特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令

法令番号法令番号: 令和六年経済産業省・環境省令第一号
公布日公布日: 2024-03-19
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 工業
所管所管: 経済産業省・環境省
法令ID法令ID: 506M60001400001

第一条

特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)の施行の際現に改正令による改正前の特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号)第一条第二号ロに掲げるテレビジョン受信機が廃棄物となったものの区分に係る特定家庭用機器再商品化法(以下「法」という。)第三十二条第一項の指定を受けている者は、改正令の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正令による改正後の特定家庭用機器再商品化法施行令(以下「新施行令」という。)第一条第二号ロに掲げるテレビジョン受信機が廃棄物になったものの区分に係る法第三十二条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。

第二条

新施行令第一条第二号ロに掲げるテレビジョン受信機が廃棄物となったものに係る法第三十二条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、同項及び法第三十四条から第三十六条までの規定の例により行うことができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。