地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令
この法令の概要
第一条
この命令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項の規定に基づき、各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準(以下「データ要件・連携要件の標準」という。)を定めるものとする。
第二条
この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第三条
地方公共団体情報システムのデータ要件の標準は、次のとおりとする。
第四条
地方公共団体情報システムの連携要件の標準は、次のとおりとする。
地方公共団体情報システムを提供する事業者が、複数の地方公共団体情報システムを一体的に提供する場合は、当該一体的に提供されるシステム間のデータ連携については、この命令の規定にかかわらず、当該システムを提供する事業者が行う方法によることができる。
第一条
この命令は、令和八年四月一日から施行する。
ただし、地方公共団体が利用する地方公共団体情報システムで、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第七条第三号、同条第四号、第九条各号、第十一条、第十二条各号、第十三条各号、第十四条、第十五条及び第十六条各号に規定する事務の処理に関するシステムについては、法第六条第一項の規定に基づく当該各システムに係る主務省令の施行の日から施行する。
この命令の施行の際現に地方公共団体が利用する地方公共団体情報システムで、標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する基準をいう。以下同じ。)に適合することが困難なものとして所管大臣が認める地方公共団体情報システム(以下「特定移行支援システム」という。)については、各特定移行支援システムの標準化基準の適用日から施行する。
第二条
地方公共団体情報システムにおけるデータ要件・連携要件の標準については、当分の間、第三条第一号及び第四条第一項第一号の規定にかかわらず、内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める基本データリスト及び機能別連携仕様によることができる。
第三条
地方公共団体情報システムは、従来の文字セットを第三条第二号イに規定するものに変換することができる状態で保持することにより、当分の間、同号イの規定にかかわらず、なお従来の文字セット及び文字コードを使用することができる。
第四条
標準準拠システム(標準化基準に適合する地方公共団体情報システムをいう。以下この条において同じ。)と特定移行支援システムの間でデータ連携を行う場合は、当該特定移行支援システムの標準化基準の適用日までの間、当該特定移行支援システムにおいて当該標準準拠システムとの変換機能(第四条第一項第一号の規定に基づき定める機能別連携仕様に定めるとおり連携することができるようにするための機能をいう。以下この項において同じ。)を実装し、又は両システム間に変換機能を実装する方法によるものとし、この場合における文字セットは、第三条第二号ロに定めるものとする。
ただし、当該方法によるデータ連携又は同号ロに定める文字セットによる連携ができない特段の事情がある場合は、この限りでない。
標準準拠システムと独自施策システム等の間でデータ連携を行う場合は、当分の間、当該独自施策システム等において当該標準準拠システムとの変換機能(第四条第一項第一号の規定に基づき定める機能別連携仕様又は同項第二号に定めるとおり連携することができるようにするための機能をいう。以下この項において同じ。)を実装し、又は両システム間に変換機能を実装する方法によるものとし、この場合における文字セットは、第三条第二号ニに定めるものとする。
ただし、当該方法によるデータ連携又は同号ニに定める文字セットによる連携が困難である場合は、この限りでない。
地方公共団体情報システムを提供する事業者が、当該地方公共団体情報システムと独自施策システム等を一体的に提供する場合は、当該一体的に提供されるシステム間のデータ連携については、当分の間、この命令の規定にかかわらず、当該システムを提供する事業者が行う方法によることができる。