デジタル庁の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定めるデジタル庁令
この法令の概要
デジタル庁が主管または所管する一般会計および特別会計の歳入のうち、証券による納付が認められる種目を定めることを目的とします。対象はデジタル庁所管の歳入納付者で、小切手・国債証書その他の証券をもって納付できる歳入の種目を指定するルールを定める府省令です。
デジタル庁の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、法令に別段の定めのあるものを除き、全て証券をもって納付することができる。
附 則
この庁令は、令和三年九月一日から施行する。