デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令
この法令の概要
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部施行に際し、既存の法律関係や手続の継続性を保つための経過措置を定めることを目的とします。対象は当該整備法の施行前に行われた行為や処分、従前の規定に基づく手続の関係者で、施行に伴う従前の省令の適用、読替え、なお効力を有する旨の取扱いを定める府省令です。
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第三十九条の規定による改正前の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第六号及び第七号に掲げる事務を取り扱っている郵便局は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第三十九条の規定による改正後の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第六号及び第七号の規定に基づく事務を取り扱うものとみなす。
附 則
この省令は、令和五年五月十一日から施行する。