この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
「核燃料物質」とは、法第二条第二項に規定する核燃料物質のうち、国際規制物資に該当するものをいう。
二
「核原料物質」とは、法第二条第三項に規定する核原料物質のうち、国際規制物資に該当するものをいう。
三
「製錬事業者」とは、法第六条第一項に規定する製錬事業者(法第十二条の七第一項に規定する旧製錬事業者等を含む。)であって、国際規制物資を製錬の事業の用に供するものをいう。
四
「加工事業者」とは、法第十六条第一項に規定する加工事業者(法第二十二条の九第一項に規定する旧加工事業者等を含む。)であって、国際規制物資を加工の事業の用に供するものをいう。
五
「試験研究用等原子炉設置者」とは、法第二十三条の二第一項に規定する試験研究用等原子炉設置者(法第四十三条の三の三第一項に規定する旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。)であって、国際規制物資を原子炉の設置又は運転の用に供するものをいう。
六
「発電用原子炉設置者」とは、法第四十三条の三の八第一項に規定する発電用原子炉設置者(法第四十三条の三の三十五第一項に規定する旧発電用原子炉設置者等を含む。)であって、国際規制物資を原子炉の設置又は運転の用に供するものをいう。
七
「使用済燃料貯蔵事業者」とは、法第四十三条の七第一項に規定する使用済燃料貯蔵事業者(法第四十三条の二十八第一項に規定する旧使用済燃料貯蔵事業者等を含む。)であって、国際規制物資を貯蔵するものをいう。
八
「再処理事業者」とは、法第四十四条の四第一項に規定する再処理事業者(法第五十一条第一項に規定する旧再処理事業者等を含む。)であって、国際規制物資を再処理の事業の用に供するものをいう。
九
「廃棄事業者」とは、法第五十一条の五第一項に規定する廃棄事業者(法第五十一条の二十六第一項に規定する旧廃棄事業者等を含む。)であって、国際規制物資を廃棄するものをいう。
十
「使用者」とは、法第五十五条第一項に規定する使用者(法第五十七条の六第一項に規定する旧使用者等を含む。)であって、国際規制物資を第五十二条第一項の許可を受けた使用の目的に使用するものをいう。
十一
「国際規制物資使用者」とは、法第六十一条の五第一項に規定する国際規制物資使用者(法第六十一条の九の三第一項に規定する旧国際規制物資使用者等を含む。第十六条第二項を除き、以下同じ。)をいう。
十二
「原子力利用国際規制物資使用者」とは、国際規制物資使用者であって、追加議定書第十八条aに規定する核燃料サイクル関連の研究開発活動において核燃料物質を使用するものをいう。
十三
「非原子力利用国際規制物資使用者」とは、国際規制物資使用者であって、原子力利用国際規制物資使用者以外のものをいう。
十四
「非原子力利用国際規制物資輸出入者」とは、非原子力利用国際規制物資使用者であって、核燃料物質の輸出又は輸入を行おうとするものをいう。
十五
「核燃料物質計量管理区域」とは、保障措置協定第九十八条Mに規定する物質収支区域をいう。
十六
「国際規制物資計量管理区域」とは、国際規制物資(核燃料物質を除く。)の収支を算定するために工場又は事業所内に設定される区域をいう。
十七
「在庫変動」とは、保障措置協定第九十八条J(a)に規定する増加又は同条J(b)に規定する減少その他の核燃料物質計量管理区域における核燃料物質の増加又は減少をいう。
十八
「バッチ」とは、保障措置協定第九十八条Cに規定するバッチをいう。
十九
「実在庫量」とは、保障措置協定第九十八条Pに規定する実在庫の量をいう。
二十
「実効値」とは、核燃料物質について、次に掲げるところにより算定した数値をいう。
イ
プルトニウムにあっては、その数量をキログラム単位で表した数値
ロ
濃縮度(ウラン二三三の量とウラン二三五の量とを合計した量のウランの総量に対する比率をいう。以下同じ。)が百分の一以上であるウランにあっては、その数量をキログラム単位で表した数値に当該濃縮度の二乗を乗じて得られた数値
ハ
濃縮度が千分の五を超え、百分の一に達しないウランにあっては、その数量をキログラム単位で表した数値に一万分の一を乗じて得られた数値
ニ
濃縮度が千分の五以下のウラン又はトリウムにあっては、その数量をキログラム単位で表した数値に十万分の五を乗じて得られた数値
ホ
イからニまでに掲げる物質の一又は二以上を含むものにあっては、当該物質ごとに、それぞれイからニまでに掲げるところにより算出される数値を合計した数値
二十一
「燃料体」とは、原子炉に燃料として使用できる形状又は組成の核燃料物質をいう。
二十二
「特定燃料体」とは、燃料体であって、原子炉(臨界実験装置を除く。)で使用されるもののうち、プルトニウムを含むもの(使用済燃料を除く。)をいう。
二十三
「主要測定点」とは、保障措置協定第九十八条Kに規定する主要測定点をいう。
二十四
「帳簿検査」とは、帳簿その他の書類を確認することをいう。
二十五
「員数検査」とは、核燃料物質計量管理区域内に存在する核燃料物質について、その所在場所における員数を確認することをいう。
二十六
「機器検査」とは、核燃料物質の計量及び管理に用いる機器(原子力規制委員会が所有しているもの及び国際原子力機関が所有しているものを除く。)について、当該核燃料物質の計量及び管理を適切に行うことができる状態に維持されていることを確認することをいう。
二十七
「非破壊検査」とは、核燃料物質計量管理区域内に存在する核燃料物質の種類又は量について、非破壊測定により確認することをいう。
二十八
「試料提出」とは、核燃料物質その他の必要な試料を提出させることをいう。
二十九
「封印監視」とは、封印若しくは装置の取付け若しくは取り外し、取り付けられた封印若しくは装置の健全性の確認又は装置による記録の確認若しくは回収を行うことをいう。
三十
「サイト」とは、追加議定書第十八条bに規定するサイトをいう。