二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則
第一条
この省令において使用する用語は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。)及び貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令(令和六年経済産業省令第七十四号)において使用する用語の例による。
第二条
この章(第三条から第十六条まで、第二十一条から第二十九条まで、第三十五条から第四十六条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十八条から第六十条まで及び第六十四条から第九十二条までを除く。)の規定は、海域の貯留層以外の貯留層における貯留事業について適用する。
第三条
法第三条第五項第六号の経済産業省令で定める事項は、同項第一号から第五号までに掲げるもののほか、同条第一項に規定する特定事業者の募集に必要な事項とする。
第四条
法第三条第六項ただし書の経済産業省令で定める緊急を要する特別の事情は、次に掲げるものとする。
第五条
法第四条第二項の申請をしようとする者は、様式第一による申請書を法第三条第五項第四号の募集の期間内に経済産業大臣に提出しなければならない。
第六条
法第四条第三項各号に掲げる添付書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成しなければならない。
第七条
法第七条第四号(法第九条第五項、第十条第五項、第十二条第五項及び第六項並びに第十四条第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第八条
法第九条第二項(法第十二条第六項において準用する場合を含む。)の更新の申請は、法第九条第一項の規定による許可の有効期間の満了の日の六月前から三月前までの間にしなければならない。
法第九条第三項(法第十二条第六項において準用する場合を含む。)の申請をしようとする者は、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第六条(第一号ル及び第四号ニを除く。)の規定は、前項の申請書及び当該申請書に係る試掘及び試掘区域について準用する。
第九条
法第十条第二項の申請をしようとする者は、様式第四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第六条の規定は、前項の申請書及び当該申請書に係る貯留事業、二酸化炭素の貯蔵及び法第十条第二項第二号に規定する申請貯留区域について準用する。
第十条
法第十一条第一項の規定による特定区域の指定又は変更の提案をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第五による提案書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の提案書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
前項第一号の図面は、平面図その他必要な図面とする。
第十一条
法第十二条第二項の申請をしようとする者は、様式第六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第六条の規定は、前項の申請書及び当該申請書に係る法第十二条第二項第二号に規定する申請貯留区域等について準用する。
第十二条
法第十三条第一項の経済産業省令で定める二酸化炭素の貯蔵は、鉱物の掘採に伴うものとする。
第十三条
法第十四条第二項の申請をしようとする者は、様式第七による申請書に、許可貯留区域等及び申請貯留区域等(同項第三号に規定する申請貯留区域等をいう。次項第四号及び第三項において同じ。)との関係を示す図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第十四条第三項において準用する法第四条第三項第五号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
第六条(第四号を除き、許可貯留区域等の減少に係る申請にあっては、第一号チからヌまで及び第三号を除く。)の規定は、第一項の申請書並びに当該申請書に係る許可貯留区域等の増減を行おうとする貯留事業等及び申請貯留区域等について準用する。
第十四条
法第十六条第二項の申請をしようとする者は、様式第八による分割許可申請書又は様式第九による合併許可申請書に、許可貯留区域及び当該申請に係る分割後又は合併後の貯留区域との関係を示す図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第十六条第三項各号に掲げる添付書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成しなければならない。
第十五条
法第十七条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十一による申請書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第十七条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十二による合併認可申請書又は様式第十三による分割認可申請書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第十六条
法第十八条第二項の規定により相続の届出をしようとする者は、様式第十四による届出書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第十八条第三項の経済産業省令で定める期間は、経済産業大臣からの通知が到達してから六月とする。
第十七条
法第二十二条第三項の規定により特定閉鎖措置計画(同項に規定する特定閉鎖措置計画をいう。以下同じ。)について認可を受けようとする者は、特定閉鎖措置(同項に規定する特定閉鎖措置をいう。以下同じ。)に係る許可貯留区域ごとに、次に掲げる事項について特定閉鎖措置計画を定め、これを記載した様式第十五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第二十二条第三項の主務省令で定める措置は、次のとおりとする。
法第二十二条第三項に規定する主務省令で定める期間は、二年とする。
第十八条
法第二十二条第五項の規定により、同条第三項の規定により認可を受けた特定閉鎖措置計画について変更の認可を受けようとする者は、様式第十六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、当該変更後の特定閉鎖措置計画を添付しなければならない。
法第二十二条第五項ただし書に規定する主務省令で定める軽微な変更は、旧貯留開始貯留事業者(同条第一項に規定する旧貯留開始貯留事業者をいう。第七十九条第一号において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名の変更その他の特定閉鎖措置計画の内容の実質的な変更を伴わない変更とする。
第十九条
法第二十二条第六項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第二十条
法第二十二条第七項の規定により届出をしようとする者は、様式第十七による届出書に、変更後の特定閉鎖措置計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十一条
法第二十三条第一項(法第五十七条第五項及び第六十四条第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める措置は、法第二十三条第一項の坑口の閉塞並びに掘削用機械及び火薬類取扱所の撤去とする。
第二十二条
法第二十七条(法第二十九条第四項、第三十条第四項、第三十一条第二項及び第五十三条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による公衆の縦覧に供する期間は、当該縦覧に係る貯留権等(貯留権にあっては、貯留開始貯留事業以外の貯留事業に係るものに限る。)が消滅する日までとする。
第二十三条
法第三十五条第三項の規定により届出をしようとする者は、様式第十八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十四条
法第三十七条第一項の経済産業省令で定める期間は、法第十三条第一項に規定する貯留事業の許可を受けた日、法第十七条第一項若しくは第二項の認可を受けた日又は法第十八条第三項の規定により同項各号に掲げる基準のいずれにも適合する旨の通知を受けた日から二年以内とする。
第二十五条
法第三十七条第二項の規定により貯留事業の着手の延期の認可の申請をしようとする者は、様式第十九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十六条
法第三十七条第三項の規定により貯留事業の着手又は許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入の開始の届出をしようとする者は、様式第二十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十七条
法第三十七条第四項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十八条
法第三十七条第五項の規定により貯留事業の休止の認可の申請をしようとする者は、様式第二十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十九条
法第三十七条第六項の規定により休止した貯留事業の再開の届出をしようとする者は、様式第二十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十条
法第三十八条第一項の規定により貯留事業実施計画の認可の申請をしようとする者は、様式第二十三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第三十八条第一項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第三十一条
法第三十九条第一項の規定により貯留事業実施計画の変更の認可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、当該変更後の貯留事業実施計画を添付しなければならない。
法第三十九条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第三十二条
法第三十九条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第二十五による届出書に、変更後の貯留事業実施計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十三条
法第四十三条第一項の規定により貯留開始貯留事業者が行う監視は、認可貯留事業実施計画(法第四十条に規定する認可貯留事業実施計画をいう。以下同じ。)に従い、次の各号に掲げる監視の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。
法第四十三条第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
ただし、経済産業大臣が許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第三十四条
法第四十三条第二項の規定による監視の結果の報告は、次の各号に掲げる監視の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。
第三十五条
法第四十四条第一項の資金の確保は、貯留開始貯留事業(当該貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を行っている期間に係るものに限る。)に係る毎事業年度において、当該事業年度に確保すべき資金の金額を算定し、当該金額に相当する資金を確保することにより行わなければならない。
ただし、経済産業大臣が当該貯留開始貯留事業の実施状況を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
法第四十四条第一項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三十六条
法第四十五条第二項の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第三十七条
法第四十五条第三項の規定により届出をしようとする者は、様式第二十六による届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。
法第四十五条第三項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第三十八条
機構は、法第四十五条第四項の規定による認可を受けようとするときは、様式第二十七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十九条
法第四十五条第五項の規定による通知は、様式第二十八により行うものとする。
第四十条
拠出金(法第四十五条第一項に規定する拠出金をいう。以下同じ。)及び延滞金の納付は、納付書(納入告知書の送付を受けた場合には納入報告書)を添えて、これを行わなければならない。
拠出金及び延滞金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
第四十一条
拠出金及び延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
第四十二条
機構は、法第四十七条第三項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとするときは、様式第二十九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十三条
法第四十七条第三項の規定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする機構の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す様式第三十による証明書を提示しなければならない。
第四十四条
法第四十七条第五項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
第四十五条
貯留開始貯留事業者は、拠出金及び延滞金の納付に関する書類をその完結の日から五年間保存しなければならない。
第四十六条
前条の規定により保存しなければならない書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第九十二条第一項、第百十七条第一項及び第百二十六条第一項において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって前条に規定する書類の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣の定める基準を確保するよう努めなければならない。
第四十七条
法第四十九条の規定により報告をしようとする者は、法第三十八条第一項の認可を受けた日から一年に一回以上、様式第三十一による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十八条
法第五十条第一項の特定貯留事業約款においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
第四十九条
法第五十条第一項の規定による特定貯留事業約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第三十二による届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五十条第一項の規定による特定貯留事業約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第三十三による届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、第一項又は前項の者に対し、前条第二号から第四号までの事項について必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第五十条
法第五十条第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第三十四による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第五十一条
法第五十条第四項の規定による特定貯留事業約款の公表は、その実施の日の十日前までに、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
第五十二条
法第五十三条第一項の主務省令で定める措置は、次のとおりとする。
第五十三条
法第五十三条第二項の規定により閉鎖措置計画(同項に規定する閉鎖措置計画をいう。以下同じ。)について認可を受けようとする者は、閉鎖措置に係る許可貯留区域ごとに、次に掲げる事項について閉鎖措置計画を定め、これを記載した様式第三十五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第五十四条
法第五十三条第三項において準用する法第二十二条第六項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第十八条の規定は、閉鎖措置計画について準用する。
この場合において、同条第一項中「法第二十二条第五項」とあるのは「法第五十三条第三項において準用する法第二十二条第五項」と、「同条第三項」とあるのは「法第五十三条第二項」と、「様式第十六」とあるのは「様式第三十六」と、同条第三項中「法第二十二条第五項ただし書」とあるのは「法第五十三条第三項において準用する法第二十二条第五項ただし書」と、「旧貯留開始貯留事業者(同条第一項に規定する旧貯留開始貯留事業者をいう。第七十九条第一号において同じ。)」とあるのは「貯留開始貯留事業者」と読み替えるものとする。
第二十条の規定は、閉鎖措置計画について準用する。
この場合において、同条中「法第二十二条第七項」とあるのは「法第五十三条第三項において準用する法第二十二条第七項」と、「様式第十七」とあるのは「様式第三十七」と読み替えるものとする。
第五十五条
法第五十三条第四項(法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第三項及び次条において同じ。)の規定により、閉鎖措置(特定閉鎖措置の終了の確認を受けようとする場合にあっては、特定閉鎖措置。以下この条において同じ。)の終了の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十八(特定閉鎖措置の終了の確認を受けようとする場合にあっては、様式第三十九)による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
法第五十三条第四項に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
第五十六条
経済産業大臣は、法第五十三条第四項の規定による確認をしたときは、終了確認証を交付する。
第五十七条
法第五十三条第五項(法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める期間は、十年を下らない期間とする。
ただし、廃止しようとする貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を終了した場合において、当該二酸化炭素の注入量が、十年以内に当該貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することが見込まれる程度に少量であると経済産業大臣が認めたときは、その期間を短縮することができる。
第五十八条
法第五十三条第六項の申請をしようとする者は、様式第四十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五十三条第六項第五号の経済産業省令で定める事項は、貯留開始貯留事業の廃止の理由とする。
第五十九条
法第五十三条第七項第二号の経済産業省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
法第五十三条第七項第三号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
第六十条
法第五十三条第十一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第六十一条
法第五十四条第一項に規定する主務省令で定めるものの監視は、次の各号に掲げる監視の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。
法第五十四条第一項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第六十二条
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、通知貯留区域管理業務を行おうとするときは、通知貯留区域ごとに、次に掲げる事項を記載した様式第四十一による届出書を経済産業大臣に届け出るものとする。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第六十三条
法第五十四条第二項の規定による監視の結果の報告は、次の各号に掲げる監視の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。
第六十四条
法第五十七条第一項の規定により貯留開始貯留事業以外の貯留事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第四十二による届出書に、抵当権者の承諾書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第六十五条
法第五十八条第一項の経済産業省令で定める期間は、試掘の許可(法第十三条第二項に規定する試掘の許可をいう。第七十九条第二号において同じ。)を受けた日、法第十七条第一項若しくは第二項の認可を受けた日又は法第十八条第三項の規定により同項各号に掲げる基準のいずれにも適合する旨の通知を受けた日から六月以内とする。
第六十六条
法第五十八条第二項の規定により試掘の事業の着手の届出をしようとする者は、様式第四十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第六十七条
法第五十八条第三項において準用する法第三十七条第二項の規定により試掘の事業の着手の延期の認可の申請をしようとする者は、様式第四十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五十八条第三項において準用する法第三十七条第五項の規定により試掘の事業の休止の認可の申請をしようとする者は、様式第四十五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五十八条第三項において準用する法第三十七条第六項の規定により休止した試掘の事業の再開の届出をしようとする者は、様式第四十六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第六十八条
法第五十九条第一項の規定により試掘実施計画の認可の申請をしようとする者は、様式第四十七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五十九条第一項第四号の経済産業省令で定める事項は、試掘を行うための資金計画及び体制とする。
第六十九条
法第六十条第一項の規定により試掘実施計画の変更の認可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第四十八による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、当該変更後の試掘実施計画を添付しなければならない。
法第六十条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、試掘者(法第十三条第二項に規定する試掘者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名の変更その他の試掘実施計画の内容の実質的な変更を伴わない変更とする。
第七十条
法第六十条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第四十九による届出書に、変更後の試掘実施計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第七十一条
法第六十四条第一項において準用する法第四十九条の規定により報告をしようとする者は、法第五十九条第一項の認可を受けた日から一年に一回以上、様式第五十による報告書に、試掘によって得られた地質構造の調査の結果(解析結果を含む。)及びその記録を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記憶媒体をいう。第百二十四条第二項第二号及び第百三十九条において同じ。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第七十二条
法第六十四条第二項において準用する法第五十七条第一項の規定により試掘の廃止の届出をしようとする者は、様式第五十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第七十三条
法第六十六条第一項の規定に基づき同項第一号に掲げる事項について貯留事業者が講ずべき措置及び同条第二項の規定に基づき同項第一号に掲げる事項について試掘者が講ずべき措置は、次に掲げる措置とする。
法第六十六条第一項の規定に基づき同項第二号に掲げる事項について貯留事業者が講ずべき措置は、次に掲げる措置とする。
法第六十六条第一項の規定に基づき同項第三号に掲げる事項について貯留事業者が講ずべき措置及び同条第二項の規定に基づき同項第二号に掲げる事項について試掘者が講ずべき措置は、次の各号に掲げる事項ごとに、それぞれ当該各号に定める措置とする。
第七十四条
貯留事業者等は、次の表の災害の欄に掲げる災害が発生したときは、それぞれ同表の報告の方式、報告期限及び報告先の欄に掲げるところにより、報告しなければならない。
前項の規定による速報は、次に掲げる事項について、電話その他適当な方法により行わなければならない。
第一項の規定による詳報は、様式第五十二による報告書を提出して行わなければならない。
第七十五条
法第六十九条第一項の保安規程は、次に掲げる事項について定めるものとする。
第七十六条
法第六十九条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第五十三による届出書を提出しなければならない。
法第六十九条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第五十四による届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第七十七条
法第七十一条第一項の規定による作業監督者の選任は、次の表の上欄に定める作業の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を有する者のうちから行うものとする。
貯留事業者等は、前項の表の上欄の各号に定める作業(火薬類を存置(火薬類の受渡し場所又は使用場所において一時存置する場合を除く。)する作業を除く。)をする作業監督者を選任するときは、前項の規定によるほか、当該各号の下欄に掲げる要件と同等以上の能力を有すると経済産業大臣(その事業の用に供する貯留等工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その貯留等工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。以下この節(第九十条第一項及び第九十二条第二項を除く。)において同じ。)が認めた者から選任することができる。
第七十八条
法第七十一条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第五十五による届出書を提出しなければならない。
第七十九条
法第七十四条第一項の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
第八十条
法第七十四条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第七十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第八十一条
法第七十四条第一項から第三項までの規定による調査の結果の記録は、次の各号に掲げる事項ごとに、それぞれ当該各号に定める期間保存するものとする。
第八十二条
法第七十五条第一項の経済産業省令で定める貯留等工作物の設置又は変更の工事は、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。
法第七十五条第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第一の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更とする。
法第七十五条第八項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画書の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
第八十三条
法第七十五条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第五十六による届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第二号及び第三号に掲げる書類を添付することを要しない。
前項第一号の工事計画書には、届出に係る貯留等工作物の種類に応じ、別表第二の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。
この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
法第七十五条第八項の規定による届出をしようとする者は、様式第五十七による届出書に、変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第八十四条
前条第一項の規定にかかわらず、法第七十五条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣がその届出に係る貯留等工作物の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、これを添付することを要しない。
第八十五条
法第七十五条第一項又は第二項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする貯留等工作物であって、法第七十六条第一項の経済産業省令で定めるものは、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
第八十六条
法第七十六条第一項の使用前自主検査は、貯留等工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、同条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。
第八十七条
法第七十六条第一項の規定により使用前自主検査の記録に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
使用前自主検査の結果の記録は、当該使用前自主検査の対象である貯留等工作物を廃止するまでの期間又は当該使用前自主検査を行った日から起算して五年を経過するまでの期間のいずれか長い期間保存するものとする。
第八十八条
法第七十七条の経済産業省令で定める貯留等工作物は、次に掲げるものとする。
第八十九条
法第七十七条の定期自主検査は、次に掲げる方法で行うものとする。
第九十条
法第七十七条の定期自主検査は、次の各号に掲げる工作物の区分に応じ、当該各号に掲げる期間ごとに一回以上行うものとする。
ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で定期自主検査を行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回行わなければならない。
前項の規定にかかわらず、使用を休止した貯留等工作物であって、様式第五十八による届出書に次に掲げる書類を添えて経済産業大臣に届け出たものであり、かつ、前回の定期自主検査(定期自主検査を行ったことのない工作物にあっては、使用前自主検査。次項において同じ。)の日から当該工作物を再び使用しようとする日までの期間が二年以上(前項第四号に掲げる工作物にあっては、一年以上)であるもの(第四項において「休止貯留等工作物」という。)にあっては、当該工作物を再び使用しようとする日までに行えば足りるものとする。
法第七十七条の規定により、第一項の定期自主検査を前回の定期自主検査の日から二年を経過した日(第一項第四号に掲げる工作物にあっては、一年を経過した日。以下この項及び次条第一項第一号において「基準日」という。)の前後一月以内に行った場合にあっては、基準日において当該検査を行ったものとみなす。
休止貯留等工作物にあっては、当該工作物を再び使用しようとする日の三十日前までに、様式第五十九による届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
第九十一条
法第七十七条の規定により定期自主検査の記録に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
定期自主検査の結果の記録は、定期自主検査を行った日から起算して五年間保存するものとする。
第九十二条
第八十七条第一項各号及び前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第七十六条第一項及び第七十七条に規定する当該事項が記載された記録の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合にあっては、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第九十三条
法第七十八条第一項の規定による導管輸送事業の届出をしようとする者は、様式第六十による届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第七十八条第一項第四号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第七十八条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第七十八条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
法第七十八条第三項の規定により届出をしようとする者は、様式第六十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第九十四条
法第七十九条第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第六十二による届出書に導管輸送事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは分割があったことを証する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第九十五条
法第八十条第一項の規定による導管輸送事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第六十三による届出書に休止し、又は廃止した理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第八十条第二項の規定による導管輸送事業者(法第七十八条第三項に規定する導管輸送事業者をいう。以下同じ。)たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第六十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第九十六条
法第八十一条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第八十一条の規定による流量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。
法第八十一条の規定による流量等の測定の結果の記録は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。
前項の測定の結果の記録は、一年間保存しなければならない。
第九十七条
法第八十二条第一項の特定導管輸送事業約款においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
第九十八条
法第八十二条第一項の規定による特定導管輸送事業約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第六十六による届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第八十二条第一項の規定による特定導管輸送事業約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第六十七による届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、第一項又は前項の者に対し、前条第二号から第四号までの事項について必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第九十九条
法第八十二条第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第六十八による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第百条
法第八十二条第四項の規定による特定導管輸送事業約款の公表は、その実施の日の十日前までに、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
第百一条
導管輸送事業者は、次の表の災害の欄に掲げる災害が発生したときは、それぞれ同表の報告の方式、報告期限及び報告先の欄に掲げるところにより、報告しなければならない。
前項の規定による速報は、次に掲げる事項について、電話その他適当な方法により行わなければならない。
第一項の規定による詳報は、様式第六十九による報告書を提出して行わなければならない。
第百二条
法第八十八条第一項の保安規程は、次に掲げる事項について定めるものとする。
第百三条
法第八十八条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第七十による届出書を提出しなければならない。
法第八十八条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第七十一による届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第百四条
法第八十九条において準用する法第七十一条第一項の規定による作業監督者の選任は、次の表の上欄に定める作業の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を有する者のうちから行うものとする。
導管輸送事業者は、前項の表の上欄の各号に定める作業をする作業監督者を選任するときは、前項の規定によるほか、当該各号の下欄に掲げる要件と同等以上の能力を有すると経済産業大臣(その事業の用に供する導管輸送工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その導管輸送工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。以下この節(第百十五条第一項及び第百十七条第二項を除く。)において同じ。)が認めた者から選任することができる。
第百五条
法第八十九条において準用する法第七十一条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第七十二による届出書を提出しなければならない。
第百六条
法第九十条第一項の経済産業省令で定める導管輸送工作物の設置又は変更の工事は、別表第三の上欄に掲げる工事の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。
法第九十条第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第三の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更とする。
法第九十条第八項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画書の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
第百七条
法第九十条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第七十三による届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第二号及び第三号に掲げる書類を添付することを要しない。
前項第一号の工事計画書には、届出に係る導管輸送工作物の種類に応じ、別表第四の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。
この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
法第九十条第八項の規定による届出をしようとする者は、様式第七十四による届出書に、変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第百八条
前条第一項の規定にかかわらず、法第九十条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣がその届出に係る導管輸送工作物の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、これを添付することを要しない。
第百九条
法第九十条第一項又は第二項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする導管輸送工作物であって、法第九十一条第一項の経済産業省令で定めるものは、別表第三の上欄に掲げる工事の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
法第九十一条第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第百十条
法第九十一条第一項の自主検査は、導管輸送工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、同条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。
第百十一条
法第九十一条第一項の登録導管輸送工作物検査機関が行う検査を受けようとする者は、当該登録導管輸送工作物検査機関の定めるところにより、使用前検査申請書を当該登録導管輸送工作物検査機関に提出しなければならない。
第百十二条
法第九十一条第三項の規定により自主検査の記録に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
自主検査の結果の記録は、当該自主検査の対象である導管輸送工作物を廃止するまでの期間又は当該自主検査を行った日から起算して五年を経過するまでの期間のいずれか長い期間保存するものとする。
第百十三条
法第九十二条において準用する法第七十七条の経済産業省令で定める導管輸送工作物は、次に掲げるものとする。
第百十四条
法第九十二条において準用する法第七十七条の定期自主検査は、次に掲げる方法で行うものとする。
第百十五条
法第九十二条において準用する法第七十七条の定期自主検査は、次の各号に掲げる工作物の区分に応じ、当該各号に掲げる期間ごとに一回以上行うものとする。
ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で定期自主検査を行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回行わなければならない。
前項の規定にかかわらず、使用を休止した導管輸送工作物であって、様式第七十五による届出書に次に掲げる書類を添えて経済産業大臣に届け出たものであり、かつ、前回の定期自主検査(定期自主検査を行ったことのない工作物にあっては、法第九十一条第一項の規定による登録導管輸送工作物検査機関が行う検査。次項において同じ。)の日から当該工作物を再び使用しようとする日までの期間が二年以上(前項第一号又は第三号に掲げる工作物にあっては、一年以上)であるもの(第四項において「休止導管輸送工作物」という。)にあっては、当該工作物を再び使用しようとする日までに行えば足りるものとする。
法第九十二条において準用する法第七十七条の規定により、第一項の定期自主検査を、前回の定期自主検査の日から二年を経過した日(同項第一号又は第三号に掲げる工作物にあっては、一年を経過した日。以下この項及び次条第一項第一号において「基準日」という。)の前後一月以内に行った場合にあっては、基準日において当該検査を行ったものとみなす。
休止導管輸送工作物にあっては、当該工作物を再び使用しようとする日の三十日前までに、様式第七十六による届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
第百十六条
法第九十二条において準用する法第七十七条の規定により定期自主検査の記録に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
定期自主検査の結果の記録は、定期自主検査を行った日から起算して五年間保存するものとする。
第百十七条
第百十二条第一項各号及び前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第九十一条第三項及び法第九十二条において準用する法第七十七条に規定する当該事項が記載された記録の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合にあっては、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第百十八条
法第九十三条の規定により登録の申請をしようとする者又は法第九十五条第二項において準用する法第九十三条の規定により登録の更新の申請をしようとする者は、様式第七十七による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第百十九条
法第九十四条第一項第一号の経済産業省令で定める資格を有する者は、次のいずれかに該当する者とする。
第百二十条
法第九十六条第二項の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第百二十一条
登録導管輸送工作物検査機関は、法第九十七条第一項の規定によりその氏名若しくは名称、住所又は検査を行う事業所の名称若しくは所在地の変更の届出をするときは、様式第七十八による届出書を提出しなければならない。
第百二十二条
登録導管輸送工作物検査機関は、法第九十八条第一項の規定により業務規程の届出をするときは、検査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第七十九による届出書に業務規程を添えて提出しなければならない。
前項の規定は、法第九十八条第一項後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。
法第九十八条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第百二十三条
登録導管輸送工作物検査機関は、法第九十九条第一項の規定により検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第八十による届出書を提出しなければならない。
法第九十九条第一項の経済産業省令で定める日は、六月前とする。
第百二十四条
法第百条第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第百条第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録導管輸送工作物検査機関が定めるものとする。
第百二十五条
法第百五条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
登録導管輸送工作物検査機関は、法第百五条の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から三年間保存しなければならない。
第百二十六条
前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第百五条に規定する当該事項が記載されたものの保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合にあっては、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第百二十七条
法第百六条第一項の規定により経済産業大臣が登録導管輸送工作物検査機関の検査の業務の全部又は一部を行う場合には、当該登録導管輸送工作物検査機関は、次に掲げる事項を行わなければならない。
第百二十八条
法第百七条第一項に規定する地震探査法は、人工的に振動を起こすことで地震波を発生させ、その反射波を検知する方法をいうものとする。
法第百七条第一項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第百二十九条
法第百七条第二項の申請をしようとする者は、様式第八十一による申請書に、様式第八十二により次に掲げる事項を明示した探査を行おうとする区域を表示する図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、申請者が法第百八条第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面を添えなければならない。
第百三十条
法第百七条第二項の申請をしようとする者が、同項第四号に掲げる事項を申請書に記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第百七条第二項第五号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百三十一条
法第百七条第三項の許可証は、様式第八十三によるものとする。
第百三十二条
許可証の再交付及び返納は、次に掲げるところによるものとする。
第百三十三条
法第百八条第一号(法第百九条第二項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第百三十四条
法第百九条第一項の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第八十五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第百二十九条第一項各号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、前項の申請書に当該変更後の同条第一項の図面を添えなければならない。
法第百九条第一項の変更の許可を受けようとする者は、当該申請に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合には、当該申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、当該変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
第百三十五条
法第百九条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第百三十六条
法第百九条第三項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第八十六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前条第三号に掲げる事項に変更があった場合には、前項の届出書に当該変更後の第百二十九条第一項の図面を添えなければならない。
法第百九条第三項の規定により届出をしようとする者は、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合には、当該届出の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
第百三十七条
法第百十二条第一項の承認を受けようとする者は、様式第八十七による合併承認申請書又は様式第八十八による分割承認申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第百十二条第一項の承認を受けようとする者は、その申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
第百三十八条
法第百十三条第一項の規定による相続の承認を受けようとする者は、様式第八十九による申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第百十三条第一項の規定による相続の承認を受けようとする者は、その申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
第百三十九条
法第百十五条に規定する報告は、様式第九十に次に掲げる事項を記載した書面並びに探査によって得られた地質構造の調査の結果(解析結果を含む。)及びその記録を記録した電磁的記録媒体を添えて行うこととする。
第百四十条
法第百十六条第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第九十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第百四十一条
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令第七条の経済産業省令で定める様式は、様式第九十二によるものとする。
第百四十二条
法第百二十条第一項の規定により他人の土地の使用又は収用の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第九十三による申請書に、土地の登記事項証明書、関係地の実測図及び工事設計書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第百四十三条
前条の関係地の実測図は、次の各号に定めるところによって作成し、符号は、国土地理院発行の五万分の一地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。
前条の工事設計書に図示する施設の位置及び内容の図面は、縮尺百分の一から三千分の一程度までのものとする。
第百四十四条
経済産業大臣が法第百二十条第六項の規定により市町村の長に送付する図面は、第百四十二条の関係地の実測図とする。
第百四十五条
法第百二十一条第二項の規定により使用又は収用の手続の保留の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第九十四による申立書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この場合において、第百四十二条の関係地の実測図に、使用又は収用の手続を保留する土地の範囲を黒色の斜線をもって表示するものとする。
第百四十六条
第百四十二条から前条までの規定は、水の使用に関する権利に準用する。
第百四十七条
貯留事業者等又は導管輸送事業者は、法第百二十二条第一項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定により土地に関する権利若しくは水の使用に関する権利を取得したとき、使用を始めたとき、使用を終わったとき、又は使用しなくなったときは、遅滞なく様式第九十五による届出書にその旨を記載し、経済産業大臣に届け出なければならない。
第百四十八条
法第百三十二条第五項の証明書は、様式第九十六によるものとする。
第百四十九条
法第百三十四条第一項の経済産業省令で定める数量は、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第三十七条に規定する火薬類の数量とする。
第百五十条
法第百三十二条第一項及び第二項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、貯留事業場等における保安並びに導管輸送工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関するものは、その事業場に係る貯留等工作物又はその導管輸送工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長(以下この条において「所轄産業保安監督部長」という。)が行うものとする。
ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める所轄産業保安監督部長が行うものとする。
ただし、同表第一号、第二号、第七号及び第八号に掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
第一条
この省令は、法の施行の日(令和八年五月二十二日)から施行する。
第二条
法附則第三条第三項の申請をしようとする者は、様式第九十七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第六条の規定は前項の申請書及び当該申請書に係る貯留事業、二酸化炭素の貯蔵及び申請貯留区域(法附則第三条第三項第二号に規定する申請貯留区域をいう。以下この項において同じ。)について、第七条の規定は法附則第三条第二項の許可をしようとするときについて、第二十七条の規定は同項の許可(当該許可の日において既に申請貯留区域内の貯留層に二酸化炭素を貯蔵している法附則第三条第六項に規定する既存貯留事業者に係るものに限る。)をしたときについて、それぞれ準用する。
第三条
この省令による改正前の二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則の規定により交付され、発行され、又は作成された様式による書面は、この省令による改正後のそれぞれ対応する様式により交付され、発行され、又は作成された書面とみなす。