ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の規定による届出をする者は、様式第一の届出書に、その写し四通を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
第二条
法第三条第一項第一号ニの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三条第一項第二号ロの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三条第一項第二号ヌの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
第三条
法第三条第二項の経済産業省令で定める軽微な変更は、会員制事業を行うのに必要な資金の額の届出額の百分の十以内の増減による変更とする。
第四条
法第四条の規定による届出をする者は、様式第二の届出書に、その写し四通を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
第五条
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一号の経済産業省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。
第六条
令第三条第二号の経済産業省令で定める期間は、三年とする。
第七条
法第五条第一項第一号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第五条第一項第二号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第五条第一項の規定により交付する書面には、当該書面の内容を十分読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
前項の書面においては、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第八条
法第五条第二項第二号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第五条第二項第十二号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第五条第二項の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
前項の書面においては、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第九条
法第五条第三項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第五条第三項の規定により交付する書面には、当該書面の内容を十分読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
前項の書面においては、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第九条の二
法第五条の二第一項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
前項に掲げる方法は、顧客又は会員がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、会員制事業者又は会員契約代行者の使用に係る電子計算機と、顧客又は会員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第九条の三
令第五条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第九条の四
令第五条第三項の規定による確認は、文書、口頭、電信又は電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で顧客又は会員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認することにより行うものとする。
第九条の五
法第五条の二第二項の経済産業省令で定める方法は、第九条の二第一項第二号に掲げる方法とする。
第十条
法第六条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十一条
法第八条第三号の経済産業省令で定めるものは、顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、会員契約の締結又は更新を勧誘する行為とする。
第十二条
法第九条の規定により書類を備え置き、閲覧させるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
第十二条の二
法第九条に規定する会員制事業者の業務及び財産の状況が、様式第三により、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって同条に規定する当該事項が記載された書類の備置きに代えることができる。
前項の規定による備置きをする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第十三条
法第十七条第一項及び第二項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、様式第四によるものとする。
第十四条
第一条及び第四条の届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体を提出することにより行うことができる。
第一条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。