日本中央競馬会の令和七事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令

法令番号:令和七年政令第三十六号 公布日:2025-02-21 法令種別:政令 カテゴリー:地方財政 法令ID:507CO0000000036

この法令の概要

日本中央競馬会の特定事業年度における納付割合を定めることを目的とします。対象は日本中央競馬会で、日本中央競馬会法第二十九条の二第三項に基づき令和七事業年度に適用される収益納付の割合を定める政令です。
日本中央競馬会の令和七事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の政令で定める割合は、百分の百とする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。
日本中央競馬会の令和五事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(令和五年政令第三十九号)は、廃止する。