令和六年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令
この法令の概要
令和六年度において地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定に基づき国に帰属させるものとする金額を定めることを目的とします。対象は地方公共団体金融機構から国に帰属させる資金で、当該年度における国帰属額の具体的な金額を定める府省令です。
地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする公庫債権金利変動準備金の金額は、三百億円とする。
附 則
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。