モーターボート競走法施行令

法令番号:昭和二十八年政令第二百五十六号 公布日:1953-08-31 法令種別:政令 カテゴリー:地方財政 法令ID:328CO0000000256

この法令の概要

モーターボート競走法の規定を受け、その施行に必要な事項を定めることを目的とします。対象はモーターボート競走の実施に関わる事業者および行政機関で、競走の施行条件、勝舟投票券の発売・払戻し、交付金の算定・納付、場外発売に関する手続、並びに監督・許可に係る具体的要件を定める政令です。
モーターボート競走法第六十三条のモーターボート競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは、国土交通省令で定める事項を記載した競走の実施に関する規程の作成の事務とする。

附 則

この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。

附 則

この政令は、モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。

附 則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中地方財政法施行令附則第二条第一項第四号の改正規定(「第十条第一項」を「第十五条第一項」に改める部分に限る。)、第二条から第四条まで、第七条及び第十条の規定 平成二十年四月一日