地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令第五号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令
この法令の概要
第一条
この省令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(法第二条第一項に規定する地方公共団体情報システムをいう。以下同じ。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令(令和四年政令第一号)第五号に規定する事務の処理に係るシステム(以下「印鑑登録システム」という。)に必要とされる機能等(法第二条第二項に規定する機能等(法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。以下同じ。)に関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
第二条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第三条
印鑑登録システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、次条で定める機能要件の標準及び第五条で定める帳票要件の標準で構成する。
第四条
印鑑登録システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については総務大臣が告示で定める。
第五条
印鑑登録システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面(第十一号に掲げる書面を除く。)について別記様式に従い出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については総務大臣が告示で定める。
第六条
印鑑登録システムには、前二条の規定及びこれらの規定に基づく告示に実装してはならない機能として定めるもの並びに前二条の規定及びこれらの規定に基づく告示に定めるもの以外は、実装してはならないものとする。
第一条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する印鑑登録システムで、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以降第四条に規定する機能要件の標準又は第五条に規定する帳票要件の標準に適合することが困難なものとして総務大臣が認める地方公共団体の印鑑登録システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置については、総務大臣が告示で定める。
この省令の施行の際現に印鑑登録システムを利用する地方公共団体で、施行日以降第六条の規定により実装してはならない機能を有する印鑑登録システムを利用するものとして総務大臣が認める地方公共団体については、同条の規定は、令和十一年四月一日から適用する。
第三条
この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する印鑑登録システムで、第四条に規定する機能要件の標準又は第五条に規定する帳票要件の標準に適合することが困難なものとして総務大臣が認める地方公共団体の印鑑登録システムについては、この省令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において総務大臣が定める日から適用する。