所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うたばこ税の税率の特例に関する経過措置に関する政令
第一条
所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第六十六条第二項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
たばこ税法施行令(昭和六十年政令第五号)第十一条第二項から第五項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
改正法附則第六十六条第五項の承認を受けようとする者は、製造たばこ(改正法附則第六十三条第二項に規定する製造たばこをいう。以下この条において同じ。)を保税地域(改正法附則第六十三条第二項に規定する保税地域をいう。以下この項及び第六項第四号において同じ。)に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該製造たばこの区分(改正法附則第六十六条第二項第一号に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条において同じ。)及び区分ごとの数量、その置かれている保税地域の所在地及び名称並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。
前項の申請書の提出を受けた税関長は、改正法附則第六十六条第五項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。
改正法附則第六十六条第五項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類(次項及び第八項において「手持品課税対象証明書」という。)で同条第二項の税務署長から交付を受けたもの(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同条第一項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第二項の税務署長から交付を受けたもの)を添付し、これを同条第五項の税関長に提出しなければならない。
前項に規定する手持品課税対象証明書の交付を受けようとする改正法附則第六十六条第一項の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
第五項の申請書の提出を受けた税関長は、改正法附則第六十六条第五項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
改正法附則第六十六条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこにつき同条第一項の規定の適用を受けた者を通じて同条第二項の税務署長から交付を受けた手持品課税対象証明書を添付し、これを同条第六項の税務署長に提出しなければならない。
第六項及び第七項の規定は、前項の場合について準用する。
この場合において、第六項第四号中「当該製造たばこを引き取った特定販売業者(改正法附則第六十三条第三項に規定する特定販売業者をいう。)」とあるのは「当該製造たばこ製造者」と、「引取りに係る保税地域」とあるのは「戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場」と、第七項中「税関長」とあるのは「税務署長」と、「附則第六十六条第五項」とあるのは「附則第六十六条第六項」と読み替えるものとする。
改正法附則第六十六条第六項第一号に規定する政令で定めるものは、同項に規定する製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこのうち同条第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものでたばこ税法施行令第九条第一項各号に掲げる製造たばこに該当するものとする。
前各項の規定は、改正法附則第六十六条第八項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。
この場合において、第五項中「同条第一項」とあるのは「同条第八項」と、同項第三号及び第六項中「附則第六十六条第一項」とあるのは「附則第六十六条第八項」と、第八項中「同条第一項」とあるのは「同条第八項」と、同項第五号中「附則第六十六条第一項」とあるのは「附則第六十六条第八項」と読み替えるものとする。
第一項から第十項までの規定は、改正法附則第六十六条第十項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。
この場合において、第五項中「同条第一項」とあるのは「同条第十項」と、同項第三号及び第六項中「附則第六十六条第一項」とあるのは「附則第六十六条第十項」と、第八項中「同条第一項」とあるのは「同条第十項」と、同項第五号中「附則第六十六条第一項」とあるのは「附則第六十六条第十項」と読み替えるものとする。
第二条
改正法附則第六十六条第一項、第八項又は第十項の規定によりたばこ税を課する場合における国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第五十三条の規定の適用については、同条第二号中「の罪」とあるのは、「及び所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第六十六条第十三項(手持品課税)の罪」とする。