使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令
この法令の概要
第一条
資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十四条第一項の規定により自主回収・再資源化事業計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二条
法第五十四条第二項第十号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第五十四条第二項第七号に規定する者に関する情報について、電子情報処理組織その他の情報通信の技術を利用する方法により、主務大臣が直ちに当該情報を確認することができる措置の有無及び当該措置が講じられている場合には、その内容を付記するものとする。
第三条
法第五十四条第三項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第四条
法第五十四条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第五条
主務大臣は、法第五十四条第三項の認定若しくは法第五十五条第一項の変更の認定をしたとき又は同条第二項若しくは第三項の変更の届出があったときは、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。
第六条
認定自主回収・再資源化事業者(認定自主回収・再資源化事業計画に法第五十四条第二項第七号に規定する者が記載されている場合には、当該者を含む。次項において同じ。)は、運搬車又は運搬船を用いて認定自主回収・再資源化事業計画に係る使用済指定再資源化製品の収集又は運搬を行うときは、当該使用済指定再資源化製品の収集又は運搬の用に供する運搬車又は運搬船である旨を当該運搬車又は運搬船の外から見やすいように表示するものとする。
ただし、常時かつ即時のトレーサビリティ(使用済指定再資源化製品の収集、運搬及び処分の行程において、当該使用済指定再資源化製品及び再資源化を実施した使用済指定再資源化製品の種類、数量、性状及び所在について、記録すること、及びこれらを把握できる状態をいう。)を確保するための仕組みを有し、かつ、第二条第二項に規定する措置を講じている場合は、この限りでない。
認定自主回収・再資源化事業者は、運搬車又は運搬船を用いて認定自主回収・再資源化事業計画に係る使用済指定再資源化製品の収集又は運搬を行うときは、当該運搬車又は運搬船に法第五十四条第一項の認定又は法第五十五条第一項の変更の認定を受けたことを証する書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいい、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができる場合に限る。)を備え付けるものとする。
前項の書面は、前条の認定証の写しとする。
第七条
法第五十五条第一項の変更の認定を受けようとする認定自主回収・再資源化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
この場合において、当該変更が第一条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
第八条
法第五十五条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第九条
法第五十五条第二項の届出は、その実施の日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。
この場合において、当該変更が第一条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
第十条
法第五十五条第三項の届出は、当該変更の日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。
この場合において、当該変更が第一条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
第十一条
認定自主回収・再資源化事業者は、認定自主回収・再資源化事業計画に係る自主回収・再資源化事業を廃止したときは、その旨を速やかに主務大臣に届け出なければならない。
第十二条
認定自主回収・再資源化事業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における認定自主回収・再資源化事業計画に係る自主回収・再資源化事業の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない。