資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令
この法令の概要
第一条
資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第三十条第二項の申請書は、様式第一によるものとする。
第二条
法第三十条第三項の主務省令で定める書類は、当該申請に係る対象指定製品の設計が資源有効利用・脱炭素化促進設計指針に適合していることを説明した書類とする。
第三条
法第三十条第五項の調査(法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)は、職員二人以上によって行うものとする。
第四条
法第三十一条第二項の設計の変更の内容を記載した書類は、様式第二によるものとする。
法第三十一条第二項の主務省令で定める書類は、第二条に規定する書類(法第三十条第二項の申請書に添付して提出されたもの又は法第三十一条第二項の設計の変更の内容を記載した書類とともに提出されたものにつきその内容に変更がある部分に限る。)とする。
第五条
認定製品製造事業者等は、認定資源有効利用・脱炭素化促進製品を製造しなくなったときは、その旨を速やかに主務大臣に届け出なければならない。
第六条
法第三十三条第三項の申請をしようとする者は、様式第三の申請書に第二条に規定する書類を添付し、又は様式第四の申請書に第四条第二項に規定する書類を添付して、指定調査機関に提出するものとする。
第七条
法第三十三条第四項の規定により主務大臣に対して行う通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
第八条
法第三十四条の指定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
指定調査機関は、前項第五号イ、ニ又はヘの事項に変更があった場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第九条
法第三十六条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十条
第八条第一項及び第二項並びに前条の規定は、法第三十七条第一項の指定調査機関の指定の更新について準用する。
第十一条
法第三十八条第二項の主務省令で定める基準は、申請に係る対象指定製品の設計が資源有効利用・脱炭素化促進設計指針に適合することについて、業務規程の定めるところにより、設計調査を行い、その結果を検証することにより確認することとする。
指定調査機関は、設計認定に係る設計(当該指定調査機関が行った設計調査に係るものに限る。)が資源有効利用・脱炭素化促進設計指針に適合しなくなったとき又は適合しなくなるおそれが大きいと認めるときは、その旨を速やかに主務大臣に通知するものとする。
第十二条
指定調査機関は、法第三十九条第一項の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
第十三条
指定調査機関は、法第四十条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に業務規程を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
指定調査機関は、法第四十条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の業務規程を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
第十四条
法第四十条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十五条
指定調査機関は、法第四十一条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第十六条
法第四十五条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第四十五条の帳簿は、設計調査の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。
前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。
第十七条
指定調査機関は、法第四十七条第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
第十八条
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第二十三条第一項の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費、旅費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。