令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る差押禁止等に関する法律

法令番号:令和四年法律第七十九号 公布日:2022-11-09 法令種別:法律 カテゴリー:商業 法令ID:504AC1000000079

この法令の概要

令和四年度における電力・ガス・食料品等の価格高騰に対応して支給される緊急支援給付金の保護および課税関係を定めることを目的とします。対象は当該給付金の受給者および課税当局で、給付金の定義、差押えの禁止・担保供与の禁止・譲渡の禁止および給付金に係る非課税措置を定める法律です。

第一条

(定義)
この法律において「令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」とは、原油価格及び物価が高騰している状況に鑑み、令和四年九月二十日に閣議において決定された令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費の使用に基づく生活支援臨時特別事業費補助金を財源として市町村(特別区を含む。)から支給される給付金で、低所得者世帯への支援の観点から支給されるものをいう。

第二条

(差押禁止等)
令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。

第三条

(非課税)
租税その他の公課は、令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金として支給を受けた金銭を標準として課することができない。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金についても適用する。
ただし、第二条の規定の適用については、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。