資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令

法令番号:令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第三号 公布日:2026-03-19 法令種別:府省令 カテゴリー:工業 所管:財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省 法令ID:508M60000740003

この法令の概要

資源の有効な利用の促進に関する法律に基づき、特定省資源業種および特定再利用業種に属する事業者が作成・提出する計画、ならびに定期的に行う報告の手続を定めることを目的とします。対象は当該業種の事業者で、計画の様式・記載事項・提出先および定期報告の様式・提出時期・提出方法に関するルールを定める府省令です。

第一条

(計画の提出)
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資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十三条第一項に規定する計画の提出は、毎年度九月末日までに、様式第一により行わなければならない。

前項の規定により提出を行った事業者は、計画の内容が、計画を提出しようとする年度の前年度から変更がないときは、計画を最後に提出した日から起算して五年(自動車を製造又は販売する事業者については十年)を超えない範囲内で事業者が定める期間の終期の属する年度の九月末日までに、様式第一による計画書を提出すればよい。

第二条

(定期の報告)
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法第二十四条の規定による報告は、毎年度九月末日までに、様式第二により行わなければならない。