電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令
第一条
この府令において「資金移動業者」、「電子決済手段」、「電子決済手段等取引業」、「電子決済手段の交換等」、「電子決済手段等取引業者」、「暗号資産」、「暗号資産交換業」、「暗号資産の交換等」、「暗号資産交換業者」、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」、「電子決済手段仲介行為」、「暗号資産仲介行為」、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」、「外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」、「認定資金決済事業者協会」、「指定紛争解決機関」、「特定信託会社」又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する資金移動業者、電子決済手段、電子決済手段等取引業、電子決済手段の交換等、電子決済手段等取引業者、暗号資産、暗号資産交換業、暗号資産の交換等、暗号資産交換業者、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業、電子決済手段仲介行為、暗号資産仲介行為、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、認定資金決済事業者協会、指定紛争解決機関、特定信託会社又は銀行等をいう。
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
法(第三章の四に限る。次条において同じ。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第三章の四に限る。同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第三十三条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第六十五条第一項及び第六十六条第一項を除き、以下同じ。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
ただし、当該書類が定款又は第六条各号(第一号、第二号(ロを除く。)及び第三号(ロ及びホを除く。)を除く。)に掲げる書類であり、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。
第三条
法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨、電子決済手段又は暗号資産をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
第四条
法第六十三条の二十二の二の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号(外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者にあっては、別紙様式第二号)により作成した法第六十三条の二十二の三第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第五条
法第六十三条の二十二の三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六条
法第六十三条の二十二の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
第七条
金融庁長官は、法第六十三条の二十二の四第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第七号により作成した登録済通知書により行うものとする。
第八条
金融庁長官は、その登録をした電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に係る電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿を当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局(当該電子決済・暗号資産サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては、関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第九条
法第六十三条の二十二の五第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十条
金融庁長官は、法第六十三条の二十二の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第八号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。
第十一条
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、法第六十三条の二十二の六第一項の変更登録を受けようとするときは、別紙様式第九号により作成した変更登録申請書に、次条各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第十二条
法第六十三条の二十二の六第二項において読み替えて準用する法第六十三条の二十二の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第十三条
金融庁長官は、法第六十三条の二十二の六第二項において準用する法第六十三条の二十二の四第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十一号により作成した変更登録済通知書により行うものとする。
第十四条
金融庁長官は、法第六十三条の二十二の六第二項において準用する法第六十三条の二十二の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十二号により作成した変更登録拒否通知書により行うものとする。
第十五条
法第六十三条の二十二の六第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十六条
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、法第六十三条の二十二の六第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十三号により作成した変更届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
この場合において、法第六十三条の二十二の三第一項第七号の規定により商号を記載した者以外の電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者を含む。以下この項において同じ。)又は暗号資産交換業者から新たに委託を受けようとするときは、新たに委託を受けようとする電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者との間の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る業務の委託契約に係る契約書の写しを添付しなければならない。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、法第六十三条の二十二の六第四項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十四号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
財務局長等は、前項第七号に掲げる場合における同項の規定による届出があったときは、同号の他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。
前項の規定による通知を受けた財務局長等は、通知を受けた事項を電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿に登録するとともに、当該届出をした者に対し第七条に規定する登録済通知書により通知するものとする。
第十七条
法第六十三条の二十二の八第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第十八条
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の業務の内容及び方法に応じ、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
第十九条
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その取り扱う個人である電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第二十条
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その取り扱う個人である電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を財務局長等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第二十一条
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その取り扱う個人である電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第二十二条
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
第二十三条
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者(電子決済手段等取引業者等を除く。以下この条から第二十五条までにおいて同じ。)との間で電子決済手段仲介行為に係る業務に係る取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、電子決済手段仲介行為に係る業務と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
第二十四条
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者との間で電子決済手段仲介行為に係る業務に係る取引を行うときは、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、電子決済手段の内容に関する説明を行わなければならない。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
一の電子決済手段の交換等について、その電子決済手段を発行する者(銀行等、資金移動業者及び特定信託会社に限る。次条第二項において同じ。)又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者が利用者に対し前二項の規定に準じて第一項に規定する説明を行ったときは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。
第二十五条
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者との間で電子決済手段仲介行為に係る業務に係る取引を行うときは、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。
一の電子決済手段の交換等について、その電子決済手段を発行する者又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者が利用者に対し前項の規定に準じて情報を提供したときは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項の規定により情報を提供することを要しない。
第二十六条
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う電子決済手段仲介行為に係る業務に関し、電子決済手段仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び電子決済手段仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
前項の規定によるもののほか、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が次に掲げる行為をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
第二十七条
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う電子決済手段仲介行為に係る業務の内容及び方法に応じ、電子決済手段仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び電子決済手段仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第二十八条
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者に信用を供与して電子決済手段仲介行為を行ってはならない。
第二十九条
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者(暗号資産交換業者等を除く。以下この条及び次条において同じ。)との間で暗号資産仲介行為に係る業務に係る取引を行うときは、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、暗号資産の性質に関する説明を行わなければならない。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
一の暗号資産の交換等について、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属暗号資産交換業者が利用者に対し前二項の規定に準じて第一項に規定する説明を行ったときは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。
第三十条
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者との間で暗号資産仲介行為に係る業務に係る取引を行うときは、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。
一の暗号資産の交換等について、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属暗号資産交換業者が利用者に対し前項の規定に準じて情報を提供したときは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項の規定により情報を提供することを要しない。
第三十一条
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う暗号資産仲介行為に係る業務に関し、暗号資産仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び暗号資産仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
第三十二条
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う暗号資産仲介行為に係る業務の内容及び方法に応じ、暗号資産仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び暗号資産仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第三十三条
令第二十条の六第一項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第三十四条
令第二十条の六第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同項に規定する会社等をいう。以下同じ。)とする。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。第二号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を行う事業体をいう。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「譲渡会社等」という。)から独立しているものと認め、前項の規定にかかわらず、譲渡会社等の子会社等(令第二十条の六第四項に規定する子会社等をいう。次条において同じ。)に該当しないものと推定する。
第三十五条
令第二十条の六第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
第三十六条
令第二十条の六第六項に規定する議決権の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。)の名義によって保有する議決権及び次に掲げる場合における株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)に係る議決権を含むものとする。
前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式等に係る議決権を除くものとする。
第三十七条
法第六十三条の二十二の十五第一項において準用する金融商品取引法(以下この章において「準用金融商品取引法」という。)第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
第三十八条
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者がその行う特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段仲介行為に係る業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項及び第四十一条第一項第二号において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者がその行う特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段仲介行為に係る業務の内容について広告等をするときは、令第二十条の七第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者がその行う特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段仲介行為に係る業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第四十一条第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第二十条の七第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第三十九条
令第二十条の七第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定電子決済手段等取引契約に関して利用者が支払うべき対価(電子決済手段の価格又は電子決済手段信用取引について利用者が預託すべき保証金の額を除く。以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。
ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第四十条
令第二十条の七第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十一条
令第二十条の七第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
令第二十条の七第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第三十七条第三号ニに掲げる事項とする。
第四十二条
準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十三条
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を、日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第六号並びに第四十七条第十号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
第四十四条
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定電子決済手段等取引契約と同種の内容の特定電子決済手段等取引契約の締結を行った場合には、当該締結の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同種の内容の特定電子決済手段等取引契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該利用者がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく利用者の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
第四十五条
前二条の「電磁的方法」とは、次に掲げる方法をいう。
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機と、利用者ファイルを備えた利用者等又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第四十六条
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定電子決済手段等取引契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。
ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第四十七条
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十八条
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第十号に掲げる事項とする。
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第四十九条
特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
第四十三条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者について準用する。
第五十条
特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十一条
特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第五十二条
準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十三条
準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第五十四条
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者がその行う暗号資産仲介行為に係る業務に関して広告をするときは、法第六十三条の二十二の十五第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九の二各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
この場合において、同条第三号及び次条各号に掲げる事項の文字又は数字は、当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第五十五条
法第六十三条の二十二の十五第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九の二第四号に規定する暗号資産の性質であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第五十六条
法第六十三条の二十二の十五第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九の三第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十七条
法第六十三条の二十二の十五第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九の三第四号に規定する暗号資産仲介行為に係る業務の利用者の保護に欠け、又は暗号資産仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第五十八条
法第六十三条の二十二の十六に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、帳簿の閉鎖の日から、少なくとも十年間、前項各号に掲げる帳簿書類を保存しなければならない。
第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。
ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所又は事務所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所若しくは事務所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。
第五十九条
前条第一項第一号に規定する電子決済手段仲介行為に係る記録には、電子決済手段仲介行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前条第一項第二号に規定する暗号資産仲介行為に係る記録には、暗号資産仲介行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前条第一項各号に掲げる帳簿書類は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
第六十条
法第六十三条の二十二の十七の報告書は、別紙様式第十五号により作成し、事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。以下この条において同じ。)の末日から三月以内(外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者にあっては、事業年度の末日から四月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。
第六十一条
法第六十三条の二十二の二十第二項及び第六十三条の二十二の二十二の規定による公告は、官報によるものとする。
第六十二条
法第六十三条の二十二の二十三第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十六号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の譲渡をし、合併をし、又は会社分割による電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の承継をさせようとするときは、第一項の届出書には、当該業務の譲渡又は承継に係る契約の内容及び当該業務の譲渡又は承継の方法を記載した書面を添付しなければならない。
法第六十三条の二十二の二十三第二項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十七号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の譲渡をし、又は会社分割により電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の承継をさせたときは、第四項の届出書には、当該業務の譲渡又は承継に係る契約の内容及び当該業務の譲渡又は承継の方法を記載した書面を添付しなければならない。
第六十三条
法第六十三条の二十二の二十四第一項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部を他の電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に承継させた場合とする。
第六十四条
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、役員又は従業者に電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関し法令に違反する行為又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した別紙様式第十八号による届出書を財務局長等に提出するものとする。
第六十五条
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(法第六十三条の二十二の二の登録を受けようとする者を含む。)は、法第六十三条の二十二の三第一項の登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類(次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出しようとするときは、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)を経由してこれを提出しなければならない。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、申請書等を財務局長等に提出しようとする場合において、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所長又は小樽出張所長若しくは北見出張所長(以下この項において「財務事務所長等」という。)があるときは、当該財務事務所長等を経由してこれを提出しなければならない。
第六十六条
金融庁長官又は財務局長等は、法第六十三条の二十二の二の登録又は法第六十三条の二十二の六第一項の変更登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。