二千二十五年日本国際博覧会協賛のための競輪及び小型自動車競走の開催の範囲及び日取りの特例等に関する省令
この法令の概要
第一条
この省令は、令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会(以下「博覧会」という。)に協賛するための競輪及び小型自動車競走の開催の範囲及び日取りに関する自転車競技法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十七号。以下「競輪規則」という。)及び小型自動車競走法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十八号。以下「競走規則」という。)の特例等について定めるものとする。
第二条
競輪施行者は、博覧会に協賛するための競輪(以下「協賛競輪」という。)として、競輪規則第十六条第一項及び第二項並びに第十七条の規定にかかわらず、同令第十六条第一項第一号及び第三号並びに第二項に規定する開催回数の競輪並びに同令第十七条に規定する開催回数の施設等改善競輪のほか、次の各号に掲げる回数の競輪を一回の開催日数を四日以内として開催することができる。
第三条
競輪施行者は、前条の規定による協賛競輪を開催しようとするときは、次に掲げる事項を当該協賛競輪を行おうとする競輪場の所在地を管轄する経済産業局長(以下「所轄経済産業局長」という。)を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
競輪施行者は、前項の規定による届出をした後においてその内容を変更することとしたときは、その変更の内容を前項に規定する所轄経済産業局長を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
第四条
競輪施行者は、協賛競輪の終了後三月以内に、当該協賛競輪の開催に関する収支決算書を所轄経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
第五条
小型自動車競走施行者は、博覧会に協賛するための小型自動車競走(以下「協賛小型自動車競走」という。)として、競走規則第十四条第一項、第十五条及び第十五条の二の規定にかかわらず、同令第十四条第一項第一号及び第二号に規定する開催回数の小型自動車競走並びに同令第十五条に規定する施設等改善競走並びに同令第十五条の二に規定する事業活性化推進競走のほか、次の各号に掲げる回数の小型自動車競走を一回の開催日数を五日以内として開催することができる。
第六条
第三条及び第四条の規定は、小型自動車競走施行者が行う協賛小型自動車競走について準用する。