盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号に規定する指定金属切断工具を定める政令

法令番号:令和七年政令第三百一号 公布日:2025-08-20 法令種別:政令 カテゴリー:警察 法令ID:507CO0000000301

この法令の概要

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号に基づき、指定金属切断工具を定めることを目的とします。対象は同法の規制対象となる金属切断工具で、法律上の定義を補完するかたちで指定金属切断工具の具体的範囲を定める政令です。
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。
ケーブルカッターであって、次のいずれかに該当するもの
長さが四十五センチメートル以上であるもの
回転式の刃体を特定の方向にのみ回転させる機構を備えているもの
刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの
ボルトクリッパーであって、次のいずれかに該当するもの
長さが七十五センチメートル以上であるもの
刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの

附 則

この政令は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年九月一日)から施行する。