貯留権等の登録に関する政令施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
登録の前後は、登録記録の同一の区(第四条第二項第一号の甲区又は乙区をいう。以下同じ。)にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付番号による。
第三条
次に掲げる登録は、付記登録(令第四条第二項に規定する付記登録をいう。以下同じ。)によってするものとする。
第四条
登録記録の表題部は、別表第一の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
権利部への登録事項の記録は、次に掲げる方法によって行うものとする。
第五条
経済産業大臣は、登録を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登録のみを移記し、又は転写しなければならない。
経済産業大臣は、登録を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登録の末尾に記録しなければならない。
経済産業大臣は、登録を移記したときは、移記前の登録記録を閉鎖しなければならない。
第六条
経済産業大臣は、登録記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登録を移記することができる。
この場合には、表題部の登録及び貯留権等(法第二十五条第一項に規定する貯留権等をいう。以下同じ。)の登録であって現に効力を有しないものも移記することができる。
第七条
経済産業大臣は、登録記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登録記録の表題部(令第二十二条第一項第四号に掲げる登録事項を除く。)を抹消する記号を記録しなければならない。
第八条
経済産業大臣は、登録記録に記録されている事項(共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む。)と同一の事項を記録する副登録記録を調製するものとする。
経済産業大臣は、貯留権等登録簿に記録した登録記録によって登録の事務を行うことができないときは、前項の副登録記録によってこれを行うことができる。
この場合において、副登録記録に記録した事項は、登録記録に記録した事項とみなす。
経済産業大臣は、貯留権等登録簿に記録した登録記録によって登録の事務を行うことができるようになったときは、直ちに、前項の規定により副登録記録に記録した事項を登録記録に記録しなければならない。
第九条
経済産業大臣は、申請書及びその添付書面その他の貯留権等登録簿の附属書類を、第十二条の規定に従い、次条第二号に掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。
第十条
経済産業省には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
第十一条
受付帳は、登録の申請について調製するものとする。
受付帳は、書面により調製する必要がある場合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して調製するものとする。
第十二条
申請書類つづり込み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、取下書その他の貯留権等登録簿の附属書類(申請に係る事件を処理するために経済産業大臣が作成したものを含む。)をつづり込むものとする。
第十三条
決定原本つづり込み帳には、申請を却下した決定の決定書の原本をつづり込むものとする。
第十四条
請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。
第十五条
申出関係書類つづり込み帳には、第九十四条第一項に規定する代替措置等申出に関する書類及び第百四条第一項の規定による代替措置申出の撤回に関する書類をつづり込むものとする。
第十六条
貯留権等登録簿及び貯留権等登録簿の附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、経済産業省外に持ち出してはならない。
前項の規定にかかわらず、経済産業大臣は、裁判所から貯留権等登録簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があったときは、その関係がある部分に限り、貯留権等登録簿の附属書類を送付するものとする。
第十七条
令第十三条に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条
申請書は、登録の目的及び登録原因に応じ、一の貯留権等ごとに作成して提出しなければならない。
ただし、次に掲げるときは、この限りでない。
第十九条
次に掲げる規定にかかわらず、貯留権等を識別するために必要な事項として第四十五条に規定する番号、記号その他の符号を申請書に記載したときは、当該各号に定める事項を申請書に記載することを要しない。
第二十条
申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
前項第一号の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。
次に掲げる場合には、第一項第六号の規定にかかわらず、登録原因を証する書面を提出することを要しない。
第二十一条
同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付書面があるときは、当該添付書面は、一の申請の申請書と併せて提出することで足りる。
前項の場合においては、当該添付書面を当該一の申請の申請書と併せて提出した旨を他の申請の申請書の内容としなければならない。
第二十二条
経済産業大臣は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。
ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。
前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。
経済産業大臣は、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。
ただし、偽造された書面その他の不正な登録の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。
第二十三条
申請の取下げは、申請を取り下げる旨を記載した書面を経済産業大臣に提出する方法によってしなければならない。
申請の取下げは、登録完了後は、することができない。
経済産業大臣は、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。
前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
第二十四条
申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載しなければならない。
別表第二の二十四の項添付書面欄ハに掲げる信託目録に記録すべき事項を記載した書面が二枚以上であるときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載しなければならない。
第二十五条
第二十条第一項第二号又は第三号に掲げる事項を記載した書面であって、市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。第二十七条第二項、第九十四条第四項第一号、第百条第四項(第百五条第四項において準用する場合を含む。)、第百三条第三項第一号及び第百四条第四項第一号において同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。
前項の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。
第二十六条
委任による代理人によって登録を申請する場合には、申請人又はその代表者は、当該代理人の権限を証する書面に記名しなければならない。
復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する書面には、同項の規定により記名した者(委任による代理人を除く。)の本人確認書面を添付しなければならない。
前項の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。
第二十七条
第二十条第一項第七号又は第八号の規定により申請書と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する書面には、その作成者が記名押印しなければならない。
前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長又は登記官が作成するものに限る。)を添付しなければならない。
第二十八条
登録の申請をしようとする者が申請書及びその添付書面を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。
前項の場合には、申請書及びその添付書面を入れた封筒の表面に貯留権等登録申請書が在中する旨を明記するものとする。
第二十九条
申請人は、申請に係る登録が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。
前項の規定により受領証の交付を請求する申請人は、申請書の内容と同一の内容を記載した書面を提出しなければならない。
ただし、当該書面の申請人の記載については、申請人が二人以上あるときは、申請書の筆頭に記載した者の氏名又は名称及びその他の申請人の人数を記載すれば足りる。
第三十条
申請人は、申請書の添付書面の原本の還付を請求することができる。
ただし、第二十条第一項第一号又は第二十六条第二項の本人確認書面、第二十七条第二項の印鑑に関する証明書及び当該申請書に係る申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
経済産業大臣は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。
この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載しなければならない。
前項後段の規定により原本還付の旨を記載した第二項の謄本は、登録完了後、申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
第三項前段の規定にかかわらず、経済産業大臣は、偽造された書面その他の不正な登録の申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
第三項の規定による原本の還付は、申請人の申出により、原本を送付する方法によることができる。
この場合においては、申請人は、送付先の住所をも申し出なければならない。
前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって経済産業大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。
前項の指定は、告示してしなければならない。
第三十一条
経済産業大臣は、申請書が提出されたときは、受付帳に登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、許可貯留区域等並びに貯留事業等の概要を記録しなければならない。
経済産業大臣は、前項の規定により受付をする際、申請書に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
前二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
第三十二条
経済産業大臣は、申請書が提出されたときは、遅滞なく、申請に関する全ての事項を調査しなければならない。
第三十三条
経済産業大臣は、令第十五条に規定する場合以外の場合においても、受付番号の順序に従って登録するものとする。
第三十四条
経済産業大臣は、令第十九条の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。
第三十五条
経済産業大臣は、申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。
申請の補正は、経済産業大臣に提出した書面を補正し、又は補正に係る書面を経済産業大臣に提出する方法によってしなければならない。
第三十六条
令第十六条第一項又は第二項の登録済証の交付は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。
第三十七条
令第十七条に規定する経済産業省令で定める登録は、次のとおりとする。
ただし、確定判決による登録を除く。
第三十八条
令第十八条第一項の通知は、書面を送付してするものとする。
令第十八条第一項の申出は、令第十七条の登録義務者が、前項の書面に通知に係る申請の内容が真実である旨を記載し、これに記名し、経済産業大臣に提出する方法によりしなければならない。
前項の書面には、同項の規定により記名した者の本人確認書面を添付しなければならない。
令第十八条第一項の経済産業省令で定める期間は、通知を発送した日から二週間とする。
ただし、令第十七条の登録義務者が外国に住所を有する場合には、四週間とする。
第三十九条
令第十八条第二項の通知は、転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。
令第十八条第二項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第四十条
許可貯留区域図等は、許可貯留区域等を明確にするものでなければならない。
第四十一条
貯留権の分割の登録を申請する場合において提供する分割後の貯留権に係る許可貯留区域図には、分割前の貯留権に係る許可貯留区域(以下この条において「分割前貯留区域」という。)を図示し、分割面(当該分割に係る分割前貯留区域の分割部分を示す面をいう。)を明らかにして分割後の各貯留区域を表示しなければならない。
第四十二条
第四十七条の規定は、許可貯留区域図等について準用する。
この場合において、同条第一項中「変更の登録」とあるのは「変更」と、同条第二項中「表題部」とあるのは「許可貯留区域図等」と読み替えるものとする。
第四十三条
令第二十条第十一号の経済産業省令で定める登録すべきものでないときは、次のとおりとする。
第四十四条
経済産業大臣は、表題部の登録をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、表題部の登録事項のうち、当該登録の登録原因及びその日付並びに登録の年月日のほか、新たに登録すべきものを記録しなければならない。
第四十五条
経済産業大臣は、令第二十二条第一項第六号の貯留権等を識別するために必要な事項として、一の貯留権等ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。
第四十六条
経済産業大臣は、表題部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。
第四十七条
行政区画又はその名称の変更があった場合には、登録記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登録があったものとみなす。
字又はその名称に変更があったときも、同様とする。
経済産業大臣は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。
第四十八条
経済産業大臣は、貯留権の分割の登録をするときは、当該分割により生じた貯留権(以下「分割貯留権」という。)について新たな登録記録を作成し、当該登録記録の表題部に当該分割される貯留権(以下「被分割貯留権」という。)の貯留権番号及び当該貯留権から分割した旨を記録しなければならない。
経済産業大臣は、前項の場合には、被分割貯留権の登録記録に、残余部分の貯留権の表題部の登録事項、分割貯留権の貯留権番号及び当該貯留権を分割した旨並びに従前の貯留権の表題部の登録事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
第四十九条
経済産業大臣は、前条の場合において、分割貯留権の登録記録の権利部の相当区に、被分割貯留権の登録記録から権利に関する登録を転写し、かつ、分割の登録に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
この場合において、貯留権及び抵当権以外の権利については分割後の被分割貯留権が共にその権利の目的である旨を記録し、抵当権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き共同担保目録を作成し、転写した権利の登録の末尾にその共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
経済産業大臣は、前項の場合において、転写する権利が抵当権であり、かつ、既にその抵当権についての共同担保目録が作成されているときは、同項の規定により転写された分割貯留権に関する権利を当該共同担保目録に記録しなければならない。
経済産業大臣は、被分割貯留権の登録記録から分割貯留権の登録記録に貯留権以外の権利に関する登録を転写したときは、分割後の被分割貯留権の登録記録の当該権利に関する登録に、抵当権以外の権利については分割貯留権が共にその権利の目的である旨を、抵当権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き第一項の規定により作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
第五十条
令第四十条の規定による権利が消滅した旨の登録は、分割の登録の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。
被分割貯留権から分割貯留権を分割する分割の登録をする場合において、令第四十条の規定により分割貯留権について権利が消滅した旨の登録をするときは、分割後の被分割貯留権の登録記録の当該権利に関する登録についてする付記登録によって分割貯留権について当該権利が消滅した旨を記録しなければならない。
この場合には、前条第一項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登録を分割貯留権の登録記録に転写することを要しない。
被分割貯留権から分割貯留権を分割する分割の登録をする場合において、令第四十条の規定により分割後の被分割貯留権について権利が消滅した旨の登録をするときは、分割後の被分割貯留権の登録記録の当該権利に関する登録についてする付記登録によって分割後の被分割貯留権について当該権利が消滅した旨を記録し、当該権利に関する登録を抹消する記号を記録しなければならない。
第五十一条
令第四十一条第三号の併合後の貯留権の登録記録に登録することができる権利に関する登録は、次に掲げる登録とする。
第五十二条
経済産業大臣は、貯留権を他の貯留権に併合する併合の登録をするときは、当該他の貯留権(以下「被併合貯留権」という。)の登録記録の表題部に、併合後の貯留権の表題部の登録事項、併合した貯留権の貯留権番号及び当該貯留権を併合した旨並びに従前の貯留権の表題部の登録事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
経済産業大臣は、前項の場合には、前項の併合をする貯留権の登録記録の表題部に被併合貯留権の貯留権番号及び当該被併合貯留権に合併した旨並びに従前の貯留権の表題部の登録事項を抹消する記号を記録し、当該登録記録を閉鎖しなければならない。
第五十三条
経済産業大臣は、前条第一項の場合には、被併合貯留権の登録記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。
経済産業大臣は、前項の場合において、併合する貯留権及び被併合貯留権の登録記録に登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登録原因及びその日付が同一の抵当権の登録があるときは、被併合貯留権の登録記録に当該登録が併合後の貯留権の全部に関する旨を付記登録によって記録しなければならない。
第五十四条
経済産業大臣は、貯留権の一部を分割してこれを被併合貯留権に併合する場合において、分割の登録及び併合の登録をするときは、被併合貯留権の登録記録の表題部に、併合後の貯留権の表題部の登録事項、併合した貯留権の貯留権番号及び当該貯留権の一部を併合した旨並びに従前の貯留権の表題部の登録事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
この場合には、第五十二条の規定は、適用しない。
経済産業大臣は、前項に規定する登録をするときは、前項の分割をする貯留権の登録記録の表題部に、残余部分の貯留権の表題部の登録事項、被併合貯留権の貯留権番号及び当該被併合貯留権に一部を併合した旨並びに従前の貯留権の表題部の登録事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
この場合には、第四十八条の規定は、適用しない。
第四十九条第一項、第五十条及び前条の規定は、第一項の場合について準用する。
第五十五条
経済産業大臣は、令第四十二条又は第四十三条の規定による貯留権等の登録の抹消をするときは、当該貯留権等の登録記録の表題部の登録事項を抹消する記号を記録し、当該登録記録を閉鎖しなければならない。
第五十六条
経済産業大臣は、前条の場合において、抹消された貯留権が他の貯留権と共に抵当権の目的であったとき(その旨が登録記録に記録されている場合に限る。)は、当該他の貯留権の登録記録の乙区に、抹消された貯留権に係る許可貯留区域及び貯留権に係る貯留事業の概要を記録し、かつ、共同担保目録に、抹消の原因、当該貯留権が抹消されたこと及び当該抹消された貯留権に係る許可貯留区域並びに貯留事業の概要を抹消する記号を記録しなければならない。
第五十七条
経済産業大臣は、権利部の相当区に登録をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、権利部の登録事項のうち、登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登録原因及びその日付のほか、新たに登録すべきものを記録しなければならない。
第五十八条
経済産業大臣は、登録をするときは、権利部の相当区に登録事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。
経済産業大臣は、同順位である二以上の登録をするときは、順位番号に当該登録を識別するための符号を付さなければならない。
令第二十二条第二項第八号の権利の順位を明らかにするために必要な事項として経済産業省令で定めるものは、順位事項とする。
第五十九条
付記登録の順位番号を記録するときは、主登録(令第四条第二項に規定する主登録をいう。)の順位番号に付記何号を付加する方法により記録するものとする。
第六十条
経済産業大臣は、登録の目的である登録対象権利の消滅に関する定めの登録をした場合において、当該定めにより登録対象権利が消滅したことによる登録の抹消その他の登録をするときは、当該登録対象権利の消滅に関する定めの登録の抹消をしなければならない。
第六十一条
経済産業大臣は、権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。
第六十二条
経済産業大臣は、令第三十条第一項の規定により登録の更正をするときは、登録の年月日を記録しなければならない。
第六十三条
経済産業大臣は、登録対象権利の登録の抹消をするときは、抹消の登録をするとともに、抹消すべき登録を抹消する記号を記録しなければならない。
経済産業大臣は、前項の場合において、抹消に係る登録対象権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、当該第三者の権利に関する登録の抹消をしなければならない。
この場合には、当該登録対象権利の登録の抹消をしたことにより当該第三者の権利に関する登録の抹消をする旨及び登録の年月日を記録しなければならない。
第六十四条
経済産業大臣は、買戻しによる権利の取得の登録をしたときは、買戻しの特約の登録の抹消をしなければならない。
第六十五条
令第三十三条第二項の経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げる措置をとる方法とする。
第六十六条
経済産業大臣は、令第三十五条第四項の規定により登録の抹消をするときは、登録記録にその事由を記録しなければならない。
第六十七条
令第三十五条第二項の公告は、経済産業省の掲示板への掲示、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により二週間行うものとする。
第六十八条
経済産業大臣は、抹消された登録の回復をするときは、回復の登録をした後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。
第六十九条
経済産業大臣は、登録した抵当権について順位の譲渡又は放棄による変更の登録をするときは、当該抵当権の登録の順位番号の次に変更の登録の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。
第七十条
経済産業大臣は、抵当権の順位の変更の登録をするときは、順位の変更があった抵当権の登録の順位番号の次に変更の登録の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。
第七十一条
第三条第五号の規定にかかわらず、民法第三百九十八条の十二第二項の規定により根抵当権(貯留権を目的とする抵当権を目的とするものを除く。)を分割して譲り渡す場合の登録は、主登録によってするものとする。
経済産業大臣は、民法第三百九十八条の十二第二項の規定により根抵当権を分割して譲り渡す場合の登録の順位番号を記録するときは、分割前の根抵当権の登録の順位番号を用いなければならない。
経済産業大臣は、前項の規定により順位番号を記録したときは、当該順位番号及び分割前の根抵当権の登録の順位番号にそれぞれ第五十八条第二項の符号を付さなければならない。
経済産業大臣は、第二項の登録をしたときは、職権で、分割前の根抵当権について極度額の減額による根抵当権の変更の登録をし、これに根抵当権を分割して譲り渡すことにより登録する旨及び登録の年月日を記録しなければならない。
第七十二条
経済産業大臣は、二以上の貯留権を目的とする抵当権の設定の登録の申請があった場合において、当該申請に基づく登録をするとき(第七十四条第一項に規定する場合を除く。)は、次条に定めるところにより共同担保目録を作成し、当該抵当権の登録の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
経済産業大臣は、当該申請書に共同担保目録の記号及び目録番号を記載しなければならない。
第七十三条
経済産業大臣は、共同担保目録を作成するときは、次に掲げる事項を記録しなければならない。
前項第二号の目録番号は、同号の記号ごとに更新するものとする。
第七十四条
経済産業大臣は、一又は二以上の貯留権を目的とする抵当権の設定の登録をした後に、同一の債権の担保として他の一又は二以上の貯留権を目的とする抵当権の設定又は処分の登録の申請があった場合において、当該申請に基づく登録をするときは、当該登録の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
経済産業大臣は、前項の場合において、前の登録に関する共同担保目録があるときは、当該共同担保目録に、前条第一項各号に掲げる事項のほか、当該申請に係る貯留権が担保の目的となった旨並びに申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
経済産業大臣は、第一項の場合において、前の登録に関する共同担保目録がないときは、新たに共同担保目録を作成し、前の抵当権の登録についてする付記登録によって、当該抵当権に担保を追加した旨、共同担保目録の記号及び目録番号並びに登録の年月日を記録しなければならない。
第七十五条
経済産業大臣は、共同担保目録のある分割前の根抵当権について第七十一条第二項の登録をするときは、分割後の根抵当権について当該共同担保目録と同一の貯留権を記録した共同担保目録を作成しなければならない。
経済産業大臣は、前項の場合には、分割後の根抵当権の登録の末尾に当該共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
第七十六条
経済産業大臣は、二以上の貯留権が抵当権の目的である場合において、その一の貯留権を目的とする抵当権の登録の抹消をしたときは、共同担保目録に、申請の受付の年月日及び受付番号、当該貯留権について抵当権の登録が抹消された旨並びに当該抹消された登録に係る第七十三条第一項第三号に掲げる事項を抹消する記号を記録しなければならない。
経済産業大臣は、共同担保目録に記録されている事項に関する変更の登録又は更正の登録をしたときは、共同担保目録に、変更後又は更正後の第七十三条第一項第三号に掲げる事項、変更の登録又は更正の登録の申請の受付の年月日及び受付番号、変更又は更正をした旨並びに変更前又は更正前の権利に係る同号に掲げる登録事項を抹消する記号を記録しなければならない。
第一項の規定は、第五十六条の規定により記録をする場合について準用する。
第七十七条
経済産業大臣は、令第五十三条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく登録対象権利の設定、移転又は変更の登録及び信託の登録をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
経済産業大臣は、令第五十九条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく登録対象権利の移転の登録若しくは変更の登録又は登録対象権利の抹消の登録及び信託の抹消の登録をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
経済産業大臣は、前二項の規定にかかわらず、令第六十条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく登録対象権利の変更の登録及び信託の登録又は信託の抹消の登録をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
第七十八条
経済産業大臣は、信託の登録をするときは、令第五十二条第一項各号に掲げる登録事項を記録した信託目録を作成し、当該目録に目録番号を付した上、当該信託の登録の末尾に信託目録の目録番号を記録しなければならない。
経済産業大臣は、信託の変更の登録をするときは、信託目録の記録を変更しなければならない。
第七十九条
令第六十一条第一号に規定する経済産業省令で定めるものは、登録済証又は第三者の許可、認可、同意若しくは承諾を証する書面とする。
第八十条
経済産業大臣は、権利部の相当区に仮登録をしたときは、その次に当該仮登録の順位番号と同一の順位番号により本登録(令第六十二条に規定する本登録をいう。以下同じ。)をすることができる余白を設けなければならない。
経済産業大臣は、仮登録に基づいて本登録をするときは、当該仮登録の順位番号と同一の順位番号を用いてしなければならない。
前二項の規定は、保全仮登録について準用する。
第八十一条
経済産業大臣は、令第六十五条第二項の規定により同条第一項の第三者の権利に関する登録の抹消をするときは、権利部の相当区に、本登録により第三者の権利を抹消する旨、登録の年月日及び当該権利に関する登録を抹消する記号を記録しなければならない。
第八十二条
経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。
前項の規定による通知は、同項の規定により通知を受けるべき者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。
第八十三条
経済産業大臣は、設定の登録がされていない貯留権等について嘱託による貯留権等の処分の制限の登録をしたときは、当該貯留権等に係る貯留事業者等(法第五条第一項第二号ハに規定する貯留事業者等をいう。別表第二において同じ。)に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。
前項の通知は、当該登録に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
第八十四条
令第三十五条第一項の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。
前項の通知は、抹消する登録が民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づくものであるときは、代位者に対してもしなければならない。
第八十五条
令第三十条各項並びに第三十五条第一項及び第三項の規定並びに第八十二条から前条までの規定による通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。
第八十六条
この省令(第一条第二号を除く。)に規定する登録の申請に関する令の規定には当該規定を令第十二条第二項において準用する場合を含むものとし、この省令中「申請」、「申請人」及び「申請書」にはそれぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託書を含むものとする。
第八十七条
令第七十条第二項の経済産業省令で定める図面は、許可貯留区域図等とする。
登録事項証明書又は許可貯留区域図等の全部又は一部の写しの交付を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする書面(以下この章において「請求書」という。)を提出しなければならない。
貯留権等登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときも、同様とする。
令第七十条第四項又は第五項の規定により許可貯留区域図等以外の貯留権等登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求書の内容とする。
前項第四号の閲覧の請求をするときは、同号の正当な理由を証する書面を提示しなければならない。
この場合において、経済産業大臣から求めがあったときは、当該書面又はその写しを経済産業大臣に提出しなければならない。
第三項第五号の閲覧の請求をするときは、同号の閲覧する附属書類が自己を申請人とする登録記録に係る貯留権等登録簿の附属書類である旨を証する書面を提示しなければならない。
この場合において、経済産業大臣から求めがあったときは、当該書面又はその写しを経済産業大臣に提出しなければならない。
第三項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。
第三項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。
第八十八条
前条第二項の交付の請求又は同項若しくは同条第三項の閲覧の請求は、請求書を経済産業大臣に提出する方法によりしなければならない。
第八十九条
登録事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
前項第一号の規定は、閉鎖登録記録に係る登録事項証明書の記載事項について準用する。
第九十条
登録事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
ただし、登録記録に記録した事項の一部についての登録事項証明書については適宜の様式によるものとする。
登録記録に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登録事項証明書に抹消する記号を表示するときは、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。
登録事項証明書又は許可貯留区域図等の写しの交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。
第九十一条
令第七十条第三項又は第四項の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。
第九十二条
経済産業大臣は、第百一条各号に掲げる事項を記録する公示用住所管理ファイルを備えるものとする。
公示用住所管理ファイルは、令第七十条第八項の申出(以下この節において「代替措置申出」という。)の申出人ごとに電磁的記録に記録して調製するものとする。
第九十三条
令第七十条第八項の経済産業省令で定める場合は、当該登録記録に記録されている者その他の者(自然人であるものに限る。)について次に掲げる事由がある場合とする。
第九十四条
代替措置申出又は第百五条第一項の規定による申出(以下この節において「代替措置等申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下この節において「代替措置等申出書」という。)を経済産業大臣に提出してしなければならない。
代替措置等申出においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を代替措置等申出書に記載するものとする。
代替措置等申出書は、申出の目的に応じ、申出人ごとに作成して提出しなければならない。
代替措置等申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
前項第一号の規定は、申出人が同号の書面(同号の印鑑に関する証明書を除く。)を経済産業大臣に提示した場合には、適用しない。
この場合において、経済産業大臣から求めがあったときは、当該書面又はその写しを経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十一条の規定は、代替措置等申出をする場合について準用する。
第二十八条の規定は、申出人が代替措置等申出書及びその代替措置等申出添付書面を送付する場合について準用する。
第九十五条
経済産業大臣は、代替措置等申出があったときは、遅滞なく、申出に関する全ての事項を調査しなければならない。
経済産業大臣は、前項の場合において、必要があると認めるときは、申出人又はその代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は令第七十条第八項に規定する場合に該当する事実の有無を調査することができる。
経済産業大臣は、前項の規定による調査をしたときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。
第九十六条
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、代替措置等申出を却下しなければならない。
ただし、当該代替措置等申出の不備が補正することができるものである場合において、経済産業大臣が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない。
経済産業大臣は、前項ただし書の期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該代替措置等申出を却下することができない。
第二十二条の規定は、代替措置等申出を却下する場合について準用する。
この場合において、同条第一項中「申請人ごとに」とあるのは、「申出人に」と読み替えるものとする。
第九十七条
代替措置等申出の取下げは、代替措置等申出を取り下げる旨を記載した書面を経済産業大臣に提出する方法によってしなければならない。
代替措置等申出の取下げは、公示用住所管理ファイルへの記録完了後は、することができない。
経済産業大臣は、代替措置等申出の取下げがされたときは、代替措置等申出書及びその代替措置等申出添付書面を還付するものとする。
第二十二条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
第九十八条
代替措置等申出をした申出人は、代替措置等申出添付書面の原本の還付を請求することができる。
ただし、第九十四条第四項第一号の書面、第百条第四項(第百五条第四項において準用する場合を含む。)の印鑑に関する証明書及び当該代替措置等申出のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
前項本文の規定により原本の還付を請求する申出人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
経済産業大臣は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。
この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載しなければならない。
前項後段の規定により原本還付の旨を記載した第二項の謄本は、公示用住所管理ファイルへの記録完了後、申出関係書類つづり込み帳につづり込むものとする。
第三項前段の規定にかかわらず、経済産業大臣は、偽造された書面その他の不正な代替措置等申出のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
第三項の規定による原本の還付は、申出人の申出により、原本を送付する方法によることができる。
この場合においては、申出人は、送付先の住所をも申し出なければならない。
前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって経済産業大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。
前項の指定は、告示してしなければならない。
第九十九条
令第七十条第八項の経済産業省令で定める事項は、当該登録記録に記録されている者と連絡をとることのできる者(以下この節において「公示用住所提供者」という。)の住所又は営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地(以下この節において「公示用住所」という。)とする。
第百条
代替措置申出においては、次に掲げる事項をも代替措置等申出書に記載しなければならない。
代替措置申出においては、次に掲げる書面をも代替措置等申出書に添付しなければならない。
前項第三号の書面には、当該公示用住所提供者が記名押印しなければならない。
ただし、当該公示用住所提供者が署名した同号の書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、当該書面に記名押印することを要しない。
第二項第三号の書面には、前項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長若しくは登記官が作成するもの又はこれに準ずるものに限る。)を添付しなければならない。
ただし、公示用住所提供者が記名押印した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、この限りでない。
第百一条
経済産業大臣は、代替措置申出があったときは、申出人についての次に掲げる事項を公示用住所管理ファイルに記録しなければならない。
第百二条
経済産業大臣は、公示用住所管理ファイルに記録された措置対象住所に係る登録記録について登録事項証明書を作成するときは、当該措置対象住所に代わるものとして公示用住所管理ファイルに記録された公示用住所を記載する措置(次条において「代替措置」という。)を講じなければならない。
第百三条
代替措置申出をした申出人又はその相続人は、当該代替措置申出に係る措置対象住所について代替措置が講じられていない登録事項証明書の交付を請求することができる。
前項の交付の請求をするときは、次に掲げる事項をも請求書の内容としなければならない。
第一項の交付の請求においては、次に掲げる書面を請求書に添付しなければならない。
第九十四条第五項の規定は、請求人が前項第一号の書面(同号の印鑑に関する証明書を除く。)を経済産業大臣に提示した場合について準用する。
第九十八条の規定は、第一項の交付の請求をした請求人について準用する。
この場合において、同条第一項中「代替措置等申出添付書面」とあるのは「第百三条第三項第二号から第四号までに掲げる書面」と、同条第三項中「調査完了後」とあるのは「登録事項証明書の交付後」と、同条第四項中「公示用住所管理ファイルへの記録完了後、申出関係書類つづり込み帳」とあるのは「登録事項証明書の交付後、請求書類つづり込み帳」と読み替えるものとする。
経済産業大臣は、第一項の交付の請求があった場合には、登録事項証明書を作成するに当たり、当該措置対象住所に代替措置を講じないものとする。
第百四条
代替措置申出をした申出人は、経済産業大臣に対し、いつでも、代替措置申出を撤回することができる。
前項の規定による撤回は、次に掲げる事項を記載した撤回書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
第九十四条第二項及び第三項の規定は、代替措置申出の撤回について準用する。
第二項の撤回書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
第九十四条第五項から第七項まで、第九十五条及び第九十八条の規定は、代替措置申出の撤回について準用する。
この場合において、第九十五条第二項中「申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は令第七十条第八項に規定する場合に該当する事実の有無」とあるのは「代替措置申出をした申出人が撤回をしているかどうか」と、第九十八条第一項中「代替措置等申出添付書面」とあるのは「第百四条第四項第二号及び第三号に掲げる書面」と読み替えるものとする。
経済産業大臣は、第一項の規定による撤回があった場合には、当該代替措置申出についての第百一条各号に掲げる事項の記録を公示用住所管理ファイルから削除しなければならない。
第百五条
代替措置申出をした申出人は、経済産業大臣に対し、代替措置申出に係る公示用住所を変更するよう申し出ることができる。
前項の規定による申出においては、次に掲げる事項をも代替措置等申出書に記載しなければならない。
第一項の規定による申出においては、次に掲げる書面をも代替措置等申出書に添付しなければならない。
第百条第三項及び第四項の規定は、前項第二号の書面について準用する。
経済産業大臣は、第一項の規定による申出があった場合には、公示用住所管理ファイルに変更後の公示用住所を記録しなければならない。
第百六条
令第七十条第六項に規定する手数料を納付するときは、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。
第百七条
第八十七条第二項の交付の請求をする場合において、第九十条第三項の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。
前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって経済産業大臣が指定するものを請求書と併せて提出する方法により納付しなければならない。
前項の指定は、告示してしなければならない。