海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令
第一条
この省令は、海域の貯留層における貯留事業について適用する。
第二条
この省令において使用する用語は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第三条
法第二十二条第三項の規定により特定閉鎖措置計画(同項に規定する特定閉鎖措置計画をいう。以下同じ。)について認可を受けようとする者は、特定閉鎖措置(同項に規定する特定閉鎖措置をいう。以下同じ。)に係る許可貯留区域(法第十四条第二項第二号に規定する許可貯留区域をいう。以下同じ。)ごとに、次に掲げる事項について特定閉鎖措置計画を定め、これを記載した様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第二十二条第三項の主務省令で定める措置は、次のとおりとする。
法第二十二条第三項に規定する主務省令で定める期間は、二年とする。
第四条
法第二十二条第五項の規定により、同条第三項の規定により認可を受けた特定閉鎖措置計画について変更の認可を受けようとする者は、様式第二による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、当該変更後の特定閉鎖措置計画を添付しなければならない。
法第二十二条第五項ただし書に規定する主務省令で定める軽微な変更は、同条第一項に規定する旧貯留開始貯留事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名の変更その他の特定閉鎖措置計画の内容の実質的な変更を伴わない変更とする。
第五条
法第二十二条第六項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第六条
法第二十二条第七項の規定により届出をしようとする者は、様式第三による届出書に、変更後の特定閉鎖措置計画を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
第七条
法第三十八条第一項の規定により貯留事業実施計画の認可の申請をしようとする者は、様式第四による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
法第三十八条第一項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第八条
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令(以下この項において「令」という。)第三条第二項の主務省令で定める二酸化炭素の濃度の測定の方法は、次の各号のいずれかの方法とする。
前項第一号に掲げる方法に関する事項で、この省令に定めのないものについては、日本産業規格K〇一一四の定めるところによる。
第九条
法第三十九条第一項の規定により貯留事業実施計画の変更の認可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第五による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、当該変更後の貯留事業実施計画を添付しなければならない。
法第三十九条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第十条
法第三十九条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第六による届出書に、変更後の貯留事業実施計画を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
第十一条
法第四十三条第一項の規定により貯留開始貯留事業者が行う監視は、法第四十条に規定する認可貯留事業実施計画に従い、次の各号に掲げる監視の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。
法第四十三条第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
ただし、主務大臣が許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第十二条
法第四十三条第二項の規定による監視の結果の報告は、次の各号に掲げる監視の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。
第十三条
法第四十九条の規定により報告をしようとする者は、法第三十八条第一項の認可を受けた日から一年に一回以上、様式第七による報告書を主務大臣に提出しなければならない。
第十四条
法第五十三条第一項の主務省令で定める措置は、次のとおりとする。
第十五条
法第五十三条第二項の規定により閉鎖措置計画(同項に規定する閉鎖措置計画をいう。以下同じ。)について認可を受けようとする者は、閉鎖措置に係る許可貯留区域ごとに、次に掲げる事項について閉鎖措置計画を定め、これを記載した様式第八による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第十六条
法第五十三条第三項において準用する法第二十二条第六項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第四条の規定は、閉鎖措置計画について準用する。
この場合において、同条第一項中「法第二十二条第五項」とあるのは「法第五十三条第三項において準用する法第二十二条第五項」と、「同条第三項」とあるのは「法第五十三条第二項」と、「様式第二」とあるのは「様式第九」と、同条第三項中「法第二十二条第五項ただし書」とあるのは「法第五十三条第三項において準用する法第二十二条第五項ただし書」と、「同条第一項に規定する旧貯留開始貯留事業者」とあるのは「貯留開始貯留事業者」と読み替えるものとする。
第六条の規定は、閉鎖措置計画について準用する。
この場合において、同条中「法第二十二条第七項」とあるのは「法第五十三条第三項において準用する法第二十二条第七項」と、「様式第三」とあるのは「様式第十」と読み替えるものとする。
第十七条
法第五十三条第四項(法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第三項及び次条において同じ。)の規定により、閉鎖措置(特定閉鎖措置の終了の確認を受けようとする場合にあっては、特定閉鎖措置。以下この条において同じ。)の終了の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十一(特定閉鎖措置の終了の確認を受けようとする場合にあっては、様式第十二)による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
法第五十三条第四項に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
第十八条
主務大臣は、法第五十三条第四項の規定による確認をしたときは、終了確認証を交付する。
第十九条
法第五十三条第五項(法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める期間は、十年を下らない期間とする。
ただし、廃止しようとする貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を終了した場合において、当該二酸化炭素の注入量が、十年以内に当該貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することが見込まれる程度に少量であると主務大臣が認めたときは、その期間を短縮することができる。
第二十条
法第五十四条第一項に規定する主務省令で定めるものの監視は、次の各号に掲げる監視の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。
法第五十四条第一項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十一条
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、通知貯留区域管理業務を行おうとするときは、通知貯留区域ごとに、次に掲げる事項を記載した様式第十三による届出書を主務大臣に届け出るものとする。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第二十二条
法第五十四条第二項の規定による監視の結果の報告は、次の各号に掲げる監視の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。
第二十三条
法第百三十二条第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第十四によるものとする。