盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号に規定する指定金属切断工具を定める政令

法令番号法令番号: 令和七年政令第三百一号
公布日公布日: 2025-08-20
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 警察
法令ID法令ID: 507CO0000000301
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。
ケーブルカッターであって、次のいずれかに該当するもの
長さが四十五センチメートル以上であるもの
回転式の刃体を特定の方向にのみ回転させる機構を備えているもの
刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの
ボルトクリッパーであって、次のいずれかに該当するもの
長さが七十五センチメートル以上であるもの
刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの

附 則

この政令は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年九月一日)から施行する。