国家公安委員会・国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則

法令番号:令和六年国家公安委員会・国土交通省令第一号 公布日:2024-01-31 法令種別:府省令 カテゴリー:警察 所管:国家公安委員会・国土交通省 法令ID:506M60400800001

この法令の概要

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に必要な事項を定めることを目的とします。対象は運転代行業者および認定申請を行う者で、認定の申請手続、随伴用自動車の基準、業務の実施に関する基準、帳簿の記載事項および標識の様式に関するルールを定める府省令です。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(第一号において「法」という。)第六条第一項の国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
法第二条第七項に規定する随伴用自動車の台数が一台以下である場合
当該自動車運転代行業者が管理するウェブサイトを有していない場合

附 則

この命令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。