デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令
この法令の概要
第一条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
デクロランプラス取扱事業者は、移替えを行うときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
第三条
デクロランプラス取扱事業者は、使用設備について次の各号に掲げる基準を満たさなければならない。
第四条
デクロランプラス取扱事業者は、事業所ごとに、毎年一回、当該事業所から排出する気体及び液体につき、デクロランプラスの排出量を把握するのに適したサンプリング及び分析を行うことにより、デクロランプラスの排出量を把握しなければならない。
ただし、サンプリング及び分析によるデクロランプラスの排出量の把握が技術上困難な場合は、デクロランプラスの使用量等を用いてその排出量を推定することができるものとする。
デクロランプラス取扱事業者は、前項のサンプリング及び分析又は推定の結果を踏まえて、デクロランプラスの排出量の削減に係る措置を講ずるよう努めなければならない。
デクロランプラス取扱事業者は、第一項のサンプリング及び分析又は推定を行ったときは、その結果を記載した帳簿を作成しなければならない。
前項の帳簿は、事業所ごとに備え、これを当該事業所の閉鎖の日から起算して五年間保存しなければならない。
第五条
デクロランプラス取扱事業者は、デクロランプラス又は汚染物を入れた保管容器を保管するときは、次の各号に定めるところにより保管しなければならない。
デクロランプラス取扱事業者(届出使用者を除く。)は、事業所ごとに、デクロランプラス又は汚染物の保管数量を記載した帳簿を作成しなければならない。
前項の帳簿は、事業所ごとに備え、これを当該事業所の閉鎖の日から起算して五年間保存しなければならない。
第六条
デクロランプラス取扱事業者は、使用設備及び保管容器並びにその設置する床面について、次の各号に掲げる事項を定期的に点検しなければならない。
ただし、遠隔監視装置等を用いて、次の各号に掲げる事項を早期に発見するために必要な措置を講じることをもって、これに代えることができる。
デクロランプラス取扱事業者は、前項に規定する点検の結果において使用設備及び保管容器並びにその設置する床面に異常が認められた場合は、速やかに補修その他の必要な措置を講じなければならない。
デクロランプラス取扱事業者は、第一項の点検の結果の記録を作成し、これを作成の日から起算して五年間保存しなければならない。
第七条
デクロランプラス取扱事業者は、デクロランプラス又は汚染物を入れた保管容器を運送するときは、当該保管容器の転倒を防止する措置を講じなければならない。
第八条
デクロランプラス取扱事業者は、デクロランプラス又は汚染物が漏出したときは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
第九条
デクロランプラス取扱事業者は、デクロランプラス又は汚染物を入れた保管容器の保管又は運送に係る業務を委託する場合は、当該委託した業務が第五条から前条までの基準に適合する方法により行われるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
第十条
デクロランプラス取扱事業者は、次の各号に掲げる業務の管理について知識を有する者のうちから管理責任者を選任し、その者に当該業務を管理させなければならない。