令和七年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え
この法令の概要
令和七年改正法附則第二条の規定に基づき、最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替えに関するルールを定めることを目的とします。対象は改正法施行時に最高号俸を超える俸給月額を受けている特定任期付職員で、切替え後の俸給月額の算定方法および経過措置を定める規則です。
令和七年四月一日(以下「適用日」という。)の前日において任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、その者の適用日の前日における俸給月額に対応する次の表の新俸給月額欄に定める俸給月額とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。