一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

法令番号:平成二十一年政令第五十七号 公布日:2009-03-27 法令種別:政令 カテゴリー:国家公務員 法令ID:421CO0000000057

この法令の概要

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に際し、関係政令の整備および経過措置を定めることを目的とします。対象は当該改正法の施行に伴い影響を受ける関係政令および職員の給与に関する事項で、改正に伴う関係政令の規定の整合的な調整と、施行前後における給与上の取扱いに関する経過措置を定める政令です。

第三条

(経過措置)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第三条第三項において読み替えて準用する同条第二項に規定する政令で定める内容及び同条第三項において読み替えて準用する同法附則第四条に規定する政令で定める事項は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。

附 則

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。