地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第九条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令
第一条
この命令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号。以下この条において「法」という。)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(法第二条第一項に規定する地方公共団体情報システムをいう。以下同じ。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第九条各号に規定する事務の処理に係るシステム(以下「健康管理システム」という。)に必要とされる機能等(法第二条第二項に規定する機能等(法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。以下同じ。)に関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
第二条
この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第三条
健康管理システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、機能要件の標準及び帳票要件の標準で構成する。
第四条
健康管理システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める。
第五条
健康管理システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面を出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項については内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める。
第六条
健康管理システムには、前二条の規定並びにこれらの規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が実装してはならない機能として定めるもの並びに前二条の規定並びにこれらの規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定めるもの以外は、実装してはならないものとする。
前項の規定は、健康管理システムに係る互換性が確保される場合において、地方公共団体が、健康管理システム以外の地方公共団体情報システムを整備するときに、当該地方公共団体情報システムと一体的に運用するものとして当該健康管理システムを整備することを妨げるものではない。
第一条
この命令は、公布の日から施行する。
第二条
この命令の施行の際現に地方公共団体が利用する健康管理システムで、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以降機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして内閣総理大臣及び厚生労働大臣が認める地方公共団体の健康管理システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置については、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める。
この命令の施行の際現に健康管理システムを利用する地方公共団体で、施行日以降第六条の規定により実装してはならない機能を有する健康管理システムを利用するものとして内閣総理大臣及び厚生労働大臣が認めるものについては、同条の規定は、令和十一年四月一日から適用する。
第三条
この命令の施行の際現に地方公共団体が利用する健康管理システムで、機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして内閣総理大臣及び厚生労働大臣が認めるものについては、この命令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める日から適用する。