二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則

法令番号法令番号: 令和六年経済産業省令第七十五号
公布日公布日: 2024-11-07
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 工業
所管所管: 経済産業省
法令ID法令ID: 506M60000400075

第一章 総則

第一条

(定義)
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
添付書面 登録の申請をする場合において、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令(以下「令」という。)第十七条本文若しくは第二十四条の規定、第三章の規定又はその他の法令の規定によりその申請書と併せて経済産業大臣に提出しなければならないものとされている書面をいう。
嘱託書 令第十二条第一項に規定する登録の嘱託において、同条第二項において準用する令第十三条の規定により嘱託者が経済産業大臣に提出しなければならない書面をいう。
順位事項 第四十九条第一項の規定により権利部に記録される番号(以下「順位番号」という。)及び同条第二項の規定により権利部に記録される符号をいう。
許可試掘区域図 許可試掘区域(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号。以下「法」という。)第十四条第二項第二号に規定する許可試掘区域をいう。以下同じ。)を示す図面をいう。
申請書 申請書記載事項を記載した書面をいう。
試掘権番号 第四十四条の規定により表題部に記録される番号、記号その他の符号をいう。

第二条

(登録の前後)
登録の前後は、順位番号による。

第三条

(付記登録)
次に掲げる登録は、付記登録(令第四条第二項に規定する付記登録をいう。以下同じ。)によってするものとする。
登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録
令第二十八条に規定する場合における権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録
登録事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登録の回復
登録の目的である試掘権(法第二条第八項に規定する試掘権をいう。以下同じ。)の消滅に関する定めの登録
買戻しの特約の登録

第二章 登録記録等

第一節 登録記録

第四条

(登録記録の編成)
登録記録の表題部は、別表第一の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
権利部には試掘権に関する登録の登録事項を記録するものとする。

第五条

(移記又は転写)
経済産業大臣は、登録を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登録のみを移記し、又は転写しなければならない。
経済産業大臣は、登録を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登録の末尾に記録しなければならない。
経済産業大臣は、登録を移記したときは、移記前の登録記録を閉鎖しなければならない。

第六条

(記録事項過多による移記)
経済産業大臣は、登録記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登録を移記することができる。
この場合には、表題部の登録及び試掘権の登録であって現に効力を有しないものも移記することができる。

第七条

(登録記録の閉鎖)
経済産業大臣は、登録記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登録記録の表題部(令第二十二条第一項第四号に掲げる登録事項を除く。)を抹消する記号を記録しなければならない。

第八条

(副登録記録)
経済産業大臣は、登録記録に記録されている事項(信託目録に記録されている事項を含む。)と同一の事項を記録する副登録記録を調製するものとする。
経済産業大臣は、試掘権登録簿に記録した登録記録によって登録の事務を行うことができないときは、前項の副登録記録によってこれを行うことができる。
この場合において、副登録記録に記録した事項は、登録記録に記録した事項とみなす。
経済産業大臣は、試掘権登録簿に記録した登録記録によって登録の事務を行うことができるようになったときは、直ちに、前項の規定により副登録記録に記録した事項を登録記録に記録しなければならない。
第二節 登録に関する帳簿

第九条

(申請情報等の保存)
経済産業大臣は、申請書及びその添付書面その他の試掘権登録簿の附属書類を、第十二条の規定に従い、次条第二号に掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。

第十条

(帳簿)
経済産業省には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
受付帳
申請書類つづり込み帳
決定原本つづり込み帳
各種通知簿
請求書類つづり込み帳
申出関係書類つづり込み帳

第十一条

(受付帳)
受付帳は、登録の申請について調製するものとする。
受付帳は、書面により調製する必要がある場合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して調製するものとする。

第十二条

(申請書類つづり込み帳)
申請書類つづり込み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、取下書その他の試掘権登録簿の附属書類(申請に係る事件を処理するために経済産業大臣が作成したものを含む。)をつづり込むものとする。

第十三条

(決定原本つづり込み帳)
決定原本つづり込み帳には、申請を却下した決定の決定書の原本をつづり込むものとする。

第十四条

(請求書類つづり込み帳)
請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。
登録事項証明書(令第五十五条第一項に規定する登録事項証明書をいう。以下同じ。)の交付の請求
許可試掘区域図の全部又は一部の写しの交付の請求
試掘権登録簿の附属書類の閲覧の請求

第十五条

(申出関係書類つづり込み帳)
申出関係書類つづり込み帳には、第七十七条第一項に規定する代替措置等申出に関する書類及び第八十七条第一項の規定による代替措置申出の撤回に関する書類をつづり込むものとする。
第三節 持出禁止

第十六条

試掘権登録簿及び試掘権登録簿の附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、経済産業省外に持ち出してはならない。
前項の規定にかかわらず、経済産業大臣は、裁判所から試掘権登録簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があったときは、その関係がある部分に限り、試掘権登録簿の附属書類を送付するものとする。

第三章 登録手続

第一節 申請書記載事項及び添付書面

第十七条

(申請書記載事項)
令第十三条に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
申請人(令第十三条に規定する申請人をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
代理人によって登録を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請するときは、申請人が代位者(令第二十二条第二項第六号に規定する代位者をいう。第六十七条第二項において同じ。)である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先
許可試掘区域
試掘の概要
試掘の許可(法第十三条第二項に規定する試掘の許可をいう。以下同じ。)の有効期間が満了する日
登録の目的
登録原因(令第五条第二項に規定する登録原因をいう。以下同じ。)及びその日付
十一
試掘権の設定又は移転の登録(信託の登録を除く。)を申請する場合において、登録名義人となる者が二人以上であるときは、当該登録名義人となる者ごとの持分
十二
申請人が登録権利者又は登録義務者(登録権利者及び登録義務者がない場合にあっては、登録名義人)でないとき(第四号、次号及び第十四号の場合を除く。)は、登録権利者、登録義務者又は登録名義人の氏名又は名称及び住所
十三
令第二十五条の規定により登録を申請するときは、申請人が登録権利者、登録義務者又は登録名義人の相続人その他の一般承継人である旨
十四
前号の場合において、登録名義人となる登録権利者の相続人その他の一般承継人が申請するときは、登録権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所
十五
登録の目的である試掘権の消滅に関する定めがあるときは、その定め
十六
権利の一部を移転する登録を申請するときは、移転する権利の一部
十七
申請人が令第十七条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により、令第十六条第一項又は第二項に規定する登録済証を提出することができないときは、当該登録済証を提出することができない理由
十八
添付書面の表示
十九
申請の年月日
二十
登録免許税の額
二十一
前各号に掲げるもののほか、別表第二の登録欄に掲げる登録を申請するときは、同表の申請書記載事項欄に掲げる事項

第十八条

(申請書の作成及び提出)
申請書は、登録の目的及び登録原因に応じ、一の試掘権ごとに作成して提出しなければならない。
ただし、次に掲げるときは、この限りでない。
二以上の試掘権について申請する登録の目的並びに登録原因及びその日付が同一であるとき。
同一の試掘権について申請する二以上の登録が、いずれも表題部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録であるとき。
一又は二以上の試掘権について申請する二以上の登録が、いずれも同一の登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録であるとき。
同一の試掘権について申請する二以上の権利部の登録(前号の登録を除く。)の登録の目的並びに登録原因及びその日付が同一であるとき。

第十九条

(申請書記載事項の一部の省略)
次に掲げる規定にかかわらず、試掘権を識別するために必要な事項として第四十四条に規定する番号、記号その他の符号を申請書に記載したときは、当該各号に定める事項を申請書に記載することを要しない。
第十七条第六号 同号に掲げる事項
第十七条第七号 同号に掲げる事項
第十七条第八号 同号に掲げる事項

第二十条

(添付書面)
申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)の運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書面(法人にあっては、印鑑に関する証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書面)(以下「本人確認書面」という。)
申請人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
代理人によって登録を申請するときは、当該代理人の権限を証する書面
民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請するときは、代位原因を証する書面
令第二十五条の規定により登録を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第二十五条第一項、第二十七条第二項、第七十七条第四項第一号、第八十三条第四項、第八十六条第三項第一号及び第八十七条第四項第一号を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
登録原因を証する書面。 ただし、次のイ又はロに掲げる場合にあっては当該イ又はロに定めるものに限るものとし、別表第二の登録欄に掲げる登録を申請する場合(次のイ又はロに掲げる場合を除く。)にあっては同表の添付書面欄に規定するところによる。
令第二十六条第一項に規定する確定判決による登録を申請するとき 執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む。)
令第五十一条第一項に規定する仮登録を命ずる処分があり、令第五十条第一項の規定による仮登録を申請するとき 当該仮登録を命ずる処分の決定書の正本
登録原因について第三者の許可、認可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、認可し、同意し、又は承諾したことを証する書面
前各号に掲げるもののほか、別表第二の登録欄に掲げる登録を申請するときは、同表の添付書面欄に掲げる書面
前項第一号の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。
次に掲げる場合には、第一項第六号の規定にかかわらず、登録原因を証する書面を提出することを要しない。
令第三十一条の規定により買戻しの特約に関する登録の抹消を申請する場合
令第五十四条第一項の規定により民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登録に後れる登録の抹消を申請する場合

第二十一条

(添付書面の省略等)
同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付書面があるときは、当該添付書面は、一の申請の申請書と併せて提出することで足りる。
前項の場合においては、当該添付書面を当該一の申請の申請書と併せて提出した旨を他の申請の申請書の内容としなければならない。

第二十二条

(申請の却下)
経済産業大臣は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。
ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。
前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。
経済産業大臣は、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。
ただし、偽造された書面その他の不正な登録の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。

第二十三条

(申請の取下げ)
申請の取下げは、申請を取り下げる旨を記載した書面を経済産業大臣に提出する方法によってしなければならない。
申請の取下げは、登録完了後は、することができない。
経済産業大臣は、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。
前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
第二節 登録申請の手続
第一款 申請

第二十四条

(枚数の記載)
申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載しなければならない。
別表第二の十三の項添付書面欄ハに掲げる信託目録に記録すべき事項を記載した書面が二枚以上であるときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載しなければならない。

第二十五条

(代表者の資格を証する書面の期間制限等)
第二十条第一項第二号又は第三号に掲げる事項を記載した書面であって、市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。第二十七条第二項、第七十七条第四項第一号、第八十三条第四項、第八十六条第三項第一号及び第八十七条第四項第一号において同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。
前項の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。

第二十六条

(代理人の権限を証する書面への記名等)
委任による代理人によって登録を申請する場合には、申請人又はその代表者は、当該代理人の権限を証する書面に記名しなければならない。
復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する書面には、同項の規定により記名した者(委任による代理人を除く。)の本人確認書面を添付しなければならない。
前項の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。

第二十七条

(承諾を証する書面への記名押印等)
第二十条第一項第七号又は第八号の規定により申請書と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する書面には、その作成者が記名押印しなければならない。
前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長又は登記官が作成するものに限る。)を添付しなければならない。

第二十八条

(申請書等の送付方法)
登録の申請をしようとする者が申請書及びその添付書面を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。
前項の場合には、申請書及びその添付書面を入れた封筒の表面に試掘権登録申請書が在中する旨を明記するものとする。

第二十九条

(受領証の交付の請求)
申請人は、申請に係る登録が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。
前項の規定により受領証の交付を請求する申請人は、申請書の内容と同一の内容を記載した書面を提出しなければならない。
ただし、当該書面の申請人の記載については、申請人が二人以上あるときは、申請書の筆頭に記載した者の氏名又は名称及びその他の申請人の人数を記載すれば足りる。

第三十条

(添付書面の原本の還付請求)
申請人は、申請書の添付書面の原本の還付を請求することができる。
ただし、第二十条第一項第一号又は第二十六条第二項の本人確認書面、第二十七条第二項の印鑑に関する証明書及び当該申請書に係る申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
経済産業大臣は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。
この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載しなければならない。
前項後段の規定により原本還付の旨を記載した第二項の謄本は、登録完了後、申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
第三項前段の規定にかかわらず、経済産業大臣は、偽造された書面その他の不正な登録の申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
第三項の規定による原本の還付は、申請人の申出により、原本を送付する方法によることができる。
この場合においては、申請人は、送付先の住所をも申し出なければならない。
前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって経済産業大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。
前項の指定は、告示してしなければならない。
第二款 受付等

第三十一条

(申請の受付)
経済産業大臣は、申請書が提出されたときは、受付帳に登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、許可試掘区域並びに試掘の概要を記録しなければならない。
経済産業大臣は、前項の規定により受付をする際、申請書に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
前二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
令第二十九条第一項の規定により登録の更正をしようとする場合
令第三十三条の規定により登録の抹消をしようとする場合

第三十二条

(調査)
経済産業大臣は、申請書が提出されたときは、遅滞なく、申請に関する全ての事項を調査しなければならない。

第三十三条

(登録の順序)
経済産業大臣は、令第十五条に規定する場合以外の場合においても、受付番号の順序に従って登録するものとする。

第三十四条

(経済産業大臣による本人確認)
経済産業大臣は、令第十九条の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。

第三十五条

(補正)
経済産業大臣は、申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。
申請の補正は、経済産業大臣に提出した書面を補正し、又は補正に係る書面を経済産業大臣に提出する方法によってしなければならない。
第三款 登録済証

第三十六条

令第十六条第一項又は第二項の登録済証の交付は、様式第一により行うものとする。
第四款 登録名義人が登録済証を提出しなければならない登録

第三十七条

令第十七条に規定する経済産業省令で定める登録は、次のとおりとする。
ただし、確定判決による登録を除く。
信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による試掘権の変更の登録
仮登録の登録名義人が単独で申請する仮登録の抹消
第五款 登録済証の提出がない場合の手続

第三十八条

(事前通知)
令第十八条第一項の通知は、書面を送付してするものとする。
令第十八条第一項の申出は、令第十七条の登録義務者が、前項の書面に通知に係る申請の内容が真実である旨を記載し、これに記名し、経済産業大臣に提出する方法によりしなければならない。
前項の書面には、同項の規定により記名した者の本人確認書面を添付しなければならない。
令第十八条第一項の経済産業省令で定める期間は、通知を発送した日から二週間とする。
ただし、令第十七条の登録義務者が外国に住所を有する場合には、四週間とする。

第三十九条

(前の住所地への通知)
令第十八条第二項の通知は、転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。
令第十八条第二項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
令第十八条第二項の登録義務者の住所についての変更の登録(更正の登録を含む。以下この項において同じ。)の登録原因が、行政区画若しくはその名称又は字若しくはその名称についての変更又は錯誤若しくは遺漏である場合
令第十八条第二項の登録の申請の日が、同項の登録義務者の住所についてされた最後の変更の登録の申請に係る受付の日から三月を経過している場合
令第十八条第二項の登録義務者が法人である場合
第六款 許可試掘区域図

第四十条

(許可試掘区域図の内容)
許可試掘区域図は、許可試掘区域を明確にするものでなければならない。

第四十一条

(準用規定)
第四十六条の規定は、許可試掘区域図について準用する。
この場合において、同条第一項中「変更の登録」とあるのは「変更」と、同条第二項中「表題部」とあるのは「許可試掘区域図」と読み替えるものとする。
第七款 登録すべきものでないとき

第四十二条

令第二十条第十一号の経済産業省令で定める登録すべきものでないときは、次のとおりとする。
申請が試掘権以外のものについての登録を目的とするとき。
申請に係る登録をすることによって登録名義人となる者(第十七条第十四号に規定する登録権利者を除く。)が権利能力を有しないとき。
申請に係る登録の目的である権利が他の権利の全部又は一部を目的とする場合において、当該他の権利の全部又は一部が登録されていないとき。
同一の試掘権に関し同時に二以上の申請がされた場合(令第十四条第二項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)において、申請に係る登録の目的である権利が相互に矛盾するとき。
申請に係る登録の目的である権利が同一の試掘権について既にされた登録の目的である権利と矛盾するとき。
前各号に掲げるもののほか、申請に係る登録が民法その他の法令の規定により無効とされることが申請書若しくは添付書面又は登録記録から明らかであるとき。
第三節 表題部の登録事項

第四十三条

(表題部の登録)
経済産業大臣は、表題部の登録をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、表題部の登録事項のうち、当該登録の登録原因及びその日付並びに登録の年月日のほか、新たに登録すべきものを記録しなければならない。

第四十四条

(試掘権番号)
経済産業大臣は、令第二十二条第一項第六号の試掘権を識別するために必要な事項として、一の試掘権ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。

第四十五条

(表題部の変更の登録又は更正の登録)
経済産業大臣は、表題部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。

第四十六条

(行政区画の変更等)
行政区画又はその名称の変更があった場合には、登録記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登録があったものとみなす。
字又はその名称に変更があったときも、同様とする。
経済産業大臣は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。

第四十七条

(試掘権の登録の抹消等)
経済産業大臣は、令第三十八条の規定による試掘権の登録の抹消をするときは、当該試掘権の登録記録の表題部の登録事項を抹消する記号を記録し、当該登録記録を閉鎖しなければならない。
第四節 権利部の登録事項
第一款 通則

第四十八条

(権利部の登録)
経済産業大臣は、権利部に登録をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、権利部の登録事項のうち、登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登録原因及びその日付のほか、新たに登録すべきものを記録しなければならない。

第四十九条

(順位番号等)
経済産業大臣は、権利部に登録をするときは、登録事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。
経済産業大臣は、同順位である二以上の登録をするときは、順位番号に当該登録を識別するための符号を付さなければならない。
令第二十二条第二項第七号の権利の順位を明らかにするために必要な事項として経済産業省令で定めるものは、順位事項とする。

第五十条

(付記登録の順位番号)
付記登録の順位番号を記録するときは、主登録(令第四条第二項に規定する主登録をいう。)の順位番号に付記何号を付加する方法により記録するものとする。

第五十一条

(試掘権の消滅に関する定めの登録)
経済産業大臣は、登録の目的である試掘権の消滅に関する定めの登録をした場合において、当該定めにより試掘権が消滅したことによる登録の抹消その他の登録をするときは、当該試掘権の消滅に関する定めの登録の抹消をしなければならない。

第五十二条

(権利部の変更の登録又は更正の登録)
経済産業大臣は、権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。

第五十三条

(登録の更正)
経済産業大臣は、令第二十九条第一項の規定により登録の更正をするときは、登録の年月日を記録しなければならない。

第五十四条

(登録の抹消)
経済産業大臣は、試掘権の登録の抹消をするときは、抹消の登録をするとともに、抹消すべき登録を抹消する記号を記録しなければならない。
経済産業大臣は、前項の場合において、抹消に係る試掘権を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、当該第三者の権利に関する登録の抹消をしなければならない。
この場合には、当該試掘権の登録の抹消をしたことにより当該第三者の権利に関する登録の抹消をする旨及び登録の年月日を記録しなければならない。

第五十五条

(買戻しの特約の登録の抹消)
経済産業大臣は、買戻しによる権利の取得の登録をしたときは、買戻しの特約の登録の抹消をしなければならない。

第五十六条

(令第三十二条第二項の相当の調査)
令第三十二条第二項の経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げる措置をとる方法とする。
令第三十二条第二項に規定する登録の抹消の登録義務者(以下この条において単に「登録義務者」という。)が自然人である場合にあっては、次のイ及びロに掲げる措置
共同して登録の抹消の申請をすべき者の調査として次の(1)から(5)までに掲げる措置
(1)
登録義務者が記録されている住民基本台帳、除票簿、戸籍簿、除籍簿、戸籍の附票又は戸籍の附票の除票簿(以下この条において「住民基本台帳等」という。)を備えると思料される市町村の長に対する登録義務者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書、除票の写し又は除票記載事項証明書、戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書並びに戸籍の附票の写し及び戸籍の附票の除票の写し(以下この条において「住民票の写し等」という。)の交付の請求
(2)
(1)の措置により登録義務者の死亡が判明した場合には、登録義務者が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対する登録義務者の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書の交付の請求
(3)
(2)の措置により登録義務者の相続人が判明した場合には、当該相続人が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対する当該相続人の戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書の交付の請求
(4)
(3)の措置により登録義務者の相続人の死亡が判明した場合には、当該相続人についてとる(2)及び(3)に掲げる措置
(5)
(1)から(4)までの措置により共同して登録の抹消の申請をすべき者が判明した場合には、当該者が記録されている住民基本台帳又は戸籍の附票を備えると思料される市町村の長に対する当該者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し((1)の措置により交付の請求をしたものを除く。)の交付の請求
共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置
(1)
登録義務者の試掘権登録簿上の住所に宛ててする登録義務者に対する書面の送付(イの措置により登録義務者の死亡及び共同して登録の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合を除く。)
(2)
イの措置により共同して登録の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合には、その場所に宛ててする当該者に対する書面の送付
登録義務者が法人である場合にあっては、次のイからニまでに掲げる措置
共同して登録の抹消の申請をすべき者の調査として次の(1)及び(2)に掲げる措置
(1)
登録義務者の法人の登記簿を備えると思料される登記所の登記官に対する登録義務者の登記事項証明書の交付の請求
(2)
(1)の措置により登録義務者が合併により解散していることが判明した場合には、登録義務者の合併後存続し、又は合併により設立された法人についてとる(1)に掲げる措置
イの措置により法人の登記簿に共同して登録の抹消の申請をすべき者の代表者(共同して登録の抹消の申請をすべき者が合併以外の事由により解散した法人である場合には、その清算人又は破産管財人。以下この号において同じ。)として登記されている者が判明した場合には、当該代表者の調査として当該代表者が記録されている住民基本台帳等を備えると思料される市町村の長に対する当該代表者の住民票の写し等の交付の請求
共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置
(1)
登録義務者の試掘権登録簿上の住所に宛ててする登録義務者に対する書面の送付(イの措置により登録義務者が合併により解散していること及び共同して登録の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合を除く。)
(2)
イの措置により共同して登録の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合には、その場所に宛ててする当該者に対する書面の送付
イ及びロの措置により共同して登録の抹消の申請をすべき者の代表者が判明した場合には、当該代表者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置
(1)
共同して登録の抹消の申請をすべき者の法人の登記簿上の代表者の住所に宛ててする当該代表者に対する書面の送付
(2)
イ及びロの措置により当該代表者が所在すると思料される場所が判明した場合には、その場所に宛ててする当該代表者に対する書面の送付

第五十七条

(職権による登録の抹消)
経済産業大臣は、令第三十三条第四項の規定により登録の抹消をするときは、登録記録にその事由を記録しなければならない。

第五十八条

(職権による登録の抹消の場合の公告の方法)
令第三十三条第二項の公告は、経済産業省の掲示板への掲示、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により二週間行うものとする。

第五十九条

(抹消された登録の回復)
経済産業大臣は、抹消された登録の回復をするときは、回復の登録をした後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。
第二款 信託に関する登録

第六十条

(信託に関する登録)
経済産業大臣は、令第四十条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく試掘権の設定、移転又は変更の登録及び信託の登録をするときは、権利部に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
経済産業大臣は、令第四十六条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく試掘権の移転の登録若しくは変更の登録又は試掘権の抹消の登録及び信託の抹消の登録をするときは、権利部に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
経済産業大臣は、前二項の規定にかかわらず、令第四十七条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく試掘権の変更の登録及び信託の登録又は信託の抹消の登録をするときは、権利部に一の順位番号を用いて記録しなければならない。

第六十一条

(信託目録)
経済産業大臣は、信託の登録をするときは、令第三十九条第一項各号に掲げる登録事項を記録した信託目録を作成し、当該目録に目録番号を付した上、当該信託の登録の末尾に信託目録の目録番号を記録しなければならない。
経済産業大臣は、信託の変更の登録をするときは、信託目録の記録を変更しなければならない。
第三款 仮登録

第六十二条

(令第四十八条第一号の仮登録の要件)
令第四十八条第一号に規定する経済産業省令で定めるものは、登録済証又は第三者の許可、認可、同意若しくは承諾を証する書面とする。

第六十三条

(仮登録及び本登録の方法)
経済産業大臣は、権利部に仮登録をしたときは、その次に当該仮登録の順位番号と同一の順位番号により本登録(令第四十九条に規定する本登録をいう。以下同じ。)をすることができる余白を設けなければならない。
経済産業大臣は、仮登録に基づいて本登録をするときは、当該仮登録の順位番号と同一の順位番号を用いてしなければならない。

第六十四条

(試掘権に関する仮登録に基づく本登録)
経済産業大臣は、令第五十二条第二項の規定により同条第一項の第三者の権利に関する登録の抹消をするときは、権利部に、本登録により第三者の権利を抹消する旨、登録の年月日及び当該権利に関する登録を抹消する記号を記録しなければならない。
第五節 雑則

第六十五条

(申請人以外の者に対する通知)
経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。
民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づく登録を完了した場合 当該他人
令第三十一条の規定による申請に基づく買戻しの特約に関する登録の抹消を完了した場合 当該登録の登録名義人であった者
前項の規定による通知は、同項の規定により通知を受けるべき者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。

第六十六条

(処分の制限の登録における通知)
経済産業大臣は、設定の登録がされていない試掘権について嘱託による試掘権の処分の制限の登録をしたときは、当該試掘権に係る試掘者(法第十三条第二項に規定する試掘者をいう。別表第二において同じ。)に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。
前項の通知は、当該登録に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
許可試掘区域、試掘の概要及び試掘権番号
登録の目的
登録原因及びその日付
登録名義人の氏名又は名称及び住所

第六十七条

(職権による登録の抹消における通知)
令第三十三条第一項の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。
抹消する登録に係る次に掲げる事項
許可試掘区域、試掘の概要及び試掘権番号
登録の目的
申請の受付の年月日及び受付番号
登録原因及びその日付
申請人の氏名又は名称及び住所
抹消する理由
前項の通知は、抹消する登録が民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づくものであるときは、代位者に対してもしなければならない。

第六十八条

(各種の通知の方法)
令第二十九条各項並びに第三十三条第一項及び第三項の規定並びに第六十五条から前条までの規定による通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。

第六十九条

(登録の嘱託)
この省令(第一条第二号を除く。)に規定する登録の申請に関する令の規定には当該規定を令第十二条第二項において準用する場合を含むものとし、この省令中「申請」、「申請人」及び「申請書」にはそれぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託書を含むものとする。

第四章 登録事項の証明等

第一節 登録事項の証明等に関する請求

第七十条

(登録事項証明書の交付の請求書等)
令第五十五条第二項の経済産業省令で定める図面は、許可試掘区域図とする。
登録事項証明書又は許可試掘区域図の全部又は一部の写しの交付を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする書面(以下この章において「請求書」という。)を提出しなければならない。
試掘権登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときも、同様とする。
請求人の氏名又は名称
許可試掘区域、試掘の概要及び試掘権番号
交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
登録事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第七十二条第一項各号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登録事項証明書の区分
登録事項証明書の交付の請求をする場合において、信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨
許可試掘区域図の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分
送付の方法により登録事項証明書又は許可試掘区域図の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所
令第五十五条第四項又は第五項の規定により許可試掘区域図以外の試掘権登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求書の内容とする。
請求人の住所
請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
令第五十五条第四項の規定により許可試掘区域図以外の試掘権登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する部分及び当該部分を閲覧する正当な理由
令第五十五条第五項の規定により許可試掘区域図以外の試掘権登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する附属書類が自己を申請人とする登録記録に係る試掘権登録簿の附属書類である旨
前項第四号の閲覧の請求をするときは、同号の正当な理由を証する書面を提示しなければならない。
この場合において、経済産業大臣から求めがあったときは、当該書面又はその写しを経済産業大臣に提出しなければならない。
第三項第五号の閲覧の請求をするときは、同号の閲覧する附属書類が自己を申請人とする登録記録に係る登録簿の附属書類である旨を証する書面を提示しなければならない。
この場合において、経済産業大臣から求めがあったときは、当該書面又はその写しを経済産業大臣に提出しなければならない。
第三項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。
第三項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。

第七十一条

(登録事項証明書等の交付の請求の方法等)
前条第二項の交付の請求又は同項若しくは同条第三項の閲覧の請求は、請求書を経済産業大臣に提出する方法によりしなければならない。
第二節 登録事項の証明等の方法

第七十二条

(登録事項証明書の種類等)
登録事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
全部事項証明書 登録記録(閉鎖登録記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部
現在事項証明書 登録記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
前項第一号の規定は、閉鎖登録記録に係る登録事項証明書の記載事項について準用する。

第七十三条

(登録事項証明書等の作成及び交付)
登録事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
ただし、登録記録に記録した事項の一部についての登録事項証明書については適宜の様式によるものとする。
試掘権の登録記録 様式第二
信託目録 様式第三
登録記録に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登録事項証明書に抹消する記号を表示するときは、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。
登録事項証明書又は許可試掘区域図の写しの交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。

第七十四条

(閲覧の方法)
令第五十五条第三項又は第四項の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。
第三節 登録事項証明書における代替措置
第一款 通則

第七十五条

(公示用住所管理ファイル)
経済産業大臣は、第八十四条各号に掲げる事項を記録する公示用住所管理ファイルを備えるものとする。
公示用住所管理ファイルは、令第五十五条第八項の申出(以下この節において「代替措置申出」という。)の申出人ごとに電磁的記録に記録して調製するものとする。

第七十六条

(代替措置の要件)
令第五十五条第八項の経済産業省令で定める場合は、当該登録記録に記録されている者その他の者(自然人であるものに限る。)について次に掲げる事由がある場合とする。
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条第一項に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であって更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあること。
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待(同条第一号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)を受けた児童であって更なる児童虐待を受けるおそれがあること。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者であって更なる暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの(次号において「身体に対する暴力」という。)を除く。)を受けるおそれがあること。
前三号に掲げるもののほか、心身に有害な影響を及ぼす言動(身体に対する暴力に準ずるものに限る。以下この号において同じ。)を受けた者であって更なる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあること。

第七十七条

(代替措置等申出)
代替措置申出又は第八十八条第一項の規定による申出(以下この節において「代替措置等申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下この節において「代替措置等申出書」という。)を経済産業大臣に提出してしなければならない。
申出人の氏名及び住所
代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
申出の目的
許可試掘区域、試掘の概要及び試掘権番号
代替措置等申出においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を代替措置等申出書に記載するものとする。
申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
この節の規定により代替措置等申出書に添付しなければならない書面(以下この節において「代替措置等申出添付書面」という。)の表示
申出の年月日
代替措置等申出書は、申出の目的に応じ、申出人ごとに作成して提出しなければならない。
代替措置等申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
申出人が代替措置等申出書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長が作成するものに限る。)その他の申出人となるべき者が申出をしていることを証する書面
申出人の氏名又は住所が令第五十五条第八項の登録記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
代理人によって代替措置等申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面
前項第一号の規定は、申出人が同号の書面(同号の印鑑に関する証明書を除く。)を経済産業大臣に提示した場合には、適用しない。
この場合において、経済産業大臣から求めがあったときは、当該書面又はその写しを経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十一条の規定は、代替措置等申出をする場合について準用する。
第二十八条の規定は、申出人が代替措置等申出書及びその代替措置等申出添付書面を送付する場合について準用する。

第七十八条

(調査)
経済産業大臣は、代替措置等申出があったときは、遅滞なく、申出に関する全ての事項を調査しなければならない。
経済産業大臣は、前項の場合において、必要があると認めるときは、申出人又はその代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は令第五十五条第八項に規定する場合に該当する事実の有無を調査することができる。
経済産業大臣は、前項の規定による調査をしたときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。

第七十九条

(代替措置等申出の却下)
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、代替措置等申出を却下しなければならない。
ただし、当該代替措置等申出の不備が補正することができるものである場合において、経済産業大臣が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない。
申出に係る事項が公示用住所管理ファイルに既に記録されているとき。
申出の権限を有しない者の申出によるとき。
代替措置等申出書の記載事項又はその提出の方法がこの省令により定められた方式に適合しないとき。
代替措置等申出書に記載された事項が登録記録と合致しないとき。
代替措置等申出書の記載事項の内容が代替措置等申出添付書面の内容と合致しないとき。
代替措置等申出添付書面が提供されないとき。
代替措置申出がされた場合において、令第五十五条第八項に規定する場合に該当する事実が認められないとき。
経済産業大臣は、前項ただし書の期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該代替措置等申出を却下することができない。
第二十二条の規定は、代替措置等申出を却下する場合について準用する。
この場合において、同条第一項中「申請人ごとに」とあるのは、「申出人に」と読み替えるものとする。

第八十条

(代替措置等申出の取下げ)
代替措置等申出の取下げは、代替措置等申出を取り下げる旨を記載した書面を経済産業大臣に提出する方法によってしなければならない。
代替措置等申出の取下げは、公示用住所管理ファイルへの記録完了後は、することができない。
経済産業大臣は、代替措置等申出の取下げがされたときは、代替措置等申出書及びその代替措置等申出添付書面を還付するものとする。
第二十二条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。

第八十一条

(代替措置等申出添付書面の原本の還付請求)
代替措置等申出をした申出人は、代替措置等申出添付書面の原本の還付を請求することができる。
ただし、第七十七条第四項第一号の書面、第八十三条第四項(第八十八条第四項において準用する場合を含む。)の印鑑に関する証明書及び当該代替措置等申出のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
前項本文の規定により原本の還付を請求する申出人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
経済産業大臣は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。
この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載しなければならない。
前項後段の規定により原本還付の旨を記載した第二項の謄本は、公示用住所管理ファイルへの記録完了後、申出関係書類つづり込み帳につづり込むものとする。
第三項前段の規定にかかわらず、経済産業大臣は、偽造された書面その他の不正な代替措置等申出のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
第三項の規定による原本の還付は、申出人の申出により、原本を送付する方法によることができる。
この場合においては、申出人は、送付先の住所をも申し出なければならない。
前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって経済産業大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。
前項の指定は、告示してしなければならない。
第二款 代替措置

第八十二条

(代替措置における公示用住所)
令第五十五条第八項の経済産業省令で定める事項は、当該登録記録に記録されている者と連絡をとることのできる者(以下この節において「公示用住所提供者」という。)の住所又は営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地(以下この節において「公示用住所」という。)とする。

第八十三条

(代替措置申出)
代替措置申出においては、次に掲げる事項をも代替措置等申出書に記載しなければならない。
令第五十五条第八項に規定する場合に該当する事実の概要
第八十五条に規定する代替措置を講ずべき住所(以下この節において「措置対象住所」という。)
措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項
公示用住所及び公示用住所提供者の氏名又は名称
代替措置申出においては、次に掲げる書面をも代替措置等申出書に添付しなければならない。
令第五十五条第八項に規定する場合に該当する事実を明らかにする書面
前項第四号に掲げる事項を証する書面
公示用住所提供者の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面(公示用住所提供者が経済産業大臣であるときを除く。)
経済産業大臣を公示用住所提供者とするときは、申出人に宛てて経済産業大臣に送付された文書その他の物の保管、廃棄その他の取扱いに関し必要な事項として経済産業大臣が定めるものを記載した書面
前項第三号の書面には、当該公示用住所提供者が記名押印しなければならない。
ただし、当該公示用住所提供者が署名した同号の書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、当該書面に記名押印することを要しない。
第二項第三号の書面には、前項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長若しくは登記官が作成するもの又はこれに準ずるものに限る。)を添付しなければならない。
ただし、公示用住所提供者が記名押印した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、この限りでない。

第八十四条

(公示用住所管理ファイルへの記録)
経済産業大臣は、代替措置申出があったときは、申出人についての次に掲げる事項を公示用住所管理ファイルに記録しなければならない。
氏名及び住所
試掘権番号
措置対象住所
措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項
公示用住所

第八十五条

(代替措置)
経済産業大臣は、公示用住所管理ファイルに記録された措置対象住所に係る登録記録について登録事項証明書を作成するときは、当該措置対象住所に代わるものとして公示用住所管理ファイルに記録された公示用住所を記載する措置(次条において「代替措置」という。)を講じなければならない。

第八十六条

(代替措置が講じられていない登録事項証明書の交付の請求)
代替措置申出をした申出人又はその相続人は、当該代替措置申出に係る措置対象住所について代替措置が講じられていない登録事項証明書の交付を請求することができる。
前項の交付の請求をするときは、次に掲げる事項をも請求書の内容としなければならない。
請求人の住所
請求人が代替措置申出をした申出人の相続人であるときは、その旨及び当該申出人の氏名
代理人によって請求をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
措置対象住所について代替措置を講じないことを求める旨
措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項
第一項の交付の請求においては、次に掲げる書面を請求書に添付しなければならない。
請求人が請求書又は委任状に記名押印した場合における請求人の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長が作成するものであって、作成後三月以内のものに限る。)その他の請求人となるべき者が請求をしていることを証する書面
代替措置申出をした申出人が請求する場合において、請求人の氏名又は住所が令第五十五条第八項の登録記録に記録されている者の氏名又は住所と異なるときは、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
代替措置申出をした申出人の相続人が請求するときは、令第五十五条第八項の登録記録に記録されている者の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)。 ただし、当該相続人であることが登録記録から明らかであるときを除く。
代理人によって請求をするときは、当該代理人の権限を証する書面
第七十七条第五項の規定は、請求人が前項第一号の書面(同号の印鑑に関する証明書を除く。)を経済産業大臣に提示した場合について準用する。
第八十一条の規定は、第一項の交付の請求をした請求人について準用する。
この場合において、同条第一項中「代替措置等申出添付書面」とあるのは「第八十六条第三項第二号から第四号までに掲げる書面」と、同条第三項中「調査完了後」とあるのは「登録事項証明書の交付後」と、同条第四項中「公示用住所管理ファイルへの記録完了後、申出関係書類つづり込み帳」とあるのは「登録事項証明書の交付後、請求書類つづり込み帳」と読み替えるものとする。
経済産業大臣は、第一項の交付の請求があった場合には、登録事項証明書を作成するに当たり、当該措置対象住所に代替措置を講じないものとする。

第八十七条

(代替措置申出の撤回)
代替措置申出をした申出人は、経済産業大臣に対し、いつでも、代替措置申出を撤回することができる。
前項の規定による撤回は、次に掲げる事項を記載した撤回書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
代替措置申出をした申出人の氏名及び住所
代理人によって撤回をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
代替措置申出を撤回する旨
代替措置申出に係る第七十七条第一項第四号に掲げる事項
措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項
第七十七条第二項及び第三項の規定は、代替措置申出の撤回について準用する。
第二項の撤回書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
代替措置申出をした申出人が撤回書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長が作成するものであって、作成後三月以内のものに限る。)その他の代替措置申出をした申出人が撤回をしていることを証する書面
代替措置申出をした申出人の氏名又は住所が令第五十五条第八項の登録記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
代理人によって撤回をするときは、当該代理人の権限を証する書面
第七十七条第五項から第七項まで、第七十八条及び第八十一条の規定は、代替措置申出の撤回について準用する。
この場合において、第七十八条第二項中「申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は令第五十五条第八項に規定する場合に該当する事実の有無」とあるのは「代替措置申出をした申出人が撤回をしているかどうか」と、第八十一条第一項中「代替措置等申出添付書面」とあるのは「第八十七条第四項第二号及び第三号に掲げる書面」と読み替えるものとする。
経済産業大臣は、第一項の規定による撤回があった場合には、当該代替措置申出についての第八十四条各号に掲げる事項の記録を公示用住所管理ファイルから削除しなければならない。
第三款 公示用住所の変更

第八十八条

代替措置申出をした申出人は、経済産業大臣に対し、代替措置申出に係る公示用住所を変更するよう申し出ることができる。
前項の規定による申出においては、次に掲げる事項をも代替措置等申出書に記載しなければならない。
措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項
変更後の公示用住所及び公示用住所提供者の氏名又は名称
第一項の規定による申出においては、次に掲げる書面をも代替措置等申出書に添付しなければならない。
前項第二号に掲げる事項を証する書面
変更後の公示用住所提供者の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面(変更後の公示用住所提供者が経済産業大臣であるときを除く。)
経済産業大臣を変更後の公示用住所提供者とするときは、申出人に宛てて経済産業大臣に送付された文書その他の物の保管、廃棄その他の取扱いに関し必要な事項として経済産業大臣が定めるものを記載した書面
第八十三条第三項及び第四項の規定は、前項第二号の書面について準用する。
経済産業大臣は、第一項の規定による申出があった場合には、公示用住所管理ファイルに変更後の公示用住所を記録しなければならない。
第四節 手数料

第八十九条

(手数料の納付方法)
令第五十五条第六項に規定する手数料を納付するときは、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。

第九十条

(送付に要する費用の納付方法)
第七十条第二項の交付の請求をする場合において、第七十三条第三項の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。
前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって経済産業大臣が指定するものを請求書と併せて提出する方法により納付しなければならない。
前項の指定は、告示してしなければならない。

附 則

この省令は、法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年十一月十八日)から施行する。

附 則

この省令は、令和七年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和八年三月十日から施行する。