣が認める地方公共団体の共通機能に係る機能要件の標準の経過措置については、内閣総理大臣及び総務大臣が定める。

第四条

(要件に適合することが困難な共通機能に関する経過措置)
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この命令の施行の際現に地方公共団体が利用する共通機能で、共通機能の標準に適合することが困難なものとして内閣総理大臣及び総務大臣が認める地方公共団体の共通機能については、この命令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において内閣総理大臣及び総務大臣が定める日から適用する。