オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律

法令番号:平成十年法律第四十五号 公布日:1998-04-24 法令種別:法律 カテゴリー:財務通則 法令ID:410AC1000000045

この法令の概要

オウム真理教に係る破産手続において、国が有する債権の取扱いに関する特例を定めることを目的とします。対象はオウム真理教の破産手続に関与する国で、通常の破産手続とは異なる国の債権に関する特別な取扱いの根拠およびその内容を定める法律です。

第一条

(趣旨)
この法律は、平成七年三月二十日に発生した地下鉄サリン事件等において不特定又は多数の者が被った惨禍が未曾ぞ有のものであることを踏まえ、オウム真理教に対する破産申立事件において債権を届け出た被害者の救済を図ることの緊要性にかんがみ、当該破産申立事件における国の債権に関する特例を定めるものとする。

第二条

(国の債権に関する特例)
東京地方裁判所平成七年(フ)第三六九四号、第三七一四号破産申立事件においては、国が届け出た債権のうち労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他の法律の規定に基づき国が取得した損害賠償請求権及び東京地方裁判所平成七年(チ)第一一号、第一二号清算人選任申立事件における予納金に係る償還請求権は、国以外の者が届け出た債権のうち生命又は身体を害されたことによる損害賠償請求権に後れるものとする。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。