みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則
この法令の概要
第一条
この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下「施行規則」という。)及び電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号。以下「会計規則」という。)において使用する用語の例による。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
改正法附則第十八条第一項の規定により定めようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者(以下「事業者」という。)は、四月一日又は十月一日を始期とする一年間を単位とした将来の合理的な期間(以下「原価算定期間」という。)を定め、当該原価算定期間において電気事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「原価等」という。)を算定しなければならない。
四月一日を始期とする原価算定期間を定めた場合にあっては、前項で定める原価等は、事業年度ごとに次条の規定により算定される営業費及び第四条の規定により算定される事業報酬の合計額から第五条の規定により算定される控除収益の額を控除して得た額(以下「期間原価等」という。)を合計した額とする。
十月一日を始期とする原価算定期間を定めた場合にあっては、第一項で定める原価等は、原価算定期間の開始の日から六月の期間及び終了の日まで六月の期間を含む事業年度の期間原価等をそれぞれ当該期間に配分した額並びに原価算定期間の開始の日を含む事業年度の翌事業年度から当該期間の終了の日を含む事業年度の前事業年度までの事業年度ごとの期間原価等を合計した額とする。
第三条
事業者は、営業費として、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託集金費、雑給、燃料費、使用済燃料再処理等拠出金費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費(沖縄電力株式会社(以下「沖縄電力」という。)にあっては、その一般送配電事業等(一般送配電事業及び発電事業(その一般送配電事業の用に供するための電気を発電し、又は放電するものに限る。)をいう。以下同じ。)を行うために沖縄電力が使用する電気に係る費用に相当する額を除く。以下同じ。)、修繕費、水利使用料、補償費、賃借料、委託費、損害保険料、原子力損害賠償資金補助法一般負担金、原賠・廃炉等支援機構一般負担金、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費(特定抑制依頼に係る費用を除き、沖縄電力にあっては、自らが行う電気の供給に係る接続検討料(系統接続に係る検討に際して発生する検討料をいう。)、契約超過金及び違約金に相当する額を含む。以下同じ。)、貸倒損、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、廃炉拠出金費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、他社購入電源費(特定抑制依頼に係る費用を含む。以下この条及び第六条において同じ。)、非化石証書購入費、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、原子力廃止関連仮勘定償却費、事業税、開発費、開発費償却、電力費振替勘定(貸方)、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却及び法人税等(以下「営業費項目」という。)の額の合計額を算定し、様式第一第一表及び様式第二第一表により営業費総括表及び営業費明細表を作成しなければならない。
次の各号に掲げる営業費項目の額は、別表第一第一表により分類し、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額とする。
第四条
事業者は、事業報酬として、電気事業報酬の額を算定し、様式第一第二表並びに様式第二第二表及び第三表により事業報酬総括表及び事業報酬明細表を作成しなければならない。
電気事業報酬の額は、別表第一第一表により分類し、第一号に掲げる額から第二号に掲げる一般送配電事業等に係る電気事業報酬の額を減じて得た額に、第三号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
次の各号に掲げるレートベースの額は、別表第一第二表により分類し、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額とする。
報酬率は、次の各号に掲げる方法により算定した自己資本報酬率及び他人資本報酬率を三十対七十で加重平均した率とする。
第五条
事業者は、控除収益として、他社販売電源料、電気事業雑収益(沖縄電力にあっては、一般送配電事業等に係るものを除く。以下同じ。)、預金利息、賠償負担金相当収益及び廃炉円滑化負担金相当収益(以下「控除収益項目」という。)の額の合計額を算定し、様式第一第三表及び様式第二第四表により控除収益総括表及び控除収益明細表を作成しなければならない。
控除収益項目の額は、別表第一第一表により分類し、実績値及び供給計画等を基に算定した額とする。
第六条
事業者は、第三条第一項に規定する営業費項目、第四条第一項に規定する電気事業報酬及び前条第一項に規定する控除収益項目(以下「期間原価等項目」という。)のうち、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託集金費、雑給、燃料費、使用済燃料再処理等拠出金費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費、修繕費、水利使用料、補償費、賃借料、委託費、損害保険料、原子力損害賠償資金補助法一般負担金、原賠・廃炉等支援機構一般負担金、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、貸倒損、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、廃炉拠出金費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、開発費、開発費償却、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却、法人税等及び電気事業報酬(以下「基礎原価等項目」という。)として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を、基礎原価等項目ごとに、次の各号に掲げる部門に、発生の主な原因を勘案して、配分することにより整理しなければならない。
事業者は、前項の規定により同項第六号に掲げる部門に整理された基礎原価等項目を、別表第二第一表及び第二表に掲げる基準により、同項第一号から第五号までに掲げる部門にそれぞれ配分することにより整理しなければならない。
事業者は、第一次整理原価として、第一項の規定により同項第一号から第五号までに掲げる部門に整理された基礎原価等項目及び前項又は第五項の規定により第一項第一号から第五号までに掲げる部門に整理された、同項第六号に整理された基礎原価等項目を合計することにより、様式第三により部門整理表を作成しなければならない。
事業者は、前項の規定により各部門に整理された第一次整理原価について、販売費の部門の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、別表第二第一表及び第二表に掲げる基準により、給電設備に係る第一次整理原価(以下「給電費」という。)、調定及び集金に係る第一次整理原価(以下「需要家費」という。)並びにその他販売費(以下「一般販売費」という。)に配分することにより整理し、様式第四により販売費整理表を作成しなければならない。
第二項及び前項の規定において、事業者の実情に応じた基準により算定することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、第二項及び前項の基準によらないことができる。
この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
事業者は、期間原価等項目のうち、購入販売電源項目(他社購入電源費(原子力廃止関連仮勘定償却費を除く。第八条において同じ。)、非化石証書購入費及び他社販売電源料(原子力廃止関連仮勘定償却費に相当する収益を除く。第八条において同じ。)をいう。以下この節において同じ。)として、第三条又は前条の規定により算定された額を、発生の主な原因及び発電原動力の種別を勘案して、水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電等費及び原子力発電費に配分することにより整理し、第二次整理原価として、水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電等費及び原子力発電費に整理される額に、それぞれ、第三項の規定により水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電等費及び原子力発電費に整理された第一次整理原価を加えて得た額を、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、総水力発電費、総火力発電費、総新エネルギー等発電等費及び総原子力発電費に整理しなければならない。
第七条
事業者は、送配電非関連費として、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、前条第六項の規定により総水力発電費、総火力発電費、総新エネルギー等発電等費及び総原子力発電費に整理された第二次整理原価、同条第四項の規定により給電費、需要家費及び一般販売費に整理された第一次整理原価を整理しなければならない。
第八条
事業者は、前条の規定により整理された送配電非関連費(需要家費及び一般販売費を除く。以下この項において同じ。)を、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電非関連費(以下「送配電非関連固定費」という。)及び販売電力量によって変動する送配電非関連費(以下「送配電非関連可変費」という。)に配分することにより整理し、様式第五により送配電非関連費明細表を作成しなければならない。
ただし、火力発電費であって、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第三項に規定するばい煙処理施設に係る送配電非関連費については、送配電非関連可変費に配分することにより整理しなければならない。
事業者は、前項第二号に掲げる基準について、当該事業者の実情に応じた基準を定め、当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。
この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
第一項の規定において、事業者の実情に応じた基準により算定することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、第一項第一号及び第三号の基準によらないことができる。
この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
第九条
事業者は、送配電非関連需要(当該事業者が小売供給を行う場合の需要をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)について、原価算定期間における次の各号に掲げる値を、非特定需要(特別高圧需要、高圧需要及び低圧需要(特定需要を除く。)を合成した需要をいう。)及び特定需要(以下「二需要種別」という。)ごとに、供給計画等を基に算定しなければならない。
第四項及び第六項の規定において、事業者の実情に応じた値により算定することが適当である場合であって、当該事業者が当該値を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、前項各号の値によらないことができる。
この場合においては、経済産業大臣は、当該値を公表しなければならない。
事業者は、第一項又は前項の規定により算定された値を基に、様式第六により送配電非関連需要明細表を作成しなければならない。
事業者は、送配電非関連需要について、第一項又は第二項の規定により算定された値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。
事業者は、送配電非関連需要について、前項各号の規定により算定された割合を基に、二需要種別ごとに、同項第一号の割合に二を、同項第二号の割合に〇・五を、同項第三号の割合に〇・五を、同項第四号の割合に一を乗じて得た値の合計の値を、四で除して得た値を算定しなければならない。
事業者は、送配電非関連需要について、第一項第五号又は第二項の規定により算定された値を基に、二需要種別の口数を合計した値のうちに非特定需要及び特定需要ごとの口数の占める割合を算定しなければならない。
第十条
事業者は、第七条の規定により整理された需要家費の合計額、第八条第一項又は第三項の規定により整理された送配電非関連費ごとの送配電非関連固定費の合計額及び送配電非関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところにより、二需要種別ごとに、配分することにより整理しなければならない。
事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電非関連費を、同表の中欄に掲げる割合及び値により算定し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
第十一条
事業者は、送配電非関連費として、期間原価等項目のうちの原子力廃止関連仮勘定償却費、他社購入電源費(原子力廃止関連仮勘定償却費に限る。)、他社販売電源料(原子力廃止関連仮勘定償却費に相当する収益に限る。)、賠償負担金相当収益及び廃炉円滑化負担金相当収益として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を整理しなければならない。
事業者は、前項の規定により整理された送配電非関連費を、送配電非関連固定費に整理しなければならない。
事業者は、二需要種別ごとに、前項の規定により整理された送配電非関連固定費の額を、第九条第五項の規定により算定された値により配分し、追加固定費に整理しなければならない。
第十二条
事業者は、送配電非関連固定費、送配電非関連可変費及び需要家費として、第六条第四項又は同条第五項の規定により整理された一般販売費を、第十条の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変費の合計額及び需要家費の合計額のこれらの合計額の合計額に占める割合により、配分することにより整理しなければならない。
事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電非関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により配分し、二需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
第十三条
事業者は、期間原価等項目のうち、第五条の規定により電気事業雑収益及び預金利息として算定された額を、次の各号に掲げる割合により、当該各号に定める区分に配分することにより整理しなければならない。
事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電非関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、二需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
第十四条
事業者は、期間原価等項目のうち、第三条の規定により事業税及び電力費振替勘定(貸方)として算定された額を、次の各号に掲げる割合により、当該各号に定める区分に配分することにより整理しなければならない。
事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電非関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、二需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
第十五条
事業者は、送配電非関連費のうちの総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費として、第十一条から前条までの規定により整理された送配電非関連費のうちの追加固定費、追加可変費及び追加需要家費の合計額を、二需要種別ごとに整理しなければならない。
第十六条
事業者は、次の各号に掲げる費用を、それぞれ当該各号に定める費用に整理し、特定需要について、様式第七により送配電非関連費及び送配電関連費等計算表を作成しなければならない。
第十七条
事業者は、総固定費、総可変費、総需要家費及び総送配電関連費として、第十条の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び固有需要家費に、第十五条の規定により整理された総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費をそれぞれ加えて得た額、前条第二号の規定により整理された送配電関連費並びに前条第三号の規定により整理された配電関連費を整理しなければならない。
事業者の指定旧供給区域が複数の供給区域に分かれている場合、送配電関連費及び配電関連費の整理にあたっては、当該複数の供給区域ごとに整理しなければならない。
第十八条
料金は、特定需要の前条の規定により整理された総固定費、総可変費、総需要家費及び総送配電関連費の合計額(以下「特定需要原価等」という。)と原価算定期間における特定需要の料金収入が一致するように設定されなければならない。
事業者は、特定需要原価等を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特定需要原価等の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。
なお、法第十七条の二第一項に規定する経済産業省令で定める期間(以下「算定期間」という。)内において、一般送配電事業者が託送供給等に係る料金を事業年度ごとに変動させる場合にあっては、第十六条第二号の規定により算定された送配電関連費及び同条第三号の規定により算定された配電関連費における事業年度ごとの差異を勘案して、事業年度ごとの料金を設定しなければならない。
事業者の指定旧供給区域が複数の供給区域に分かれている場合にあっては、当該複数の供給区域ごとの送配電関連費及び配電関連費の差異を勘案して供給区域ごとに料金を設定しなければならない。
ただし、合理的な理由がある場合には、配電事業者の供給区域にあっては、特別関係事業者(一般送配電事業者であるものに限る。)の供給区域と同額の料金を設定することができる。
事業者は、第二項で定めた基準(ただし書きに規定する合理的な理由がある場合にあっては、当該理由を含む。以下この項において同じ。)を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。
この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
事業者は、第二項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組合せにより、当該料金を設定しなければならない。
ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に対する料金の設定の場合は、この限りでない。
事業者は、原価算定期間における特定需要の料金収入を、第二項及び前項の規定により設定する料金並びに供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
事業者は、第一項に規定する特定需要原価等と前項により算定した原価算定期間における特定需要の料金収入を整理し、様式第八により特定需要原価等と料金収入の比較表を作成しなければならない。
第十九条
事業者は、改正法附則第十八条第一項の規定により同項の認可を受けた特定小売供給約款(第二十一条又は第二十二条の規定により第二十一条第一項各号又は第二十二条第一項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第十九条第四項又は改正法附則第十八条第四項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を当該料金(これらの規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た事業者にあっては、当該変更後の特定小売供給約款を届け出る前に定めていた特定小売供給約款で設定した料金)を算定した際に第二条第一項の規定により定められた原価算定期間内に次に掲げる変動額を基に変更しようとするとき(社会的経済的事情の変動により、改正法附則第十八条第一項の認可を受けた特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第三条第二項第二号の規定により供給計画等を基に算定した数量の変更に伴う同号の規定により算定した燃料費の変動が見込まれるときに限る。)は、第二条から前条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定することができる。
事業者は、前項各号に掲げる変動額について、次の各号に掲げる方法により整理した変動額(以下この条において「特別変動額」という。)の合計額を算定し、様式第九により特別変動額総括表を作成しなければならない。
事業者は、前項の規定により算定された特別変動額を送配電非関連可変費に配分することにより整理し、様式第十により、特別送配電非関連費明細表を作成しなければならない。
事業者は、二需要種別ごとに、前項の規定により整理された送配電非関連可変費の額を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第九条第四項第四号の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分し、特別変動可変費に整理しなければならない。
事業者は、送配電非関連費について、前項の規定により整理された特別変動可変費を基に、特定需要について、様式第十一により特別送配電非関連費計算表を作成し、様式第十二により特別原価等集計表を作成しなければならない。
料金は、特定需要の前項の規定により整理された特別変動可変費と、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第二条第一項の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第二十一条第六項又は第二十二条第六項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分が一致するように設定されなければならない。
事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の特定需要原価等及び特別変動可変費並びに第四項の規定により整理された特別変動可変費、第二十一条第四項の規定により整理された特定変動可変費又は第二十二条第四項の規定により整理された特殊変動費を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特別変動可変費の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。
事業者は、前項で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。
この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
事業者は、第七項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組合せにより、当該料金を設定しなければならない。
ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に対する料金の設定の場合は、この限りでない。
事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第二条第一項の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第二十一条第十項又は第二十二条第十項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を、第七項及び前項の規定により設定する料金、変更前の特定小売供給約款で設定した料金及び特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
事業者は、第六項に規定する特別変動可変費と、前項の規定により算定した特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第二条第一項の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第二十一条第十一項又は第二十二条第十一項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を整理し、様式第十三により特別変動可変費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。
第二十条
第二条第一項及び第二項並びに第三条から第十八条までの規定は、旧法第十九条第三項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を変更しようとする事業者が、変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定する場合に準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
旧法第十九条第三項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を期間原価等項目のうちの一部の期間原価等項目の変動額を基に変更しようとする事業者にあっては、前項の規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定することができる。
第二条第一項及び第二項並びに第三条から第十八条までの規定は、旧法第十九条第三項の規定により変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を前項の規定により算定する場合に準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十一条
事業者は、旧法第十九条第三項又は改正法附則第十八条第三項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第二条から第十八条まで及び前条第一項の規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定することができる。
事業者は、前項各号に掲げる変動額について、次の各号に掲げる方法により整理した変動額(以下この条において「特定変動額」という。)の合計額を算定し、様式第十四により特定変動額総括表を作成しなければならない。
事業者は、前項の規定により算定された特定変動額を、送配電非関連可変費に整理し、様式第十五により特定送配電非関連費明細表を作成しなければならない。
事業者は、二需要種別ごとに、前項の規定により整理された送配電非関連可変費の合計額を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第九条第四項第四号(前条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定により算定した割合(この号の規定により配分した場合はその割合)により配分し、特定変動可変費に整理しなければならない。
事業者は、送配電非関連費について、前項の規定により整理された特定変動可変費を基に、特定需要について、様式第十六により特定送配電非関連費計算表を作成し、様式第十七により特定原価等集計表を作成しなければならない。
料金は、特定需要の前項の規定により整理された特定変動可変費と、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第二条第一項(前条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第十九条第六項又は次条第六項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分が一致するように設定されなければならない。
事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の特定需要原価等及び特定変動可変費並びに第四項の規定により整理された特定変動可変費、第十九条第四項の規定により整理された特別変動可変費又は次条第四項の規定により整理された特殊変動費を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特定変動可変費の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。
事業者は、前項で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。
この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
事業者は、第七項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組合せにより、当該料金を設定しなければならない。
ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に対する料金の設定の場合は、この限りでない。
事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第二条第一項(前条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第十九条第十項又は次条第十項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を、第七項及び前項の規定により設定する料金、変更前の特定小売供給約款で設定した料金及び特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
事業者は、第六項に規定する特定変動可変費と、前項の規定により算定した特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第二条第一項(前条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第十九条第十一項又は次条第十一項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を整理し、様式第十八により特定変動可変費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。
第二十二条
事業者は、旧法第十九条第三項又は改正法附則第十八条第三項の規定により改正法附則第十八条第一項の認可を受けた特定小売供給約款(旧法第十九条第四項又は改正法附則第十八条第四項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第二条から第十八条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定することができる。
事業者は、前項に規定する変動額について、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じ、第三号から第五号までに掲げる額を加えて得る方法により整理した変動額(以下この条において「特殊変動額」という。)を算定し、様式第十九により特殊変動額総括表を作成しなければならない。
事業者は、前項の規定により算定された特殊変動額のうち同項第一号及び第二号に係る部分を送配電関連費及び配電関連費に配分し、並びに同項第三号から第五号までに係る部分を送配電非関連費に配分し、送配電非関連費に整理された特殊変動額のうち同項第三号に係る部分を送配電非関連固定費に整理し、同項第四号及び第五号に係る部分を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第八条第二項において設定した基準(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分することにより送配電非関連固定費又は送配電非関連可変費に整理し、様式第十九の二により特殊送配電非関連費明細表を作成しなければならない。
事業者は、二需要種別ごとに、前項の規定により送配電非関連固定費に整理された特殊変動額のうち第二項第三号に係る部分を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第九条第五項の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分することにより追加固定費に整理し、送配電非関連固定費に整理された特殊変動額のうち第二項第四号及び第五号に係る部分を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第九条第五項の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分することにより特殊変動固定費に整理し、二需要種別ごとに、前項の規定により送配電非関連可変費に整理された特殊変動額を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第九条第四項第四号(第二十条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分することにより特殊変動可変費に整理し、送配電関連費及び配電関連費に整理された特殊変動額並びに追加固定費、特殊変動固定費及び特殊変動可変費に整理された特殊変動額を、特殊変動費として整理しなければならない。
事業者は、送配電関連費、配電関連費及び送配電非関連費について、前項の規定により整理された特殊変動費を基に、特定需要ごとについて、様式第二十により特殊送配電関連費等計算表を作成し、様式第二十一により特殊原価等集計表を作成しなければならない。
料金は、特定需要の前項の規定により整理された特殊変動費と、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第二条第一項(第二十条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第十九条第六項又は前条第六項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分が一致するように設定されなければならない。
事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の特定需要原価等及び特殊変動費並びに第四項の規定により整理された特殊変動費、第十九条第四項の規定により整理された特別変動可変費又は前条第四項の規定により整理された特定変動可変費を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特殊変動費の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。
ただし、合理的な理由がある場合には、配電事業者の供給区域にあっては、一般送配電事業者の供給区域と同額の料金を設定することができる。
なお、算定期間内において、一般送配電事業者が託送供給等に係る料金を事業年度ごとに変動させる場合にあっては、第十六条第二号の規定により算定された送配電関連費及び同条第三号の規定により算定された配電関連費における事業年度ごとの差異を勘案して、事業年度ごとの料金を設定しなければならない。
事業者は、前項で定めた基準(前項ただし書きに規定する合理的な理由がある場合にあっては、当該理由を含む。以下この項において同じ。)を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。
この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
事業者は、第七項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組合せにより、当該料金を設定しなければならない。
ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に対する料金を設定する場合は、この限りでない。
事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第二条第一項(第二十条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第十九条第十項又は前条第十項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を、第七項及び前項の規定により設定する料金、変更前の特定小売供給約款で設定した料金及び特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
事業者は、第四項の規定により整理された特殊変動費と、前項の規定により算定した特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第二条第一項(第二十条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第十九条第十一項又は前条第十一項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を整理し、様式第二十二により特殊変動費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。
第二十三条
事業者は、第十八条第二項及び第三項(第二十条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十九条第七項、第二十一条第七項又は前条第七項の規定により設定した契約種別ごとの料金を、各月において、当該月の開始の日に、次項の規定により算定される基準平均燃料価格と第三項の規定により算定される実績平均燃料価格との差額(同項の規定により算定される実績平均燃料価格が、次項の規定により算定される基準平均燃料価格に一・五を乗じて得た額を超える場合にあっては、同項の規定により算定される基準平均燃料価格に〇・五を乗じて得た額)に第四項の規定により算定される基準調整単価を千で除して得た値を乗じて得た額により、増額又は減額(以下「調整」という。)を行わなければならない。
基準平均燃料価格は、改正法附則第十八条第一項の規定により定めようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款の認可の申請の日(第十九条の規定により同条第一項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第十八条第一項の変更の認可を受けた事業者にあっては、当該変更の認可を受ける前に定めていた特定小売供給約款の認可の申請の日)若しくは旧法第十九条第四項の規定により変更しようとする特定小売供給約款の届出の日において公表されている直近三月分(直近一月分を用いることができない合理的な理由があるときは、その前の直近三月分)の小売電気事業等の用に供した石炭、石油及び液化天然ガス(輸入されたものに限る。以下「燃料」という。)ごとの円建て貿易統計価格(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百二条第一項第一号に基づく統計により認識することが可能な価格をいう。次項において同じ。)の平均値に、小売電気事業等の用に供する石油の一リットル当たりの発熱量(メガジュールで表した量をいう。以下同じ。)を当該燃料の一キログラム当たりの発熱量で除して得た値(石油にあっては、一)に原価算定期間において小売電気事業等の用に供する当該燃料の発熱量が当該期間において小売電気事業等の用に供する燃料ごとの発熱量の総和に占める割合を乗じて算定した値であって、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たもの(次項において「換算係数」という。)を乗じて得た額を合計した額とする。
実績平均燃料価格は、調整を行う月の五月前から三月前までの期間において小売電気事業等の用に供した燃料ごとの円建て貿易統計価格の平均値に、換算係数を乗じて得た額の合計額とする。
基準調整単価は、千円を単位として調整すべき一キロワット時当たりの単価として、原価算定期間において小売電気事業等の用に供する燃料ごとの発熱量の総和を小売電気事業等の用に供する石油の一リットル当たりの発熱量で除して得た値を当該期間における販売電力量で除して得た値を基に契約種別ごとに定めた単価であって、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たものとする。
第二十四条
事業者は、第十八条第二項及び第三項(第二十条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十九条第七項、第二十一条第七項又は第二十二条第七項の規定により設定した契約種別ごとの料金を、各月において、当該月の開始の日に、託送料金算定規則第三十二条第一項の規定に基づき算定された額により、増額又は減額を行うことができる。
第一条
この省令は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
第九条
第六条の規定による改正後の算定規則第三十六条及び第三十九条の規定は、改正法附則第十八条第一項又は同附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第一条の規定による改正前の電気事業法(以下この条において「旧法」という。)第十九条第三項の規定により改正法附則第十八条第三項の規定により同条第一項の認可を受けたものとみなされた特定小売供給約款(旧法第十九条第四項又は改正法附則第十八条第四項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定する料金を変更しようとするみなし小売電気事業者(電気事業法施行規則等の一部を改正する等の省令(令和四年経済産業省令第二十四号)第十二条の規定による改正前のみなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則第十六条第二号及び第三号(同令第三十四条第一項及び第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定により送配電関連費及び配電関連費を算定したみなし小売電気事業者を除く。)が、送配電関連費及び配電関連費に相当する費用の変動額を基に変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定する場合に準用する。
この場合において、算定規則第三十六条中「第十六条第二号の規定により算定された送配電関連費」とあるのは「送配電関連費に相当する費用」と、「第十六条第三号の規定により算定された配電関連費」とあるのは「配電関連費に相当する費用」と読み替えるものとする。
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)から施行する。
第一条
この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この省令は、令和五年十一月十三日から施行する。
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
第二条
沖縄電力株式会社(以下「沖縄電力」という。)は、令和八年四月一日以降に、電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令(平成二十七年経済産業省令第五十六号)第二十条第四号に規定する料金を変更しようとする場合には、この省令の施行の日前においても、第二条の規定による改正後のみなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則の規定の例により、電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号。以下この条において「一部改正法」という。)附則第十八条第一項の認可を受け、又は同条第四項若しくは一部改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の電気事業法(次条において「旧法」という。)第十九条第四項の届出をすることができる。
第一条
この省令は、令和八年五月二十九日から施行する。