資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第一号に規定するプラスチック製容器包装に関する省令
第一条
(プラスチック製の容器)
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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第一号に規定する容器であるものとして主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる商品の容器とする。
一 箱及びケース
二 瓶
三 たる及びおけ
四 カップ形の容器及びコップ
五 皿
六 くぼみを有するシート状の容器
七 チューブ状の容器
八 袋
九 前各号に掲げるものに準ずる構造、形状を有する容器
十 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
十一 容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工、当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器
第二条
(プラスチック製容器包装から除かれるもの)
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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第一号に規定するプラスチック製容器包装から除かれる主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 次に掲げる商品の容器及び包装
二 ポリエチレンテレフタレート製の容器(飲料が充塡されたもの又は前号イ(1)から(7)までに掲げる物品であって、食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄により当該物品を充塡したポリエチレンテレフタレート製の容器から当該物品及び当該物品の臭いを除去できる物品が充塡されたものに限る。)の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの及び当該容器の側部に貼るラベル