電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
この法令の概要
第一条
電気冷蔵庫の製造(事業の用に供するために発注して製造することを含む。以下この項において同じ。)の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、技術的かつ経済的に可能な範囲で、製造する電気冷蔵庫に係る再生プラスチック(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第四条第一項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の利用量及び利用率(電気冷蔵庫の原材料のプラスチックに占める利用された再生プラスチックの質量の割合をいう。以下同じ。)の向上を計画的に行うため、再生プラスチックの利用の促進に関する目標を定めるものとする。
製造事業者は、電気冷蔵庫に係る再生プラスチックの利用量及び利用率の向上に当たっては、国産再生プラスチック(国内で生産された再生プラスチックをいう。以下この項において同じ。)の利用が我が国における資源の有効な利用及び脱炭素化に資することに鑑み、国産再生プラスチックを利用するよう配慮するものとする。
第二条
製造事業者は、前条の規定に即して電気冷蔵庫に係る再生プラスチックの利用を促進する際には、電気冷蔵庫の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
第三条
製造事業者は、電気冷蔵庫に係る再生プラスチックの利用を促進するため、次に掲げる技術の向上に計画的に取り組むものとする。
第四条
製造事業者は、電気冷蔵庫に係る再生プラスチックの利用を促進することにより、電気冷蔵庫に係る原材料の調達、製造、廃棄等の過程において発生する二酸化炭素の排出量の削減に努めるものとする。
第五条
製造事業者は、製造した電気冷蔵庫に係る再生プラスチックの利用量及び利用率を適切に把握し、その記録を行うものとする。
製造事業者は、前項に規定する記録の作成その他再生プラスチックの利用の促進に関する事務を適切に行うため、事業場ごとの責任者の選任その他管理体制の整備を行うものとする。
第六条
自ら輸入した電気冷蔵庫の販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、再生プラスチックが利用された電気冷蔵庫を自ら輸入して販売することにより、再生プラスチックの利用を促進するため、自ら輸入して販売する電気冷蔵庫に係る再生プラスチックの利用量及び利用率に関する目標を、自ら輸入して販売する電気冷蔵庫の製造の事業を外国において行う者と協力して定めるものとする。
第七条
輸入販売事業者は、電気冷蔵庫に係る再生プラスチックの利用を促進するため、必要な知識の向上を図るものとする。
第八条
輸入販売事業者は、自ら輸入して販売する電気冷蔵庫の製造の事業を外国において行う者と協力して、再生プラスチックの利用を促進することにより、電気冷蔵庫に係る原材料の調達、製造、廃棄等の過程において発生する二酸化炭素の排出量の削減に努めるものとする。