この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
PFOI 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第一条第一項第三十五号イに規定する化学物質をいう。
二
許可製造業者 PFOIの製造の事業を営むことについて化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第十七条第一項の許可を受けた者をいう。
三
汚染物 PFOIを含む廃液又はPFOIが付着している布その他の不要物をいう。
四
保管容器 PFOI又は汚染物を保管する容器をいう。
五
移替え PFOIを他の設備、保管容器等へ移す作業をいう。
六
製造設備 PFOIの製造の用に供する設備であって、PFOIを生成する反応槽から保管容器に充塡する設備までの各設備のうち、PFOIが通る設備をいう。
七
使用設備 PFOIの使用の用に供する設備であって、PFOIが投入される設備からPFOIの使用によって得られる化学物質を保管する容器に充塡する設備までの各設備のうち、PFOIが通る設備をいう。