エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーの転換等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

法令番号:平成十五年文部科学省令第四十号 公布日:2003-09-16 法令種別:府省令 カテゴリー:工業 所管:文部科学省 法令ID:415M60000080040

この法令の概要

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーの転換等に関する法律に基づく立入検査において、検査職員が携帯すべき身分証明書の様式を定めることを目的とします。対象は同法に基づき立入検査を行う職員で、身分証明書の記載事項・書式・規格等の様式に関するルールを定める府省令です。
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百六十六条第十一項の証明書の様式は、次のとおりとする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成三十年十二月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。